【特集】残された通帳を深堀り解説!【もう会えないとわかっていたなら】
本サイトの円満相続ラボを運営する株式会社サステナブルスタイル代表の後藤が発起人となり、相続に関する本「もう会えないとわかっていたなら」を出版しました。この本は、大切なご家族とお別れを経験した方や、もしもの日に備えて遺言書を書いた方、「家族の笑顔を守る会」の方々が体験した様々な実話をもとに短編のエピソードが書かれています。本連載では、「もう会えないとわかっていたなら」のエピソードをご提供いただいた方々にインタビューを行い、より深堀りした情報を解説していきます。
今回は、「残された通帳」のエピソードをご提供頂いた小島和之さんにインタビューを行った内容をご紹介します。
小島和之さんのプロフィール
- ・中央税理士法人代表社員
- ・税理士
―今回の相続案件の登場人物や相続人の財産状況を教えてください。
「残された通帳」のエピソード内の相続案件の登場人物と相続人の続柄、年齢について分かりやすく相関図に示しました。
今回のケースでの被相続人は夫(58歳)です。
そして、財産内容を以下に示します。
財産内容 | |
自宅不動産(一戸建て) | 4000万 |
預貯金 | 200万(生活費通帳) |
家族が知らなかった預貯金 | 2300万 |
生命保険 | 1500万(受取人 相続人それぞれ500万) |
法人自社株 | 300万(金物屋) |
合計 | 約8500万 |
今回の相談者は、被相続人本人(税理士として法人と顧問契約)でした。被相続人である夫が亡くなったのちに妻へ引き継がれました。
―相続案件で実際に行った手続きを教えてください。
今回の相続案件で実際に行った手続きについてご紹介します。
亡くなる前に行った手続きは以下の2つです。
- 事前相談
- 相続対策
亡くなった後に行った手続きは以下の4つです。
- 遺産分割の相談
- 不動産登記(司法書士)
- 遺産分割協議書(司法書士)
- 相続税の計算
―士業や相続の専門家として、今回の相続案件を円満解決するために努力した点や工夫した点があれば教えてください。
自宅不動産の価格が高いことが事前にわかっていたため、生前から対策をおこなえたことが円満に結びつきました。
また、法人で複数の銀行と契約していたにもかかわらず、個人の通帳が生活費の一通しかなく、さらに法人からの役員報酬振込額と生活費の入金額が合わなかったので、法人で契約している銀行に照会をかけたところ2300万円分の預貯金が見つかりました。
これは事前相談でも教えて貰えてなかったので焦りました。また、通帳は会社のなかの誰もわからないようなところに隠されていました。
―士業や相続の専門家として、今回の相続案件を円満解決していく過程で難しかったことや考えさせられたことを教えて下さい。
今回の相続は、亡くなった被相続人が生前に思い描いていたお金の使い道にどれだけ沿った遺産分割をしつつ、節税の観点からも相続人に負担の少ない相続ができるかを重点的に考えました。
―今回の相続案件を経験した上で、これから相続を経験する相続人や被相続人の方へのアドバイス・メッセージがあれば教えてください。
やはり、事前に対策をしているのとしていないのとでは結果が明らかに変わってきますので、専門家への事前相談をお勧めします!
また、サプライズはうれしいですが、隠し財産は見つからないと大変なのでやめましょう。
円満な相続を進めるために今から準備しましょう
事前に準備を行っていても、問題は出てきます。また、相続に関して知らないということが相続トラブルの原因の一つになってしまいます。
今回のエピソードは、相続人が把握していない預貯金が存在していることが、被相続人が亡くなった後に気づいたケースでした。
隠し財産は、見つけ出すことは困難です。見つけ出すことができない場合もあります。そのため、隠し財産がないか、事前に把握しておくことも大切です。
事前に相続の準備をし、家族で相談することは、被相続人・相続人が円満に相続を進めることができる方法です。
家族円満で相続が行われるように、今から相続について考えてみましょう。
「もう会えないとわかっていたなら」はAmazonや全国書店で購入できます!
今回深堀りしたエピソード「一番いいお葬式」を含む、全23の短編エピソードを紹介している「もう会えないとわかっていたなら」は、Amazonや全国書店で購入が可能です。
興味を持った方は、ぜひお手に取っていただけると幸いです。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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