生活保護でも成年後見制度は使える|申立費用と報酬の助成で負担を抑える方法

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終活
成年後見制度の費用のイメージ。木の机に置かれた電卓・通帳・印鑑・老眼鏡と申請書類
CONCLUSION
結論(この記事の要点)
利用可否
生活保護を受けていても成年後見制度は利用できます。収入や資産による利用制限はありません。
申立ての実費
申立てに必ずかかるのは収入印紙800円+登記手数料2,600円+郵便切手です。(出典:裁判所)
報酬の負担
後見人の報酬は本人の財産から支払い、金額は家庭裁判所が審判で決めます。(出典:東京家庭裁判所)
助成制度
払えない場合は市区町村の成年後見制度利用支援事業で、申立費用と報酬の助成を受けられます。
助成の上限
大阪市の助成上限は在宅で月28,000円以内・施設入所で月18,000円以内です。(出典:大阪市)
申請期限
報酬助成は報酬付与の審判から3か月以内など期限があります。先に窓口へ確認してください。

親や配偶者の判断能力が落ちて成年後見制度を考えるとき、生活保護を受けていると「費用を払えないから使えないのでは」と不安になります。結論から言えば利用できます。 費用の多くは市区町村の助成でまかなえる仕組みがあるためです。この記事では、実際にいくらかかり、どの制度で誰が負担するのかを、公的機関の情報にもとづいて整理します。

Contents

【記事内容を動画で解説】

生活保護を受けていても成年後見制度は使える?

使えます。成年後見制度に、収入や資産による利用制限はありません。生活保護の受給は申立ての妨げになりません。

成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力が不十分になった人に代わって、福祉サービスの契約や財産管理を行う人を家庭裁判所が選ぶ制度です(出典:大阪市)。守るべき財産が少なくても、契約や手続きを代わりに行う人が必要という理由で使われます。

財産が少ない人こそ必要になる場面がある

預貯金がわずかでも、施設の入所契約・年金の管理・医療費の支払いなど、本人の意思確認が必要な手続きは日常的に発生します。

判断能力が落ちると、金融機関は本人確認ができないことを理由に払い戻しに応じないことがあります。施設の入所契約も同様です。財産の多さではなく、本人に代わって法的に有効な手続きができる人がいるかどうかが問題になります。生活保護受給者であっても、この必要性は変わりません。

まず「後見・保佐・補助」のどれにあたるかを確認する

成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって3つの類型に分かれます。どれにあたるかで、申し立てる手続きと後見人等の権限が変わります。

類型対象となる方本人の権利を守る人
補助判断能力が不十分な方補助人
保佐判断能力が著しく不十分な方保佐人
後見判断能力が欠けているのが通常の状態の方成年後見人

この区分は裁判所が示しているものです(出典:裁判所)。どの類型になるかを決めるのは家庭裁判所で、医師の診断書をもとに判断されます。補助・保佐では監督人が選任されることもあります。

これとは別に、本人の判断能力があるうちに契約を結んでおく「任意後見」があります。任意後見は、判断能力が不十分になったときに、あらかじめ結んだ契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です(出典:裁判所)。すでに判断能力が落ちている場合は任意後見を新たに結べないため、法定後見(後見・保佐・補助)での申立てになります。

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誰が申立てできる?

本人・配偶者・四親等内の親族のほか、身寄りがない場合などは市区町村長も申立てできます。

厚生労働省は、市町村長による後見開始の審判等の請求について、基準の基本的な考え方と手続きの例示を自治体へ通知しています(出典:厚生労働省)。親族と疎遠、または親族が申立てに協力しない場合でも、福祉の窓口に相談すれば市区町村長申立ての検討につながります。

市区町村長申立てになると、申立費用を自治体が負担する扱いになる場合があります。 大阪市では、市長申立てに加えて本人や親族による申立てにも助成対象を広げています(出典:大阪市)。

成年後見制度の申立てにいくらかかる?

必ずかかるのは、申立手数料の収入印紙800円、登記手数料の収入印紙2,600円、連絡用の郵便切手です。合計で数千円程度に収まります。

後見開始の申立てに必要な費用は、裁判所が次のとおり案内しています(出典:裁判所)。

費目金額備考
申立手数料収入印紙800円後見開始の申立て1件につき
登記手数料収入印紙2,600円登記印紙でも当分の間は可
連絡用の郵便切手裁判所ごとに異なる申立先の家庭裁判所で確認
鑑定費用必要な場合のみ申立人が負担することがある

郵便料は裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所のページで確認してください(出典:裁判所)。

鑑定が必要になると費用は変わる?

後見開始の審判をするには、本人の精神の状況について鑑定が必要になる場合があり、その費用は申立人が負担することがあります。

鑑定は必ず行われるわけではありません。裁判所は「鑑定をしなければならない場合がありますので、申立人にこの鑑定に要する費用を負担していただくことがあります」と案内しています(出典:裁判所)。鑑定の要否と費用の見込みは、申立先の家庭裁判所に確認するのが確実です。

診断書や戸籍などの実費もかかる

申立書には医師の診断書や戸籍・住民票などを添えるため、その取得費用が別にかかります。

裁判所が示す標準的な添付書類は次のとおりです(出典:裁判所)。

書類取得先注意点
本人の戸籍謄本市区町村発行から3か月以内
本人の住民票または戸籍附票市区町村発行から3か月以内
後見人候補者の住民票または戸籍附票市区町村発行から3か月以内
本人の診断書医療機関発行から3か月以内
本人情報シート写し福祉関係者が作成診断書とセットで使う
健康状態に関する資料本人・家族が用意介護保険認定書、各種手帳の写しなど
登記されていないことの証明書法務局発行から3か月以内

マイナンバーが記載された書類は提出しないよう注意が必要です(出典:裁判所)。住民票を取るときは、マイナンバーの記載がない方を選んでください。

診断書の作成料は医療機関ごとに異なります。戸籍や住民票の手数料も市区町村によって違うため、合計額は事前に見積もりにくい部分です。この実費も、後述する利用支援事業で申立費用として助成される場合があります。

書類には発行から3か月以内という期限が付いたものが多くあります。診断書を先に取ってから戸籍集めに時間がかかると、期限切れで取り直しになることがあります。診断書と証明書類は、申立ての直前にまとめて用意するのが効率的です。

後見人の報酬は誰がいくら払う?

後見人の報酬は、本人の財産の中から支払います。金額は家庭裁判所が審判で決め、自動的には発生しません。

東京家庭裁判所は「後見人等は、その事務の内容に応じて、本人の財産の中から報酬を受け取ることができます。その場合には、後見人等から裁判所に報酬付与の申立てをする必要があります」と説明しています(出典:東京家庭裁判所)。

報酬はどう決まる?

後見人が家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、裁判所が事務の内容などを考慮して金額を決めます。

報酬付与の申立てにも申立手数料として収入印紙800円がかかります(出典:裁判所)。報酬額のめやすについて、東京家庭裁判所は最高裁判所家庭局が作成した「報酬に関する実情調査の集計結果について」を参照するよう案内しています(出典:東京家庭裁判所)。

金額は事案ごとに異なります。 管理する財産の額や、後見人が行った事務の内容によって変わるため、「毎月いくら」と一律に決まっているわけではありません。

親族が後見人になれば報酬はかからない?

親族が後見人になった場合、報酬付与の申立てをしなければ報酬は発生しません。

報酬は「受け取ることができる」ものであり、申立てをしないという選択もできます。親族が後見人に選ばれ、報酬を受け取らない場合、本人の財産から報酬が出ていくことはありません。ただし、誰が後見人になるかを決めるのは家庭裁判所です。申立てで候補者を挙げることはできますが、希望どおりになるとは限りません。財産の状況や親族間の意見の対立などから、司法書士・弁護士などの専門職が選ばれることがあります。

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費用や報酬を払えないときの助成制度は?

市区町村が行う「成年後見制度利用支援事業」で、申立費用と後見人の報酬の助成を受けられます。生活保護受給者は主な対象です。

この事業は国の成年後見制度利用促進の枠組みの中に位置づけられ、厚生労働省が実施の考え方を自治体に示しています(出典:厚生労働省)。

大阪市の例:対象者と助成額

大阪市は、生活保護受給者またはそれに準じる方(要保護者)のうち報酬の捻出が困難な方に対して、報酬の一部または全部を助成しています。

項目内容
対象者生活保護受給者または要保護者で、報酬の捻出が困難な方
対象の申立て市長申立てのほか、本人・親族等による申立ても対象
助成上限(在宅)月額28,000円以内
助成上限(施設入所)月額18,000円以内
申請期限家庭裁判所の報酬付与の審判から3か月以内

いずれも大阪市の案内によるものです(出典:大阪市)。大阪市では申立てに必要な費用についても、一部または全部を市が負担する扱いがあります。

在宅か施設入所かは、報酬付与の対象期間について各月の初日の状態で判定されます。 期間中に入退院や施設の入退所があった場合は、日付がわかる書類の提示を求められます(出典:大阪市)。

申請期限を過ぎると助成を受けられない

報酬付与の審判が出てから3か月以内という期限があります(大阪市の場合)。

審判が出たあと手続きを後回しにすると、助成を受けられなくなるおそれがあります。後見人が専門職の場合は報酬付与の申立て時期を把握しているので、審判が出た時点で助成申請の段取りを確認しておくと確実です。

別の自治体の例:生駒市

生駒市も、申立費用と成年後見人等の報酬費用の助成を行っています。令和5年1月1日から市長申立て以外の事案にも対象を広げました。

生駒市の案内では、助成の対象は次のいずれかに該当する方とされています(出典:生駒市)。

・生活保護法による保護を受けていること

・中国残留邦人等支援法による支援給付を受けていること

・本人および扶養義務者の資力などから、市長が助成を必要と認めること

注意したいのは、住所地と保険者がずれるケースです。 生駒市に住所があっても、他市区町村の介護保険の被保険者である場合や、他市区町村で生活保護を受けている場合は対象になりません(出典:生駒市)。施設入所で住所を移している場合は、どの自治体に申請するのかを先に確認してください。

また生駒市では、報酬費用の助成は令和4年4月1日以降の成年後見人等の職務が対象とされています(出典:生駒市)。対象期間が定められている自治体もあるということです。

自治体によって内容が違う点に注意

助成の上限額・対象者の範囲・申請期限は市区町村ごとに異なります。

大阪市は本人や親族による申立ても助成対象に含めています。生駒市も令和5年から対象を広げました。一方で、市区町村長申立てに限定している自治体もあります。お住まいの市区町村の高齢者福祉または障がい福祉の担当窓口で、次の3点を確認してください。

1. 本人・親族による申立てでも助成対象になるか

2. 助成の上限額と、在宅・施設で金額が分かれるか

3. 申請の期限と、必要書類は何か

助成が受けられないことはある?

助成は「申請すれば必ず通る」ものではありません。対象者・対象期間・申請期限のいずれかを外れると受けられないことがあります。

つまずきやすいのは次の4点です。

つまずく点内容
申請期限大阪市は報酬付与の審判から3か月以内。過ぎると申請できない
住所地と保険者のずれ生駒市では他市区町村の介護保険被保険者・他市で生活保護を受けている場合は対象外
対象期間生駒市では令和4年4月1日以降の後見人等の職務が報酬助成の対象
申立ての種類市区町村長申立てに限定している自治体もある

いずれも大阪市・生駒市の案内によるものです(出典:大阪市、生駒市)。

よくある誤解を整理する

「生活保護だと後見人を付けてもらえない」「報酬は生活保護費から天引きされる」というのは、いずれも誤りです。

誤解1

生活保護だと利用できない → 制度に収入・資産の要件はありません。財産が少ないことは申立ての妨げになりません。

誤解2

報酬は生活保護費から支払う → 報酬は本人の財産から支払うのが原則で、支払いが困難な場合に自治体が助成します(出典:東京家庭裁判所、大阪市)。

誤解3

申立てれば希望の人が後見人になる → 後見人を選ぶのは家庭裁判所です。候補者を挙げることはできますが、そのとおりに選ばれるとは限りません。

誤解4

一度申し立てれば費用は最初だけ → 専門職が後見人になった場合、報酬は本人が亡くなるか後見が終了するまで毎年発生します。

後見が始まったあとも費用は続く

後見は原則として本人が亡くなるまで続きます。専門職が後見人になった場合、報酬も継続して発生します。

報酬は、後見人が家庭裁判所に報酬付与の申立てを行って初めて決まる仕組みです(出典:裁判所)。申立てのたびに助成の申請も必要になるため、毎回の期限管理が欠かせません。大阪市のように審判から3か月以内という期限がある自治体では、審判書が届いた時点で動くのが安全です。

法テラスなど、他に使える支援は?

弁護士や司法書士に申立てを依頼する費用については、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用できる場合があります。

民事法律扶助で何ができる?

収入と資産が資力基準以下であれば、無料法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替えを利用できます。

法テラスの一般法律相談援助は「収入と資産が資力基準以下の方が対象」とされ、法テラスの事務所のほか、契約している弁護士・司法書士の事務所でも利用できます(出典:法テラス)。書類作成援助・代理援助では、費用を法テラスが立て替え、利用者が分割で返していく形になります。

生活保護を受けている場合の返済はどうなる?

生活保護を受給している間は立替金の返済が猶予されることがあり、事件終了後に免除を申請できます。

法テラスは「被援助者が生活保護を受給している場合は、立替金の償還について、援助終結まで猶予されることがあります。また、立替金の償還未済額の償還の免除を希望する場合は、全ての援助事件の終結決定以降に、償還免除申請ができる」と案内しています(出典:法テラス)。

自動的に免除されるわけではありません。 申請が必要なので、依頼した弁護士・司法書士か法テラスに手続きを確認してください。

制度対象になる費用生活保護受給者の扱い
成年後見制度利用支援事業申立費用・後見人の報酬主な対象。返済は不要
法テラス 民事法律扶助弁護士・司法書士への依頼費用立替え。償還の猶予・免除申請が可能

2つは目的が違うため、両方を検討する価値があります。 申立てを専門職に依頼する費用は法テラス、選任後の報酬は利用支援事業、という組み合わせが考えられます。

申立てから助成を受けるまでの流れは?

先に福祉の窓口へ相談し、助成の対象になるかを確認してから申立てに進むのが安全です。

STEP 01

市区町村の窓口に相談する

高齢者福祉または障がい福祉の担当に、利用支援事業の対象になるかを確認します。

▼

STEP 02

申立ての準備をする

診断書・戸籍・住民票などを集め、申立書を作成します。専門職に依頼する場合は法テラスの利用も検討します。

▼

STEP 03

家庭裁判所に申し立てる

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、収入印紙800円と登記手数料2,600円、郵便切手を添えて提出します。

▼

STEP 04

後見人が選任される

家庭裁判所が後見人を選びます。候補者を挙げても希望どおりになるとは限りません。

▼

STEP 05

報酬付与の審判を受ける

後見人が報酬付与の申立てを行い、裁判所が報酬額を決めます。

▼

STEP 06

助成を申請する

審判書が届いたら、期限内に市区町村へ報酬助成を申請します。

費用が心配な場合ほど、1番目の相談を飛ばさないでください。 自治体によって対象や期限が違うため、先に確認しておくと、後から「対象外だった」と分かる事態を避けられます。

申立てから選任までどれくらいかかる?

書類集めに時間がかかるため、相談を始めてから後見人が決まるまで数か月を見ておくと無理がありません。

時間がかかりやすいのは、家庭裁判所の審理そのものより事前の書類集めです。診断書は医師に依頼してから受け取るまで日数がかかり、本人情報シートは福祉関係者に作成を依頼します。戸籍も本籍地が遠方だと取り寄せに時間がかかります。

工程時間がかかる要因
診断書の取得医師の予約、作成までの待ち時間
本人情報シートケアマネジャー等への依頼と作成
戸籍・住民票本籍地が遠方だと取り寄せが必要
登記されていないことの証明書法務局での取得
鑑定(必要な場合)実施の判断と鑑定期間

添付書類の多くは発行から3か月以内のものが求められます(出典:裁判所)。順番を誤ると取り直しになるため、診断書の目処が立ってから戸籍等を集めると無駄が出にくくなります。

費用が用意できないうちに申し立ててよい?

助成の対象になるかを先に確認するのが基本ですが、緊急性がある場合は窓口に事情を伝えてください。

入院・入所の契約や、預金が凍結されて生活費が引き出せないなど、急を要する状況では手続きを止められないこともあります。その場合でも、市区町村長申立ての可否を含めて福祉の窓口に相談するのが先決です。厚生労働省は市町村長申立ての基準の考え方を自治体へ示しており、身寄りのない方などはこの枠組みで進むことがあります(出典:厚生労働省)。

どこに相談すればいい?

まずは市区町村の福祉担当窓口です。地域の中核機関(成年後見センター等)や社会福祉協議会でも相談できます。

大阪市は、区役所の保健福祉センターの高齢者福祉または障がい者福祉の担当に相談するよう案内しています(出典:大阪市)。

相談先相談できる内容
市区町村の福祉担当窓口利用支援事業の対象可否・申請方法・市長申立ての相談
中核機関・成年後見センター制度の説明、申立ての進め方、後見人候補の相談
法テラス資力基準の確認、弁護士・司法書士の紹介、費用の立替え
家庭裁判所申立ての手続き、必要書類、郵便料の確認

判断能力が落ちてからでは本人が契約できる範囲が限られます。 迷っている段階で窓口に相談しておくと、申立てが必要になったときに動きやすくなります。

よくある質問(FAQ)

Q. 生活保護を受けていると成年後見制度は使えませんか?

A. 使えます。成年後見制度に収入や資産の要件はありません。費用の負担が難しい場合は、市区町村の成年後見制度利用支援事業で申立費用や報酬の助成を受けられます(出典:大阪市)。

Q. 申立てには最低いくら必要ですか?

A. 申立手数料の収入印紙800円、登記手数料の収入印紙2,600円、連絡用の郵便切手が必要です。郵便料は裁判所ごとに異なります。鑑定が必要な場合は、その費用を申立人が負担することがあります(出典:裁判所)。

Q. 後見人の報酬は生活保護費から支払うのですか?

A. 報酬は本人の財産から支払うのが原則です(出典:東京家庭裁判所)。支払いが困難な場合に、市区町村の利用支援事業が報酬の一部または全部を助成します。大阪市の上限は在宅で月28,000円以内、施設入所で月18,000円以内です(出典:大阪市)。

Q. 報酬の助成はいつ申請すればいいですか?

A. 大阪市の場合、家庭裁判所の報酬付与の審判から3か月以内に申請が必要です(出典:大阪市)。期限は自治体によって異なるため、窓口で確認してください。

Q. 弁護士に頼む費用が払えない場合はどうすればいいですか?

A. 法テラスの民事法律扶助を利用できる場合があります。収入と資産が資力基準以下であることが条件で、生活保護受給中は立替金の返済が猶予されることがあり、事件終結後に償還免除を申請できます(出典:法テラス)。

費用の見通しを立ててから申立てへ

成年後見制度は、生活保護を受けていても利用できます。申立てに必要な実費は収入印紙800円と登記手数料2,600円などで、後見人の報酬は本人の財産から支払うのが原則です。支払いが難しい場合には、市区町村の成年後見制度利用支援事業と法テラスの民事法律扶助という2つの支えがあります。

判断に迷う場合は、市区町村の福祉担当窓口や中核機関に早めに相談してください。

(本記事は制度の一般的な解説です。助成の対象・上限額・申請期限は市区町村によって異なるため、必ずお住まいの自治体の最新の案内をご確認ください。)

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