相続登記の申請は郵送でも可能?申請方法と手続きの流れを解説!

公開日:
最終更新日:
遺産相続

相続登記の申請方法とは?郵送でも可能?

相続により不動産を取得した相続人は、なるべく早く登記を済ませましょう。登記をすれば、第三者に対して権利を主張できる、不動産取引を行うとき円滑に手続きが進められる、という効果が期待できます。

相続登記には次の3種類の方法があります。

  • 窓口申請
  • 郵送申請
  • オンライン申請

いずれの方法を選ぶかは申請者本人次第なので、最も自分が行いやすい方法で申請しましょう。

以下ではそれぞれの申請方法のメリット・デメリット、手続きの流れについて解説します。

申請方法① 法務局の窓口で申請する場合

最も基本的な申請方法で、申請は相続不動産の住所地を管轄する法務局で行います。法務局が自宅の近くや公共交通機関または自家用車で十分移動できる距離にあるなら場合は、この方法で申請した方が確実です。

窓口申請のメリット・デメリット

法務局の窓口で手続きをする場合、担当職員に直接提出するので、迅速に登記手続きを済ませられる点がメリットです。ただし、提出したらすぐに手続きが完了するわけではなく、最短で2日〜1週間ほどかかります。

一方、法務局の業務取扱時間が限定されている点はデメリットといえます。業務取扱時間は平日の午前8時30分〜午後5時15分なので、その時間帯に合わせて来庁する必要があるでしょう。

また、土曜日、日曜日、祝日、年末年始期間(12月29日〜1月3日)はいずれも休みとなり注意が必要です。

窓口申請の流れ

次のような手順で手続きを進めます。

  1. 必要書類の収集
  2. 相続登記の申請書に記入・押印
  3. 申請書・必要書類を法務局に提出・登録免許税の納付
  4. 手続き完了後に登記事項証明書を取得し確認

手続きが完了したかどうかは、各法務局が登記完了予定日をホームページにて掲示しているので、それを目安に来庁しましょう(参考:東京法務局「東京法務局各庁別登記完了予定日」)。

その際に、登記申請書に押印したものと同じ印鑑を持参すれば、登記識別情報通知書及び登記完了証を取得できます。

申請方法② 郵送で申請する場合

自宅から法務局が遠い、業務取扱時間中は自分も仕事なので申請が難しいという人は、郵送申請を行いましょう。郵送先はやはり相続不動産の住所地を管轄する法務局となります。

郵送申請のメリット・デメリット

法務局の業務取扱時間を気にせずに提出できる点がメリットです。また、法務局に来庁する手間も省けるので便利な方法といえます。

しかし、実際に法務局へ持参するよりも郵送の方が到着は遅くなってしまいます。なお、申請書等が法務局に到着した日が申請日となるので、なるべく早く手続きを済ませたい人には向いていない方法です。

郵送申請の流れ

郵送申請も窓口申請と同じ手順で進めます。添付書類の綴じ方は登記申請書を1番上にして、次の順番でまとめましょう。

  • 登記申請書・収入印紙貼付台紙
  • 委任状(代理申請の場合)、相続関係説明図(書類の返却を受けたい場合)
  • 書類のコピー
  • 返却を受ける書類の原本

郵送の際は封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と明記し、書留郵便により送付します。登記完了時、還付を希望する書類・登記完了証があり、郵送で返却を希望するならば、宛名を記載した返信用封筒・書留郵便のための郵券を同封します。

なお、登記識別情報を郵送で交付してもらいたいときは、本人限定受取郵便等による方法となるので、「書留料金+210円」(ただし、金額変更の場合あり)の郵券が必要です。

申請方法③ オンラインで申請する場合

自宅のパソコンから手軽に相続登記の申請を行いたい場合は、オンライン申請が可能です。

オンライン申請のメリット・デメリット

ほとんどの登記手続きを自宅で行える点がメリットです。また、法務局に来庁する手間が省ける他、申請書に誤りがあってもオンライン上で修正可能、更に登録免許税の支払いはインターネットバンキングを利用し電子納付できます。

ただし、パソコンがなければそもそもオンライン申請は利用できず、申請用総合ソフトのインストールや電子署名(マイナンバーカード等)の準備と、申請前に手間がかかるのはデメリットです。

その他、全ての申請がオンラインで完結するわけではなく、書面で作成された添付情報を、オンライン申請の受付日から2日以内(初日・休日等を除く)に、法務局に持参か書留郵便等で送付しなければいけません。

オンライン申請の流れ

次のような手順で手続きを進めます。

  1. 事前準備:申請者情報の登録・申請用総合ソフトのインストールをする
  2. 申請書作成・必要書類の取集
  3. 申請情報へ電子署名付与(マイナンバーカード等を取得)
  4. 申請情報送信
  5. 登録免許税納付(電子納付)
  6. 書面で作成された添付情報を、法務局に持参か郵送
  7. 登記完了証取得

登記申請をスムーズに済ませたい場合、オンライン申請は非常に便利な方法です。

しかし、インターネットを利用した手続きが苦手だ、マイナンバーカードの取得に手間取っている、という人は無理せず、窓口申請または郵送申請で手続きをした方が良いでしょう。

相続登記に必要な書類とは?書類はどこで取得できる?

相続登記の申請の際、主に次のような書類が必要です。

必要書類取得場所・手数料等
登記申請書法務局の窓口、ホームページで取得可能
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本)被相続人の本籍地の市区町村役場で取得、手数料1通450円~750円
被相続人の住民票の除票被相続人の住所地の市区町村役場で取得、手数料1通200円
相続人全員の現在の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村役場で取得、手数料1通450円
相続人全員の印鑑登録証明書各相続人の住所地の市区町村役場で取得、手数料1通200円
不動産を相続した人の住民票相続人の住所地の市区町村役場で取得、手数料1通200円
固定資産評価証明書不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得、手数料1通300円
収入印紙・切手郵便局・コンビニ等で取得

その他、次のような書類もケースに応じて準備します。

  • 遺産分割協議書:遺産分割協議を行った場合に作成
  • 遺言書:遺言者が作成していた場合
  • 委任状:代理申請する場合
  • 相続関係説明図:申請の際戸籍謄本等を返却してもらいたい場合に作成
  • 法定相続情報一覧図:戸籍謄本等の提出を省きたい場合に作成

相続登記を申請する場合にかかる費用はどのくらい?

必要な書類を収集する場合は、相続人の数にもよりますが概ね手数料として5,000円〜10,000円程度かかります。その他に相続登記の場合は「登録免許税」の費用も負担しなければいけません。

登録免許税は相続不動産の固定資産評価額に0.4%の税率をかけ計算します。不動産の評価額が高ければ登録免許税も高くなります。下表を参考にしてください。

固定資産評価額登録免許税
1,000万円4万円
1,500万円6万円
2,000万円8万円
5,000万円20万円
1億円40万円

登録免許税は基本的に法務局へ登記申請書を提出する際、収入印紙で納めます。法務局ではこの印紙売り場も設置されていますが、事前に購入したい場合は郵便局やコンビニでも入手可能です。

高額の登録免許税の納付の場合は、主に登録免許税を銀行で納付後、取得した領収証書を登記申請書に貼付し提出する方法がとられます。

その他、オンライン申請時は、Pay-easy(ペイジー)対応の金融機関にて電子納付が可能です。

相続登記の申請する時の注意点を解説!

民法・不動産登記法の改正により、相続登記は2024年4月1日から義務化されます。申請期限も明記されているので、速やかな申請が求められます。

相続登記の義務化に注意

相続登記はこれまで、申請期限が明確化されていないばかりか、手続きをしなくても罰則等が課せられなかったため、申請しない人も多い状況でした。

しかし、2024年4月1日から相続登記の義務化が開始されます。相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がないにもかかわらず、登記・名義変更手続きをしなければ10万円以下の過料が課せられます。

また、今まで相続登記をしてこなかった場合は、原則として2024年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があるので注意しましょう。

今のうちから準備を行い、窓口・郵送・オンラインいずれかの申請方法で、速やかに手続きを進めることが大切です。

相続登記の悩みは専門家に相談しよう

相続登記の義務化で慌ててしまい、申請方法がよくわからず困っているならば、不動産登記の専門家である「司法書士」に相談しましょう。司法書士は相談にのってくれる他、登記申請を依頼すれば、依頼者に代わり手続きを行ってくれます。

また、相続登記をはじめとした相続全般に疑問点・不明点があるなら「円満相続ラボ」を利用しましょう。円満相続ラボでは「相続診断士」の紹介を無料でサポートしてくれます。

相続診断士は相続全般に深い知識を有する専門資格者なので、相続登記等に関する悩みに対して適切なアドバイスを行ってくれるはずです。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

CONSULTATION

無料相談

SEARCH

キーワード検索

事例集検索

RANKING

アクセスランキング

SEARCH

目的別に記事を探す

相続相談画像

CONTACT

相続に関するお悩みは
私たちにお任せください

円満相続ラボでは、相続に関するお悩みを解決できる「相続診断士」を無料でご紹介しております。
相続診断士が必要かどうかの相談もできますので、お気軽に御連絡ください。

TOP
touch( get_stylesheet_directory() . '/achievement.php' );