配偶者居住権とは?小規模宅地の特例との関係について解説!
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配偶者居住権とは?定義やメリット・デメリットについて解説!
我が国では高齢化が問題となっており、近年では相続税の基礎控除額の引き下げや相続税率の引き上げなど、課税強化が進んでおります。
課税強化に伴い、残された相続人である配偶者を保護する観点から配偶者居住権という権利が新たに認められました。
この配偶者居住権について、解説していきます。
配偶者居住権の定義
配偶者居住権とは、令和2年4月1日から施行された制度であり、夫や妻が亡くなった場合に相続人である配偶者がそのまま家に住み続けることができる権利をいいます。
この配偶者居住権は、これまで住んでいた自宅に相続後も引き続き住む権利と所有する権利が分離されており、相続人が配偶者と子供の場合、配偶者には住む権利があり、子供には所有する権利が相続されるものといった仕組みになります。
配偶者居住権のメリット・デメリット
メリットは次の内容が挙げられます。
引き続き自宅に住み続ける事ができる点
配偶者居住権によって、被相続人が所有していた自宅を、相続人である配偶者が引き続き住み続けられる権利が保証されるメリットがあります。
自宅以外の相続財産の取得が可能となる点
改正前の相続法では、引き続き自宅に住み続けるには自宅の所有権を相続する必要がありました。
所有権は居住権に比べて相続財産として評価額が高い為、自宅以外の財産を相続する事が難しかったのです。
しかし、改正後には所有権と居住権が分離されたことで、所有権に比べて安価な居住権のみを相続により取得すれば、引き続き自宅に住み続けることが可能なだけでなく、法定相続分の範囲内で現預金など他の財産も相続により取得することが可能となります。
他の被相続人に対して代償金を支払うリスクが減少する点
代償金を支払うリスクが減少することを説明するために下記の例を挙げて説明します。
相続財産として自宅の評価額4,000万円、現預金3,000万円があり、相続人は妻と子の2名である場合、法定相続分はそれぞれ3,500万円になります。
自宅4,000万円を妻が相続により取得した場合、法定相続分の3,500万円を超えてしまうため、500万円(4,000万円から3,500万円を差し引いた額)を子に支払う必要があります。
しかし配偶者居住権を相続により取得した場合には、自宅評価額4,000万円より配偶者居住権の方が価値は低くなるので、法定相続分を超えることはありません。そのため子へ代償金を支払うリスクが減少するというメリットがあります。
デメリットは次の内容が挙げられます。
自宅を売却する事ができない点
配偶者居住権とは、自宅に住む権利を有しているのであって、所有権を有しているわけではないため、配偶者居住権を有しているだけでは自宅を売却することは出来ません。
固定資産税の支払いは自宅に住んでいない所有者にも発生する点
通常、不動産所有者が固定資産税の支払者となりますが、配偶者居住権を有している人は建物に対する固定資産税の支払いを行う必要があります。
ただし、土地の所有者は配偶者ではなく他の相続人であるため、土地に対する固定資産税の支払いは配偶者以外の相続人が支払うことになり、住む権利はないのに固定資産税は支払うという不満が発生しやすくなります。
配偶者の年齢が若い場合には居住権以外の相続財産が少なくなってしまう点
配偶者居住権の価値は、配偶者の平均余命寿命が長ければ長いほど高くなります。
そのため、配偶者の年齢が若い場合には配偶者居住権の価値が高く、他の相続財産を取得することが難しくなってしまうので注意が必要です。
配偶者居住権は法律上の配偶者のみに限定されている点
近年では、法律上の婚姻関係を結ばなくとも事実婚や内縁関係の夫婦が増えてきておりますが、配偶者居住権は事実婚など法律上の婚姻関係を結んでいない配偶者には認められていないため、配偶者居住権を考えている場合には、注意が必要です。
配偶者居住権に基づく敷地利用権とは?配偶者居住権に付随する、敷地の利用に関する権利!
自宅に住むためにはその土地も併せて利用することになります。
その土地の利用権を配偶者居住権に基づく敷地利用権といい、相続税評価額の計算上、配偶者居住権を取得するのと同時に敷地利用権も付随するため、配偶者居住権と併せて評価する必要があります。
配偶者居住権を設定した自宅を相続する場合には、配偶者と配偶者以外の相続人とで下記項目を相続することとなります。
配偶者が相続するものとしては「配偶者居住権」と「配偶者居住権に基づく敷地利用権」です。
配偶者以外の相続人が相続するものとしては「建物の所有権」と「敷地の所有権」です。
配偶者居住権の評価方法は、建物全体の時価から配偶者居住権が設定された建物の評価額を控除したものが配偶者居住権の相続税評価額となります。
敷地利用権の評価方法は、敷地全体の時価から敷地利用権を設定された土地の評価額を控除したものが敷地利用権の相続税評価額となります。
小規模宅地等の特例とは?対象となる宅地について解説!
相続税の計算において、節税策には様々なものがありますが、そのうち税額への影響が大きいものとして「小規模宅地の特例」があります。
「小規模宅地の特例」とは、一定の要件を満たしている小規模な土地を相続する際に、その土地の評価額を最大80%減額することができる特例制度です。
「小規模宅地の特例」が適用対象となる宅地は、次の3つに該当するものが対象になるとともに、下記種類ごとに敷地面積について上限があります。
①亡くなった人やその人と生計を一にする親族が事業をしていた宅地であり、一定の適用要件を満たしている宅地を取得した場合
限度面積は400㎡までが対象となります。
②亡くなった人がその宅地の上にある建物に居住しており、配偶者又は一定の要件を満たしている親族が取得した場合
限度面積は330㎡までが対象となります。
③亡くなった人やその人と生計を一にする親族が貸し付けていた宅地であり、一定の適用要件を満たしている宅地を取得した場合
限度面積は200㎡までが対象となります。
配偶者居住権と小規模宅地等の特例の関係は?小規模宅地等の特例の対象となる権利、ならない権利について解説!
配偶者居住権が設定された宅地を相続により取得した場合、小規模宅地等の特例について対象となるものとならないものがあります。
配偶者居住権が設定された宅地は、次の4つに分けて評価されます。
①配偶者居住権
②建物の所有権
③配偶者居住権に基づく敷地利用権
④敷地の所有権
小規模宅地等の特例が適用対象になるものは、一定の要件を満たした宅地等であり、上記のうち③と④が対象となります。
一方で、①と②については、土地に関する権利ではないので小規模宅地等の特例は適用対象外となります。
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、宅地等であることが要件となりますので、適用対象になるものとならないものを事前に把握しておくことが重要となります。
宅地の相続で配偶者居住権を設定した場合、小規模宅地の特例は適用できる?
結論から申し上げますと、配偶者居住権が設定された宅地を相続により取得した場合であっても、小規模宅地等の特例は適用されます。
配偶者居住権とは、配偶者の一方が亡くなった場合に、亡くなった人と婚姻関係にあった配偶者がこれまで住み慣れた自宅に引き続き住み続ける事を認める権利であります。
高齢化社会において、残された配偶者が高齢である場合には、新しい自宅へ引っ越すなどという行為は肉体的にも精神的にも大きな負担となります。
そのため、高齢化社会に対応した配偶者の生活保護を目的としたものが配偶者居住権であり、この権利は「建物」に対する権利です。
小規模宅地等の特例は、前述した通り「土地」に関する相続税の軽減特例であり「建物」には適用されません。
配偶者居住権が設定された宅地は上述した4つで構成され、配偶者居住権や建物の所有権は「建物」に対する権利であることから、小規模宅地等の特例は適用対象外となります。
一方で、配偶者居住権に基づく敷地利用権や敷地の所有権は「土地」に対する権利であることから、一定の要件を満たしている場合には、小規模宅地等の特例が適用対象となります。
配偶者居住権は比較的新しい制度であり、配偶者居住権が設定された宅地を相続により取得するケースは今後増えてくることが考えられます。
その場合に、小規模宅地等の特例の適用関係も問題となってきますので、配偶者居住権が設定された宅地の場合であっても小規模宅地等の特例が適用できるか、十分検討する必要があります。
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