【勘違いして失敗も】お墓、仏壇などの「祭祀財産」は相続税がかからない ただし買い方を間違えると課税対象になってしまう
相続をめぐる制度の大改正が迫っている。年110万円の贈与税の非課税枠(基礎控除)を活用して、将来の遺産額を減らしていく「暦年贈与」は、相続税対策としてメジャーな手法だったが、2024年から課税強化が...
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ニュースサマリー
- 暦年贈与の制度改正により、相続税対策に影響
- 暦年贈与の使い勝手が悪化する見込み
- 墓や仏壇などの購入で節税できるが、購入方法や仏具の高額購入には税務署の注意が必要
ユーザーコメント
「相続税対策で、生前にお仏壇などの購入を考えている方は知っておいた方がよさそうですね。」、「 ローンを組んでしまうと、残高は控除されないってことか」、「節税方法を間違えると大変そう」といった反応、感想が上がっている。