数次相続の相続登記申請書 記載例|通常型・中間省略型の完成サンプルと3つの最重要ポイント

公開日:
最終更新日:
遺産相続
御法川 明
監修者
御法川 明司法書士
平成20年司法書士試験合格
CONCLUSION
結論(この記事の要点)
1件申請
1件申請(中間省略登記)ができるのは、中間の相続人が1人に確定した場合のみ。中間が複数の共有だと原則2件申請になります。
原因欄
1件申請の原因欄は「令和○年○月○日 ○○(中間相続人名)相続/令和○年○月○日 相続」と2つの相続を連記します。
登録免許税
相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税は固定資産税評価額×1000分の4(0.4%)です(出典:法務省)。
免税措置
数次相続で中間相続人名義にする際の土地の登録免許税は免税。適用期限は令和9年(2027年)3月31日まで延長(建物は対象外)(出典:法務省)。
記載文言
免税を受けるには申請書の登録免許税欄に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
義務化
相続登記は2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となり得ます(出典:法務省)。

Contents

【記事内容を動画で解説】

数次相続の登記申請書、結論と完成記載例

数次相続の登記申請書で最初に押さえるべきは「1件で申請できるか2件必要か」の判定、「原因欄の書き方」、「土地の免税特例の文言」の3点です。 ここでは完成記載例と用語整理を先に示します。

通常型・中間省略型の申請書 完成記載例(要約ボックス)

以下は「被相続人 山田太郎 → 中間相続人 山田一郎(死亡) → 最終相続人 山田ひろし」という数次相続を想定した記載例です。

■ 中間省略型(1件申請/中間相続人が単独に確定した場合)

登記申請書

登記の目的  所有権移転
原  因    令和5年6月17日 山田一郎相続
      令和6年1月10日 相続
相 続 人   (被相続人 山田太郎)
      埼玉県さいたま市〇町△丁目□番□号
      山田 ひろし (印)
      連絡先の電話番号 000-0000-0000

添付情報    登記原因証明情報 住所証明情報
課税価格    金1,000万円
登録免許税  金4万円
(※土地について免税を受ける場合は後述の文言を記載)

不動産の表示(省略)

■ 通常型(2件申請/共有などで中間を単独にできない場合)

1件目(被相続人→中間相続人+他の相続人)、2件目(中間相続人→最終相続人)に分けて、それぞれの相続開始日を原因欄に記載します。詳細は各章で解説します。

最重要3ポイント(原因欄/1件申請可否/免税特例)

POINT 1

1件申請可否

中間の相続人が「1人」に確定していれば1件申請。共有だと不可。

POINT 2

原因欄

1件申請は「一次相続の日+中間相続人名+相続」「二次相続の日+相続」を連記。

POINT 3

免税特例

土地に限り、中間相続人名義への移転につき登録免許税が非課税(令和9年3月31日まで)。

登場人物の定義表と用語統一(一次相続人=中間の相続人)

本記事では以下のとおり用語を統一します。「一次相続人」と「中間の相続人」は同じ人物を指します。

用語本記事での意味事例での該当者
被相続人最初に亡くなった不動産の所有名義人山田太郎
一次相続人=中間の相続人被相続人を相続したが、登記前に死亡した人山田一郎
最終相続人(二次相続人)中間相続人を相続し、最終的に名義人になる人山田ひろし

数次相続とは、一次相続の手続きが終わらないうちに相続人が死亡し、二次相続が重なった状態を指します。 相続人が承認前に死亡する「再転相続」や、相続開始前に相続人が死亡していた「代襲相続」とは別概念です。

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数次相続で中間省略登記ができるのはどんなケース?

中間の相続人が「1人(単独相続)」に確定した場合に限り、被相続人から最終相続人へ直接名義を移す1件申請が可能です。 中間が複数人の共有になる場合は原則として2件の申請が必要です。

中間省略登記が認められる要件(中間が単独相続)

1件申請ができるのは、中間の相続人が単独で不動産を相続したと評価できる次のケースです。

・遺産分割協議で、中間の相続人1人が単独で相続すると決まった

・そもそも中間の相続人が1人しかいなかった

・他の相続人が相続放棄し、結果的に中間の相続人が1人になった

いずれも「中間の権利者が1人」であることが共通点です。逆に言えば、中間相続人が死亡した時点で、その相続人(最終相続人となる人)が複数いても、それだけで1件申請ができなくなるわけではありません。あくまで問題になるのは「中間段階で権利者が単独に確定するか」です。たとえば祖父の遺産分割協議で父が単独取得すると決まっていれば、父の相続人が子3人でも、祖父から父への段階は単独であるため1件申請の要件を満たします(子3人が最終的に共有で相続することは差し支えありません)。

遺産分割・相続放棄で中間を単独にできるケース

中間の相続人が形式上は複数いても、遺産分割協議や相続放棄によって中間を単独にできれば1件申請が可能になります。相続放棄をした人は、放棄した者が存命でも「最初から相続人でなかった」ものとして扱われるため、結果的に中間の相続人が1人となります。

『1件申請は厳密には中間省略登記と異なる』旨の誤解打ち消し注記

誤解しやすい点として、数次相続の「1件申請」は、実務上「中間省略登記」と呼ばれますが、A→B→Cの中間Bを完全に飛ばす一般的な中間省略登記とは法的性質が異なります。 数次相続の1件申請は、中間の相続人が単独であることを前提に、登記記録上で相続の連続性が確認できるため許容される特則です。生前贈与・売買が絡む一般的な中間省略登記は登記実務上原則認められないため、混同しないよう注意してください。

1件申請可否の判定フロー

判断するポイント「はい」の場合「いいえ」の場合
中間の相続人は1人だけか?1件申請へ次の判定へ
遺産分割・相続放棄で中間を1人に確定できるか?1件申請へ2件申請へ
共有名義で相続するか?2件申請(通常型)2件申請へ

上記の分岐は「中間相続人が単独か複数か」だけで判定でき、本文の要件と完全に一致します。

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数次相続の登記申請書の原因欄には誰の相続発生日を書くの?

1件申請の場合は、原因欄に一次相続と二次相続の両方の発生日を連記します。通常型(2件)では各申請ごとに該当する相続開始日を書き分けます。 申請者本人(最終相続人)の相続開始日だけを書くのは誤りです。

1件申請の原因欄の連記ルール(年月日相続/年月日相続)

1件申請では、以下のように「一次相続」→「二次相続」の順で2段に分けて連記します。

原 因 令和5年6月17日 山田一郎相続
    令和6年1月10日 相続

1行目

被相続人(山田太郎)が死亡し、中間相続人(山田一郎)が相続した日(令和5年6月17日)と、中間相続人の氏名を記載。

2行目

中間相続人(山田一郎)が死亡し、最終相続人が相続した日(令和6年1月10日)を記載。

このように「誰が相続したか」を明示することで、登記記録上に相続の連続性が示されます。ここでよくある失敗が、1行目の中間相続人名を書き忘れて「令和5年6月17日 相続/令和6年1月10日 相続」と日付だけを2段で書いてしまうケースです。中間相続人名がないと、誰が一次相続で権利を取得したのかが登記記録上で追えなくなり、補正を求められることがあります。中間相続人の氏名は必ず1行目に入れてください。

通常型(2件申請)の原因欄の書き方

共有などで中間を単独にできない通常型では、原因欄はシンプルに1件ずつ記載します。

申請原因欄の記載内容
1件目令和5年6月17日 相続被相続人→中間相続人(+他の相続人)への移転
2件目令和6年1月10日 相続中間相続人→最終相続人への移転

各申請では「その申請で移転する相続」の開始日のみを記載します。

被相続人・登記名義人の表示に関する注意点

1件申請では、相続人欄の被相続人として「最初の被相続人(山田太郎)」の氏名を括弧書きで記載し、中間相続人の氏名は相続人欄には記載しません。 中間相続人名は原因欄で表現される点がポイントです。住所は最終相続人(申請人)の現住所を、住所証明情報(住民票)と一致させて記載します。

中間省略登記をする場合の申請書の書き方は通常と何が違う?

通常型(2件)と中間省略型(1件)では、原因欄の連記、登録免許税の計算回数、権利者・義務者の表示、添付情報の範囲が異なります。 項目単位で対比すると差分が明確になります。

通常型vs中間省略型の申請書項目対比表の見方

項目通常型(2件申請)中間省略型(1件申請)
申請件数2件(各世代ごと)1件
登記の目的各件「所有権移転」「所有権移転」
原因欄各件に該当相続の開始日を記載一次・二次を2段で連記
相続人欄各件の被相続人・相続人を記載最初の被相続人+最終相続人。中間相続人名は原因欄に記載
登録免許税各件で課税(原則2回分)1回分(土地は中間分が免税対象)
添付情報各件分の戸籍・遺産分割協議書等一連の戸籍・遺産分割協議書を1件で提出
手続きの手間2回分1回分で完了

登録免許税の計算(1件分か2件分か)

相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税は固定資産税評価額×0.4%です。

例(土地1,000万円・建物1,000万円):(1,000万円+1,000万円)×0.4%=8万円

・通常型で2件申請すると、原則として8万円×2回=16万円が必要(ただし後述の免税で土地分は軽減)。

・中間省略型(1件)なら8万円で済むため、税負担が抑えられます。

登記の目的・課税価格の記載差分

登記の目的はいずれも「所有権移転」で共通です。課税価格は不動産の固定資産税評価額を記載します。1件申請では課税価格の記載は1回で足りますが、通常型では各件ごとに課税価格・登録免許税を計算して記載します。

数次相続の登記申請書に添付する書類の綴じ方は?

添付書類は戸籍・遺産分割協議書・住所証明書などで、原本を返してもらうには原本還付(コピー添付)の手続きが必要です。相続関係説明図を添付すれば戸籍原本の返却がスムーズになります。

添付書類一覧と原本還付の方法

主な添付書類は次のとおりです。数次相続では中間相続人・最終相続人の分も必要になります。

・登記申請書(法務局様式)

・戸籍謄本・除籍謄本(被相続人・中間相続人・相続人の一連の戸籍。本籍地の市区町村役場で取得)

・住民票の写し・除票・戸籍の附票(市区町村役場で取得)

・登記事項証明書(法務局で取得)

・固定資産評価証明書(市区町村役場で取得)

・遺産分割協議書・印鑑証明書(遺産分割による場合)または遺言書

原本還付を受けるには、原本のコピーを作り、コピーの1枚目に「原本と相違ありません」と記載・署名押印して提出します。これにより戸籍などの原本が手元に戻ります。

相続関係説明図の添付で戸籍を還付する

相続関係説明図を添付すると、戸籍謄本一式のコピーを作らなくても原本の返却を受けられます。 相続関係説明図は、被相続人・一次相続人・最終相続人の関係と死亡日・続柄を図示したもので、法務局のウェブサイトに様式・記載例が掲載されています(出典:法務局)。

数次相続の相続関係と名義移転の流れ

STEP 01

一次相続の発生

被相続人 山田太郎(令和5年6月17日死亡)

STEP 02

中間相続人へ

山田太郎 → 中間相続人 山田一郎

STEP 03

二次相続の発生

中間相続人 山田一郎(令和6年1月10日死亡)

STEP 04

最終相続人へ

山田一郎 → 最終相続人 山田ひろし

STEP 05

申請件数の判定

中間が単独に確定→1件申請/中間が共有→2件申請

・一次相続:被相続人 山田太郎(令和5年6月17日死亡)→ 中間相続人 山田一郎

・二次相続:中間相続人 山田一郎(令和6年1月10日死亡)→ 最終相続人 山田ひろし

・中間が単独に確定 → 1件申請/中間が共有 → 2件申請

この流れ図は前章の判定フロー・原因欄の連記と完全に一致します。実際に相続関係説明図を作成する際は、各人の氏名・生年月日・死亡年月日・続柄を漏れなく記載し、被相続人には「被相続人」、登記前に亡くなった中間の相続人には「相続」(相続が発生したこと)、最終的に名義を取得する人には「相続」に加えて「(取得者)」と併記するなど、誰が名義を取得するのかが一目で分かるように書き分けます。死亡日は戸籍の記載どおりに転記し、原因欄の日付と食い違いが生じないよう突き合わせて確認してください。

申請書・添付書類の綴じ順と契印の付け方

書類は登記申請書を一番上にして次の順で重ねます。

1. 登記申請書

2. 収入印紙貼付台紙

3. 委任状(代理人が申請する場合)

4. 相続関係説明図

5. 遺産分割協議書または遺言書(コピー)

6. 印鑑証明書(コピー・遺産分割の場合)

7. 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(コピー)

8. 相続不動産取得者の住民票(コピー)

9. 固定資産評価証明書(コピー)

10. 戸籍謄本等・相続人の現在戸籍(原本)

11. 遺産分割協議書・印鑑証明書・住民票等(原本)

綴じ方の手順

1. 登記申請書と収入印紙貼付台紙をホッチキスで綴じ、綴じ目に契印を押す。

2. 原本還付用のコピー書類を重ねて綴じ、1枚目に「写しは、原本と相違ありません。」と記載し、申請人氏名を書いて押印(申請書と同じ印鑑)。コピー全ページの綴じ目にも契印を押す。

3. 返却してもらう原本はクリップで留める。

4. 全体を大きなクリップでまとめて完成。

土地の登録免許税が免除される特例の申請書の文言は?

数次相続で亡くなった中間相続人名義に土地の所有権移転登記をする場合、その土地の登録免許税は免除されます。免税を受けるには申請書に根拠条文を正確に記載する必要があります。

免税措置の記載文言(現行の条文)

数次相続において、一次相続人が登記を受ける前に死亡した場合、その一次相続を原因とする土地の所有権移転登記については登録免許税が免除されます(出典:国税庁)。

申請書の登録免許税欄には、次の文言を記載します。

記載例を参照する際は条文番号に注意してください(出典:法務省)。

適用期限と現行制度の最新化

この免税措置の適用期限は、令和9年(2027年)3月31日まで延長されています(出典:法務省)。最新の様式・記載例は法務局のウェブサイトで確認できます。

項目内容
対象資産土地のみ(建物は対象外)
適用期限令和9年(2027年)3月31日までの申請分
記載文言租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税
記載場所登記申請書の登録免許税欄

免税と非課税の違い・記載漏れの注意点

この特例は「土地のみ」が対象で、建物には適用されません。 建物には通常どおり0.4%の登録免許税がかかります(出典:法務省)。免税の文言を記載し忘れると、本来払わなくてよい税金を徴収されてしまい、還付手続きは非常に煩雑です。文言・条文番号を1字も誤らないよう正確に記入してください。特に注意したいのが、土地と建物を一括で申請する場合です。この場合は課税価格・登録免許税を土地分と建物分で分けて記載し、土地分について免税の文言を添える形になります。土地も建物も一律0.4%で計算してしまうと、本来免税となる土地分まで納税することになりかねません。土地が複数筆ある場合も、免税対象は中間相続人名義への移転にかかる土地部分である点を確認しましょう。

自分で申請するか司法書士に依頼するかの判断は?

数次相続は戸籍収集が通常の数倍に膨らみ、1件申請の可否判断や免税文言の記載など専門的な論点が多いため、複雑なケースは司法書士への依頼が安全です。

DIYvs司法書士依頼の比較表の見方

項目自分で申請(DIY)司法書士に依頼
費用実費のみ(登録免許税+証明書代など)実費+報酬(数次相続は加算されることが多い。金額は事務所により異なる)
所要時間戸籍収集・書類作成に時間がかかる収集・作成を代行
難易度高い(1件申請可否・原因欄・免税文言)専門家が判断
リスク記載ミス・免税漏れ・却下の可能性ミスのリスクが低い
向いているケース中間が単独で関係がシンプル共有・相続人多数・戸籍が広範

※司法書士報酬の具体額は事務所により異なります。依頼前に個別の見積もりを取って比較してください。

自分で申請できるケースの目安

・中間の相続人が明確に1人で、1件申請ができる

・相続人の数が少なく、戸籍収集の範囲が限定的

・遺産分割協議がすでに円満に成立している

専門家に依頼すべきケースの目安

・中間の相続人が複数で共有になり、2件申請が必要

・相続人が多数・遠方で戸籍収集が煩雑

・免税文言の記載や義務化の期限管理に不安がある

なお、相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産取得を知った日から3年以内の申請が必要です。数次相続では「祖父→父(死亡)→子」の場合、子は父から自分への登記だけでなく、祖父から父への登記義務もセットで引き継ぎます。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となり得ます。期限が迫った場合は、登録免許税が非課税の「相続人申告登記」で義務履行とみなす救済策も利用できます(出典:法務省)。

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よくある質問(FAQ)

Q. 数次相続の1件申請と中間省略登記は同じものですか?

A. 実務上は同じように「中間省略登記」と呼ばれますが、法的性質は異なります。数次相続の1件申請は、中間の相続人が単独であることを前提に相続の連続性が確認できるため認められる特則です。売買や生前贈与が絡む一般的な中間省略登記は登記実務上原則認められません。

Q. 中間の相続人が複数いる場合でも1件で申請できますか?

A. 原則できません。ただし、遺産分割協議で中間の相続人1人が単独相続すると決めたり、他の相続人が相続放棄して結果的に1人になった場合は、中間が単独に確定するため1件申請が可能になります。共有のままだと2件申請が必要です。

Q. 1件申請の原因欄には相続日を2つ書くのですか?

A. はい。1件申請では「令和○年○月○日 ○○(中間相続人名)相続」(一次相続の日)と「令和○年○月○日 相続」(二次相続の日)を2段で連記します。申請者本人の相続日だけを書くのは誤りです。

Q. 土地の登録免許税の免税特例は今も使えますか?申請書の文言は?

A. 使えます。適用期限は令和9年(2027年)3月31日まで延長されています。申請書の登録免許税欄に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。対象は土地のみで建物は対象外です(出典:法務省)。

Q. 数次相続の登記を自分で申請することはできますか?

A. 中間が単独で相続人も少ないシンプルなケースなら自分で申請できます。ただし、共有で2件申請が必要な場合や、戸籍収集が広範囲に及ぶ場合、免税文言や義務化の期限管理に不安がある場合は、司法書士への依頼が安全です。

数次相続の登記でお困りの方へ

数次相続の登記は、1件で申請できるかの判断、原因欄の連記、免税文言の正確な記載、そして義務化による期限管理まで、専門的な論点が重なります。判断に迷った場合は、早めに専門家へ相談することで過料のリスクを避け、確実に権利を守れます。

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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

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この記事を監修したのは…

御法川 明

司法書士

御法川 明(みのりかわ あきら)

平成20年司法書士試験合格

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