特別受益の払い戻し免除等の判例をご紹介!トラブルを防ぐ対処法!

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遺産相続

特別受益とは?特別受益が認められる判断基準は?

特別受益とは、生前に被相続人から特定の相続人が受けた利益を指します。

特別受益を受けた相続人が、相続時の遺産分割で他の相続人と同じ割合で遺産を分与されれば、特別受益を受けなかった相続人から不満が出て、相続トラブルになるかもしれません。

そのため、遺産分割の際に特別受益を考慮し、特別受益を受けた相続人の取得分の調整が図られます。

特別受益と認められるのは、生前に被相続人が相続人となる人へ扶養義務の範囲を超え、特別に行った贈与に限定されます。

主に次のような贈与が対象です。

  • 婚姻のために贈与した:結納金、結婚持参品の購入費等
  • 養子縁組のために贈与した:養子に持参させたお金
  • 生計のために贈与した:新居や自家用車の購入費、子供の留学費の援助等

なお、扶養義務の範囲内の生活費支給(例:食費やお小遣い等)ならば、特別受益とは認められません。

特別受益となるかどうかとよく争われる事例をご紹介!

こちらでは特別受益なるか否か、良く争われる事例3つを紹介しましょう。

事例その1:相続人の一人が生命保険の受取人になっていた

生命保険(死亡保険)契約で相続人の一人を保険金の受取人としている場合、基本的に保険金は受取人の固有の権利である以上、遺産分割の対象外です。

ただし、例えば被相続人が財産の大部分を保険金として積み立てていたと言う場合、他の相続人との間に著しい不均衡が生じてしまいます。

このようなケースがあれば、例外的に受け取る保険金は特別受益として認定される、と裁判所で判断しています。

事例その2:一部の相続人が被相続人から土地を無償で借りていたケース

一部の相続人が被相続人の所有する土地を無償で借り、建物を建てて住んでいたというケースが該当します。

この場合、土地の賃料相当額の支払いを免れているので、他の相続人から賃料相当額が特別受益にあたると主張される可能性も考えられます。

ただし、特別受益は遺産の前渡し分を考慮するので、土地を無償貸与させても遺産は減少しません。そのため、遺産の前渡しと言い難く、賃料相当額は特別受益に該当しないとするのが判例です。

事例その3:一部の相続人が遺贈で優遇されているケース

遺言書を確認したら、一部の相続人に多額の財産が遺贈されていた場合でも、通常ならば、特別受益とはなりません。なぜなら、遺産を誰に譲渡するのか、どのくらい譲渡するかは遺言者(被相続人)の意思だからです。

ただし、例えば次のようなケースでは例外的に特別受益と認定した判例があります。

それは孫に対する遺贈が、孫の親(遺言者からみて子供)の扶養義務(孫の生活費等)を、実質的に遺言者が肩代わりする目的だった、と認められるケースです。

実際にあった特別受益の判例を2つご紹介!

被相続人が特別受益の持ち戻し免除をしていたか否か、を争点とする判例も数多く存在します。

持ち戻しとは、特別受益によって得た金額と相続財産の金額を合算する方法です。相続財産の金額を合算後、特別受益のあった相続人は持ち戻し分が減額された遺産を取得します。

一方、持ち戻し免除とは、被相続人が「持ち戻す必要はない。」という意思表示を、明示的あるいは黙示的に表明していたら、持ち戻し計算をしなくて良いという制度です。

こちらでは生計の資本となる贈与に関して、持ち戻し免除が認められた判例、認められなかった判例を紹介します。

持ち戻し免除が認められた判例

被相続人は、都心で一人暮らしをしていた相続人Aに、合計250万円(約2年間で4回)を送金し、他の相続人がその分を特別受益として持ち戻すよう、主張した事案です(平成15年8月8日神戸家庭裁判所伊丹支部審判)。

【審判】

被相続人が送金した金額や時期から、一人暮らしのAの生活を心配し、生計の資金となるよう贈与したものとみるのが相当として、持ち戻し免除の「黙示」の意思表示を肯定しました。

【裁判所の判断について】

裁判所は、たとえ被相続人が遺言書に持ち戻し免除を明記する等、明示的な意思表示をしていなくとも、黙示(暗黙)の意思表示を認める場合があります。

例えば自立した生活の難しい相続人へ贈与がなされたならば、被相続人の黙示の意思表示が認められやすいといわれています。

持ち戻し免除が認められなかった判例

相続人Bに生前贈与された不動産は特別受益であり、他の相続人がその分を特別受益として持ち戻すよう、主張した事案です。これに対し、相続人Bは被相続人の黙示の持ち戻しの免除があったと主張しました(平成25年7月26日大阪高等裁判所決定)。

【決定】

裁判所は持ち戻し免除が認められるには、生前贈与の場合と比較して、より明確な意思表示の存在が認められなければいけないと判示しています。

そして、被相続人が作成した遺言書で持ち戻し免除について何ら触れられておらず、また特別受益不動産の価額の割合が遺産全体の4割を占めており、黙示の持ち戻しの免除は認められないと判断しました。

【裁判所の判断について】

相続人Bが生前に贈与された不動産は、被相続人の財産のほとんどを占めています。

事案の内容が

  • 免除を認めてしまうと他の相続人へ不公平な財産分与となる可能性が高い
  • 困窮する相続人のために生活保障として贈与等がなされたわけではない
  • 遺言書で持ち戻し免除が明記されていない

という場合、黙示の持ち戻しの免除はなかなか認められないと考えられます。

特別受益を主張する際の手続き方法を流れに沿って解説!

他の相続人が特別受益を主張し、持ち戻しするように要求する場合、まずは特別受益を受けた相続人と話し合いを行います。手続きの流れをみていきましょう。

  1. 通常の遺産分割協議を実施→特別受益に関する歩みよりがみられ、相続人間で合意できれば「遺産分割協議書」を作成
  2. 遺産分割協議が不調に終わった場合、家庭裁判所で「遺産分割調停」を実施→調停内容に合意すれば「遺産分割調停書」を受け取る
  3. 遺産分割調停が不調に終わった場合、家庭裁判所で「遺産分割審判」を実施→審判内容に不服がなれば「遺産分割審判書」を受け取る
  4. 遺産分割審判に不服の場合、家庭裁判所を管轄する高等裁判所に「即時抗告」→高等裁判所に申立て、却下・棄却・原審判の取り消しが判断される

なお、審判や即時抗告の際は特別受益を主張する側に立証責任があり、持ち戻し免除の立証責任があるのは特別受益を受けた相続人です。

遺産分割審判や即時抗告まで進んでしまうと、解決までに1年以上かかる可能性があります。また、相続人間の信頼関係に大きくヒビが入るかもしれません。

早期解決のため、当事者同士が歩み寄れるよう互いに妥協する必要はあるでしょう。

他の相続人から特別受益の主張をされた場合の対処法!

特別受益の主張をされた場合には、次の対処法を検討してみましょう。

  • 持ち戻し期間の制限:持ち戻しの計算の対象が、相続開始前10年間に贈与された物に限定(2019年民法改正)
  • 贈与財産の評価基準時の計算:贈与財産の価額は相続開始時の価額で算定する
  • 特別受益の持ち戻し免除を主張

持ち戻し期間の制限は2019年民法改正で新たに明記され、相続開始前10年間に受け取った特別受益でなければ持ち戻しを拒否できます(民法第1044条第3項)。

また、贈与財産の評価基準時はあくまで相続開始時の価額となります。例えば、当時の価額2,000万円の建物を贈与されても、相続開始時に評価が500万円となっていたなら、500万円が基準となります。

そして、特別受益にあたる贈与を受けても、遺言書で特別受益の持ち戻し免除が明記されている、または黙示の免除の意思表示が認められる場合は、反論が可能です。

特別受益でトラブルが起きないように注意すべき点

特別受益でトラブルとならないためには、被相続人の方で贈与や遺言書の内容をなるべく公平に決める必要があるでしょう。

こちらでは相続人の被相続人それぞれの注意点や相談先について取り上げます。

相続人の注意点

相続が開始されたら、相続開始前10年間に被相続人から受け取った贈与物をよく確認しましょう。

明らかに特別受益となる贈与があった場合は、正直に自分の方から他の相続人へ申し出た方が良いです。後日、特別受益となり得る資産を隠していた事実が発覚すれば、深刻なトラブルに発展する可能性があります。

また、遺産分割の際に相続人全員が合意すれば、特別受益を持ち戻ししないよう決めても問題ありません。互いの信頼関係を大切にしながら遺産分割協議ができれば、特別受益があっても円滑に話し合いを進められるはずです。

被相続人の注意点

特別受益を特定の相続人だけではなく、なるべく相続人全員に行っていたら、相続時に大きなトラブルとなる事態は避けられるはずです。

また、特定の相続人に特別受益となる贈与を行い、持ち戻し免除を希望するならば、忘れずに遺言書へ免除の意思表示を明記し、証拠を残しておきましょう。

その際に遺産の分配は、特別受益を受けなかった相続人へ多めに指定しておく配慮も大切です。

特別受益の悩みは専門家に相談しよう

被相続人も相続人も特別受益に関して不安な点、不明な点があるなら、相続全般の専門知識を有する「相続診断士」へまず相談してみましょう。

相続診断士は有資格者なので、相談者の悩みや不明点へ的確なアドバイスを行います。相続診断士の助言を受けつつ、特別受益で揉めないための対策を講じてみてはいかがでしょうか。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

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