養子縁組した子は相続人になる?|相続税対策に有効なのかも解説!

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遺産相続

養子縁組とは?普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります

養子縁組とは、血縁関係にない人の間に法律上の親子関係を結ぶ制度のことです。

養子縁組により、元々の血縁関係とは無関係に、親子の関係を新たに生じさせることができます。

養子は、養子縁組した時から実の子と同様に民法で定められた法定相続人になり、財産を相続できるようになります。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。普通養子縁組と特別養子縁組の違いは、実の親との親子関係を継続するかしないかです。

【普通養子縁組とは】

実の親との親子関係を継続したまま新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。養親との法律上の親子関係が新たに成立しますが、実親との親子関係は解消されません。したがって、普通養子縁組の養子は二重に親を持つことになります。なお、戸籍上は、養親と養子の続柄は養子、養女と記されます。

【特別養子縁組とは】

養子縁組が成立すると、実親との親子関係は解消されます。この場合、戸籍上は、養親と養子の続柄は長男、長女と記され、実の親子と同様になります。

【養子縁組の条件とは】

・普通養子縁組・・・ ①20歳以上もしくは結婚歴のある人。

          ②養子になる人が15歳未満の場合は法定代理人が代わりに承諾を行う。

          ③養親、養子ともに結婚してる場合は配偶者の同意を得ていること。

          ④養親及び養子になる意思をもっていること。

          ⑤養子や養親が尊属より年長者でないこと。

・特別養子縁組・・・①養子となる子の父母(実父母)の同意が必要。

          ②養親になる方には配偶者のいる方(夫婦)で夫婦共同での縁組が必要で養親           は25歳でなければならない。どちらか一方が25歳以上であればもう一方が20歳以上であれば養親になれる。

          ③子の年齢は15歳未満。

          ④6ヵ月以上の監護をしていることが必要。縁組成立前に子と一緒に住み

           その状況を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定する。          

養子は相続人になる?実子との違いや法定相続関係について解説

養子と実子の大きな違いは、血縁関係の有無です。養子と養親の間に血縁関係はありません。しかし、養子縁組が成立すれば、法律上では血縁関係になり、嫡出子としての身分を取得するので、実子と全く違いがありません。

養子は、遺産相続において、実子と同じように相続権があり、代襲相続人になる資格を持っています。代襲相続とは、本来相続人となる人が先に亡くなった場合、亡くなった人の孫などが相続人となることです。

ただし、養子が亡くなった場合、その子どもは代襲相続人になるのかという点においては注意が必要です。

上記のようなケースでは、養子の子が生まれた時期が養子縁組前なのか、養子縁組後なのかによって結論が異なります。養子が養親と養子縁組をする前に生まれた子であれば代襲相続できず、養子が養親と養子縁組をした後に生まれた子であれば代襲相続できます。

では、遺産分割する際に、実子と養子では何らかの違いがあるのでしょうか?

結論としては、相続において養子と実子に違いはありません。

民法では、養子縁組をした日から養親の嫡出子の身分を取得すると定められています。養子は実子として扱われるので、相続財産割合や遺留分など、すべてにおいて実子と相違ありません。

なお、養子縁組は民法上何人いても問題ありません。ただし、相続税上においては、課税を公平に行う為に法定相続人の養子の数に制限を設けています。実親に実子がいる場合は1人、養親に実子がいない場合は2人までです。

養子縁組の相続に関する疑問をケースごとに解説!養子縁組をしても元の親の遺産は受け取れる?

養子縁組をした場合でも、実の親の遺産を相続できるのでしょうか。

相続できるかどうかは、養子縁組の種類が普通養子縁組か特別養子縁組かによって変わってきます。

普通養子縁組は実親の遺産を相続できます。理由としては、実親との法律上の親子関係を継続したまま、養親との間で新たに法律上の親子関係を生じさせるためです。

一方、特別養子縁組の場合は実親の遺産を相続できません。理由としては、実親との法律上の親子関係が消滅するためです。

ここで、遺留分について補足しておきます。

人が亡くなったとき、原則として法定相続分に従って遺産が相続されます。法定相続分とは、民法が定める各法定相続人の相続割合です。

遺留分は、亡くなった被相続人の法定相続人などに最低限保障される遺産取得分です。遺留分は、遺言の内容よりも優先されます。つまり一定の範囲の相続人は、主張すれば必ず一定の財産を取得できるわけです。

また遺留分侵害額請求は、時効により消滅するので注意が必要です。

①相続開始と遺留分侵害を知った時から1年

②遺留分侵害額請求権は相続開始から10年

遺留分を主張できるのは法定相続人であることが原則です。したがって、血縁関係のない連れ子などは法定相続人ではないため本来であれば遺留分はありません。ただし、連れ子などが被相続人と養子縁組をすると、実子と同じように法定相続人になり、遺留分を主張できるようになります。

養子縁組による相続時のメリット・デメリットとは

養子縁組をすることによる、相続時のメリットとデメリットをまとめます。

メリット

養子に財産を相続させることができる点が挙げられます。例えば、血縁関係のない子を幼い頃から育てていた場合、養子縁組をすることで相続人としての立場を確保することができます。

また、養子縁組をすることで相続人の人数が増え、相続税の節税にもなります。

相続税は、相続人の人数が多ければ多いほど相続税が低くなる計算方法となっています。当然、養子も相続人として計算されます。

しかし、無制限に養子縁組を認めてしまうと意図的に相続税を低くすることができてしまいます。したがって、計算時に使用できる相続人の人数に制限が設けられています。

具体的には、被相続人に実の子がいる場合は相続税の計算に考慮できる養子は1人まで、被相続人に実の子がいない場合は相続税の計算に考慮できる養子は2人までと規定されています。

さらに、孫を養子にした場合は相続税を一代飛ばすことができます。

孫と養子縁組をして財産を相続させた場合、本来であれば自分の子にいったん相続し、子が亡くなった時に孫に相続することになりますが、子と孫が同順位の法定相続人の地位になるため、この過程を飛ばして孫に財産を相続することができるのです。

相続を一代飛ばして行うことができるため、相続税が有利になることがあります。子と孫で二度相続税を払う分を一度で済ませることができるのです。

デメリット

孫が養子の場合には相続税が2割加算での計算になるため、注意が必要です。

さらには、実子と養子とで自らの権利を主張し合うことで相続争いに発展するおそれがあります。

そのため相続争いが起こる可能性が高まる点がデメリットとして挙げられます。

養子縁組を行う際には養子も法定相続人の1人として相続権を持つことになります。相続争いを防ぐためにも、事前の話し合いや遺言作成などによる対策が必要となります。

さらに、要注意な点があります。

一般的には、養子をとることで相続人が増えます。ただし、場合によっては、養子がいることで相続人が減り、または元々相続人であった人が相続人ではなくなる可能性があります。

具体的には、被相続人に実子がおらず、相続人が配偶者と父母のみの場合、法定相続人は配偶者、父、母の3人になります。

しかし養子をとった場合、養子は第1順位の相続人となるため、次順位の相続人である父と母は相続人ではなくなります。

つまり、養子縁組によって父と母は法定相続人ではなくなり、相続人の人数も3人から2人に減少してしまいます。

養子縁組による相続税対策は本当に有効?

そもそも養子縁組をすることでなぜ相続税が安くなるのでしょうか。

養子縁組をすると、相続税が安くなります。具体的には、相続税は法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増え、税負担が軽減されるためです。

また、生命保険金の非課税枠の計算にも影響します。生命保険金には、受け取った場合に課税される相続税に対しての非課税枠があります。

生命保険金の非課税枠の計算は、500万円×法定相続人の数です。したがって、法定相続人の数が増えるとその非課税枠も増額するのです。

さらに、死亡退職金も生命保険金と同じく非課税枠が増加します。死亡退職金の非課税枠の計算式も、500万円×法定相続人の数です。

では、節税のためだけの養子縁組は有効なのでしょうか。

2017年に養子縁組の有効性が争われた訴訟での最高裁判決を例にみてみましょう。この裁判で争われた内容は、被相続人の男性と孫との間の養子縁組の有効性についてです。

判決の内容は、相続税の節税を目的に養子縁組をする場合であっても、直ちに無効になるものではないとして、このケースの養子縁組の有効性を認めました。

しかし、この判決はあくまでも民法上の養子縁組の有効性に関する判決であり、税法上の相続税を減らすための養子縁組が認められた判決ではありません。

国税庁のホームページには、「養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、養子の数に含めることはできない」という記載があるので注意が必要です。

養子縁組による相続トラブルをご紹介!

養子縁組をすると、相続の際に養子と実子や親族がトラブルになることは少なくありません。ここではいくつかの具体例を紹介します。

・被相続人の死亡にあたり遺産分割協議をしようとしていたところ、全く面識のない人が養子であると名乗り出てきて、相続分を主張してきた。

・姓を変更したいという理由で養子縁組をし、相続分を主張しないと約束したにもかかわらず、被相続人の死後、養子として相続分を主張してきた。

・養子縁組をしたにもかかわらず、相続後に実子が承諾せず争いになり、その結果養子が相続放棄してしまった。

このように、養子縁組をすることで相続の際に養子と実子が争いになるケースは少なくありません。養子となる人や他の相続人にも大きな影響を与えるため、事前にしっかり話し合い、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも視野にいれることが大切です。

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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

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この記事を監修したのは…

浜田 政子

合同会社RunSmile 代表社員    笑顔相続サロン®愛媛 代表    愛媛相続診断士協会会長

浜田 政子(はまだ まさこ)

長年保険業に携わっている経験を生かしい、生命保険、相続、終活などコンサル及びライフプラン作成を通じお客様へ常に寄り添い、悩みや相談、希望をお聞きし士業とともに解決へ導く道先案内人として愛媛より全国へ笑顔をお届けする活動しております。

よろしくお願いします。

サイトURL:https://run-smile.com

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