【勘違いして失敗も】お墓、仏壇などの「祭祀財産」は相続税がかからない ただし買い方を間違えると課税対象になってしまう
相続をめぐる制度の大改正が迫っている。年110万円の贈与税の非課税枠(基礎控除)を活用して、将来の遺産額を減らしていく「暦年贈与」は、相続税対策としてメジャーな手法だったが、2024年から課税強化が...
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ニュースサマリー
- 相続制度が変わり、贈与税の非課税枠が減少するため、暦年贈与での相続税対策が難しくなる見込み
- 暦年贈与の「3年持ち戻し」ルールが2024年から段階的に「7年持ち戻し」へ延長され、相続税対策が制限
- 他の方法として墓の購入や仏具を利用した相続税対策があるが、注意が必要であり、過度な節税はリスクを伴う
ユーザーコメント
「相続税対策で、生前にお仏壇などの購入を考えている方は知っておいた方がよさそうですね。 ローンを組んでしまうと、残高は控除されないそうです。」、「え、相続税の改正ってもうそんなに近いの?」、「暦年贈与が効かなくなると相続税対策って超難しくなりそうだよね。」といった反応、感想が上がっている。