生前の預金の引き出しは注意が必要?トラブルを防ぐ方法を解説!

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遺産相続

生前に預金を引き出すと相続に影響するの?

被相続人が保有していた預金は金融資産として基本的に相続財産の対象になります。ただし、生前に引き出された預金は相続に影響するケースもあれば、影響しないケースもあります。

被相続人から生前贈与を受けた場合

こちらは被相続人が自分のためにではなく、家族へお金をあげるために、預金を自ら引き出した(送金した)場合が該当します。

家族が被相続人から贈与を受けた場合、贈与税の課税の有無が問題となります。

この場合、贈与されたら無条件で贈与税を支払う必要はなく、受贈者1人につき1年間で贈与額が110万円以内なら原則として非課税です。

そのため、相続人となり得る方々の相続税負担を減らすため、被相続人が生前から毎年コツコツ生前贈与(暦年贈与)を行っていけば、節税効果が期待できます。

ただし、相続の際に一定の条件へ当てはまると、生前贈与はなかったものとして相続税を計算する必要があります。

被相続人のために許可を得て引き出した場合

被相続人のために本人が保有していた預金を引き出した場合、基本的に相続へ影響はありません。

例えば被相続人が病気・ケガで入院した場合の入院費・治療費、介護施設の入所費用・サービス費用を支払うため、被相続人の預金を使用した場合です。

ただし、引き出したお金が余った場合は、再び被相続人の口座に入金した方が無難です。

なぜなら、他の家族に目的・用途を伝えた上で預かっておかないと「被相続人の財産を勝手に自分の物にした」と疑われるおそれがあるためです。

被相続人が死亡して口座が凍結される事態を想定し、引き出したお金を手元へ置いて葬儀費用等に利用したいなら慎重な配慮が求められます。

被相続人に無断で引き出した場合

被相続人の預金を生前に家族の誰かが引き出した場合、次のようなケースでは相続に影響を与える可能性があります。

  • 引き出した理由に正当性がなかった
  • 預金を引き出した人が横領(他人から頼まれて預かっているお金を、自分のものにしてしまうこと)を認めた

預金を勝手に使い込んだ場合、お金の返還を求められる事態はもちろん、被相続人本人が「廃除」を家庭裁判所に請求するリスクも想定されます。

廃除とは推定相続人(将来に相続人となるであろうと予想される人)の相続権を剥奪できる制度です。預金を勝手に使い込んだ行為が、家庭裁判所から非常に悪質であると判断された場合、その推定相続人は相続権を剥奪されることになります。

生前3年以内の財産贈与は相続税の対象になる

被相続人が生前に相続財産を減らし、相続人の相続税負担を減らす方法として生前贈与があります。しかし、被相続人が亡くなる3年以内の生前贈与は相続財産に加算されてしまいます(相続開始前3年以内の贈与加算)。

例えば暦年贈与を行い、たとえ家族1人につき1年間で110万円を超えていなくとも、贈与した金額分は相続財産に加えられるので注意しましょう。

ただし、相続人とならない方々(知人や友人、配偶者側の親族等)に生前贈与した場合は、相続開始前3年以内の贈与加算の対象外です。

そのため、早めに遺産を相続する予定の人へ贈与したり、相続人とならない方々へ贈与したりして、相続税対策を進めておきましょう。

生前に預金を引き出す際に注意すべき2つのポイント

被相続人の生前、本人に代わって預金を引き出す場合、他の家族や税務署へ正当な理由を証明するためには配慮が必要です。

被相続人の預金を引き出した理由

被相続人から頼まれて代わりに預金を引き出し、住居の維持・修繕費を支払った、墓地・墓石の購入費用とした等、正当な理由であれば特に問題は無いでしょう。

ただし、口約束だけでは納得しない家族がいるかもしれないので、次の点を明確にする必要があります。

  • 請求書の通りに預金額が引き出されていたか
  • 他に過剰な金額の預金が引き出されていないか
  • 領収証は保管しているのか

被相続人の意思に従い適正な金額を引き出した事実が証明できるよう、請求書・領収証を大切に保管し、通帳に預金残高の記録を残す等、証拠をあげて説明できるよう準備しておきましょう。

預金を引き出した時期が生前または亡くなられた直後の場合

被相続人の預金を引き出した時期が本人の生前であっても、本人に頼まれて生活費等の支払いのため出金したならば問題ありません。

一方、被相続人が亡くなった直後は、家族間で動揺・混乱する場合も想定されます。うっかり、被相続人の口座がある金融機関へ死亡報告をせず、口座凍結を忘れる場合もあるでしょう。

口座凍結は、他の相続人から預金を勝手に引き出されないための措置です。

しかし、被相続人の葬儀代・入院治療でかかった医療費の精算等でお金が必要となり、凍結せずに慌てて被相続人の預金を引き出してしまうケースもあります。

場合によっては、その行動が税務署から相続財産を減らす目的だったと疑われたり、他の相続人から被相続人の財産を独り占めにしたと疑われたりする恐れがあります。

ただし、被相続人が本来支払うはずの医療費、被相続人のための葬儀費用は、相続財産から控除が可能です。

支払った医療費・葬儀費用の領収書を保管していれば疑いは晴れますので、領収書等を大切に保管しましょう。

被相続人が亡くなった後に預貯金を引き出すことは可能?

「仮払い制度」を利用すれば被相続人の預金の一部が引き出せます。

被相続人が死亡した場合、被相続人の口座がある金融機関へ死亡報告をして、その口座の相続手続き完了までの間、口座は凍結されます。

ただし、被相続人の葬儀費用等を賄いたい遺族のため、以前は各金融機関の裁量で凍結中の口座の引き出しができるケースもありましたが、2019年からは仮払い制度が開始され、1つの金融機関から上限150万円までなら、凍結中の口座でも引き出し可能となっています。

生前に預金から引き出したことで相続人同士でトラブルにならない対策

被相続人の意思に従って出金したとしても、他の相続人にうまくその真意が伝わらず、相続トラブルへ発展する可能性があります。未然にトラブルを回避する対策が必要です。

他の相続人と情報を共有する

複数の推定相続人がいれば、被相続人の生存中からその方々に情報を開示しましょう。

被相続人の預金から、どんな目的でどの位の金額を引き出したかが客観的にわかれば、相続開始のとき不正に引き出したという疑念は持たれないはずです。

また、証拠を要求されたら速やかに請求書・領収証が提示できるよう、手元に準備しておいた方が無難です。

遺産分割の際は生前に贈与された分も考慮して調整

複数の相続人で遺産を分割する際、相続開始前3年以内の贈与加算の他に「特別授益」を受けた場合も考慮が必要です。

特別受益は被相続人から開業資金や住宅の建築資金を贈与してもらった等、多額の贈与を受けた場合に考慮する利益です。遺産分割の際に特別受益が考慮される期間(持ち戻し期間)は、相続開始前10年以内となっています。

遺産分割の際、相続開始前3年以内の生前贈与や、相続開始前10年以内に特別受益を受けた相続人は、その事実を正直に他の相続人へ告げて、遺産分割で取得する財産を調整しましょう。

その事実を黙っていたり嘘をついたりすると、後々その事実が判明した場合、相続人同士でトラブルに発展するおそれがあります。

税務署に指摘されない預金引き出しの申告方法

相続税申告の際、税務署から指摘を受けないためには正確な相続財産の把握が必要です。

生前贈与の事実等を相続財産に反映させて申告しないと、税務署から過少申告加算税(誤った相続税額を申告した)、無申告加算税(相続税を申告しなかった)等のペナルティを受けるおそれがあります。

被相続人の預金口座から引き出した目的・金額を記録

被相続人の生存中、本人の医療費支払いや葬儀の出費等に備えるため預金を引き出した人は、引き出した目的・金額を記録しておきましょう。通帳へも記帳し、引き出した金額はどのように使用されたのか、請求書・領収証を添付しておきます。

このような引き出しは相続財産に該当せず、生前贈与にも当たりません。預金を引き出した分は相続財産から差し引けます。

通帳の記録・証拠書類を残していれば、仮に税務署から「相続前に被相続人の財産を着服した」「相続開始前3年以内の贈与ではないのか」と疑われても、被相続人のための出金である事実を証明できます。

相続税申告に不安があるなら専門家へ相談する

被相続人から受けた生前贈与が相続財産の対象となるのかや、相続税申告に関して不安を感じているときは税の専門家である「税理士」に相談してみましょう。

税理士は相続税に関する深い知識・経験があるため的確な助言をしてくれます。もちろん、相続人の代わりに相続税申告を依頼できます。

なお、生前贈与や相続トラブルに関して不安があれば、事前に「相続診断士」へ相談するのも良い方法です。相続診断士は相続全般に深い知識を有するので、適切なアドバイスを行ってくれるはずです。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

浜田 政子

合同会社RunSmile 代表社員    笑顔相続サロン®愛媛 代表    愛媛相続診断士協会会長

浜田 政子(はまだ まさこ)

長年保険業に携わっている経験を生かしい、生命保険、相続、終活などコンサル及びライフプラン作成を通じお客様へ常に寄り添い、悩みや相談、希望をお聞きし士業とともに解決へ導く道先案内人として愛媛より全国へ笑顔をお届けする活動しております。

よろしくお願いします。

サイトURL:https://run-smile.com

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