「昔の相続」も10万円の罰金?2024年4月登記義務化と2027年3月までの「猶予期限」を専門家が解説
2024年4月1日より、これまで任意だった不動産の相続登記が法律上の義務となりました 。これまで「いつかやればいい」と放置されていた実家の名義変更などが、ついに「罰則付きの義務」に変わったのです。
特に注意が必要なのは、この法律が「過去の相続」にもさかのぼって適用される点です。本記事では、2027年3月に設定された極めて重要なデッドラインと、過料(罰金)を回避するための具体的な救済策について、専門家の視点から徹底解説します。

Contents
1. 2024年4月開始!「相続登記の義務化」で何が変わったのか?
不動産登記法の改正により、相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました 。
背景にあるのは、深刻化する「所有者不明土地問題」です。日本全体で九州の総面積を上回る面積の土地が、所有者と連絡が取れない状態にあり、公共事業や災害復興の大きな妨げとなっています 。この問題を解消するため、国は登記を義務化し、10万円以下の過料(罰金)というペナルティを設けることで、適切な管理を促す舵を切りました 。

2. 放置厳禁!「昔の相続」も対象になる遡及(そきゅう)適用の落とし穴
「父が亡くなったのは10年以上前だから、今回の義務化は関係ない」と考えている方は非常に多いですが、これは大きな誤解です。
今回の義務化は、施行日(2024年4月1日)より前に発生していた未登記の不動産にも「遡及(そきゅう)」して適用されます 。つまり、すでに数十年放置されている先祖名義の土地であっても、今から解説する「猶予期限」までに手続きを行わなければ、罰則の対象となるのです。

3. 【重要】2027年3月31日がデッドライン。過去の相続分の「猶予期限」
過去の相続分(2024年4月1日より前の相続)については、施行日当日からカウントが始まり、2027年3月31日までが「猶予期限」となります 。
| 相続が発生した時期 | 登記申請の期限 |
| 2024年4月1日以降に相続を知った | 不動産の取得を知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前の相続(未登記) | 2027年3月31日まで |
| 遺産分割協議が成立した場合 | 協議成立から3年以内 |
もし、2024年4月以降に初めて「実は亡くなった父名義の土地があった」と知った場合は、その知った日から3年以内が期限となります 。

4. 本当に罰金を取られる?過料(かりょう)が科されるまでの流れ
期限を過ぎたからといって、いきなり裁判所から納付書が届くわけではありません。過料(罰金)が科されるまでには、以下のステップがあります 。
- 義務違反の把握: 法務局が登記の遅延を確認します。
- 法務局からの催告: 登記官から「登記をしてください」という通知が届きます 。
- 裁判所への通知: 催告を受けてもなお正当な理由なく放置した場合に、法務局から裁判所へ過料事件として通知されます 。
なお、この過料は「行政罰」であり、刑事罰(罰金刑)ではないため、前科はつきません 。しかし、金銭的な負担だけでなく、放置することで相続人が増え、手続きが雪だるま式に複雑化するリスク(数世代にわたる相続など)の方が、実務上の損害は大きいと言えます 。

5. もし期限を過ぎてしまったら?今すぐできる「リカバリー手順」
「10ヶ月の相続税申告期限」や「3年の登記期限」を過ぎてしまっても、諦める必要はありません。
相続税申告における自主申告のメリット
相続税の申告期限(10ヶ月)を過ぎた場合でも、税務署から調査の通知を受ける前に「自主的に」申告を行えば、無申告加算税の税率は5%に軽減されます 。さらに、期限から1ヶ月以内の申告であり、期限内に申告する意思があったと認められる等の条件を満たせば、加算税が免除される可能性もあります 。
災害や急病などの「やむを得ない理由」
自然災害や急病などの不可抗力がある場合、事前に申請することで、例外的に期限の延長(最大2ヶ月など)が認められるケースがあります 。

6. 遺産分割がまとまらない時の救世主「相続人申告登記」
「親族間で揉めていて、3年以内に名義人が決まらない」という場合に活用すべきなのが、新設された「相続人申告登記」です 。
- メリット: 他の相続人の協力が不要で、自分一人で単独申請が可能です 。申請すれば3年の登記義務を果たしたとみなされ、過料を回避できます 。
- 注意点: これはあくまで「応急処置」です 。登記簿に「私が相続人です」と記録されるだけで、正式な所有権が確定するわけではありません。売却や住宅ローンの担保設定をするには、後日改めて遺産分割を行い、正式な相続登記をする必要があります 。

7. 実務のプロが教える「2ヶ月調査完了」の法則
SEO的なテクニックではなく、実務上最も重要なのは「亡くなってから2ヶ月以内に財産調査を終えること」です 。
相続放棄の期限は3ヶ月ですが、戸籍の収集や必要書類の作成には最低でも1ヶ月はかかります 。3ヶ月目に入ってから調査を始めては間に合いません。「初七日が過ぎたら、まずは預貯金の履歴と借金の有無を調べる」というスピード感が、家族を負債から守る唯一の防衛策となります 。
まとめ:放置は最大の経済的リスク
相続登記の放置は、10万円の過料だけでなく、特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)が受けられなくなることで、数千万円単位の税負担増を招く可能性があります 。
2027年3月のデッドラインまで、残された時間は決して長くありません。まずは「円満相続ラボ」の無料相談を活用し、ご自身の家族の土地が今どのような状態にあるのか、専門家と一緒に確認することから始めてみてください。
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