共有物分割協議書ひな形【2026年版】コピペで使える書式と書き方
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【記事内容を動画で解説】
まずは結論から|コピーして使える共有物分割協議書のひな形
代表的な3つの分割方法のひな形です。○○をご自身の情報に置き換えてください。不動産の表示は、必ず最新の登記事項証明書(登記簿謄本)の記載どおりに転記します。
【代償分割】の場合のひな形
共有者の1人が単独所有し、他の共有者に持分に応じた代償金を支払う方法です。
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共有物分割協議書
山田〇〇と小林〇〇は、両者が共有する後記不動産について、以下のとおり分割することに合意した。
第1条 後記不動産を、山田〇〇の単独所有とする。
第2条 山田〇〇は、対価(代償金)として、小林〇〇に金〇〇〇〇万円を支払う。
第3条 山田〇〇は小林〇〇に対し、令和〇年〇月〇日限り、第4条の所有権移転登記手続を受けるのと引き換えに、代償金を小林〇〇指定の口座に振り込む。振込手数料は山田〇〇の負担とする。
第4条 小林〇〇は山田〇〇に対し、代償金の支払を受けるのと引き換えに、後記不動産につき本協議書による共有物分割を原因とする所有権移転登記手続を行う。登記費用は山田〇〇の負担とする。
第5条 本協議書に定めるほか、後記不動産に関し相互に何らの債権債務がないことを確認する。
本協議書を2通作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(住所)(氏名)山田〇〇 実印
(住所)(氏名)小林〇〇 実印
不動産の表示
土地 所在 神奈川県○○市○○町/地番 〇番〇/地目 宅地/地積 〇〇・〇〇平方メートル
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【換価分割】の場合のひな形
不動産を売却し、代金を持分割合に応じて分配する方法です。
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共有物分割協議書
第1条 後記不動産を売却し、その売却代金をもって分割する。
第2条 売却は両者協力して行い、売却価格その他の条件は協議のうえ決定する。
第3条 売却代金から仲介手数料、登記費用、測量費用その他売却費用を控除した残額を、山田〇〇が持分〇分の〇、小林〇〇が持分〇分の〇の割合で分配する。
第4条 本協議書に定めるほか、相互に何らの債権債務がないことを確認する。
本協議書を2通作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(住所)(氏名)山田〇〇 実印
(住所)(氏名)小林〇〇 実印
不動産の表示(登記事項証明書の記載どおりに記入)
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【現物分割】の場合のひな形
土地を分筆するなどして物理的に分けて所有する方法です。
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共有物分割協議書
第1条 後記土地を分筆し、次のとおり単独所有とする。
(1)〇番〇の土地 山田〇〇の単独所有
(2)〇番〇の土地 小林〇〇の単独所有
第2条 分筆登記および所有権移転(分割)登記は両者協力して行い、費用は各自の取得部分に応じて負担する。
第3条 本協議書に定めるほか、相互に何らの債権債務がないことを確認する。
本協議書を2通作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(住所)(氏名)山田〇〇 実印
(住所)(氏名)小林〇〇 実印
不動産の表示(登記事項証明書の記載どおりに記入)
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実際の登記・税務では細部の調整が必要な場合があります。迷う場合は記事末尾の無料相談窓口をご利用ください。
共有物分割協議書とは?遺産分割協議書との違いも解説
共有物分割協議書を作成する目的と法的効力
共有状態の解消方法を共有者間の協議で取り決め、書面化したものが共有物分割協議書です。目的は合意内容を明確に残しトラブルを防ぐこと。特に代償分割では、代償金の支払いと移転登記を引き換えに行うため書面が不可欠です。
さらに共有物分割による所有権移転登記の申請時、この協議書が登記原因証明書となります。記載に不備があると登記が受理されません。
遺産分割協議書との違いは「共有になった原因」
違いは共有になった原因です。不動産が共有になる理由は主に2つ。
- 遺産相続による共有:被相続人の死亡により相続人が法定相続分に応じて共有する状態
- 相続以外による共有:友人・親族間で資金を出し合い共同購入した場合など
相続による共有を相続人間で分けるのが「遺産分割」、それ以外の共有を解消するのが「共有物分割」です。両者が連続するケースもあります。
不動産を共有名義で所有し続ける3つのリスク
1. 共有者の増加:共有者が死亡すると持分が相続人へ引き継がれ、世代を重ねるほど全員の合意が困難になる。
2. 売却・活用ができない:全体の売却や大規模変更は原則全員の同意が必要。1人反対で止まる。
3. 費用・税負担の争い:固定資産税や修繕費の負担割合でトラブルが起きやすい。
共有状態は早めに解消することが望ましいです。
【項目別】共有物分割協議書の正しい書き方と記載例

記載すべき必須項目一覧
- 共有不動産の表示
- 共有者全員の氏名・住所・持分割合
- 分割方法の具体的内容
- (代償分割)代償金の金額・支払方法・期限
- 所有権移転登記の取り決め
- 清算条項
- 作成年月日、全員の署名・実印押印
①対象不動産の表示(登記簿通りに正確に)
必ず最新の登記事項証明書どおりに転記します。住所(住居表示)で記載すると不動産を特定できず登記が受理されません。
土地:所在・地番・地目・地積を記載。
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土地 所在 神奈川県○○市○○町/地番 〇番〇/地目 宅地/地積 〇〇・〇〇平方メートル
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建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載。
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建物 所在 神奈川県○○市○○町〇番地〇/家屋番号 〇〇番/種類 居宅/構造 木造2階建/床面積 1階〇〇・〇〇㎡ 2階〇〇・〇〇㎡
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②共有者全員の氏名・住所・持分割合
共有者全員の参加が必要で、1人でも欠けた協議は無効です。氏名・住所は印鑑証明書どおりに記載し、持分割合も明記します。
③分割方法の具体的内容
- 現物分割:分筆などで物理的に分ける
- 代償分割:1人が単独取得し他へ代償金を支払う
- 換価分割:売却して代金を持分割合に応じ分配
選んだ方法を条文で具体的に記載します。
④代償金の金額と支払方法・期限(代償分割)
代償金の金額を明示し、支払方法・期限を具体的に定めます。代償金の支払いと移転登記を引き換えに行う旨を明記します。==前提として不動産の価値把握が必要で、土地は固定資産評価証明書(市区町村役場)や国税庁「財産評価基準書」、建物・実勢価格は不動産会社の査定が参考になります。==
⑤所有権移転登記の取り決め
だれが登記を申請し、費用をだれが負担するかを取り決めます。代償分割では代償金の支払いと引き換えに登記を行う旨を条文化します。
⑥清算条項
「本協議書に定めるほか相互に何らの債権債務がないことを確認する」との条項を入れ、後日の追加請求を防ぎます。
⑦署名・実印の押印と印鑑証明書の添付
共有者全員が署名し、印鑑証明書と同一の実印を押印します。登記申請には印鑑証明書の添付が必要です。押印は鮮明にし、欄外に全員が捨印を押すと軽微な誤記の補正に対応できます。
法務局で受理されない失敗例と正しい記載例
失敗例1:不動産の表示が登記簿と違う・古い
住居表示(住所)で記載して申請し、補正指示を受けた例があります。登記では「地番」「家屋番号」で特定するため住居表示では受理されません。
正しい記載:最新の登記事項証明書を取得し、土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を一字一句転記します。
また接する私道の共有持分を見落とし未分割で残り、後日やり直した事例もあります。名寄帳の取得や公図の確認で私道・敷地権の漏れがないか確認します。
失敗例2:持分割合の計算が間違っている
持分は登記記録どおりに一致させます。合計が1にならない、分数計算の誤りは混乱を招きます。登記事項証明書で確認してから記載します。
失敗例3:分割内容の表現が曖昧
「適宜分ける」等では特定できません。「後記土地を山田〇〇の単独所有とする」のように取得者・対象物・分割方法を一義的に特定します。
失敗例4:署名・押印の不備
郵送でやり取りした印影が不鮮明で補正指示を受け、捨印もなく再度全員から押印をもらった事例があります。
対策:印鑑証明書と同一の実印を鮮明に押し、欄外に全員が捨印を押します。
共有物分割協議書の作成方法|自分で作る?専門家に頼む?
メリット・デメリット比較
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 自分で作成 | 費用を抑えられる | 記載不備で登記が受理されないリスク・調査の手間 |
| 専門家に依頼 | 正確・登記まで一括対応 | 報酬費用がかかる |
不動産が少なく権利関係が単純なら自作も可能ですが、私道の見落としや表示の誤りが不安なら専門家に依頼すると安心です。
自分で作成する5ステップ
1. 登記事項証明書の取得:法務局で最新のものを取得し表示・持分を確認
2. 不動産調査:名寄帳・公図で私道・敷地権の漏れを確認
3. 分割方法の協議:全員で分割方法・代償金を話し合う
4. 協議書の作成:ひな形を参考に条文を作成
5. 署名・押印・印鑑証明書の準備:全員が実印を押し印鑑証明書を添付
専門家に依頼する場合の費用相場と流れ
司法書士に作成から登記申請まで依頼した報酬は5万〜20万円程度が目安。ある司法書士法人では共有物分割登記の基本報酬99,000円、協議書(不動産のみ)作成33,000円と設定(出典:弁護士法人Authense法律事務所/2025年)。ほかに登録免許税や証明書取得費など実費が別途かかります。
流れは、①相談・見積もり→②書類収集・不動産調査→③協議書作成→④署名・押印→⑤登記申請。
「公正証書」で作成するメリットと費用
公正証書にすると証拠力が高まり、「強制執行認諾文言」を付ければ代償金の支払いが滞った際に裁判なしで強制執行が可能です。
手数料は目的価額に応じ「公証人手数料令」で定められ、目的価額1,000万円超3,000万円以下は26,000円。ほかに証書枚数に応じた加算があります(出典:日本公証人連合会/2024年)。根拠は公証人手数料令第九条・別表で、目的価額は作成着手時の価額を基準に算定します(出典:e-Gov法令検索/2024年)(出典:e-Gov法令検索)。
相続が原因の場合|遺産分割協議から共有物分割までの流れ
ステップ1:相続人の調査・確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ相続人を確定します。1人でも欠けた協議は無効です。
ステップ2:相続財産の調査・評価
財産を調査し評価額を把握します。不動産は登記事項証明書・名寄帳で特定し、固定資産評価証明書や国税庁「財産評価基準書」で評価します。
ステップ3:遺産分割協議の実施
相続人全員でだれがどの財産を取得するか協議し、遺産分割協議書に全員が署名・実印押印します。
ステップ4:共有物分割協議書の作成と登記
遺産分割で不動産を共有とした後にさらに解消する場合は、共有物分割協議書を作成し所有権移転登記を申請します。相続登記が済んでいることが前提です。
【2023年4月改正】所在不明の共有者がいる場合
疎遠な共有者と連絡が取れず放置すると権利関係が複雑化します。2023年4月1日開始の「所在等不明共有者持分取得制度」を利用でき、裁判所の手続きで所在不明者の持分を直接取得できます(民法第262条の2第1項)。地方裁判所への申立て→異議届出期間などの公告→裁判所が定めた金額を供託、の流れです。
協議がまとまらない場合は「調停」「訴訟」へ
話し合いで合意できないときは裁判所の手続きを使います。相続が原因なら家庭裁判所の遺産分割調停・審判、相続以外なら次の手続きです。
協議不成立の事実を残さないと、訴訟で「協議はなかった」と反論される可能性があります。事前に協議申し入れの内容証明郵便を送付すると安全です。
「共有物分割調停」の流れと費用
相続以外の共有を分割する調停は、原則相手方住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
1. 調停の申立て
2. 調停期日で言い分を主張
3. 調停委員の解決案を踏まえ合意
4. 調停調書の作成
申立てから成立まで3か月〜半年程度。申立書、収入印紙・郵便切手、共有不動産の証拠書類の写しが必要です。
「共有物分割請求訴訟」の流れと費用
調停でも解決しない場合、原則相手方住所地を管轄する地方裁判所に提訴します。
1. 訴訟提起
2. 原告・被告に分かれ主張・証拠を提示
3. 裁判官が和解を提示、双方が納得すれば和解成立
4. 不成立なら判決(現物・換価・代償分割のいずれかを命じる)
提訴から判決まで半年〜1年程度。訴状、収入印紙・郵便切手、固定資産税評価証明書、全部事項証明書などが必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 協議書に有効期限はありますか?
法律上の有効期限はなく、合意内容は当事者間で有効に存続します。ただし放置すると相続発生などで権利関係が変わるため、合意後は速やかに登記手続きを行いましょう。
Q. 添付する印鑑証明書に期限はありますか?
共有物分割による所有権移転登記では原則期限の制限はありません。手続きの種類で扱いが異なる場合があるため、最新の取扱いは管轄法務局で確認してください。
Q. 共有者の一人が署名を拒否した場合は?
協議は全員の合意が必要で、1人でも拒否すれば成立しません。その場合は共有物分割調停や訴訟で解決を図ります。
Q. 協議書は必ず作成しないといけませんか?
作成が常に義務ではありませんが、代償分割では代償金の支払いと登記を引き換えに行うため実質的に不可欠です。いずれの方法でも書面化をおすすめします。
まとめ
ポイントは次の3点です。
- 不動産の表示は最新の登記事項証明書どおりに正確に記載する
- 分割方法・代償金・登記手続きを具体的に取り決める
- 共有者全員が署名し、実印を押印して印鑑証明書を添付する
調査漏れや記載不備があると登記が受理されず二度手間になります。判断に迷う場合や権利関係が複雑な場合は司法書士などの専門家に相談すると確実です。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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