贈与税がかからない方法とは?非課税になるケースや節税のコツを解説

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遺産相続

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贈与税の基本と仕組みを理解する

贈与税は、財産の無償譲渡に対して課される税金であり、贈与を受けた側(受贈者)が支払う義務を負います。相続税と並んで、個人間での資産移転に大きく関わる制度であるため、しっかり理解しておく必要があります。

贈与とは何か?

贈与とは、自分の財産を無償で他人に与える法律行為を指します。現金や不動産、車、有価証券などの形態を問わず、対価を伴わない譲渡はすべて贈与に該当し、その内容によっては贈与税が課税されます。

民法上の贈与は贈与契約によって成立し、通常は契約書などの証拠があれば、税務署にも贈与として認められやすくなります。贈与の方法によって課税リスクが変わるため、贈与契約書の作成や記録の保管が重要です。

贈与税には2つの課税制度がある

贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つの制度があり、どちらかを選択して適用します。

制度の選択によって、贈与税の額や将来の相続税への影響が大きく異なるため、贈与の目的に応じた制度選択が重要になります。

どちらにも一長一短があるため、贈与のタイミング、贈与者・受贈者の年齢や資産状況などを総合的に判断し、税理士に相談しながら選ぶのが安心です。

暦年課税制度の概要と年間控除枠

暦年課税制度は、最も多く利用されている基本的な課税制度です。

贈与を受けた財産の総額が年間110万円以下であれば、基礎控除が適用され、贈与税はかかりません。1月1日から12月31日までの暦年単位で計算され、贈与者の数に関係なく、受贈者ごとに110万円までが非課税です。

この制度を活用すれば、複数年にわたり少額ずつ分けて贈与することで、課税されることなく財産を移転することができます。

相続時精算課税制度の概要と利用条件

相続時精算課税制度は、特定の条件を満たす場合に、生前贈与を一括して行い、贈与時に一律20%の贈与税を支払う制度です。

贈与財産は後の相続時に再計算され、既に納めた贈与税は相続税から控除されます。贈与者が60歳以上の親または祖父母、受贈者が18歳以上の子や孫であることが条件です。

この制度は、一度適用すると暦年課税に戻すことができないため、慎重な判断が求められます。相続時の課税総額を見越して適用することが、節税につながる場合もあります。

贈与税の対象額と税額の計算方法

贈与税の計算は、控除額を差し引いた上で税率を掛けるシンプルな方式ですが、一般税率・特例税率の区分や対象者によって結果が変わるため、注意が必要です。

贈与税が発生する金額の目安

年間110万円を超える贈与を受けた場合、その超過部分に対して贈与税が課税されます。対象となる財産は、現金だけでなく、不動産や車、株式、土地、建物など幅広く含まれます。

贈与財産の価値は「時価」で評価されるため、時価評価の基準となる公示地価や路線価なども確認しておく必要があります。少額の現金でも、複数回に分けた贈与がある場合には合算されるため、年間の合計額を管理することが重要です。

贈与税の計算方法と適用税率の違い

贈与税は課税価格に対して、累進課税により税率が適用されます。一般税率では最大55%、特例税率では最大45%まで適用され、かなり高額になる可能性もあります。

贈与者が直系尊属であるか否か、受贈者の年齢が18歳以上かどうかによって、適用される税率が変わる点も注意が必要です。

一般税率の仕組みと適用範囲

一般税率は、配偶者や親以外の第三者から贈与を受けた場合や、条件を満たさない親族間の贈与に適用されます。税率は10%から最大55%まで7段階に分かれており、課税価格が多くなるほど高率が適用されます。

特例税率の仕組みと適用範囲

特例税率は、贈与者が直系尊属(親、祖父母など)で、受贈者が18歳以上の子や孫の場合に適用されます。税率は10%から最大45%までの6段階で、一般税率よりも有利です。教育資金や住宅取得等の贈与が対象となるケースでは、この特例税率を利用できることがあります。

具体的な贈与税の計算例

例として、父から子へ300万円の贈与を行った場合、基礎控除110万円を差し引いた190万円が課税対象となります。

この場合、特例税率10%が適用され、控除額10万円を差し引いた結果、贈与税額は「190万円×10%-10万円=9万円」となります。

贈与税が非課税となるケース

贈与税が課税されないケースも多く、制度を正しく理解していれば、適切な贈与によって大幅な節税が可能です。

日常生活に関連する非課税の贈与例

日常的な支出に関する贈与については、税法上も「課税すべきでないもの」として明確に除外されているケースがあります。

扶養義務者による生活費・教育費

夫が妻へ生活費を送る行為や親が子の教育資金を負担する行為は贈与となります。

これらは「日常生活に必要なもの」として、贈与税が非課税とされています。

もともと夫婦や親子間には扶養義務があり、生活費や教育資金を送ることは当然の責務であるので、税法でわざわざ非課税規定を設ける必要はないのではと考える人もいるかもしれません。

しかし、このような非課税規定を設けておかないと、生活費や教育費といった名目で多額の財産を妻や子へ贈与する場合に1円も課税されないこととなります。

そのような事態を防止するために、非課税規定として設けられたと考えられます。

冠婚葬祭など社会通念上相当とされる贈与

香典や結婚式のご祝儀、お中元やお歳暮なども贈与になります。

これらはその性質上必要なものであり、国民感情を考慮しても課税することは適当とは言えません。

そのため、贈与税の取り扱い上「贈与者と受贈者との関係に照らして社会通念上、相当と認められるもの」に対しては贈与税がかからないとされています。

困窮者への援助や障害者に対する給付

生活に困っている親族や、支援を必要とする障害者に対して行う援助についても、贈与税がかからないことがあります。特に、社会福祉的観点からの給付や援助は、国税庁が「公益的な理由に基づく贈与」として取り扱っており、非課税とすることが多いです。

たとえば、重度障害者の医療費や介護費用を親族が負担するケースや、生活保護レベルの収入しかない高齢者に仕送りする場合などが該当します。

これらの援助が日常生活の維持を目的としている限り、贈与税の対象外とされる可能性が高いですが、名目や金額が適切であるかの記録を残しておくことが重要です。

法人との間の贈与に関する注意点

贈与税は個人間の取引において財産を取得した側が納める税金であるため、法人との取引において財産を取得した場合には贈与税はかかりません。しかし所得税はかかります。

贈与税がかからない制度とその活用法

前述したように、財産を他の人へ無償で譲渡した場合には贈与税がかかりますが、一定の条件を満たしていれば、贈与税をかけずに贈与することができます。

以下では贈与税がかからないケースについて解説していきます。

非課税制度の要件と申告ルール

非課税制度を適用するには、単に「非課税になるらしい」と思って贈与するだけでは不十分で、制度ごとに定められた要件をきちんと満たし、定められた期限までに申告手続きを行う必要があります。

たとえば、住宅取得等資金の特例や教育資金・結婚子育て資金の一括贈与では、受贈者が一定の年齢・所得要件を満たし、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書と添付書類を税務署に提出しなければなりません。

また、暦年課税制度で110万円を超える贈与があった場合にも、非課税枠を超えた分については申告と納税が必要です。

制度の適用漏れや申告忘れがあると、贈与税の課税はもちろん、ペナルティ(加算税・延滞税)も発生するおそれがあるため、事前に税理士等に相談して、正確な申告ルールを把握しておくことが重要です。

年間110万円以下の暦年贈与

贈与税とは、自分が所有している現預金や不動産などの財産を他の人へ無償で譲渡した場合に、譲渡した財産が一定額以上であると課される税金です。

暦年である1月1日から12月31日までの間に一定額以上の財産を贈与された場合、翌年3月15日までに贈与税を納める必要があります。

この贈与税には基礎控除という非課税枠が設けられています。

基礎控除額は110万円とされているため、110万円以下か110万円以上かで贈与税が課されるか否かが決まります。

そのため、110万円を超えない財産の贈与を受けた場合には、贈与税がかかりません。

相続時精算課税制度を活用した贈与

相続時精算課税とは、生前に贈与があり、納税者が相続時精算課税制度の利用を選択した場合、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後に相続が発生した際、贈与財産と相続財産とを合計して計算した相続税から、既に支払った贈与税を控除することで、相続税と贈与税を通じた納税を行う制度になります。

なお、相続時精算課税における贈与税は相続税の前払い的な性質のものになるため、相続税を超える部分については還付を受けることができます。

この相続時精算課税の適用対象者は、贈与者が60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の推定相続人および孫になります。

相続時精算課税の適用を受けるには、受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までに相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。

夫婦間の居住用不動産贈与(配偶者控除)

夫婦間での居住用不動産の贈与には、特別な非課税制度「配偶者控除」が用意されています。

これは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に自宅の土地・建物または購入資金を贈与する場合に、最大2,000万円まで贈与税がかからないという制度です。

さらに基礎控除110万円を加えることで、最大2,110万円までの非課税枠が確保されます。

ただし、この制度は一生に一度しか使えず、贈与を受けた不動産に実際に居住する必要があります。また、登記や贈与契約書の作成など、贈与の事実を証明するための書類をきちんと残すことが重要です。

老後の住まいに関する生前贈与として活用されることが多く、相続税対策にもつながる実用的な制度です。

住宅取得等資金の贈与にかかる非課税特例

親や祖父母などの直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合、一定の金額までは非課税となります。

住宅取得等資金贈与の非課税制度の適用対象者は、贈与者が直系尊属であり、受贈者が18歳以上の直系卑属になります。

ただし、贈与を受けた年において受贈者の合計所得が2,000万円を超える場合には、この特例の適用を受けることができません。

適用を受けるには、住宅取得等資金を贈与された年の翌年3月15日までに住宅家屋を新築して居住し、将来的にも居住の用に供する見込みである場合に適用されます。

また、この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、一定の書類を添付して申告する必要があります。

教育資金の一括贈与による非課税制度

2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者の教育資金のために直系尊属が資金を贈与した場合、1,500万円までは贈与税が非課税となります。

なお、教育資金とは文部科学大臣が定める学校等に支払う入学金等があげられます。

適用対象者は、贈与者が直系尊属で、受贈者が30歳未満の所得金額1,000万円以下の直系卑属になります。

この制度の適用を受けるためには、受贈者が教育資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出する必要があります。

結婚・子育て資金の一括贈与による非課税制度

2015年4月1日から2027年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の受贈者の結婚・子育て資金に充てるために直系尊属が資金を贈与した場合、1,000万円(結婚資金の場合は300万円)までは贈与税が非課税となります。

適用対象者としては、贈与者が直系尊属であり、受贈者が18歳以上50歳未満の所得金額が1,000万円以下の直系卑属になります。

この制度の適用を受けるためには、受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出する必要があります。

特定障害者に対する贈与税の非課税制度

特定障害者の将来の生活を支えるために設定された信託契約に基づく贈与については、一定の範囲内で贈与税がかからない制度が設けられています。

これは、障害者の経済的な自立や安心した生活の確保を目的とした制度であり、受贈者が「特定障害者」(精神障害者、身体障害者、知的障害者など)であること、かつ贈与が信託の形式で行われることが条件です。

非課税限度額は、特別障害者の場合で最大6,000万円、その他の障害者で3,000万円までとなっており、生活費・療育費などをまかなうために利用されます。

制度を適用するためには、信託契約書を作成し、金融機関を通じて「特定障害者扶養信託契約に関する非課税申告書」を税務署へ提出する必要があります。障害者が経済的に孤立しないよう配慮された制度であり、適切に活用すれば大きな税負担の軽減が期待できます。

贈与税対策と節税のための実践ポイント

生前贈与の節税方法として、贈与税の基礎控除額である110万円の範囲内で贈与を行う方法があります。

この生前贈与をすることで相続財産を減らすことができるため、相続税対策としてよく行われます。

以下では生前贈与をした場合のメリットとデメリットについて解説します。

生前贈与のメリットと注意点

生前贈与のメリットとしては下記のものが挙げられます。

  1. 相続財産を減らすことができるので、相続税の減額に繋がります。
  2. 相続が発生した場合は遺産の相続人が決まっているのに対して、生前贈与の場合は誰に財産を贈与するかは自由です。

生前贈与のデメリットとしては下記のものが挙げられます。

  1. 生前贈与をした際に贈与契約書がないと、税務調査が入った場合に否認される可能性があります。
  2. 相続税対策として多くの財産を贈与した場合には、贈与者の生活を圧迫してしまう可能性があります。
  3. 生前贈与を行ってから3年以内に相続が発生した場合、贈与財産は相続財産の対象となります。

相続税への影響(持ち戻し課税など)に注意

生前贈与を行うと、相続税にも一定の影響が生じます。とくに、贈与から3年以内に贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産は「相続税の課税対象」として持ち戻され、相続財産に加算されます。

このルールは、被相続人が亡くなる直前に財産を移転し、相続税を回避することを防ぐために設けられたものです。したがって、節税目的で贈与を行う場合には、3年以上前から計画的に進める必要があります。

また、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産も、相続発生時には合算対象となる点に注意が必要です。相続税・贈与税ともに長期的な視野での対策が不可欠であり、制度の正確な理解と適切な活用が求められます。

贈与しすぎによる資産減少リスク

節税を意識するあまり、多額の贈与を行いすぎると、思わぬ「資産減少リスク」に直面することもあります。

特に、老後資金や医療費、介護費用などを見込まずに贈与を続けてしまうと、将来的に贈与者自身の生活が苦しくなる可能性があります。

また、贈与する財産が不動産や有価証券の場合、市場価値の変動によって思わぬ損失を被ることもあります。加えて、贈与後に関係が悪化した場合、返還を求めることができない点にも注意が必要です。

贈与はあくまで「無償の契約」であるため、一度渡した財産は原則として取り戻せません。節税だけに偏らず、贈与者本人の将来設計とバランスをとることが大切です。

制度の併用と選択時の判断ポイント

贈与税に関する非課税制度は種類が豊富ですが、すべてを同時に使えるわけではなく、制度ごとに併用可否や利用条件が定められています。

たとえば、「相続時精算課税制度」を選択すると、以後その贈与者からの贈与には「暦年課税制度」を使うことができなくなります。

一方、「住宅取得等資金の贈与」と「110万円の基礎控除」は併用可能で、申告時に両方の制度を選んで申請できます。

適用対象者や贈与財産の種類(現金・土地・建物など)によっても利用可能な制度が変わるため、個別の事情に応じて選択肢を整理し、最適な組み合わせを見極めることが重要です。税理士や専門の相談窓口に確認することで、制度の誤用や損失リスクを未然に防ぐことができます。

同一贈与者と複数贈与者からの併用の違い

非課税制度は「贈与者ごと」に判断されることが多く、同一贈与者から複数の制度を同時に適用するのは制限がある場合があります。

たとえば、父から教育資金の非課税贈与と住宅取得資金の非課税贈与を同時に受けることは原則できませんが、父と祖母というように「別の贈与者」からであれば、各制度の適用が認められるケースがあります。

また、夫婦からそれぞれ別の制度に基づいて贈与を受ける際も、贈与者単位で制度を分けて考える必要があります。制度によっては「併用不可」と明記されている場合もあるため、申告時に誤った適用をしないよう、事前に制度の内容を確認しておくことが大切です。

贈与対象が現金か不動産かによる制度の使い分け

贈与税の制度は、財産の種類によっても活用方法が異なります。

たとえば、住宅取得資金や不動産の贈与には、用途が明確であることが求められるため、住宅取得等資金の非課税制度や配偶者控除が活用されることが多くなります。

一方、現金の贈与は用途を限定されないため柔軟性が高く、暦年課税制度の活用や教育資金一括贈与制度などが適しています。

不動産を贈与する際には、登記費用や登録免許税、不動産取得税などが別途かかる点にも注意が必要です。また、不動産の評価は「固定資産税評価額」や「路線価」に基づいて行われるため、評価額によって課税額が大きく変動することもあります。

現金手渡しや一時的な支援での注意点

贈与により財産を取得した場合には、贈与税を申告しないと税務署にバレてしまう可能性が非常に高いです。

発覚するケースとしては下記のような原因が挙げられます。

現金の手渡しが税務署に発覚する可能性

現金を手渡しで贈与した場合でも、税務署に把握されるケースは少なくありません。

たとえば、受贈者が不動産を購入した際に、購入資金の出所を調べる「お尋ね」という文書が税務署から届くことがあります。

この際、本人の収入では到底購入できないような物件であれば、親族からの援助や贈与があったと推定され、調査の対象になる可能性があります。贈与契約書を作成していないと、「贈与ではなく預り金では?」と疑われることもあり、申告漏れとしてペナルティを受けることになります。

贈与した人が亡くなったことにより発覚するケース

贈与者が亡くなった場合には相続税の申告が必要です。

相続人の預金通帳を過去から確認し、高額な資金の引き出しが発覚した場合にはその振替先はどこかを確認します。

贈与していた場合、その資金は贈与税の課税対象になるため、申告していなければ発覚してしまうことになります。

不動産を取得したことにより発覚するケース

不動産を取得したとき、税務署が贈与を把握するきっかけとして、購入者に「お尋ね」という文書を送ることがあります。

このお尋ねには、購入金額や購入者の所得、購入者の職業、購入資金の出所などの項目が記載されています。

このお尋ねにより、購入者の所得に見合った不動産の購入金額であるか、もし所得に見合っていない場合には親族からの資金援助があったのではないかと想定できるため、贈与税の申告があったかどうかも発覚してしまう可能性があります。

法定調書により発覚するケース

年末に作成する法定調書では、支払額が高額な場合は税務署に支払先を伝える文書を提出します。

これにより、支払先で確定申告していない場合には申告漏れが発覚してしまう可能性があります。

上記のように申告していない場合は発覚しますし、​​ペナルティも発生します。そのため、基本的にはバレないだろうという判断をするのではなく、期限内にしっかりと申告および納税をする必要があります。

生前贈与が「贈与」と認定される基準

生前に財産の移転があったとしても、それが「贈与」と認定されるには、贈与者と受贈者の合意があったかどうかが重視されます。

特に、子ども名義の預金口座に親が貯金していたケースでは、実質的な贈与とは言えず、税務署から否認される例もあります。名義変更をしただけで実際の管理権限が贈与者のままでは、形式的な贈与とは認められないのです。したがって、贈与の実体を証明するためには、贈与契約書の作成や受贈者が財産を実際に使用・管理している証拠を残すことが必要です。

贈与契約書の作成と証拠の重要性

贈与税対策として非課税制度を活用するうえでも、贈与契約書の作成は非常に重要です。契約書には、贈与者と受贈者の氏名、贈与日、財産の内容、金額などを記載し、できれば実印を押印のうえ2通作成してそれぞれ保管しておくと安心です。

とくに現金や不動産など高額な贈与の場合には、契約書がないと税務調査で否認されるリスクが高まります。証拠が整っていれば、税務署への説明がスムーズに行え、余計な課税やペナルティを防ぐことができます。

使用貸借・立て替え時の課税リスク

親が子の家賃を立て替えたり、クレジットカード代をまとめて支払ったりすることも、「返済意思がない」とみなされれば贈与として課税対象になることがあります。

同様に、不動産を無償で使用させた場合も、「使用貸借」として一定の課税リスクが発生します。

これらの行為が単なる支援なのか、贈与に該当するのかは、金額や頻度、返済の有無など総合的に判断されます。日常的な立て替え払いでも、継続して行われていれば贈与と認定される可能性があるため注意が必要です。

その他、贈与と見なされやすい行為(プレゼント・金品など)

赤の他人から110万円を超える金銭や車、不動産、有価証券などを贈与により取得した場合には、贈与税が課税されます。

ただし、前述したように親族から日常の生活維持に必要な生活費や学費として送られ、その金額が110万円の範囲内であれば贈与税は非課税となる点に違いがあります。

贈与税の申告と納税の方法

贈与税の申告・納税は、制度の正しい活用と節税の要であり、適切な手続きを怠ると加算税や延滞税といったペナルティが発生します。

110万円を超える贈与を受けた場合、受贈者は翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署へ贈与税の申告書を提出し、納税を行う必要があります。

特例制度(住宅取得資金・教育資金・相続時精算課税など)を使う場合には、適用条件に関する書類を添付する必要があり、期限を過ぎると制度が利用できなくなる可能性もあるため注意が必要です。

正しい申告と納税を行うことで、非課税制度の適用も安心して受けることができます。

申告が必要なケースとその手続き

贈与税の申告が必要なのは、年間110万円を超える贈与を受けた場合や、相続時精算課税制度・各種非課税特例を利用する場合です。

申告は「受贈者」が行う必要があり、贈与税申告書第一表・第二表に必要事項を記入し、財産の種類や評価額に応じた添付書類(不動産登記事項証明書、預金残高証明書など)を揃えて提出します。電子申告(e-Tax)にも対応しており、マイナンバーカードがあれば自宅からの申告も可能です。制度の選択を誤ると後戻りができないケースもあるため、不明点があれば税理士や税務署に事前相談するのが安心です。

なお、110万円以下の贈与であっても、特例を使う場合は申告が必要なので注意しましょう。

贈与税の申告期限と納税方法

贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までと定められています。期限までに申告書の提出と税金の納付を済ませなければ、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。

納付方法は、現金による窓口納付のほか、インターネットバンキング、コンビニ納付、ダイレクト納付など多様な手段が用意されています。

税額の計算ミスや記載漏れを防ぐためには、贈与税の税率表を参考にしながら慎重に計算し、必要書類を漏れなく添付することが求められます。贈与財産の評価方法が難しいと感じた場合には、税理士に依頼して計算してもらうのも有効です。

無申告が発覚した場合のペナルティと加算税

贈与税を法定納期限までに納めなかった場合や、贈与税を申告しなかった場合には、以下のペナルティが発生します。

延滞税とは、納付期限に遅れた場合に課される税金です。法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、以下の割合で延滞税が課されます。

法定納期限の翌日から2カ月経過する日までは、年2.4%となっています。

なお、法定納期限の翌日から2カ月経過した日以後は、年8.7%となっています。

過少申告加算税とは、本税の確定申告を法定納期限内に申告したものの、本来納めるべき納税額より少なかったために、修正申告や更正によって追加の納税額が発生した場合に課される税金です。

過少申告加算税の税率は、追加の納税額に対して10%が課されます。

また、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分に対しては15%が課されます。

無申告加算税とは、法定納期限までに確定申告をせず、さらに本来であれば納付すべき税額があった場合に課される税金です。

ただし、法定納期限から1カ月以内に自主的に確定申告を行い、納付すべき税額を納め、過去5年に無申告加算税や重加算税を課税されたことがなく、当初期限内申告をする意思があったと認められる場合には、無申告加算税は課税されません。

無申告加算税の税率は、追加の納税額の50万円までに対しては15%が課され、50万円を超える税額に対しては20%が課されます。

なお、税務署から指摘される前に納付した場合には5%の税率となります。

重加算税とは上記3つの税金が課される前提として、事実の全部または一部を仮装・隠蔽により確定申告を行ったと認識された場合に課される税金です。

重加算税の税率は、過少申告加算税や不納付加算税の代わりに追加納税額の35%が課されます。

また、無申告加算税が課される場合には、無申告加算税の代わりに追加納税額の40%が課されます。

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