祭祀承継者の順位や決め方、権限・役割、変更手続きについて解説!

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遺産相続

そもそも祭祀財産って何?

祭祀財産とは、祖先を祀るために必要な財産で、民法では「系譜」「祭具」「墳墓」であると示されております。

「系譜」とは、先祖代々の系統を表すもので、所謂、家系図などのことを指し、「祭具」とは、礼拝や祭祀・儀式などに用いられる道具で、仏像や仏壇神棚や位牌十字架などが含まれます。

また「墳墓」とは、遺体を地中に埋葬するお墓やその場所(墓地)のことを言い、墓石や墓碑など、遺体や遺骨を埋葬している設備のことを言います。

では、それらの祭祀財産はどのように、相続人に引き継がれていくのでしょうか。

民法896条では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められております。

実は、祭祀財産については、この「被相続人の財産に属した一切の権利義務」に属せず、それとは異なる取り扱いをし、引き継がれていくものなのです。

祭祀承継者とは?相続財産と祭祀承継との違いも解説!

祭祀承継者」とは、その言葉からもなんとなく想像できるかも知れませんが、先祖の祭祀を主宰することを承継する人のことを指します。

祭祀財産を取得し、年忌法要などの法事や、先祖を偲ぶ行事などを主宰する人というと、イメージしやすいかも知れません。

祭祀承継の対象となる財産は、先述した通り、大きく分けて、系譜・祭具・墳墓が挙げられます。墳墓については、墳墓そのものに加え、墓地の所有権や使用権、そして、先祖の遺骨も墳墓に準ずるものとして、祭祀財産に含まれます。

では、相続における相続財産と祭祀財産の承継にはどのような違いがあるのでしょうか。

相続財産というと、一般的に現金や預貯金、土地や建物などの不動産、有価証券や自動車などの動産といったものが挙げられますが、それに加えて、被相続人にかかる借入金や医療費や関係施設などへの支払いなどの債務も含まれます。

相続が発生した場合、上記のような相続財産は大きく分けて2通りの方法で相続されていくことになります。

ひとつは、民法で定められた割合で、各相続人が財産を取得する方法です。誰が相続人になるのかは、相続の発生したときの状況によって判断していくことになりますが、被相続人の配偶者や子どもなどが、定められた割合で財産を分け合うという方法になります。

もうひとつは、相続人同士で、どのように財産を分けていくかの話し合いを行っていく方法です。これを「遺産分割協議」と言います。

では、祭祀財産は、上記のような方法で承継されていくものなのでしょうか。

結論から言うと、答えはノーです。

民法897条では、祭祀財産は相続財産に含まれず、祭祀を主宰すべき者が承継することと定められております。

よって、祭祀財産は、現金や預貯金、不動産などの相続財産とは別の方法で承継されていくものとなります。

祭祀承継者の権限・役割って?

祭祀承継者は、祭祀財産を取得し、祭祀(先祖を偲ぶ行事:年忌法要など)を主宰していくことになりますが、祭祀を行うこと自体を、義務付けられているということではなく、祭祀を行うかどうかなどを、自由に決定することができます。

これについて、家族や親族などの状況や関係性によりますが、祭祀承継者が祭祀を行うかどうかの決定をする場合、その祭祀に関係する家族や親族などと、上手くコミュニケーションを取っていくことが重要です。

例えば故人の年忌法要の場合、行う日時や場所、法要後の会食などの有無、お供え物の用意など、様々な準備・決定をしていくことが考えられます。

場所については、自宅や菩提寺、法要などを執り行える会館などが挙げられますが、集まる人数や、立地条件、金銭的な条件などにより、集まる家族や親族がストレスの少ない場所を選ぶことが求められます。

また、現在は、家族や親族内の各人が離れて暮らしていることも多く、その場合、遠方から来る人にとって、無理のない日時や場所を選ぶことも求められます。

そのような人が多い場合、週末の休みの日に設定したり、駅から近い場所や、駐車スペースが確保されている場所などを選ぶことも求められるでしょう。

 

コロナ禍において、オンラインを活用した法要の形も出来てきました。そのような方法も、選択肢として考える機会は増えてくるでしょうし、菩提寺の本堂などを使用する場合も含め、どの場所で、どのような方法・形式で行うにしても、多くの場合、菩提寺の僧侶も関係してくることでもあるので、菩提寺とのコミュニケーションも大事なことと考えられます。

もちろん、祭祀承継者の想いや環境などにより、祭祀を行わないという決定をすることもあるでしょう。その場合も、可能な範囲で親族などに、その旨を伝えることも重要なポイントと言えるでしょう。

 

また、祭祀承継者の役割のとして、承継した祭祀財産の管理などが求められますが、具体的には、お墓や仏壇、神棚、遺骨などの維持管理や、先述した通り、祭祀の主宰や、檀家(宗派によっては門徒・信徒)としての務めということが挙げられます。

遺骨の管理として注意すべき点は、その遺骨がどこに保管されているかということです。

例えば、遺骨がお墓や納骨堂などに納められている場合です。

そのような場所にはほとんどの場合、管理者が定められていますが、故人がその墓地や納骨堂の使用権を持っている人だった場合、祭祀承継者は、相続が発生し、使用権を承継する旨を、その管理者に伝えていく必要があります。

納骨場所により、その承継方法も様々ですので、まずは管理者に相談してみることをおすすめします。

また、忘れてはならないのが、そのような納骨先には、維持管理費が発生する場合が多く、その支払い義務も承継されていくので、注意が必要です。

祭祀承継者の順位や決め方

では、祭祀承継者はどのように決められていくのでしょうか。

民法897条では、祭祀承継者は次のような順序で定めるとあります。

①被相続人の指定

②指定された者がいない場合は、慣習

③慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所により定める

①の被相続人の指定については、遺言書のその内容において指定されることや、エンディングノートや、口頭での指定でも構わないとされています。

②の慣習についてですが、裁判所の審判などで、慣習というものが何であるか、明確に認定されたことはなく、とても曖昧なものでもあることが伺えます。

簡単に言うと、相続が発生した場所(故人の住所地)など、その地方における慣習によるということですが、ここでは、家族や親族間での話し合いによって決めるとイメージしていただくと良いかも知れません。

③の家庭裁判所により定めるという方法ですが、②の話し合いなどで、どうしても決めることができない場合、その判断を家庭裁判所に委ねるということになります。

家庭裁判所の決定を求めるまで、話がまとまらないことがあるのかと思われるかも知れませんが、先述した通り、祭祀承継者は、墓地や納骨堂の維持管理費の支払い義務や、菩提寺との付き合いも引き継ぐことになります。祭祀財産の管理にかかる費用も必要になります。

各相続人の経済状況や家庭環境などにより、揉めてしまうということはあるのです。

祭祀承継者は、必ずしも故人の長男や長女、配偶者などが引き継がなければならないというわけではなく、また、法律で定められた相続人でなければならないということでもありません。

やはり重要なのは、相続が発生する前に、祭祀承継について、家族などと話し合いを行うことなのです。

祭祀承継者は祭祀財産の拒否できる?

では、上記のような方法で、祭祀承継者の指定を受けた人は、これを拒否できるのでしょうか。

 

結論としては、拒否することはできません

通常の相続財産は、相続放棄の制度がありますが、祭祀財産についてはそのような制度はなく、また、祭祀財産は通常の相続財産に含まれないため、たとえ相続放棄をした人でも、祭祀承継者として、祭祀財産を受け取ることはできるのです。

祭祀承継について承継者の指定をされると拒否はできませんが、その反面、承継した祭祀財産の管理や、その処分などは、その承継者の判断で行うことも可能であり、その裁量については、大きなものが与えられているところです。

しかし、祭祀財産については、先祖代々の想いや、それを目の当たりにしてきた家族や親族の想いが交差するものでもあります。

そのようなものであるからこそ、家族や親族の話し合いによって、祭祀承継者を決める場合は、今後、その祭祀財産をどのように管理していくのかなどの道筋も踏まえ、慎重な決め方が望まれるところなのです。

祭祀承継者は生前に変更出来るの?

祭祀承継者は、一度その地位に就くと、亡くなるまで承継者の地位を保ち続けることになります。

しかし、生前に祭祀承継者を変更することもできます。

方法としては、主に2通りあります。ひとつは、当事者間の合意、もうひとつは、家庭裁判所に祭祀承継者指定の申し立てを行う方法です。

では、それぞれどのような手続きが必要となってくるのでしょうか。

意外と簡単 祭祀承継者の変更手続きの仕組みや費用

当事者間の合意はイメージしやすいと思いますが、祭祀承継者の体調の変化や、その他の様々な事情により、他の人に引き継ぐ必要がある場合などに、引き継ぐことが可能な人と当事者間で合意するということです。家族や親族が集まったうえで話し合いを行い、当事者間の合意をするということも、良い方法のひとつではないでしょうか。

また、家庭裁判所への申し立ては、承継者本人からでも、それ以外の人からでも構いませんが、必ず変更が認められるということではなく、承継者本人がその地位を保ち続けることが難しいなどの特別な事情や、承継者が祭祀財産の管理などについて、特段の事情もなく、その責任を放任してしまっているなどの、特別な事情が必要になってきます。

仮に、家庭裁判所への申し立てとなった場合、司法書士や弁護士などといった専門家に依頼することが想定されます。その場合に発生する専門家への報酬、申し立てにかかる実費などを含め、その状況に応じて、数万円~数十万円の費用が発生することが考えられます。

また、当事者間の合意などでも、場合によっては、祭祀承継者の地位を引き受けてくれる人に対して、数千円~数万円程度のお礼を渡すということも考えられます。

あくまでも、これは引き継いでくれる人へのお礼であり、気持ちの表れである面が強いため、引き継ぐ人から求めることが、あまりないようにしていくことが望まれます。

また、やむを得ず、祭祀財産の管理などの費用が、新たな承継者にとって著しく負担になってしまうような場合、もともとの承継者が、その費用の一部を負担することもあるかも知れません。

その場合は、たとえそれが兄弟間や親族間などであったとしても、必要に応じ、金銭貸借にかかる契約書や、その記録を残しておくことが、後のトラブルを回避するひとつの方法としても考えられます。

また、費用の負担が金銭の贈与などにあたる場合、金額によっては贈与税も発生してしまう場合もあります。

祭祀財産は、通常の相続財産と違い、後回しにされたり、注意が向かない傾向にあると考えられます。しかし、相続が発生した場合、誰かが引き継がなければならないものでもあります。

もし、それが原因でトラブルになってしまった場合、亡くなった人も、残された家族や親族も、それを望んでいることは当然なく、そのような状況は避けたいものでもあります。

だからこそ、祭祀財産についても、他の相続財産と同じように、何があり、どのようなことが必要なのかを知る「財産の棚卸し」を行い、その上で、できるうちから、家族や親族と話し合いをしていくことが、とても重要なのです。

そして、財産の分け方、行き先などをエンディングノートや、遺言書などの作成を通して、書面として形に残していくことも、とても重要なことなのです。

しかし、どのように話をしていき、どのような手順で書面のような形として残していけば良いのか、なかなかイメージが浮かばないという方も多いと思います。

そのような場合、まずは、行政書士や司法書士、税理士などの専門家に、相談することをおすすめします。きっと力になってくれるはずです。

墓を相続する方法を解説!

祭祀承継者が決定した後は、お墓を管理しているお寺や霊園に連絡をし、名義変更の手続きを行います。

名義変更の手続きを行えるのは、祭祀承継者本人に限ります。

手続きの際に必要となる書類は以下の通りです。

  • 名義変更申請書
  • 墓地使用許可証
  • 祭祀承継者になる人の戸籍謄本と住民票
  • 祭祀承継者になる人の実印と印鑑証明書
  • 前の祭祀承継者が亡くなった場合は、死亡の事実が記載された戸籍謄本
  • 親族の同意書
  • (前の祭祀承継者の遺言書)

名義変更の手続きには、5,000~20,000円程度かかります。

墓地使用許可証を紛失した場合や発見できない場合は再発行が必要となります。

祭祀承継者がいない場合はどうする?

前の祭祀承継者が死亡後、祭祀承継者がいない場合など次の祭祀承継者がいない場合は遺骨が無縁墓としての扱いになり、合祀墓へ埋葬されます。

もし祭祀承継者がいないがお墓を管理したい場合は、墓石や継承者不要の永代供養墓を検討してみましょう。

永代供養墓は、担当者がお花の設置などを行ってくれるため、祭祀承継者がいなくてもご先祖は安心して眠ることができるでしょう。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を書いたのは…

梅園 浄

浄土真宗本願寺派 僧侶・行政書士・相続診断士・終活カウンセラー2級

梅園 浄(うめぞの じょう)

浄土真宗の僧侶としてお寺を護りながら、お寺を相続や終活など様々な悩みを気軽に相談できる場所にしたいという思いから、行政書士・相続診断士・終活カウンセラーとして相続などに携わらせていただいております。
また、様々な地域の宗教法人さまの事業サポートにも力を注いでおります。例えば、納骨堂や墓地に関してや、法人活動の中で必要な行政手続きなど、様々なお悩みについて、ご相談を承っております。

サイトURL:http://umetakegyosei.site

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