贈与税がバレるリスクはある?ペナルティや節税をする方法を解説!

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遺産相続

贈与税ってどんな税金?

まず最初に、贈与税はどのような場合に発生するのか、贈与税の課税対象者はどのような者が該当するのかを解説していきたいと思います。

贈与税とは

贈与税とは、個人から無償で財産を取得した場合に、その取得した財産に対して課税されるもので、相続税を補完するために作られたものです。

相続税は、亡くなった人から財産を相続した場合に、その財産に対して課される税金のことです。

亡くなった人が生前に自身の財産を子供などに贈与した場合、その贈与した財産に相続税は課されません。

そこで、生前に贈与する財産にも贈与税を課すことで、相続税を補完する役割を担っているのです。

贈与税は相続税に比べて税率が高く、基礎控除額は相続税に比べて低く設定されています。

このことから、同額の財産を取得した場合、相続税よりも贈与税を多く支払うことになってしまうので、容易に財産を移すことを認めず、相続税を課されるようになっています。

贈与税の課税対象者

贈与税が課されるのは、基礎控除額である110万円を超える財産を贈与により取得した者です。

ここでポイントなのは、基礎控除額が110万円ということです。

贈与者から受けた財産が110万円の範囲内であれば贈与税が課されることはありません。

しかし、贈与者が2人いて、それぞれから110万円ずつ贈与を受けた場合、受贈者は合計220万円の財産を受けたことになるので、この場合は110万円を超えたことになり、贈与税が課されます。

贈与税がかかるケースを実例と一緒に説明!

贈与税は相続税を補完することを目的としたものです。

贈与税が課されるケースにはどのようなものがあるのか、具体例を挙げて解説していきたいと思います。

贈与税がかかるものとは

贈与税がかかるものとしては、基本的に贈与によって取得した110万円を超える下記のものが挙げられます。

・生活費や学費のために使用する目的ではない現預金

・株などの有価証券

・土地や家屋などの固定資産

・営業権や会員権 など

このように、基本的には110万円を超える財産を取得した場合には贈与税が課されます。

ただし、後述しますが法律上決められた一定のものについては非課税財産として贈与税がかからないものもあります。

みなし贈与財産とは

贈与税が課されるケースは、無償で110万円超の財産を取得した場合です。

しかし、下記のものについては一見すると贈与のようには見えませんが、みなし贈与財産として贈与税の課税対象となります。

生命保険金

死亡や満期で保険金を受け取った場合、保険金の受取人以外の者が負担した保険料に対応する保険金は、みなし贈与財産として、保険金の受取人に贈与税が課されることになります。

債務免除による利益

子供が返済すべき借金を親が肩代わりすることになった場合、子供は親に肩代わりしてもらった借金と同額を譲り受けたことになります。

この場合、子供に対してみなし贈与財産があったとして贈与税が課されます。

財産の名義変更

不動産や株式の名義変更があった場合、金銭の授受が行われていない場合や他の人の名義で不動産や株式を譲り受けた場合には、みなし贈与財産があったとして贈与税が課されます。

実務上よくみられる贈与税がかかる具体例

実務上、贈与税が課されるケースとして一般的によくみられるのは、親族間での取引です。

具体的には下記の項目が挙げられます。

・親から子や孫へ110万円を超える金銭の贈与

・これまで親が保険料を支払っており、満期や解約によって保険金が子へ移った場合

・子の借金を親が肩代わりしてくれた場合

税法は、いくら受け取ったかではなく、いくら得したかで考えます。

そのため、財産を取得したケースだけでなく、借金を肩代わりしてもらった場合にも贈与税が課されます。

申告漏れがバレるリスクはある?

贈与により、財産を取得した場合には贈与税を納める必要があります。

ただし、上述したように贈与税がかかるケースは親族間での取引が多いため、贈与税がかかる取引をしていても、贈与税を納税していない可能性も考えられます。

贈与税を納税していない場合に調査が入ると、追徴税額の支払いなどが発生するため、贈与税は必ず納める必要があります。

親族間でのやり取りであればバレることはないのではないかと思う人もいるかもしれません。

贈与税の申告漏れはどのような場合に発覚するのか、いくつか具体例を挙げて解説していきます。

税務署からの「お尋ね」によりバレるケース

税務署が贈与を把握するきっかけとして「お尋ね」という文書があります。

お尋ねには色々な種類のものがありますが、その中に「お買いになった資産の買い入れ価格などについてのお尋ね」というものがあります。

これは土地や建物を取得した場合に税務署が購入者へ送るものです。このお尋ねには、購入金額や購入者の所得、購入者の職業、購入するための資金の出所などの質問が記載されています。

このお尋ねによって、購入者の所得に見合った不動産の購入金額であるか、もし所得に見合っていない場合には親族からの資金援助があったのではないかと想定でき、その際に贈与税の申告があったかどうかを確認することができます。 

つまり、贈与税の申告がない場合には税務署が調査を実施します。

関係者からの情報によりバレるケース

このケースはあまりありませんが、ないとも限りません。

例えば飲食店で、親から多額の資金を贈与されたなどの会話を税務署職員が耳にした場合、税務署はその情報を元に税務調査を開始することもあります。

金額が多額であればその可能性は十分に高まるでしょう。

相続税の税務調査によりバレるケース

相続税の税務調査の段階で、生前に多額の贈与があった場合に、預金口座の入出金から発覚するケースが多いです。

相続税の税務調査の際には、過去7年分の預金の入出金を確認されることが多く、調査の過程で、相続税を逃れるために生前贈与を行っていたことが発覚するケースがあります。

相続税を逃れるために、生前贈与を繰り返していて、かつ贈与税の申告もしていない場合は、贈与税に対して重加算税が追徴課税の対象となる可能性もありますので、迅速に申告するようにしましょう。

贈与税に認定されるケースとしては、個人間の金銭の貸し借りを端緒としていることが多いので、個人間の金銭の貸し借りには、金銭消費貸借契約書や借用証書を取り交わすことをおすすめします。

贈与税未申告のペナルティについて

贈与税が未申告であった場合のペナルティとしては「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」の3つが挙げられます。

過少申告加算税とは

単なる計算ミスにより、本来納めるべき税額よりも少ない税額を納めた場合にかかるペナルティです。

過少申告加算税では、追加で納付すべき税額の10%を乗じた金額となります。

しかし、追加で納付すべき税額が、本来の税額と50万円を比較していずれか高いほうを上回っている場合には、その上回った額に対して15%を乗じた金額を納める必要があります。

無申告加算税とは

無申告加算税とは、申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課されるペナルティです。

無申告加算税は、申告期限後、税務調査が行われる前までに自主的に申告した場合には、本来の税額に5%を乗じた金額となります。

しかし、申告期限後、税務調査が行われた後に申告した場合には、本来の税額の50万円までは15%、50万円を超える部分については20%がペナルティとして課されます。

重加算税とは

悪意的な行為や隠蔽行為など、故意に申告漏れや無申告をした場合に課されるペナルティです。

悪意的な行為や隠蔽行為などがあり、過少申告加算税が課されるケースでは、本来追加で納めるべき税額に35%を乗じた金額が重加算税として課されます。

悪意的な行為や隠蔽行為などがあり、無申告加算税が課されるケースでは、本来追加で納めるべき税額に40%を乗じた金額が重加算税として課されます。

贈与税がかかることを知らなかった場合の対処法

贈与税がかかることを知らなかった場合には、申告期限までに贈与税申告書を提出しなければなりません。

また、贈与税の申告には時効があります。ここでは贈与税の申告期限と時効について解説していきます。

贈与税の申告期限

贈与税の申告期限は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税者の住所地の所轄税務署へ提出する必要があります。

ただし、3月15日が休日の場合は、その翌日となります。

贈与税の時効

贈与税の時効は、贈与税の申告期限の翌日から起算して5年間です。

ただし、5年間という時効があるからといって、申告しなくても良いわけではありません。

非課税になるケースと非課税の贈与方法!

贈与税は基本的に財産を無償で取得した場合に課されるということをこれまで解説してきました。

しかし、国民感情の観点から、一定の財産については贈与税が非課税となるケースがあります。

具体的には下記のものが挙げられます。

生活費または教育費

夫が妻に生活費を渡したり、親が子の教育費を負担したりすることも贈与ではありますが、これらは日常生活に必要なものであるため、非課税となります。

夫婦間や親子間には扶養義務があり、生活費や教育費を渡すことは当然の義務になるので、税法で非課税規定を設ける必要はないと考えられます。

しかし、非課税規定を設けておかないと、生活費や教育費といった名目で多額の財産を妻や子へ移してしまう可能性が考えられます。

そのような事態を防ぐために非課税規定が設けられています。

例えば、親が子へ500万円を渡し、子が300万円を自分名義の預金とした場合、通常教育費として必要な金額は200万円と考えられます。

そのため、残りの300万円は日常生活に必要なものとは考えられず、300万円に対して贈与税が課されます。

香典や祝い金など

香典や結婚式の祝い金、お中元やお歳暮なども贈与にあたります。

しかし、これらは通常必要なものであり、国民感情を考慮しても贈与税を課すことは適当とは言えません。

そこで贈与税では、贈与者と受贈者との関係に鑑みて、社会通年上、相当と認められるものに対しては贈与税が非課税とされています。

以上、贈与税が課されるケースや非課税となるケースについて解説しました。

贈与税は非課税規定を除き、基本的には無償で財産を取得した場合に課されるため、金額が高額なものの贈与を受けた場合には、贈与税を期限内に納めるように意識しておくことが、後にペナルティを避けるためにも重要だと言えます。

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