【相続登記の義務化】不動産登記が「祖父の代」のままだと「行方不明者の調査」「疎遠な親戚との交渉」などの事態に陥ることも
民法及び不動産登記法の改正により、相続によって不動産を取得した場合、「3年以内に登記すること」が2024年4月から義務付けられることになった。逆に言えばこれまで相続登記をせずとも罰則はなく、登記を怠...
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ニュースサマリー
- 2024年4月から相続不動産の3年以内登記が義務
- 登記怠ると相続トラブル発生、真の所有者確定必要
- 最善の防衛策は親が生きている内に登記をすること
ユーザーコメント
「相続人が複数いる場合の遺産分割協議書への全員の捺印ってどれだけ時間かかるんだ...」、「過去の遺産分割協議を整理するのはかなり大変」といった反応、感想が上がっている。