【2026最新】相続税早見表|二次相続・7年持ち戻りも網羅!プロが教える計算の極意

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遺産相続

「相続税は一体いくらかかるのか?」 相続の不安を抱える方がまず手にするのが「早見表」です。しかし、2024年1月からの贈与税制の激変により、ネット上の古い早見表はもはや「目安」にすらなりません。さらに、目先の税金を減らすことだけを考えた「一次相続」の申告は、数年後の「二次相続」で家族に数千万円の増税を強いるリスクを孕んでいます。

本記事では、2026年以降の最新税制に完全対応した早見表に加え、プロの相続診断士が実務で活用する「二次相続対策」や「7年ルール回避策」といった、競合サイトが決して書かない極意を徹底解説します。


1. 【2026年最新】相続税早見表(実効税率付)

相続税の負担感を知る上で重要なのは、納税額だけでなく、遺産総額に対して何%を支払うかという「実効税率」を把握することです 。   

【配偶者あり】一次相続の概算税額と実効税率

配偶者が法定相続分(遺産の1/2)を相続し、配偶者の税額軽減をフル活用した場合の合計額です 。   

正味の遺産額子1人(実効税率)子2人(実効税率)子3人(実効税率)
5,000万円40万円 (0.8%)10万円 (0.2%)0円 (0%)
7,000万円160万円 (2.3%)113万円 (1.6%)80万円 (1.1%)
1億円385万円 (3.9%)315万円 (3.2%)263万円 (2.6%)
2億円1,670万円 (8.4%)1,350万円 (6.8%)1,175万円 (5.9%)
3億円3,430万円 (11.4%)2,860万円 (9.5%)2,540万円 (8.5%)
5億円7,605万円 (15.2%)6,555万円 (13.1%)6,030万円 (12.1%)

【配偶者なし】二次相続の概算税額と実効税率

配偶者の税額軽減が使えないため、税率は急激に上昇します 。   

正味の遺産額子1人(実効税率)子2人(実効税率)子3人(実効税率)
5,000万円160万円 (3.2%)80万円 (1.6%)20万円 (0.4%)
7,000万円480万円 (6.9%)320万円 (4.6%)220万円 (3.1%)
1億円12,20万円 (12.2%)770万円 (7.7%)630万円 (6.3%)
2億円4,860万円 (24.3%)3,340万円 (16.7%)2,460万円 (12.3%)
3億円9,180万円 (30.6%)6,920万円 (23.1%)5,460万円 (18.2%)
5億円1億9,000万円 (38.0%)1億5,210万円 (30.4%)1億2,840万円 (25.7%)

2. 2024年改正「7年持ち戻し」の罠:死亡時期別マトリックス

2024年1月1日以降の贈与から、相続財産に加算される期間が「3年」から「7年」に延長されました 。ただし、一律に7年遡るわけではなく、段階的に延長される経過措置が設けられています 。   

亡くなった日別:何年前の贈与まで遡るか?

自身の相続開始日が以下の表のどこに該当するか確認してください。

相続開始日(死亡日)持ち戻し期間加算対象となる贈与の開始日
〜 2026年12月31日3年間死亡日の3年前の同日以降
2027年1月1日 〜 12月31日3年超 〜 4年間2024年1月1日以降の贈与
2028年1月1日 〜 12月31日4年超 〜 5年間2024年1月1日以降の贈与
2029年1月1日 〜 12月31日5年超 〜 6年間2024年1月1日以降の贈与
2030年1月1日 〜 12月31日6年超 〜 7年間2024年1月1日以降の贈与
2031年1月1日以降7年間死亡日の7年前の同日以降

【重要】延長された4年分への優遇措置 亡くなる前3年超〜7年以内の期間に行われた贈与については、その合計額から100万円を差し引いた金額のみを相続財産に加算します 。これは、今回の改正による増税影響を緩和するための特別なルールです。   


3. プロの視点:早見表の数字を現実的に下げる「3つの極意」

早見表の数値はあくまで「対策なし」の状態です。プロは以下のスキームを活用して納税額を圧縮します。

① 孫への贈与は「7年ルール」の対象外

持ち戻しルールの対象は、原則として「相続や遺贈により財産を取得する人」です 。したがって、法定相続人ではない孫(代襲相続人を除く)への贈与は、亡くなる直前であっても相続財産に加算されません。世代を一つ飛ばすことで、相続税の回数を減らす「世代飛ばし」は極めて有効な戦略です 。   

② 小規模宅地等の特例「2回適用」スキーム

自宅の土地評価を80%減額できる「小規模宅地等の特例」は、一次相続だけでなく二次相続でも活用できます。

  • 戦略: 一次相続であえて自宅を配偶者と子の「共有名義」で相続します。これにより、一次相続で子の持ち分に特例を適用しつつ、二次相続で配偶者の持ち分を子が相続する際にも、再び特例を適用できる可能性があります。

③ 「相次相続控除」による数理的節税

10年以内に相次いで相続が発生した場合、二次相続の税額から一定額を控除できます。この控除額は以下の数理モデルで算出されます。

各相続人の控除額=A×

BA

C

×

C

D

×

10

10−E

  • A: 二次相続の被相続人が一次相続で納めた相続税額
  • B: 二次相続の被相続人が一次相続で取得した純資産価額
  • C: 二次相続での純資産価額の合計
  • D: 今回の相続人が二次相続で取得する純資産価額
  • E: 一次相続から二次相続までの経過年数(1年未満切り捨て)

この計算により、一次相続から期間が短いほど控除額は大きくなります。


4. 税務調査リスク「逆引き」チェックリスト

早見表で計算した税額が正しくても、以下の項目に該当すると税務署の「狙い撃ち」に遭うリスクが高まります 。   

  • [ ] 名義預金: 子供や孫の口座だが、通帳や印鑑を被相続人が管理していた 。   
  • [ ] 生前の多額出金: 亡くなる直前に、葬儀費用等の名目でまとまった現金を引き出した 。   
  • [ ] 無申告の贈与: 年110万円を超えていたが贈与税を申告していなかった。
  • [ ] 海外資産: 国外にある不動産や預金口座が漏れている(税務署は海外送金も把握しています) 。   
  • [ ] 自己申告: 税理士を介さず自分で申告した(申告内容の不備が疑われやすくなります) 。   

5. 相続診断士による「円満な資産承継」のすすめ

相続税早見表は、あくまで「税金の額」を示す道具に過ぎません。しかし、相続の現場で本当に大切なのは、その税金を誰がどう負担し、家族の絆をどう守るかという「心の整理」です。

  • 「争族」を未然に防ぐ: 税額が分かったら、次は遺産分割協議です。ここで揉めないための「遺言書」や「家族信託」の活用を検討しましょう 。   
  • 相続診断士の役割: 税理士が「数字」を扱うプロなら、相続診断士は「家族の笑顔」を守るプロです。税金、法務、感情の3軸で、最適な専門家チーム(パートナー士業)をコーディネートします 。   

無料個別相談のご案内

円満相続ラボでは、最新の2026年版税制に基づいた「相続税簡易シミュレーション」と、相続診断士による「家族会議の進め方アドバイス」を無料で提供しています 。早見表の数字を見て「うちも危ないかも」と感じたら、まずは一歩、専門家へ相談してみることから始めてください。   


本記事は、2026年1月時点の税制に基づき執筆・監修されています。個別の事案については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

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