財産分与の請求期限は離婚後2年以内?10年の時効との違いも解説!

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遺産相続

財産分与とは?離婚してからでも請求権はある?

財産分与とは婚姻生活中に夫婦で協力して得た財産を、離婚の際に2分の1ずつ分配する方法です。概ね分与の割合は共有財産を等分で分けて決着する場合が多いです。

財産分与の対象は、夫婦で協力して得た財産のため、夫婦が婚姻前に所有していたそれぞれの財産、両親等から相続や贈与を受けた財産等は対象外です。

具体的には次の夫婦で協力して得た財産が分与対象となります。

  • 金融:現金・預金、株式・投資信託・債券等
  • 不動産:土地・建物
  • 動産:家具・家電・自動車等

民法では離婚の際に財産分与の請求が認められています(民法第768条1項)。こちらは「財産分与請求権」と呼ばれ、夫婦が互いにこの請求権を行使し、相手に財産の清算・引き渡しを求めることが可能です。

財産分与の請求期限は何年?「時効」と「除斥期間」の違いとともに解説!

財産分与の請求は離婚成立日から2年以内であれば可能です。この期間は「除斥期間」と呼ばれ、期間経過後、離婚した相手側が任意で応じない限り分与の請求はできなくなります。

なお、離婚成立前に別居期間があったとしてもこの期間はカウントされません。

時効と除斥期間の違いは下表のとおりです。

比較時効除斥期間
効果時間の経過及び援用の意思表示で権利を取得または消滅させる一定の期間が過ぎれば自然と権利消滅
期間の延長次の方法などで時効の経過の中断や延長が可
・裁判上の請求
・内容証明郵便の郵送
家庭裁判所に調停や審判を申立て、財産引渡しを請求する権利として延長可能

除斥期間は、時効のように途中で停止(完成猶予)または中断(更新)させることができない不変期間となっており、速やかな財産分与の請求が求められます。

請求期限の延長はできる?その対処法や10年の時効についても解説!

ここでは財産分与請求の流れ、そして請求期限の延長方法について解説します。

財産分与請求の流れ

財産分与請求はまず離婚した相手方と話し合うのが最優先です。次の手順で進めていきます。

  1. 離婚した当事者で協議、分与内容で合意→財産分与契約書を作成する
  2. 話し合いが合意にいたらない→家庭裁判所に「財産分与調停」を申立てる
  3. 調停も不調に終わった場合、財産分与審判に移行→裁判官が財産分与方法を決定する

財産分与請求の協議や調停・審判は、離婚成立日から2年以内に行う必要があります。これらの方法で財産分与の請求権が確定した場合、この権利は10年間有効となります。

つまり、財産の引渡しを請求する権利は一般的な債権として消滅時効が10年となります。除斥期間ではなく消滅時効の期間になる以上、離婚した相手が財産を引き渡さないならば、裁判を提起して時効の中断(時効期間のカウントがゼロに戻る効果)が可能です。

消滅時効と除斥期間の違いは?

消滅時効とは、一定期間権利が行使されない場合に権利を消滅する制度のことをいいます。手続きを中断したり、停止することが可能です。

除斥期間とは、期間内に権利を行使しないと権利が消滅する期間を言います。消滅時効とは異なり、手続きを中断したり、停止することができません。

離婚した当事者で協議して確定

離婚した当事者が話し合い、協議した分与内容で合意に達したら財産分与契約書を作成しましょう。契約書の作成自体は任意ですが、書面化していないと、当事者間で取り決めた内容が時間の経過と共に不明瞭となるおそれもあります。

財産分与契約書で明記すべき事項は法定されていませんが、次の内容を記載しましょう。

  • 契約当事者の氏名・住所・電話番号
  • 財産分与の対象となる財産
  • 財産の分与する方法・ルール(例:引渡期日等)

契約書を2通作成し、互いに署名・押印(認印でも可)して双方で大切に保管します。なお、公正証書とした方が公証役場に正本として保管されるので、契約書の紛失や内容の改ざんのおそれもありません。

また、公正証書に強制執行認諾文言が付いていれば、裁判を経なくても強制執行の手続に進むことができます。

調停・審判で確定

離婚した当事者で協議がまとまらないときは家庭裁判所に話し合いの場を設け、財産分与調停で解決を図ります。

こちらは裁判所の調停委員会(裁判官・調停委員2名)が当事者の話し合いを進める手続きです。申立ては、住民票上の住所または相手方が実際に居住している地域を担当する家庭裁判所または申立人と相手方で合意した家庭裁判所に行います。

財産分与調停の申立てに必要な書類は次の通りです。なお、家庭裁判所から追加の書類を請求される場合もあります。

  • 申立書原本及び写し:各1通
  • 連絡先等の届出書:1通
  • 事情説明書:1通
  • 進行に関する照会回答書:1通
  • 離婚時の夫婦の戸籍謄本:1通
  • 夫婦の財産に関する資料:不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金通帳写し等
  • その他:収入印紙1200円分・郵便切手等

財産分与調停が不成立となった場合には、財産分与審判に移行し、裁判官が当事者双方の主張や事情も考慮し決定を下します。当事者の合意は不要です。相手が命令に従わない場合は、相手の財産を差し押さえることもできます。

なお、調停・審判を行っている中で除斥期間が過ぎても、それが原因で手続きは終了しません。除斥期間後でも、財産分与を受け取ることができます。

しかし、調停・審判を取り下げてしまうと、除斥期間が過ぎると財産分与請求権が消滅してしまうので注意が必要です。

財産分与は離婚から2年超過しても請求できる場合がある!?

ここでは離婚成立日から2年が経過した場合でも、財産分与の請求が可能なケースを解説します。

離婚当事者が合意したケース

離婚当事者が共に財産分与へ合意すれば、たとえ離婚後に2年を過ぎていても財産分与は可能です。財産分与は離婚当事者の問題であり、当事者同士が解決を図りたいならば、除斥期間経過後も請求はできます。

ただし、期間経過後の請求で財産を取得した場合、贈与を受け取る側へ贈与税が発生する点に注意も必要です。通常の財産分与ならば贈与税はかからないですが、離婚から2年経過後の財産分与の場合、税務上は財産分与と認められない可能性もあるためです。

悪質な財産隠しが発覚したケース

離婚当事者の一方が悪質な財産隠しをしていた場合、不法行為に基づいた損害賠償請求を行い、賠償金を受け取れるケースがあります(民法第709条)。

離婚成立日から2年を過ぎている場合、たとえ悪質な財産隠しがあっても、それを理由に財産分与自体を請求することはできませんが、不法行為に基づく損害賠償請求を行えば、離婚当事者が本来受けられたであろう財産の分与を実質的に得ることが可能です。

財産分与を行うには、夫婦共有の全財産を開示し協議する必要があります。その際、夫婦の共有財産を一方が隠匿し、もう一方をだまして少額な財産しか渡さなければ、隠した相手方には不法行為が成立する可能性があるためです。

この損害賠償請求権の有効期限は次のいずれかとなります。

  • 時効:不法行為による損害・加害者を知ったときから3年
  • 除斥期間:不法行為の時から20年

ただし、損害賠償請求が認められるには、相手方が共有財産を隠匿した証拠も必要です。そのため、弁護士のような法律の専門家の助力を得つつ、手続きを進めることが大切です。

新たな財産が発覚したケース

財産分与の内容が決定した後に、新たな財産が発覚した場合、財産分与のやり直しが可能です。

相手が財産を明らかにしてくれない場合の対処法!

財産分与は、婚姻関係が解消される際において、財産の公平な分配を目的として行われます。しかし、相手方が財産を明らかにしてくれない場合、財産分与の公平さが損なわれる可能性があります。以下に、相手方が財産開示を拒否した場合の対応方法をいくつか紹介します。

専門家への相談

相手方が財産を隠蔽しようとしている場合、専門家の協力が必要なこともあります。会計士や調査会社など、財務や調査の専門家の支援を得ることで、不正な財産隠しを明らかにすることができます。

弁護士照会制度

相手方が財産を明らかにしてくれない場合は、弁護士照会制度の調査嘱託による財産調査を検討する必要があります。
弁護士照会制度とは、弁護士が弁護士会を通じ、財産の開示を請求する制度です。この制度は、弁護士のみが利用でき、離婚する前後、別居する前後、および財産分与請求の前後を問わず利用する事ができます。

裁判所の調査嘱託

相手が財産を明らかにしてくれない場合の財産調査の方法として、裁判所の調査嘱託という制度もあります。
裁判所の調査嘱託とは、裁判所に申立てを行うことで、裁判所から財産開示を請求する制度です。
調査嘱託を行う際は、調査嘱託申立書を裁判所に提出する必要があります。

証拠の収集

相手方が財産を公表しない場合でも、証拠を集めることは重要です。銀行取引明細書、不動産の登記簿謄本、会社の財務諸表など、相手方の財産に関連する情報を収集しましょう。これらの証拠は、財産分与手続きにおいて重要な役割を果たします。

公正な財産分配を求める権利はありますので、適切な手続きを踏んで目的を達成するよう努めましょう。

持ち家も財産分与の対象!早めの査定がおすすめ!

財産分与の請求対象となるのは、預金・現金や動産のような財産だけではなく、土地・建物のような不動産も該当します。

ただし、持ち家をはじめとした不動産は分与が困難で、離婚後は住み続ける側がもう一方にお金を支払う方法も考えられます。

離婚当事者双方が新たな住居へ住んでいる、または住む予定であれば、共有財産だった持ち家等は売却してお金に換えることができます。

その際は、知り合いに不動産会社がいれば持ち家等の売却相談や、不動産売却の媒介契約を頼みましょう。

一方、馴染みのある不動産会社が存在しない場合や、より高い査定価格を提示してくれる不動産会社に頼みたい場合には、インターネットで利用できる「一括査定サイト」を検討してみましょう。

一括査定サイトであれば、いつでもご自分の空いた時間に査定を申し込むことができ、複数の不動産会社の査定価格を比較することができます。その後、理想に近い査定価格を出した不動産会社と相談し、契約手続きを進めれば、離婚が成立した日から2年以内の除斥期間内に価格が確定し、財産分与の処理も期待できます。

財産分与を請求する上での注意点について解説!

こちらでは、財産分与を請求する際に知っておくべき注意点を解説します。

離婚前には財産分与の請求ができない

財産分与の請求は、夫婦の婚姻中はできません。
離婚成立前に財産分与の協議がなされた場合は、離婚を条件に財産分与請求の効力が生じます。

退職金も財産分与の対象となる

定年退職する際に支払われる退職金は、賃金の後払いという性質があるため、給与と同様に財産分与の対象となります。
すでに退職金が支払われている場合も、財産分与の対象となる可能性が高くなります。
ですが、退職金の満額が財産分与の対象となるわけではありません。財産分与は、夫婦が協力し婚姻中に築いた財産のみを対象とするため、退職金においては、婚姻期間に対応する退職金のみが財産分与の対象となります。

離婚後の慰謝料請求にも時効がある?

離婚の際、財産分与の請求以外に、慰謝料の請求も行うケースがあります。慰謝料とは、離婚に限らず、精神的に損害が認められた場合に請求できる損害賠償金のことです。
慰謝料の請求には、財産分与の請求と同様に時効が存在します。慰謝料の請求の場合は、時効期間がケースにより異なります。
不倫など故意や過失により損害を被ったなど不法行為を理由に慰謝料の請求を行う場合、時効期間は3年です。(民法第724条)
このケースの場合は、損害事実や加害者などを知った時点からの3年になります。知った時というのは、離婚が成立した時と考えられます。
契約義務が果たされないなど債務不履行を理由に慰謝料の請求を行う場合は、時効期間が10年です。

財産分与の請求を相談するなら

財産分与の協議等に関する悩みは、、ゆくゆくは相続の問題へと発展していくことも少なくありません。まずは相続の身近な専門家である「相続診断士」へ相談してみましょう。相続診断士はいろいろな相続の疑問等に応えてくれる有資格者です。
相続診断士はアドバイスの他、相続に詳しい法律の専門家への橋渡しも担います。例えば、相続分与調停や審判を有利に進めたいなら弁護士、協議の前に財産調査を依頼したい場合は行政書士を紹介してくれます。
財産分与の請求は離婚当事者だけで無理に進めようとせず、専門家の助言も参考として、除斥期間内で円滑に進めていくことが大切です。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

木野 綾子

法律事務所キノール東京 代表弁護士

木野 綾子(きの あやこ)

元裁判官という経験を生かし、相続や男女問題といった身近な問題から不動産や企業法務といった複雑な問題まで、幅広く対応いたします。裁判官として多くの案件に関わってきた経験から、幅広い見識で最適なご提案ができることが強みです。
虎ノ門駅から徒歩5分のアクセスで、完全個室にてプライバシーを確保しながら安心してご相談いただける環境を整えていますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
豊富な経験をもとに的確な解決策をお示しし、迅速・丁寧な対応でご依頼者様の問題解決のために全力でサポートいたします。

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