相続した固定資産の名義変更の方法や必要書類!固定資産税の計算方法を解説!

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遺産相続

固定資産税の対象となる財産は?

固定資産税は、土地や家屋等の固定資産に対してかかる地方税です。

固定資産税となる財産には次のような物が該当します。

  • 土地:宅地、田畑、山林、牧場、池沼等
  • 建物:住居、店舗、工場等
  • 償却資産:構築物、機械・装置、船舶、航空機等

一般的な家庭で相続対象となる固定資産は、土地や建物である場合がほとんどです。

なお、被相続人が生前に借りていた土地や建物は、被相続人が所有していたわけではないので、相続財産の対象外になりますし、固定資産税も課税されません。

相続する前に!固定資産税額の確認方法を解説!

土地・建物ならば「固定資産税評価額をもとに算出される課税標準額×1.4%」が固定資産税額となります。

固定資産税評価額(課税標準額)は次の3つの書類で確認できます。

  • 固定資産税評価明細書:毎年4月くらいに「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」と一緒に送付される書類
  • 固定資産評価証明書:不動産が所在する市区町村役場の窓口で取得可能、手数料1通200円~300円
  • 固定資産課税台帳:不動産が所在する市区町村役場の窓口で閲覧可能、手数料200円~300円

固定資産税評価明細書を保管しているのなら、その書類で確認した方が手続きの手間も省けます。

固定資産の所有者が亡くなった場合何をするべき?手続き方法を解説!

こちらでは土地や建物の相続登記の手順や提出書類等について解説します。相続登記の流れは次の通りです。

  1. 法定相続や遺言書または遺産分割協議で不動産の相続人を確定
  2. 不動産を引き継いだ相続人が書類を収集
  3. 不動産の所在地を管轄する法務局へ申請
  4. 相続登記完了、登記事項証明書で確認

民法・不動産登記法が改正され、2024年4月から登記が義務化されるので注意しましょう。

相続で土地や建物を引き継いだ人は、その取得を知った日から3年以内が期限となります。また、義務化は2024年3月31日以前の未登記不動産にも適用され、施行日から3年以内が期限です。

2024年4月までまだ時間はありますが、登記手続きを先送りするのは危険です。気が付くと期限間近となっている可能性もあります。

時間に余裕のあるならば、今のうちに相続登記を済ませた方が良いでしょう。

相続財産の固定資産税は誰が代わりに払う?

毎年1月1日現在の固定資産の所有者が固定資産税を支払います。

1月1日に被相続人が土地や建物を所有していたならば、その年の固定資産税の納税義務者はやはり被相続人本人です。

この場合、相続開始前に固定資産税の納付をしていれば問題はありません。

しかし、まだ納付していなかったならば、遺産分割等の相続手続きが終わるまでは、相続人の誰かが納税を済ませておく必要があります。

そうしないと、固定資産税に延滞金がかかってしまいます。

相続人の誰かが被相続人の固定資産税を立て替えたなら、相続手続き終了後、正式な固定資産の承継者と話し合い税負担の清算をしましょう。

なお、以後は固定資産の承継者が固定資産税を納付していきます。

相続財産の固定資産税の納期限はいつ?

固定資産税の納税通知は4月〜5月くらいに、登録された住所へ送付されます。

固定資産税は一括納付または分割納付(年4回)で支払わなければいけません。

固定資産税の分割納付の場合、年4回なのは全市区町村共通ですが納期限はそれぞれ異なります。

宮城県仙台市を例に、納期限についてみてみましょう(2023年度)。

固定資産税の期別納期限
第1期2023年5月1日
第2期2023年7月31日
第3期2023年10月2日
第4期2024年1月4日

各市区町村から送付された納税通知書をよく確認する必要があります。

相続財産の固定資産税を滞納するとどうなる?ペナルティはある?

固定資産税を滞納すると「延滞金」を支払わなければいけなくなるので注意しましょう。

延滞金として原則年7.3%、納期限の翌日から2か月を経過した日以後なら14.6%が上乗せされてしまいます。

この延滞金の納付もしなかった場合は、納税者の不動産や預貯金が差し押さえを受けるおそれもあります。

固定資産税は銀行や郵便局、コンビニで支払えるほか、地方税共通納税システム(eLTAX)でも支払いが可能です。

納期限までに固定資産を承継する人が決まらない場合は、相続人の誰かが固定資産税を立て替えておきましょう。

相続財産の固定資産の名義変更の方法を徹底解説!費用や手数料、必要書類は?

相続登記の際の提出書類は以下の書類を準備します。なお、相続登記へ添付する書類に有効期限はありません。

  • 登記申請書:法務局窓口やホームページで取得
  • 相続人全員の戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得、1通450円
  • 相続人全員の印鑑登録証明書:各住所地の市区町村役場で取得、1通200円
  • 不動産相続人の住民票:住所地の市区町村役場で取得、1通200円
  • 被相続人の戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本):出生から死亡までを収集、本籍地の市区町村役場で取得、1通450円~750円
  • 被相続人の住民票の除票:住所地の市区町村役場で取得、1通200円
  • 固定資産評価証明書:不動産所在地の管轄法務局で取得、1通200円~300円
  • 収入印紙:郵便局・コンビニ等で取得
  • 遺言書または遺産分割協議書:法定相続の場合は不要
  • 委任状:代理申請する場合に必要
  • 被相続人が遺言書を作成していたか、相続人が協議し遺産分割をしたかで、準備する書類は異なるので注意しましょう。

なお、相続登記の手続きの際は「登録免許税」の納付も必要です。

土地や建物を相続する場合、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%分を納税します。例えば、土地・建物の固定資産税評価額がそれぞれ1,500万円なら税額は次の通りです。

(土地1,500万円+建物1,500万円)×0.4%=12万円

納付する登録免許税は12万円です。

相続後に固定資産の名義変更をしないままにするとどうなる?

2024年4月から土地・建物の名義変更を行わず、未登記のままでいると過料が課されます。

  • 相続登記の期限内に正当な理由がなく登記申請をしない:10万円以下の過料
  • 住所氏名変更登記の期限内に正当な理由がなく登記申請をしない:5万円以下の過料

この過料とは刑罰と異なり、行政法規上の義務違反に対し金銭を徴収するという罰則です。

なお、未登記のままでも固定資産税の納付は必要なので、相続人の誰かが支払わなければいけません。

相続財産の名義変更後いつから固定資産税は支払う?

こちらでは、名義変更後の固定資産税の支払いと、固定資産に関する相続で不明な点がある場合の相談先を説明しましょう。

名義変更後の固定資産税の支払い

法務局で相続登記を申請すれば、翌年から登記名義人が変更されます。固定資産税は1月1日現在の登記名義人に請求されるので、相続した場合も被相続人宛てに請求が続きます。

固定資産を誰が引き継ぐのか決まらない場合は相続人の誰かが納付し、引き継ぐ人が決まったらその人に納付してもらいましょう。

ただし、被相続人が亡くなった年に相続登記を済ませておかないと、翌年以降も被相続人宛てに請求が来てしまうので、なるべく早く名義変更を行いましょう。

不明な点は専門家に相談を

固定資産税についてよくわからない点があれば、税理士に相談してみましょう。税理士は税金に関するプロフェッショナルなので、的確なアドバイスが期待できます。

また、相続に関係する税金等で不明点・疑問点がある場合は、相続全般の専門知識を有する「相続診断士」へまず相談してみましょう。

相続診断士は有資格者なので、相談者の悩みや不明点へ的確なアドバイスを行います。相続診断士の助言を受けつつ、円滑に相続手続きを進められるはずです。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

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