特別受益とは?持ち戻しの計算方法や相続で争わないための対策まで解説!

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遺産相続

特別受益とは?公平な遺産分割制度

特別受益とは、生前に被相続人から一部の相続人が受けた利益のことです。この事実を無視して遺産分割を進めることは、他の相続人にとっては不公平な結果となり、将来へ不満が残ることがあります。

そのため、特別受益の事実があった場合は、特別受益によって得た金額と相続財産の金額を合算し、公平な相続分による分割を検討する必要があります。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
下図をご覧ください。

図のように例えば結婚資金や住宅購入の資金等のため、被相続人が生前に現金500万円を相続人Aへ贈与した事実があった場合、この現金500万円分は特別受益に該当します。

特別受益500万円分と遺産額2,500万円を合わせた(①)、総額3,000万円を相続人A・B・Cで均等に分割します。ただし、相続人Aは既に特別受益があるため、持ち戻し(②)分を差し引いた現金500万円しか遺産を受け取ることができないことになります。

なお、このような場合でも、各相続人で持ち戻しをしないことに合意したり、遺言書で持ち戻しをしない旨が明記されている場合には、持ち戻しはされません。

特別受益に該当する2つのケース

特別受益に該当するケースには、生前に被相続人が相続人へ現金等の金融資産を贈与する場合と、それ以外にも事業用財産や不動産等の財産を贈与する場合があります。

被相続人から相続人に金融資産を贈与するケース

生前に被相続人から相続人に現金や株式のような金融資産を贈与する場合があり、例えば次のようなケースが該当します。

  • 婚姻や進学のために被相続人が保有していた現金を贈与した
  • 事業を始めるための開業資金を贈与した
  • 不動産を購入するための資金を贈与した
  • 日常の生活費の範囲を超える生活費などを援助した
  • 相続人の借金を被相続人が肩代わりして返済した

なお、親族間で負担する通常の日常生活を営むために必要な生活費や教育費は特別受益とはなりません。

ただし、不動産購入や趣味の車を買い与える等、通常の日常生活を営むための費用の範囲を超える贈与は特別受益の対象となります。

また、被相続人が相続人の借金を肩代わりする場合も、相続人が返済を免れることで利益を得ることになるため、こちらも特別受益に該当します。

被相続人から相続人に金融資産以外の財産を贈与するケース

金融資産以外の贈与としては次のようなケースがあげられます。

  • 家業を継ぐ相続人に、事業用資産を贈与した
  • 生前に借地権を特定の相続人へ承継・設定した

例えば被相続人が農業経営をしていた場合に、その農業を継ぐ相続人へ農地や耕作機械、農業用倉庫の贈与をした場合は特別受益となります。

また、実際にお金や物を贈与したわけではなく、特定の相続人へ被相続人の借地権を承継・設定した場合も特別受益の対象となります。

この場合は一定の方法により評価額を算定して、特別受益の金額を決めます。

特別受益を考えない2つのケース

先に述べたように、相続人が通常の扶養義務の範囲の贈与を受けただけであれば特別受益には該当しませんが、その他にも特別受益を考えなくて良いケースは大きく分けて2つあります。

特別受益を検討しなくてよいケース

特別受益に当たらない場合は次の通りです。

  • 相続人が1人だけしかいないとき
  • 相続人以外の人に贈与したとき
  • 複数の相続人がいる場合において、誰も特別受益を主張しないとき
  • 遺言書で特別受益の持ち戻しの免除を明記しているとき

相続人が自分以外に誰もいなければ、特別受益について誰からも主張されることはありません。

また、被相続人から相続人への贈与または遺贈だけが特別受益の対象となるため、相続人以外の人が受けた贈与等による利益は特別受益の対象外となります。

例えば、被相続人が生前に相続人でない孫に対して贈与したり、親友に対して贈与した場合には特別受益の対象外となります。

複数の相続人がいる場合でも、他の相続人が遺産分割の内容に満足しているのであれば、相続人間で特別受益が問題とならないこともあります。

また「特別受益の持ち戻しを望まない。」と遺言へ明記していれば、原則としてその遺言内容に従います。

相続に関する制度を利用した場合

相続に関する「相続放棄」「おしどり贈与」の2つの制度を利用した場合は、特別受益の対象外となります。

  • 生前贈与を受けた後、相続開始後に相続放棄が認められた場合
  • 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の遺贈又は贈与がされた場合

相続人となるべき人が被相続人より生前に贈与を受けたが、その相続について相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったことになるので、他の相続人は特別受益の対象外となります。

また、婚姻期間20年以上の配偶者に対して居住用不動産または居住用不動産取得用の金銭を贈与(おしどり贈与)した場合は、原則として持ち戻しはせずに遺産分割を進めます。

特別受益の持ち戻しをした相続の計算方法

ここでは持ち戻しありと持ち戻しなしの場合に分けて遺産分割をシミュレーションしてみましょう。

持ち戻しがある場合

以下に例をあげ、特別受益の持ち戻しをする場合の遺産分割方法について確認してみましょう。

(例)被相続人の遺産3,500万円をその子供の相続人A・B・Cで遺産分割した

  • 相続人A:被相続人より生前に現金4,000万円を贈与により取得した
  • 相続人B
  • 相続人C

相続人Aが受け取った4,000万円は特別受益となり、被相続人の遺産と合算します。なお、持ち戻しをするからと言って受け取った現金を返金するわけではなく、遺産分割の計算をする上でのみ遺産総額に加算します。

特別受益4,000万円+遺産3,500万円=7,500万円

そして7,500万円を3等分します。

  • 相続人A:2,500万円
  • 相続人B:2,500万円
  • 相続人C:2,500万円

ただし、相続人Aの場合は具体的な相続分2,500万円より特別受益分の4,000万円が上回るため、取得できる遺産は0円となります。この場合、実際の遺産である3,500万円は、相続人B・Cが1/2の1,750万円ずつ取得することになります。

  • 相続人A:2,500万円-4,000万円=△1,500万円→0円
  • 相続人B:1,750万円
  • 相続人C:1,750万円

持ち戻しがない場合

以下に例をあげ、特別受益の持ち戻しをしない場合の遺産分割方法について確認してみましょう。

(例)被相続人の遺産3,600万円をその子供の相続人A・B・Cで遺産分割した

  • 相続人A:被相続人より生前に現金4,000万円を贈与により取得した
  • 相続人B
  • 相続人C

相続人Aの受け取った4,000万円は特別受益ですが、被相続人の遺産と合算せず、遺産3,600万円を3等分します。

  • 相続人A:1,200万円
  • 相続人B:1,200万円
  • 相続人C:1,200万円

ただし、相続人Aは既に4,000万円を受け取っているので、相続人B・Cはそれぞれ1,200万円を取得しますが、相続人Aの場合は贈与された4,000万円も含めると5,200万円を取得したことになります。

  • 相続人A:1,200万円+4,000万円=5,200万円
  • 相続人B:1,200万円
  • 相続人C:1,200万円

この遺産分割に関して相続人B・Cから異論が出ないのであれば、本例の遺産分割は有効となります。

特別受益の持ち戻しは10年以内?民法改正の内容をチェック

特別受益については近年改正がありましたので注意しましょう。

まずは2019年7月1日の民法改正により、特別受益による持ち戻しは原則として被相続人が亡くなる10年以内の贈与に限定することになりました。

同じく民法改正により、婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産または取得用の金銭を贈与(おしどり贈与)した場合は、被相続人は持ち戻し免除の意思表示をしたものと推定(判断)することになりました。

特別受益の持ち戻しをしたい!必要な対応とは?

特別受益があった相続人に対して持ち戻しを主張する場合は、次の流れで進めます。

  1. 特定の相続人に特別受益があったかどうかを確認
  2. 被相続人の亡くなる10年以内に特別受益があった相続人が存在することを確認
  3. 特別受益があった相続人と遺産分割協議で話し合いを持つ
  4. 話し合いが物別れに終わった場合、特別受益を主張する相続人側が家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てをする

なお、特別受益が原因で他の相続人の遺留分(法定相続人に最低限保証される分割割合)まで侵害されていた場合、侵害された分の金銭を請求する「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

ただし、この請求権は相続の開始か、遺留分が侵害された贈与等があった事実を知った時から1年経過、またはその事実を知らなくても相続開始の時から10年経過すると時効により消滅します。

特別受益で争わないための3つの対策

特別受益があった場合でも、将来相続人同士で揉め事に発展することのないよう、事前に対策を検討することが重要といえます。

遺言は公平性に配慮する

遺言書の内容は基本的に被相続人となる方が生前に自由に決めることができます。ただし、単に特別受益の持ち戻しを禁じる内容としても、他の相続人はなかなか納得しないかもしれません。

そのため、持ち戻しを禁じる代わりに、特別受益を受けなかった相続人へ、遺産の取得割合を多めに指定する等、各相続人の公平性に配慮した取り決めを行うべきでしょう。

生命保険を活用する

生命保険(死亡保険)により受取人に支払われる死亡保険金は、原則として特別受益には該当しません。(ただし、被相続人の遺産と比較してあまりに高額の保険金が特定の相続人に対して支払われるような場合には、死亡保険金も特別受益に該当する可能性があります。)

そのため、このような場合に備えて死亡保険金の受取人を複数の相続人に指定した設計をするなど、相続人間の公平性に配慮した準備をすることで、将来争いとなるリスクを軽減することができます。

相続診断士に相談を

被相続人も相続人も、特別受益に関して不安がある場合は、相続全般の専門知識を有する「相続診断士」へまず相談してみましょう。

相続診断士は有資格者なので、相談者の悩みや不明点へ的確なアドバイスを行います。相続診断士の助言を受けつつ、特別受益で揉めないための対策を検討しても良いでしょう。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

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この記事を監修したのは…

八城 孝夫

代表税理士

八城 孝夫(やしろ たかお)

認定経営革新等支援機関、M&A支援機関、一般社団法人融資コンサルタント協会 認定コンサルタント。 青山学院大学大学院法学研究科修了。 事業承継対策、遺言・民事信託を活用した相続対策をはじめとした相続対策の企画立案など、おもに法人・相続領域の税務・コンサルタント業務に約20年従事。

サイトURL:https://www.y-cpta.jp/

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