配偶者居住権は問題点あり?メリット・デメリット、トラブルも紹介!

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遺産相続

配偶者居住権とは?被相続人が亡くなっても配偶者が自宅に住み続けられる権利です

配偶者居住権は住宅を所有していた人が亡くなった場合、残された配偶者が無償で住み続けられる権利です。以前から自宅に住み続けている配偶者の居住権を保護するため、2020年4月1日以降に発生した相続から認められている権利です。

配偶者居住権が設定されたのは、遺された配偶者が、相続に関するトラブルで自宅へ住み続けることが困難となる事態を防ぐためです。

被相続人が遺言書を作成しないまま亡くなった場合、例えば相続人が配偶者と別居している子1人だけならば、法律に従えば相続割合が各1/2となります。

配偶者がこれまで被相続人と住んでいた自宅をそのまま相続すると、その他の預貯金のような金融資産は子が相続することになるでしょう。この場合、配偶者は自宅しか相続できず、今後の生活費は自宅を売却して捻出しなければいけないリスクも想定されます。

配偶者が高齢である場合、新しい住宅の購入や賃貸借も難しくなります。そのため自宅に住み続けながら、他の遺産も得られる仕組みが考え出されました。

配偶者居住権の設定後は登記は必要?必要な手続きと費用をチェック!

配偶者居住権の成立には、配偶者が被相続人の法律上の配偶者であり、被相続人が亡くなった時にその所有していた住宅に居住し、遺産分割等で居住権を取得することが必要です。

つまり、登記をしなくても配偶者居住権は成立します。しかし、住宅の所有権を相続した人が、事情を知らない第三者に住宅の売却または譲渡した場合、未登記の状態では配偶者がその第三者に配偶者居住権を主張できません

配偶者居住権の登記手続き

配偶者が配偶者居住権を登記すれば、第三者にこの権利を主張でき、安心して住み続けることができます。登記は配偶者居住権を取得した住宅の所在地を管轄する法務局で行います。

登記をする場合は、住宅の配偶者居住権を有する配偶者と、住宅の所有者が原則として共同で申請します。ただし、家庭裁判所で遺産相続に関する調停や審判を行った場合、配偶者居住権の取得が認められ、住宅所有者にこの登記手続が命じられたなら、配偶者は単独で登記申請ができます。

登記は配偶者居住権の成立後ならいつでも構いません。しかし、第三者へ対抗するためには、その成立後、速やかに登記手続きを行った方が良いでしょう。

登記手続きに必要な書類と費用

配偶者居住権の登記は、主に次のような書類と費用が必要です。

・登記申請書(配偶者居住権設定):最寄りの法務局窓口等で取得
・遺産分割協議書または遺言書:2020年4月以降に作成された書類
・登記識別情報通知:不動産登記をした名義人や不動産番号等が明記された書類
・固定資産評価証明書:建物等の固定資産評価額を証明する書類、市区町村で取得
・実印・印鑑登録証明書:実印と市区町村が発行する印鑑登録証明書

配偶者居住権設定登記の際の費用として登録免許税がかかります。こちらの場合の税率は住宅の固定資産評価額の2/1000(0.2%)です。

例えば、住宅の固定資産評価額が1,500万円の場合は

1,500万円×0.002=30,000円

3万円を納める必要があります。

配偶者居住権のメリットとデメリットを解説

配偶者居住権を成立させた場合のメリット、そしてデメリットを解説します。

配偶者居住権のメリット

配偶者居住権があれば、配偶者がこれまで通り自宅へ住み続けられる他、自宅だけを相続し、他の遺産が相続できないというリスクも軽減できます。

例をあげて説明してみます。

(例)相続人が配偶者と子1人の場合

・配偶者:被相続人とが以前から一戸建て住宅で生活
・子:既に独立し別の住宅を購入し生活

被相続人が遺言書を作成しないまま亡くなり、遺産として自宅(財産価値1,500万円)と預貯金1,500万円が残ると、配偶者と子の相続分は法律に従えば各1/2となります。

配偶者居住権が成立しないと、配偶者が自宅を相続した場合

・配偶者→自宅(財産価値1,500万円)
・子→預貯金1,500万円

と分割することになり、預貯金が全く受け取れず生活に困る事態も考えられます。

しかし配偶者居住権が主張できれば、遺産分割の対象となる自宅は、居住権と所有権とを分けて引き継ぐことが可能です。

自宅の財産価値が1,500万円で、配偶者と子2人が相続人の場合は

・配偶者→居住権750万円
・子→所有権750万円

と分けられます。

また、自宅の他に預貯金1,500万円の遺産がある場合、こちらも各1/2で分割できるので

・配偶者→居住権750万円+預貯金750万円
・子→所有権750万円+預貯金750万円

配偶者は自宅に住み続けられる他、預貯金750万円も得られます。

配偶者居住権のデメリット

デメリットは、主に次の3点があげられます。

(1)配偶者居住権の譲渡や売却が認められない

配偶者が配偶者居住権を不動産所有権のように、自由に譲渡や売却することが認められない点です。

配偶者居住権を得た後、老人ホーム等へ入居することになっても、一般的に配偶者が亡くならない限り、この権利は消滅しません。その結果、誰も利用しないまま自宅を放置してしまうリスクが考えられます。

(2)税金面で所有者の不満が高まるリスク

配偶者居住権が成立した場合、住宅に関する税金は配偶者が納税します。しかし、土地の固定資産税は不動産所有者側に課される可能性が高くなります。

そのため、住んでいないにもかかわらず、配偶者以外の相続人が所有者として納税することになれば、強い不満や反感を抱くことも想定されます。

(3)法律上の配偶者のみしか配偶者居住権を主張できない

配偶者居住権の成立には、被相続人の法律上の配偶者であることが要件とされ、事実婚のパートナーや内縁の配偶者には認められません。事実上、被相続人の配偶者として共に生活していても、配偶者居住権の適用外となります。

配偶者居住権の利用が向いているのはどんなケース?向いていないケースも!

配偶者居住権は、相続人間であまり仲の良くないケースでの利用が向いています。

例えば、自宅(財産価値1,500万円)と預貯金500万円が遺産ならば、配偶者が自宅の相続を希望する場合、その財産価値が最も高くなっています。そこで、他の相続人から自宅を売却し金銭で等分するよう要求された、というケースに有効です。

一方、配偶者と相続人との仲が良い場合は向いていないケースと言えます。

なぜなら、たとえ別居していても自宅の相続を配偶者に認め、預貯金の一部のみしか受け取らない、または遺産の全てを配偶者が引き継いで良い、と考えている相続人もいるはずです。

相続財産のほとんどまたは全部を、特定の相続人に引き継がせる遺産分割協議は認められています。このような場合には配偶者居住権を利用する必要はありません

配偶者居住権には実は問題点もあり!実際に起き得るトラブルをご紹介!

配偶者居住権が利用できれば、配偶者の居住権が以後、絶対に安心という保証はありません

この権利は2020年4月以降に施行された新しい権利のため実際に起きたトラブルはまだ少ないようですが、想定され得るトラブルとしては次のようなことがあります。

リフォームに所有者が同意してくれない

自宅の居住権を持ち、住み続けることを決めていても、大規模なリフォームが必要な場合は、なかなか所有者の同意を得られないケースが想定されます。

もちろん、屋根からの雨漏り、シロアリ対策といった住居を保存する工事は、配偶者が単独で行えます。しかし、どのくらいの規模が必要で、本当に住居保存で必要な工事に該当するのか、範囲が不明確です。

そのため、所有者にリフォームの同意を求めた場合、住んでもいない建物のリフォーム代金の全部、もしくは一部の負担を負いたくないため、同意を拒否する事態も考えられます。

このような場合は居住権を持つ配偶者がリフォーム代金の全額を負担するというように、所有者側から同意を得やすい条件の提示について検討してみるべきでしょう。

配偶者居住権が利用できなかった</h3>

被相続人の所有建物とばかり思っていて、配偶者居住権を設定しようとしたら、実は別の第三者との共有だったというケースが想定されます。この場合は、原則として配偶者居住権の設定は不可能です。

仮に第三者が引き続き居住することを認めても、第三者との間で賃貸借または使用貸借契約を締結する必要があります。

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