財産開示手続で勤務先はわかる?給料差押えに使う情報取得手続を解説

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最終更新日:
遺産相続
中島 美春
監修者
中島 美春なかしま美春行政書士事務所 / 特定行政書士 / 相続診断士
2011年2月の開業から現在まで「書類作りで笑顔をサポート」。とあるお客様の相続手続きをきっかけに相続業務に力をいれていくことを決意。笑顔相続道第7期修了後は、九州・福岡に「笑顔相続」を広めるために活動中。生前の相続対策(遺言書作成サポート等)だけではなく、相続後の死後事務サポート等も行っている。
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CONCLUSION
結論(この記事の要点)
使う手続
債務者の勤務先(給与債権)情報は、裁判所を通じた第三者からの情報取得手続(民事執行法204条〜211条)で取得でき、給料差押えにつなげられます。
請求できる人
ただし勤務先情報を請求できるのは、養育費など扶養義務に基づく債権者または生命・身体侵害の損害賠償債権者に限定されます(限定請求権)。
前置要件
勤務先情報の取得には、原則として申立前3年以内に財産開示手続が実施されていることが必要です。
公正証書
公正証書があるだけでは勤務先情報は取得できません。 上記の限定請求権と、財産開示手続の前置の両方を満たす必要があります。
罰則
財産開示手続で出頭拒否・虚偽陳述をした債務者には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(民事執行法213条1項5号・6号)という刑事罰が科されます。
施行日
これらの制度は2020年(令和2年)4月1日施行の改正民事執行法で整備されました。

強制執行で相手の給料を差し押さえたくても、勤務先がわからなければ手続きは進みません。この記事では「財産開示手続」と「第三者からの情報取得手続」で勤務先を調べられるのか、その条件・違い・費用・罰則までを、条文と一次情報にもとづいて整理します。

Contents

【記事内容を動画で解説】

第三者からの情報取得手続で勤務先情報を取れる人はどんな条件?

勤務先(給与債権)情報を取得できるのは、養育費などの扶養義務に基づく請求権や、生命・身体侵害による損害賠償請求権を持つ債権者に限定されています。(出典:裁判所) 通常の貸金や売掛金など一般の金銭債権では勤務先情報は取得できません。

勤務先情報を請求できる限定請求権とは

勤務先情報はプライバシー性が高いため、法律は取得できる債権者を絞り込んでいます。具体的には、次の請求権を持つ債権者だけが勤務先情報の提供を受けられます。

・養育費・婚姻費用など扶養義務等に係る請求権

生命・身体の侵害による損害賠償請求権

これは、支払いが滞ることで子どもの養育費が払えなくなる、あるいは人身被害の賠償が受けられないといった、情報開示の必要性が特に高いケースに限って認めるという趣旨です。

言い換えると、勤務先という個人のプライバシーに深く関わる情報を第三者から強制的に開示させる以上、「その情報を得られなければ生活や生命に直結する不利益が生じる」ほどの必要性が求められている、と理解すると分かりやすいでしょう。たとえば、養育費が払われなければ子どもの生活が立ち行かなくなる、後遺障害を負った被害者が治療費や逸失利益を回収できなければ生活再建ができない――こうした「回収できないことのダメージが特に大きい」場面に絞って、法律は勤務先情報の開示を認めているのです。

逆にいえば、「相手の勤務先を知りたい」という動機がどれほど強くても、債権の性質が扶養義務や人身損害に当たらなければ、この限定請求権のルートは使えません。自分の債権がどちらに当たるのかは、契約書や判決の内容を見て慎重に判断する必要があり、判断を誤ると申立てが認められず費用と時間を無駄にしてしまいます。

養育費・婚姻費用の債権者が使えるケース

離婚した元夫婦が養育費について取り決めをしたものの、相手が支払いを止めてしまった――こうしたケースは典型例です。養育費債権は扶養義務に基づく請求権なので、勤務先情報の取得対象になります(出典:東京地方裁判所)。勤務先が判明すれば、給与差押えによって毎月継続的に回収できる可能性が高まります。なお、給与に関する情報取得は、過去3年以内に財産開示期日が実施されている必要があります(出典:東京地方裁判所)。

情報の入手先は、市区町村役場や日本年金機構・厚生年金を扱う団体です。給与から天引きされる社会保険の情報などをもとに、勤務先が特定されます。

イメージとしては、会社員であれば給与から健康保険料や厚生年金保険料が天引きされ、その保険料は勤務先を通じて納付されています。つまり「どの事業所を通じて社会保険料が納められているか」を照会することで、間接的に勤務先が浮かび上がる仕組みです。そのため、正社員やパートでも社会保険に加入して働いている相手であれば、比較的高い確率で勤務先を把握できます。

一方で注意したいのは、相手が自営業者やフリーランスで社会保険に加入していない場合、あるいは無職の場合には、この照会をかけても勤務先情報が出てこない可能性がある点です。給与という差押え対象そのものが存在しないケースもあるため、その場合は預貯金や不動産など別の財産への執行に切り替える判断が必要になります。申立て前に「相手が給与所得者かどうか」をおおまかにでも把握しておくと、手続きの見通しが立てやすくなります。

取得できない一般債権者の代替手段

貸金・売掛金など一般の金銭債権の場合、勤務先情報の取得はできません。ただし、同じ第三者からの情報取得手続でも、金融機関からの預貯金情報(民事執行法207条)や、登記所からの不動産情報(同205条)は一般債権者でも取得可能です。給与差押えができなくても、預貯金や不動産の差押えという選択肢は残ります。

債務名義(確定判決・調停調書等)の要件

第三者からの情報取得手続を使うには、執行力のある債務名義の正本が必要です。具体的には、確定判決・和解調書・強制執行認諾文言付き公正証書などが該当します。ただし勤務先・不動産情報の取得には、これに加えて後述する財産開示手続の前置という条件も満たす必要があります。

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財産開示手続と第三者からの情報取得手続の違いは何?

財産開示手続は債務者「本人」に財産を申告させる手続き、第三者からの情報取得手続は市区町村や金融機関など「第三者」から直接情報を得る手続きです。 勤務先を確実に把握したい場合は後者が有効です。

2つの手続の目的と流れの違い

財産開示手続は、裁判所が債務者本人を呼び出し、自己の財産について陳述させる制度です。債務者が正直に申告すれば財産のありかが判明しますが、本人任せである点に限界があります。

一方、第三者からの情報取得手続は、裁判所が第三者に対して情報提供命令を発し、第三者が直接情報を回答する仕組みです(出典:裁判所)。債務者の協力を必要としないため、より確実に情報を得られます。

取得できる情報の範囲(給与・不動産・預貯金)

第三者からの情報取得手続で取得できる情報と提供者は次の通りです。

情報の種類提供する第三者根拠条文請求できる債権者
勤務先(給与債権)市区町村・日本年金機構等民事執行法206条扶養義務・人身損害の債権者に限定
預貯金金融機関(銀行等)民事執行法207条一般の金銭債権者も可
上場株式・国債等証券会社等民事執行法207条一般の金銭債権者も可
不動産(土地・建物)登記所(法務局)民事執行法205条一般の金銭債権者も可

財産開示前置の関係と使い分け

勤務先情報・不動産情報の取得には、申立ての日から3年以内に財産開示手続が実施されていることが原則必要です(財産開示前置)。つまり、まず財産開示手続を経てから第三者情報取得手続に進む、という順序になります。預貯金・株式情報にはこの前置は不要です。

実効性の比較(本人任せか第三者照会か)

比較項目財産開示手続第三者からの情報取得手続
情報源債務者本人の申告市区町村・金融機関・登記所等の第三者
主な取得情報不動産・預貯金・勤務先など本人が知る全財産勤務先・預貯金・株式・不動産
債務名義公正証書等も可(申立権者が拡大)執行力のある債務名義の正本が必要
前置要件なし勤務先・不動産は財産開示手続の前置が必要
費用の目安収入印紙2,000円+郵券6,000円程度申立手数料1,000円+予納金5,000〜6,000円程度
期間の目安申立てから期日まで約1か月数週間〜数か月
実効性本人の協力に依存第三者が回答するため確実性が高い

勤務先把握から給与差押えまでの流れ

STEP 01

財産開示手続

債務者本人に財産を申告させる手続きを実施する

STEP 02

第三者情報取得

3年以内に第三者から情報を得て勤務先を把握する

STEP 03

給与差押えの申立て

把握した勤務先に対し給与差押えを申し立てる

STEP 04

取立て

差し押さえた給与から債権を回収する

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民事執行法の改正で財産開示手続はどう変わった?

2020年(令和2年)4月1日施行の改正民事執行法で、財産開示手続の罰則が刑事罰に強化され、新たに第三者からの情報取得手続が創設されました。 これにより勤務先・預貯金・不動産の情報取得が制度として可能になりました。

2020年改正の主なポイント

改正の柱は大きく3つです。それぞれが「これまで強制執行が空振りに終わりやすかった」という積年の課題に対応するものであり、債権者にとっては回収可能性を大きく引き上げる改正といえます。

POINT 1

罰則の刑事罰化

財産開示手続に応じない債務者への罰則が、過料から懲役・罰金へ強化されました。

POINT 2

申立権者の範囲拡大

確定判決や調停調書に加え、仮執行宣言付支払督促、損害賠償命令、金銭支払いを目的とする公正証書でも財産開示手続を申し立てられるようになりました。

POINT 3

第三者からの情報取得手続の新設

市区町村・金融機関・登記所などから情報を得る制度が創設されました。

第三者からの情報取得手続の新設

第三者からの情報取得手続は、民事執行法第204条から第211条に規定されています。債務者が非協力的でも、第三者からの情報提供で強制執行を円滑に進められる点が最大の効果です。

財産開示手続の申立要件の緩和

改正前は、財産開示手続を申し立てられるのは確定判決・調停調書などを持つ債権者に限られていました。改正後は、公正証書などでも申立てが可能になり、養育費を公正証書で取り決めた元配偶者なども利用しやすくなっています。

公正証書での利用可否の変更点

ここは混同しやすいポイントです。公正証書は「財産開示手続」の申立てには使えますが、「第三者からの情報取得手続」で勤務先情報を取得するには、財産開示手続の前置など追加の要件を満たす必要がある点に注意してください。詳しくは後述の「よくある誤解」で解説します。

財産開示手続に応じない債務者にはどんな罰則がある?

財産開示期日への出頭拒否や虚偽陳述には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されます(民事執行法213条1項5号・6号)。 これにより手続きの実効性が大きく高まりました。

出頭拒否・虚偽陳述への刑事罰

改正後の民事執行法では、財産開示期日への不出頭や虚偽の陳述等に対し、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。刑事罰であるため、有罪となれば前科がつきます。

旧制度(過料)からの変更点

改正前の罰則は30万円以下の過料にとどまっていました。過料は行政上の秩序罰であり前科にはなりません。そのため「強制執行されるより過料を払った方が安い」と考えて出頭しない債務者が多く、手続きが形骸化していました。

項目改正前改正後
不出頭・虚偽陳述の罰則30万円以下の過料6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
罰則の性質行政罰(前科にならない)刑事罰(前科になる)
抑止力弱い強い

罰則が抑止力となる仕組み

前科がつくリスクを避けたい債務者は、出頭して正直に陳述する動機が生まれます。罰則の刑事罰化そのものが、債務者に財産開示へ応じさせる強力なプレッシャーとして機能します。

実際に前科がつくリスク

懲役・罰金はいずれも刑事罰であり、有罪判決を受ければ前科として記録が残ります。就職や各種資格などに影響が及ぶ可能性もあるため、債務者にとって無視できないリスクです。

刑事罰化による債務者の行動変化

STEP 01

改正前:過料

30万円以下の過料。前科にならず抑止力が弱い。

STEP 02

改正後:刑事罰

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金。前科がつき抑止力が強い。

STEP 03

債務者の動機

前科のリスクを避けたい心理が働く。

STEP 04

出頭・真実陳述

出頭して正直に陳述する動機が生まれる。

第三者からの情報取得手続に必要な書類や費用はどれくらい?

申立てには第三者からの情報取得手続申立書、当事者目録、請求債権目録、執行力のある債務名義の正本などが必要で、費用は申立手数料1,000円+予納金5,000〜6,000円程度など数千円〜1万円程度が目安です。

申立てに必要な書類一覧

第三者からの情報取得手続で提出する主な書類は次の通りです(ケースにより追加書類が必要な場合があります)。

・第三者からの情報取得手続申立書

・当事者目録(第三者目録を含む/原本・写しも提出)

・請求債権目録(原本・写しも提出)

・所在地目録(不動産情報の場合のみ)

・財産調査結果報告書

・債務名義等還付申請書

・その他:財産開示期日実施証明申請書(勤務先・不動産情報の場合)、住民票、執行力のある債務名義の正本など

手数料・郵便費用・第三者報酬の目安

費用項目金額の目安
申立手数料(収入印紙)1個の申立てにつき1,000円
予納金(勤務先・不動産情報)1件6,000円(第三者が1名増えるごとに+2,000円)
予納金(預貯金・株式情報)1件5,000円(第三者が1名増えるごとに+4,000円)
郵便で申し立てる場合の切手94円分

(費用は裁判所により細かく設定されているため、申立先の地方裁判所で最新の金額を確認してください。)

申立てから情報取得までの期間

手続きの流れは次の通りです。

1. 申立て書類の収集・作成

2. 管轄の地方裁判所(債務者の現住所地を管轄)へ申立て

3. 要件を満たすと判断されると、裁判所が情報提供命令を発令

4. 裁判所が申立人へ情報提供命令正本を送付

5. 情報提供命令が確定後、第三者へ命令正本を送付し、第三者が情報を回答

申立てから情報取得までは数週間〜数か月が目安です。財産開示手続は申立てから財産開示期日まで約1か月かかります。

「数週間〜数か月」と幅があるのは、第三者への照会先の数や、命令が確定するまでの期間、第三者側の回答のスピードによって変動するためです。たとえば勤務先情報の場合は、市区町村や年金機構といった複数の照会先に順次命令が送られ、それぞれから回答が返ってくるのを待つため、預貯金情報のように比較的早く結果が出るケースよりも時間がかかる傾向があります。

さらに勤務先・不動産情報では、その前段階として財産開示手続(申立てから期日まで約1か月)を経ている必要があります。つまり「財産開示手続に約1か月+情報取得手続に数週間〜数か月」という二段構えになるため、実際に給料差押えに着手できるまでには、トータルで半年近くを見込んでおくと安心です。急いで回収したい場合ほど、早めに書類の準備に取りかかることが重要になります。

弁護士に依頼する場合の費用相場

書類の種類や収集する証拠が多く、本人だけで対応すると負担が大きい手続きです。弁護士に依頼する場合の報酬は10万円以上が一つの目安となりますが、事務所や事案により異なります(正確な相場は依頼先で要確認)。円滑な債権回収のためには専門家の助力が現実的です。

よくある誤解と手続の限界

「公正証書だけで勤務先が調べられる」「財産開示で必ず全財産が判明する」という誤解が多く見られますが、いずれも制度上の制約があります。

公正証書のみでの勤務先取得は不可

公正証書は財産開示手続の申立てには使えるようになりましたが、公正証書だけで勤務先情報が自動的に取得できるわけではありません。勤務先情報の取得には、限定請求権を持つ債権者であることに加え、財産開示手続の前置などの要件を満たす必要があります。「公正証書があれば相手の勤務先がすぐわかる」というのは誤りです。

財産開示は本人申告のため限界がある

財産開示手続は債務者本人の陳述に依存する制度です。罰則が刑事罰に強化されたとはいえ、本人が出頭しない・虚偽を述べるリスクは完全には消えません。確実に第三者情報を得たい場合は、第三者からの情報取得手続を併用するのが有効です。

情報が古い・虚偽のリスクへの対処

第三者から得た勤務先情報が、転職などで古くなっている可能性もあります。社会保険の情報は加入・脱退のタイミングと実際の在職状況にタイムラグが生じることがあり、照会時点ではすでに退職していた、というケースも起こり得ます。取得した情報はできるだけ早く給与差押えの手続きにつなげることが大切です。時間が経てば経つほど、相手が転職・退職して情報が空振りになるリスクが高まるからです。

もし差押えを試みた段階で「すでに退職していた」と判明した場合でも、諦める必要はありません。改めて情報取得手続をやり直すか、預貯金・不動産など他の財産への執行に切り替えることで、回収の可能性を追い続けることができます。一つの財産で回収しきれなくても、複数の手段を組み合わせて粘り強く進めるのが、強制執行による債権回収の現実的な進め方です。

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よくある質問(FAQ)

Q. 公正証書だけで相手の勤務先情報は取得できますか?

A. できません。公正証書は財産開示手続の申立てには利用できますが、勤務先情報の取得には、養育費など扶養義務に基づく請求権または生命・身体侵害の損害賠償請求権を持つ債権者であること、かつ財産開示手続の前置など追加の要件を満たすことが必要です。公正証書があるだけで勤務先が判明するわけではありません。

Q. 債務者が財産開示手続で出頭拒否・虚偽陳述をしたらどうなりますか?

A. 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されます(民事執行法213条1項5号・6号)。刑事罰のため有罪となれば前科がつきます。改正前は30万円以下の過料でしたが、2020年施行の改正で刑事罰に強化されました。

Q. 一般の貸金債権でも勤務先情報を取得できますか?

A. できません。勤務先(給与債権)情報の取得は、扶養義務等に基づく請求権や生命・身体侵害による損害賠償請求権を持つ債権者に限定されています。一般の貸金・売掛金債権では、金融機関からの預貯金情報(民事執行法207条)や登記所からの不動産情報(同205条)の取得を検討することになります。

Q. 財産開示手続を経ずに第三者からの情報取得手続を申し立てられますか?

A. 情報の種類によります。勤務先情報・不動産情報の取得には、申立ての日から3年以内に財産開示手続が実施されていることが原則必要です(財産開示前置)。一方、預貯金情報・株式情報の取得には財産開示手続の前置は不要で、いきなり申し立てることができます。

Q. 勤務先が判明した後、実際に給料を差し押さえる流れはどうなりますか?

A. 判明した勤務先を第三債務者として、地方裁判所に給与(債権)差押命令の申立てを行います。裁判所が差押命令を発すると、命令が債務者と勤務先に送達され、一定期間経過後に債権者が勤務先から直接取り立てることができます。給与は法律で差押えの上限(原則手取りの4分の1まで、養育費等は2分の1まで)が定められています。

勤務先の調査から給料差押えまでは専門家に相談を

財産開示手続と第三者からの情報取得手続は、条文の要件・前置関係・提出書類が複雑で、限定請求権の判定を誤ると勤務先情報が取得できないこともあります。確実に給料差押えへつなげるには、制度を正確に理解したうえで書類を整えることが不可欠です。

(本記事は2020年4月1日施行の改正民事執行法および現行の条文にもとづき解説しています。具体的な手続きの可否や費用は、申立先の地方裁判所で最新情報をご確認ください。)

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この記事を監修したのは…

中島 美春

なかしま美春行政書士事務所 / 特定行政書士 / 相続診断士

中島 美春(なかしま みはる)

2011年2月の開業から現在まで「書類作りで笑顔をサポート」。とあるお客様の相続手続きをきっかけに相続業務に力をいれていくことを決意。笑顔相続道第7期修了後は、九州・福岡に「笑顔相続」を広めるために活動中。生前の相続対策(遺言書作成サポート等)だけではなく、相続後の死後事務サポート等も行っている。

サイトURL:https://egao-support.com/ https://fukuoka-souzoku-yuigon.com/

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