祖父母から孫へ土地を相続できる?孫に資産を残す方法や相続税について解説!
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祖父母から孫へ土地を相続できる?原則として孫は相続人にならない!
祖父母から孫へ土地を相続できるのかについて、原則として孫は祖父母の相続人にあたらないため、相続することはできません。ここではなぜ相続できないのかについて解説していきます。
祖父母から孫へ土地を相続できる?
祖父母から孫へ土地を相続できるのか見てみましょう。
祖父母から孫へ土地を相続することは、原則として特別な手続きを行わない限りできません。
それは、孫が祖父母の法定相続人ではないからです。
法定相続人の範囲については民法で定められており、被相続人(死亡した人)の配偶者及び被相続人と一定の血族関係にある者が相続人になります。
法定相続人が複数いる場合には、民法で定められた相続順位に従って相続します。被相続人の配偶者は、相続順位に従って相続人になるべき者と同順位で常に相続人になります(民法890条)。
では、相続順位はどのように定められているのでしょうか。
第一順位の相続人は、被相続人の子です(民法887条1項)。
第二順位の相続人は、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)です(民法889条1項1号)。
第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です(民法889条1項2号)。
被相続人の配偶者を除き相続順位が上位の者がいれば、下位の者は相続人になれないというのが原則です。
ただし、被相続人の子が死亡し、死亡した被相続人の孫に代襲相続が発生した場合には、孫が相続人になり得るのです。
代襲相続とは、相続開始以前に相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡したり、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は子のみ)が代わって相続分を相続することをいいます。
代襲相続が発生するのは下記の場合です(民法887条2項、889条2項)。
①相続開始以前に相続人になるべき子や兄弟姉妹が死亡した場合
②相続人の欠格事由に該当する場合
③被相続人から廃除された場合
以上のことから、代襲相続で孫が祖父母の土地を相続する場合もあり得るのです。
ここで、代襲相続で相続する際の注意点を確認しておきましう。
代襲相続により、孫が祖父母の土地を相続する場合には、以下の点に注意が必要です。
①死亡した人に配偶者や他の子がいる場合はともに相続人になるため、孫が対象の土地を取得できるとは限らないこと
②子が相続放棄をした場合は、孫への代襲相続は発生しないこと
③子が養子の場合は、養子縁組後に生まれた子(祖父母から見て孫)のみ代襲相続ができること(民法887条2項ただし書)
④子が死亡・相続欠格・廃除のため相続人になれない場合に、祖父母の死亡時に胎児であった者(祖父母から見て孫)は代襲相続ができること(民法886条1項)
原則として孫は祖父母の相続人にならない!
原則として孫は祖父母の相続人にならないことについて詳しく見ていきましょう。
上述したように、孫は第一順位から第三順位の相続人に含まれないため、原則として祖父母の相続人になりません。ただし、代襲相続が発生した場合に限り、孫が祖父母の相続人になるのです。
孫に遺産を相続する際にかかる税金とは?
孫に遺産を渡す場合にも、孫が納めなければならない税金が存在します。相続する際にはその税金についても考慮して、行うようにしましょう。
こちらでは、孫に遺産を相続する際にかかる税金について解説します。
相続税
相続の際に受け取った遺産が基礎控除額を超えた場合、相続税の課税対象になります。こちらは、孫の場合も同様に対象となります。
孫に相続させる場合は、子に相続させる場合よりも相続税が20%加算されることになっているため注意が必要です。
贈与税
孫に生前贈与で遺産を贈与した場合には、贈与税がかかります。暦年課税の場合は、贈与額が年間110万円を超えた場合に贈与税がかかります。
生前贈与をする際には、贈与税について考慮しながら行いましょう。
祖父母から孫へ確実に土地を相続する方法は?遺言、生前贈与、養子縁組について解説!
祖父母から孫へ確実に土地を相続する方法はあるのでしょうか?ここでは確実に土地を残す方法としての遺言・生前贈与・養子縁組・代襲相続について解説します。
すでに述べたように、孫は祖父母の法定相続人ではないため、基本的には祖父母から孫へ確実に土地を相続する方法はありませんが、土地の相続が可能な特別な場合について見ていきます。
遺言
祖父母から孫へ確実に土地を残す方法としての遺言について見てみましょう。
祖父母が孫に土地を残す方法の1つとしては、遺贈という方法が挙げられます。この遺贈とは、祖父母が遺言によって自分の土地を孫に無償で譲渡することです(民法964条)。
遺言には自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)の三種類があります。
この場合、遺贈は「遺言者(祖父母)は孫に土地を遺贈する」という形式によります。
ただし、祖父母から孫への遺贈が他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分権利者から遺留分侵害額請求がなされることが考えられます。
したがって、遺贈の場合には遺贈する側も遺贈を受ける側も、遺留分権利者の遺留分を侵害することにならないかどうかを確認する必要があります。
生前贈与
祖父母が孫に土地を残す方法の2つめとしては、生前贈与という方法が挙げられます。この生前贈与とは、祖父母が存命中に自分の土地を孫に無償で譲渡することです(民法549条)。
生前贈与については、いくつか注意しなければならない点があります。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがありますが、受遺者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択できます。
暦年贈与を選択した場合は、いつでも相続時精算課税に移行できますが、一度相続時精算課税を選択してしまうと、以後同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません。
受遺者が暦年課税を選択した場合、1人の人が毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた財産の価額の合計額が110万円までの生前贈与は贈与税が非課税になりますが、それを超える生前贈与には贈与税がかかります。
受遺者が相続時精算課税制度を選択した場合、生前贈与を受けた財産の価額の合計額が2,500万円までは贈与税が非課税となります。
相続時精算課税制度の対象は、60歳以上の父母又は祖父母から贈与を受けた18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上)の子又は孫です。
以上のことから、祖父母の土地の価額が2,500万円以下、祖父母の年齢が60歳以上で孫の年齢が18歳以上の場合には、贈与税を非課税にすることができます。ただし、孫が祖父母からの土地の生前贈与に関して相続時精算課税を選択することが必要です。
あくまでも2,500万円までが非課税であり、それを超える部分については20%の贈与税がかかります。
養子縁組
祖父母が孫に土地を残す方法の3つめとしては、養子縁組という方法が挙げられます。この養子縁組とは、祖父母が孫を養子にすることです(民法789条ただし書)。
祖父母が孫を養子縁組すれば、孫は養親でもある祖父母の第一順位の相続人になります(民法809条)。
孫が祖父母の土地を相続する場合、死亡した人に配偶者やほかの子がいればともに相続人になるため、必ずしも孫が対象の土地を取得できるとは限りません。
また、祖父母が孫を養子縁組した場合、たとえ養子であったとしても相続人のうち被相続人の孫(代襲相続人は除く)については、相続税の2割加算の対象者となります。
相続税の2割加算とは、被相続人の一親等の血族(父母や子)及び配偶者以外の人が被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した場合に、その人が本来負担すべき相続税額を2割増して負担させようとするものです。
被相続人の養子は、一親等の血族であることから相続税の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税の2割加算の対象になります。
養子縁組の場合には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
❶相続税の負担が軽減され、非課税枠が増える
相続税がいくらかかるのかは、相続税の対象となる遺産総額と相続人の数によります。孫が養子になることで相続人の数が増えれば基礎控除額も増え、相続税の負担が軽減されることになります。
相続人が複数の場合、相続税の対象となる遺産総額が「3,000万円+相続人の数×600万円」(基礎控除額という)を超えない限り相続税がかからないので、非課税枠が増えます。
❷不動産取得税が非課税
不動産取得税は不動産を取得した際に課税されるものですが、相続で不動産を取得した場合には不動産取得税はかかりません。
ちなみに、令和6年3月31日までに生前贈与で土地を取得した場合には土地の固定資産評価額の1/2の3%が課税されます。
❸登録免許税が軽減される
不動産の名義変更(所有権移転登記)をする際には登録免許税がかかりますが、相続による所有権移転登記の場合の登録免許税の税率は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。
また、生前贈与による所有権移転登記の場合の登録免許税の税率は、不動産の固定資産評価額の2%です。
デメリット
祖父母と養子縁組をしたあとに相続が開始した場合、ほかの相続人と相続財産分割のバランスが悪くなると、相続人間でトラブルが発生するおそれがあるため注意が必要です。
代襲相続
祖父母が孫に土地を残す方法の4つめとしては、代襲相続という方法が挙げられます。代償相続とは、被相続人の子供や兄弟姉妹である法定相続人が死亡した等の理由により、法定相続人の子供つまり孫が代わりに遺産を相続する制度のことです。
孫が代襲相続人になった場合の相続割合は、1/2ずつになります。
遺留分侵害額請求権とは?遺言書で孫に土地を遺贈する場合は遺留分侵害額請求権に注意が必要!
遺留分侵害額請求権とは何なのでしょうか。
遺言書で孫に土地を遺贈する場合は遺留分侵害額請求権に注意する必要があります。
そもそも遺留分侵害額請求権とは?
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された遺留分侵害を理由として、相続人が被相続人から遺贈や贈与を受けた者に金銭給付を請求できる権利です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)について、被相続人の財産から取得の権利が保障されている最低限の取り分のことをいいます。
遺留分の割合は、父母等の直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の価額の1/3、それ以外の場合(子のみの場合・子と配偶者の場合・直系尊属と配偶者の場合・配偶者のみの場合)は相続財産の価額の1/2となります(民法1042条1項)。
遺留分の割合は、被相続人の遺言や生前贈与によって奪われることはありません。
そのため、遺留分権利者は遺留分を侵害された場合、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるのです(民法1046条1項)。
したがって、祖父母が遺言や生前贈与で孫に土地を残そうとする場合には、兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を侵害することがないように注意する必要があります。
遺言書で孫に土地を遺贈する場合の注意点
上述したように、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。
そのため、祖父母が遺言書で孫に土地を遺贈する場合には、兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を侵害し、遺留分権利者から遺留分侵害額請求権を行使されないように注意する必要があります。
祖父母の土地を孫名義に変更できる?
祖父母の土地を孫名義に変更できるかについて解説します。
この場合の名義変更とは、土地の所有権の登記名義人を祖父母から孫に変更することです。
孫は祖父母の法定相続人ではないため、相続によって祖父母名義の土地を孫名義に変更することはできません。
祖父母名義の土地を孫名義に変更するには、祖父母が死亡したあとに相続によって法定相続人である子の名義に変更してから、贈与により孫名義に変更する必要があります。
この場合には「相続」と「贈与」の2つの登記手続きが必要になり、贈与税の税金も課税されるため、費用面の負担も増すことになります。
では、祖父母名義の土地を孫名義に変更できるケースはないのか見てみましょう。
遺言の場合
孫が祖父母の遺言による遺贈で祖父母名義の土地を取得することは可能です。
孫は遺贈を登記原因として、祖父母の土地を祖父母名義から孫名義に変更できます。これは遺贈による所有権移転登記になります。
この遺贈の場合、孫は単独で所有権移転登記の申請を行うことはできず、孫と祖父母の相続人全員(遺言執行者がいない場合)又は遺言執行者との共同申請となります。
また、遺言執行者がいない場合に登記申請するには相続人全員の協力が必要となりますが、その協力を得るのが難しい事情がある場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります(民法1010条、家事事件手続法209条1項・別表第1の104項)。
ただし、遺言の中で孫が遺言執行者に指定されている場合は、孫が一人で登記申請できます。
生前贈与の場合
孫が祖父母からの生前贈与で祖父母名義の土地を取得することは可能です。
孫は贈与を登記原因として、祖父母の土地を祖父母名義から孫名義に変更できます。これは生前贈与による所有権移転登記になります。
この生前贈与の場合、所有権移転登記は祖父母と孫との共同申請となります。
ただし、生前贈与では贈与税の課税を受ける可能性があります。
養子縁組の場合
祖父母が孫と養子縁組をすれば、上述したように孫は養親でもある祖父母の法定相続人になります。
孫が祖父母の土地を相続する場合、死亡した人に配偶者やほかの子がいればともに相続人になるため、必ずしも孫が対象の土地を取得できるとは限りません。
孫が単独で祖父母の土地を自己名義に変更できるのは、祖父母が孫に土地を相続させる旨の遺言を残した場合です。
その遺言があれば、孫は相続を登記原因として、祖父母の土地を祖父母名義から孫名義に変更できます。これは相続による所有権移転登記になります。
この相続の場合、所有権移転登記は孫が単独で申請できます。
相続した土地を孫名義に変更する際にかかる費用とは?
祖父母の土地を孫に相続させた場合、名義変更する必要があります。名義変更をする際にかかる費用は以下の通りです。
- 必要書類の取得にかかる費用
- 登録免許税
- 専門家の報酬
名義変更をする際には、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。この戸籍謄本や住民票、印鑑証明書など必要な書類を取り寄せる際に費用がかかります。
登録免許税とは、不動産や土地を登記する際に課される税金です。土地や建物の価格により、登録免許税は異なります。
また、名義変更の手続きを司法書士などの専門家に依頼した場合は、専門家への報酬がかかります。孫が相続した土地の名義変更をする際の手続きは複雑です。スムーズに手続きを進めるためにも、必ず専門家へ依頼しましょう。
なお、不動産について学ぼうと思う場合は不動産WEB相談室というメディアが参考になります。
相続以外で孫に遺産を残す方法とは?
相続以外で孫に遺産を残す方法について解説します。
祖父母が自己を保険契約者・被保険者とし孫を生命保険金の受取人にした場合、孫は固有の権利として生命保険金請求権を取得することができ、これは相続財産には含まれません。
したがって、祖父母は孫を生命保険金の受取人とすることで、相続に関する規定に関係なく孫に資産を引き継がせることができます。
しかし、この生命保険金は孫が祖父母の死亡によって受け取る金銭のため「みなし相続(遺贈)」に該当することになり、相続税の課税対象となります。相続税が2割加算されるのです。
孫に遺産相続するときの注意点まとめ
孫に遺産相続するときの注意点についてまとめてみましょう。
孫は祖父母の法定相続人ではないため、祖父母の遺産を相続する権利はありません。
しかし、祖父母の子が祖父母よりも先に死亡している場合、孫は死亡した子の代襲相続人になります。また、祖父母が孫と養子縁組をした場合も、孫は祖父母の法定相続人になります。
つまり孫は、上述したように代襲相続人の場合及び祖父母の養子になった場合には、法定相続人の立場で祖父母の遺産を相続できるのです。
なお、祖父母が孫と養子縁組をした場合、上述したように相続人の数が増えれば相続税の基礎控除額も増え、相続税の負担が軽減されるというメリットがあります。
では、祖父母が孫に遺産を残す方法として、他にどのようなものがあるのでしょうか。
遺言・生前贈与・養子縁組・生命保険金の場合に分けて、検討してみましょう。
遺言の場合
祖父母は遺言による遺贈によって自分の遺産を孫に残すことができます。その場合には、上述したように遺留分権利者の遺留分を侵害することがないように注意する必要があります。
生前贈与の場合
祖父母は孫に生前贈与することによって自分の遺産を孫に残すことができます。その場合に、孫は贈与税の非課税枠を活用することも可能です。以下を見てみましょう。
①110万円の基礎控除による非課税枠
上述した暦年課税を選択する場合、孫が毎年1月1日から12月31日までの間に祖父又は祖母から贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円までであれば、贈与税は非課税となります。
②相続時精算課税による非課税枠
上述した相続時精算課税を選択する場合、18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上)の孫が60歳以上の祖父又は祖母から贈与を受けた財産の価額の合計額が2,500万円までであれば、贈与税は非課税となります。
③祖父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税枠
18歳以上(平成4年3月31日以前の贈与は20歳以上)50歳未満の孫が、平成27年4月1日から令和5年3月31日の間に、祖父又は祖母から結婚資金・子育て資金に充てるために一括贈与を受けた金銭等については、一定の要件をすべて満たせば、1,000万円(結婚費用に充てるための金銭等は300万円)まで贈与税は非課税となります。
ただし、その孫が50歳に達したときに残金があると、その残金に対して贈与税が課税されます。
④祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税枠
30歳未満の孫が、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、祖父又は祖母から教育資金に充てるために一括贈与を受けた金銭等については、一定の要件をすべて満たせば、1,500万円(学校等以外の者に支払う金銭等は500万円)まで贈与税は非課税となります。
ただし、教育資金管理契約が終了したときに残金があると、その残金に対して贈与税が課税されます。
養子縁組の場合
祖父母が孫と養子縁組をすれば、祖父母の資産を孫に相続させることができます。
なお、祖父母が孫と養子縁組をした場合には、上述したように相続人の数が増えれば相続税の基礎控除額も増え、相続税の負担が軽減されるというメリットがあります。
しかし、養子縁組をした祖父母の孫は相続税の2割加算の対象となります。
生命保険金の場合
祖父母が孫を生命保険金の受取人にした場合には、孫は上述したように祖父母の資産を引き継ぐことができますが、相続税の課税対象として2割加算されます。
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
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この記事を監修したのは…
行政書士 山田茂睦 事務所 代表 / 行政書士・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士 / CFP認定者・社会保険労務士
山田 茂睦(やまだ しげむつ)
以前は司法書士法人に所属。今はFP業を中心に、終活、相続対策、相続手続等を行っている。