相続放棄すると家はどうなるの?相続財産管理人の選定方法についても解説!

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遺産相続

相続放棄とはどういうこと?プラスもマイナスも一切の財産を相続しないこと!

相続放棄とは、故人の遺産を含めた一切の相続権利を放棄することです。

相続放棄が認められると、故人の遺産を一切受け取ることがないので、借金などの負債についても問われることはありません。また、相続人ではなくなるので、遺産分割協議に出席する必要もなくなります。

相続放棄するには、裁判所に書類を提出して相続しない旨の申し出を行い、承認してもらう手続きが必要です。

具体的には、故人の死亡時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出し、相続放棄申述受理通知を受ける必要があります。

この3カ月の期間を熟慮期間といいます。

ただし、故人と疎遠であるなどの理由によって亡くなったことを知らなかった場合や、優先的な相続権を持つ人が相続放棄したことで自身が相続人となった場合には、自身が相続人となったことを知った日から3カ月になります。

この期間内に相続放棄を決められない場合は、自動的に相続が行われたと見なされます。

相続放棄のための申述期間の延長を申請することもできますが、あくまでも裁判所の判断によるため、必ずしも認められるわけではありません。

なお、相続放棄の申請が受理されると、相続に一切関わることができなくなります。

相続放棄をするメリットとデメリット

相続放棄をすることにはメリットもデメリットもあります。こちらでは、相続放棄をすることのメリットとデメリットを解説します。

メリットとデメリットから相続放棄をするべきか適切に判断しましょう。

被相続人が多額の借金を負っていた場合は、相続放棄をすることで借金を相続しなくて良いため、メリットと言えるでしょう。

また、他に相続人がいる場合は、遺産分割の際にトラブルが発生するケースも多くないでしょう。トラブルに巻き込まれるのを避けるために相続放棄を選択するのも良いでしょう。

一方で、相続放棄をすると全ての遺産を相続することができなくなることはデメリットと言えるでしょう。

相続放棄後にやっぱり相続したい遺産があるからといっても相続放棄を撤回することはできませんので、相続放棄を行う際は慎重に行いましょう。

また、相続放棄をした後に被相続人の死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合、相続人には適用される非課税枠が適用されませんので注意が必要です。

非課税枠が適用されないため、納める相続税額が増えてしまいます。

家を相続放棄するとどうなるの?相続放棄しても残る家の管理義務とは

相続放棄した人は、次に相続人となった者が相続財産の管理を行なえるまで、自己の財産と同様に細心の注意を払って、その財産の管理を継続しなければなりません。

つまり、たとえ相続放棄が成立して、例えば固定資産税の支払い義務がなくなったとしても、他に相続人がいない場合、相続財産管理人が管理できるようになるまでは、その家の管理義務は残ります。

なぜなら、相続人が相続放棄したからといって相続財産を管理しないでいると、相続財産が滅失・毀損されるなどして債権者や近隣住民などに損害を与える可能性があるためです。

したがって、相続放棄したとしても、相続財産管理人が決まるまでは家の管理義務が完全になくなるわけではなく、その家を放置しておくわけにはいかないのです。

相続人全員が家などの財産を相続放棄した場合はどうなる?相続財産管理人の選定方法や費用を解説!

民法では、所有者のいない不動産は国庫に帰属するとしています。つまり、相続権利のある相続人全員が不動産の相続を放棄すると、その不動産は国に継承されることになります。

ただし、不動産を国庫に帰属させる手続きを行うには、弁護士や司法書士などを相続財産管理人に任命する申請を行い、申請が受理された後に、その不動産に相続人がいないことを法律的に確定させなければなりません。

相続財産管理人とは、相続財産の管理・精算手続きを行うために、家庭裁判所によって選任される人のことです。家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し出を行い、選任された相続財産管理人に管理を引き継ぐことになります。

相続財産管理人が管理を行う前に家の管理義務を怠っていると、建物の倒壊や火事、不法占拠やゴミの不法投棄などのトラブルが生じる可能性があります。

こうしたトラブルが起これば損害を受けた債権者や近隣住民、自身が相続放棄したことで相続することになった次順位の相続人などから損害賠償を請求されるおそれがあります。

相続人全員が相続放棄し、その家が誰のものでもなくなる場合、相続財産管理人または行政が処分することになります。しかし、どちらの場合でも相続放棄した人がその費用を負担する必要が出てくる可能性があります。 

具体的には、相続財産管理人は自動的に選任されるわけではないので、家庭裁判所にその選任を申し立てる必要があります。しかし、そのためには20万円〜100万円程度の予納金を納めなければなりません。 

また、行政による強制的な処分でかかった費用も、たとえ相続放棄していても、家の管理義務を負うべき人に請求される可能性があります。この行政の処分によって請求される費用は、相場よりも高額になるケースが多いため、注意が必要です。

相続放棄するかどうかは、これらの費用を含めて検討する必要があります。

相続放棄した家の管理義務を怠るとどうなる?賠償責任を問われることも

管理義務を果たさないと、万一家が倒壊するなどして債権者や近隣住民などに損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任を負わなければならない可能性が高くなります。

また、損害賠償請求まで起こされなかったとしても、近隣住民などから苦情が入り、トラブルに発展するおそれもあります。

さらに、その空き家を不法に利用されてしまうことで、何らかの犯罪に巻き込まれてしまう危険もはらんでいます。

ここで要注意なのは、管理責任の義務があるからといって、対象の不動産を処分してもよいと勘違いしてしまうことです。

管理責任はあくまでも管理であり、処分はその範囲に含まれません。つまり、相続放棄者はその不動産を勝手に売却してはいけないのです。

不動産を処分してしまうと法定単純承認が成立し、相続放棄がなかったことになり、すべての遺産を相続することになります。

相続放棄後も家に住み続けることはできる?

相続放棄をした場合は、家に住み続けることはできません。住む人がいない場合でも住み続けると単純承認したものとみなされてしまいます。

単純承認とは、亡くなった被相続人が残した財産をプラス、マイナス関係なく全て相続することです。

しかし、相続放棄をした後も家に住み続ける方法もあります。それは、以下の通りです。

  • 相続放棄後に家を買い取る
  • 限定承認する

相続放棄した後に家に住み続けるには、家を自分の財産にする必要があります。そのために、相続放棄後、相続財産管理人から家を買い取れば家に住み続けることができます。

他には、相続放棄せずに限定承認することで家に住み続けることが出来ます。限定承認とは、相続人によって得たプラス財産を限度として、マイナス財産も相続することができることです。

相続放棄後も家に住み続ける場合は保存義務がある!

相続放棄後も家に住み続ける場合は、管理義務ではなく保存義務が発生します。

保存義務とは、相続財産に対して適切な管理や保護を行う義務のことです。保存義務を負う期間は、相続人が他にいる場合といない場合で異なります。

他に相続人がいる場合は、相続放棄をしていない他の相続人に不動産を引き渡すまでです。他に相続人がおらず、相続人が1人の場合は、相続財産の清算人に被相続人の財産を引き渡すまでです。

家の相続放棄は専門家に相談するべき?家の相続放棄のメリット・デメリットまとめ!

実際に居住していなくても、家を所有しているだけで管理費や固定資産税がかかります。相続放棄するメリットはこれらの費用がかからなくなることです。

一方、相続放棄ではプラスの財産も含めてすべての財産を放棄しなくてはいけないのがデメリットです。また、ケースによっては、相続放棄しても管理費用や手間が発生する場合があります。

相続放棄は、家庭裁判所に必要書類を提出することで行えます。手続き自体はそれほど難しくないので、自分でも簡単に申請できると思う人も多いようです。

しかし、相続放棄した原因が詐欺や脅迫によるものの場合、相続人が未成年者で法定代理人の承諾なしに放棄したケースなどでない限り、撤回することができません。

また、手続きを誤ると挽回することが難しく、かえって多額の出費を要してしまうことがあります。

弁護士などの専門家に相談すれば、相続放棄の手続きだけでなく、相続財産の把握や債務の調査を依頼することが可能です。

さらに、相続放棄したいけれどその家には住み続けたい場合、その家を買い戻したり、相続の限定承認といった手続きによって対処したりする方法もありますが、手続きが非常に複雑です。

こうした点を踏まえると、相続放棄を検討する際は、まず専門家に相談することを強くおすすめします。

なお、相続放棄を依頼する場合、弁護士では5万円〜10万円、司法書士では3万円〜5万円の費用がかかります。

なかでも司法書士に依頼する際の注意点としては、手続きの代理権がないことです。そのため、司法書士に依頼する場合は、弁護士に依頼する場合と比べると、多少手間がかかります。

また、司法書士は代理権に制限があるため、債権者対応を依頼したい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

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