子供が2人いる場合の遺留分の割合や揉めないための生前対策を紹介!
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そもそも遺留分ってなに?
遺留分とは遺言によっても奪うことのできない、一定の相続人が遺産を受け取る割合のことです。本来、遺言の内容は遺言作成者(被相続人)が自由に定められます。
ただし、一定の相続人は遺言が自己の遺留分を侵害される内容だった場合、遺留分の請求を、侵害する形で遺産を受け取った他の相続人へ行うことができます。
この請求は誰でも行えるわけでなく、次の方々に限定されます。
・配偶者:被相続人の夫または妻
・子:被相続人の子、子が亡くなっていたらその代襲相続人となる孫
・直系尊属:被相続人の父母、父母双方が亡くなっていたら祖父母
被相続人の兄弟姉妹や、その代襲相続人である甥・姪は遺留分を請求することができません。
遺留分と法定相続分の違い
法定相続分とは、民法が定めている遺産の相続割合です。
遺言書が無い場合や遺言書はあっても全員が協議に同意した場合は、遺産分割協議を行い、原則として法定相続分に応じ、遺産を各相続人で分けます。もちろん、全員の合意があれば法定相続分にこだわらない分け方をしても構いません。
こちらでは遺留分と法定相続分の優先順位の違い、定められた遺産の取得割合の違いを解説します。
優先順位の違い
法定相続分では、法定相続人になれる人に優先順位があります。被相続人の配偶者(夫または妻)は常に法定相続人となります。
1、第一順位:直系卑属(被相続人の子、子が亡くなっていた場合は孫等)
2、第二順位:直系尊属(直系卑属がいないとき被相続人の親、親が亡くなっていれば祖父母)
3、第三順位:兄弟姉妹(直系卑属と卑属がいないとき、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪)
一方、遺留分に優先順位はありません。また、法定相続人になれる兄弟姉妹または甥姪は、遺留分が認められません。
法定された遺産の取得割合の違い
相続人が誰であるかということや、相続人数によって遺産の取得割合は異なります(民法第900条)。遺留分は法定相続分より割合が縮減されます。
なぜなら遺留分は、兄弟姉妹や甥・姪以外の法定相続人に認められた最低限の保障割合であるためです。
法定相続分と遺留分と遺産割合を比較してみましょう。下表をご覧ください。
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
配偶者のみ | 100% | 1/2 |
子のみ | 100%(複数いれば等分) | 1/2(複数いれば等分) |
親のみ | 100%(両親がいれば等分) | 1/3(両親がいれば等分) |
兄弟姉妹のみ | 100%(複数いれば等分) | なし |
配偶者+子 | 各1/2 (子が複数いれば1/2の枠内で等分) | 各1/4 (子が複数いれば1/4の枠内で等分) |
配偶者+親 | ・配偶者:2/3 ・親:1/3 | ・配偶者:1/3 ・親:1/6 (両親がいれば1/6の枠内で等分) |
配偶者・子供が2人いた場合の遺留分の割合は?その他ケース別に計算方法も紹介!
遺留分は様々なケースで遺産取得割合が変わってきます。ここでは子が2人いた場合を想定したケース毎の遺留分の割合について解説します。
配偶者・子供2人がいた場合
配偶者、子供A・B2人以外に誰も相続人がおらず、配偶者だけが遺産全額を相続する遺言だったケースで、A・Bはどれくらいの遺留分を要求できるかについてみてみましょう。
(例)遺産総額3,000万円の場合
子供2人合わせて1/4の遺留分を請求できるため子供1人あたり1/8を請求できることになります。遺産総額3,000万円の遺留分をそれぞれ各自が主張した場合、
A:3,000万円×1/8=375万円
B:3,000万円×1/8=375万円
双方とも375万円を被相続人の配偶者に請求できます。
子供2人だけの場合
子供A・B2人以外に誰も相続人がおらず、Bだけが遺産全額を相続する遺言だったケースで、Aはどれくらいの遺留分を要求できるかについてみてみましょう。
(例)遺産総額3,000万円の場合
AはBに1/4の遺留分を請求できます。
A:3,000万円×1/4=750万円
Aは750万円をBに請求できます。
遺言で配偶者・子供に遺産が贈与されなかった場合
配偶者や子供は法定相続人になりますが、遺言の内容は遺言者(被相続人)が自由に決めて構いません。そのため、法定相続人がいるにもかかわらず、本来ならば相続人にはとてもなり得ないような人を指定している場合もあります。
(例)遺産総額3,000万円の場合
配偶者と子供1人だけが法定相続人となり得た場合、次の主張ができます。
配偶者:3,000万円×1/4=750万円
子供:3,000万円×1/4=750万円
双方とも750万円を被相続人が指定した相続人に請求できます。
遺留分で揉めないための生前対策とは?
遺留分を侵害された相続人は、侵害した相続人等へ侵害された分を金銭で支払うように請求できます。しかし、相続人間で遺産相続について争う事態となり、信頼関係が崩壊してしまうリスクもあります。
遺言作成者はなるべく各相続人へ平等な配分を心がけるべきです。それが難しい場合は、次の対策を検討してみましょう。
付言事項で理解を求める
付言事項とは遺言作成者の願いを明記することです。例えば、認知症になった妻Aと長男B(Aと同居し世話をする)・次男C(既に独立し自分の住居を所有)の子が2人いて、遺言作成者の住居しか遺産の無い場合を考えてみましょう。
長男Bが遺言作成者の住居を相続した場合、次男Cは遺産を受け取れません。そのため、遺言作成者は
・今後とも妻の世話をしてもらいたいため、長男Bに唯一の遺産である自宅を譲る
・次男Cには遺産を何も与えられないが、長男Bは妻と同居し世話を継続しなければいけないのでわかってほしい
という旨を遺言書に記します。介護の大変さを次男Cが理解した場合は、強引に遺留分を長男Bに請求するようなことはしないはずです。
死亡保険金を活用する
遺言作成者が事前に死亡保険へ加入し、本人が亡くなった際の受取人は遺留分請求をする可能性の高い相続人に設定するのも良い方法です。
遺言作成者になるご自分が不動産資産を多く持っているなら、生前になるべく不動産を売却し、そのお金を死亡保険料に回せば、資産を上手に減らすことができます。
死亡保険には非課税限度枠があり「500万円×法定相続人の数」の範囲を越えなければ、相続税は課されません。また、受取人を複数人設定ができるので、現金・預金と同じく各相続人で等分しやすいという強みがあります。
死亡保険を上手く活用すれば節税の他、遺留分に関するトラブルも避けられます。
養子縁組による活用
養子縁組を結ぶと相続人が増えてその分、遺留分を減少させることができます。そのため、多額の遺留分を巡る争いが避けられます。
養子は実子と同じく法定相続人となります。遺言作成者の孫、息子の嫁等と養子縁組すれば、第1順位の相続人が増加します。
例えば、遺産総額3,000万円の場合、相続人が実子2人だけの場合なら750万円ずつ遺留分が主張できます。しかし、養子1人を加え相続人が3人である場合は、1人あたりの遺留分は500万円(各1/6)にまで減少します。
ただし、養子縁組を行ったことについて、相続人が遺産相続時に知った場合、混乱することもあります。事前に養子縁組を行うことは告げておいた方が無難です。
遺言執行者として専門家を選任する
弁護士や司法書士等を遺言執行者として選任し、遺言の内容を実行してもらう方法が有効です。法律のプロである第三者が関与することで、相続人間の争いを説得し、スムーズな遺産相続を行うことが期待できます。
相続人も法律や相続の不明点を遺言執行者にアドバイスしてもらうことができ、論理的に話し合いが進められるはずです。
遺留分が侵害されている場合の進め方は?遺留分侵害額請求権について解説!
遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求をします。まずは侵害した相続人と話し合いを行います。その後、当事者同士の話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所等へ申し立てることになります。
その場合、次のような手順で請求が行われます。
1、侵害した相続人へ内容証明郵便を郵送、自己の遺留分の請求を明記
2、侵害した相続人の同意の下、話し合いを行う
3、内容証明郵便を送付しても無視、または話し合いが上手くいかない場合、家庭裁判所へ調停の申立をする
4、調停で協議する
5、調停でも話がつない場合、遺留分侵害額請求訴訟(地方裁判所または簡易裁判所)を提起する
遺留分侵害額請求は、原則として遺言作成者が亡くなり1年以内(または侵害されていたことを知った日から1年以内)に行います。 ただし、侵害された事実を知らず10年が経過すると時効になってしまいます。
有効期限内に請求した証拠を残すため、内容証明郵便で送付することが大切です。
当事者同士の話し合いでも解決しなければ、侵害した相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、裁判官や調停委員も交えて、話し合いによる解決を行います。
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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