相続放棄の念書、生前に書かされたら 法的効力はなし
Case160: 父はすでに亡くなって、母と長男である兄が大半を相続しています。母の子どもは兄と、妹である私の2人です。先日、母から「同居している長男に遺産をすべて残すので、結婚しているあなたは相続放棄するように」と言われました。今のうちに「母の死後は相続放棄する」という内容の念書を書けと言われ、その場では断り切れず書いてしまいましたが、今は後悔しています。これは法的効力があるのでしょうか。長男
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ニュースサマリー
- 相続放棄は死後3カ月内。
- 生前の放棄念書は無効。
- 遺留分は遺言で保障。
ユーザーコメント
「えっ、生前の放棄念書って無効なの?親に書かされたけど、それじゃ意味なかったのか…」、「遺留分があるって知らなかった!遺言で全部兄に行くと思ってたけど、私にも権利があるんだね。」、「相続放棄、死後3カ月以内にしかできないのか。タイミング逃したら自動的に相続するんだ、ビックリだよ!」といった反応、感想が上がっている。