相続放棄の念書、生前に書かされたら 法的効力はなし
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Case160: 父はすでに亡くなって、母と長男である兄が大半を相続しています。母の子どもは兄と、妹である私の2人です。先日、母から「同居している長男に遺産をすべて残すので、結婚しているあなたは相続放棄するように」と言われました。今のうちに「母の死後は相続放棄する」という内容の念書を書けと言われ、その場では断り切れず書いてしまいましたが、今は後悔しています。これは法的効力があるのでしょうか。長男
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ニュースサマリー
- 相続放棄は相続開始後にしかできず、念書は法的効力を持たない
- 遺留分や遺留分放棄も家庭裁判所の審査が必要
- 現行の相続法では、男女や婚姻の有無に関わらず、相続分は平等
ユーザーコメント
「相続人にとってかなりややこしい...💦」、「相続って法律の枠組みがかなり厳格なんだな」、「これ知ってたら最初から書くの拒否してたのに!」といった反応、感想が上がっている。