財産開示手続とは?申立要件や手続きの流れ、無視された場合の対応を解説

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財産開示手続の概要と重要性
財産開示手続は、債権者が債務者の財産状況を明らかにするために利用できる重要な制度です。
借りたお金を返済しない債務者に本当に返済能力がないのか、それとも財産を隠しているのかを確認する重要な手続きとして機能します。この制度を活用することで、債権者は債務者の財産に基づいた適切な回収手段を取ることが可能になります。
財産開示手続とは何か
財産開示手続は債権者が裁判所に申し立て、債務者の財産の情報を開示してもらう手続きです。
誰かにお金を貸した場合、お金を貸した以上は借りた人に返してもらいたいはずです。しかし、もう返せるお金は無いと借りた人が主張して、回収が難しい事態になっていることもあるでしょう。
本当に債務者に財産が無いのかどうか、裁判所ではっきりさせることができます。申立てを受理した裁判所は、債務者を呼び出しその財産について陳述させます。
財産開示手続が必要となる理由
この手続きを行う理由は、強制執行の実効性を確保するため、債務者が陳述した財産の情報を基に、その財産を差し押さえることにあります。
債務者が呼び出しに応じない場合や嘘の供述をした場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、重いペナルティを受けることになります。
債権回収における財産開示手続の役割
財産開示手続は、債権者が債務者の財産情報を得るための手続きです。債権者が権利を確実に実現するために必要な仕組みと言えます。
この手続きでは、債務者(財産を明らかにする義務を持つ人)が裁判所に出向き、自分の財産の状況を説明します。裁判所は、債務者の口頭や書面での説明を受け、債権者にその情報を伝える役割を果たします。
財産開示手続で得た情報をもとに、債権者は別途、強制執行を裁判所に申し立てることができます。この強制執行により、債務者の財産から債権者が支払いを受けられるようになります。
財産開示手続は、債権者が債務者の財産を正確に把握し、回収を進めるための第一歩となる重要な手続きです。
財産開示手続の申立要件と条件
財産開示手続を行うためには、法律で定められた要件を満たしている必要があります。適切な準備と条件の確認が、スムーズな申立の鍵となります。
財産開示手続を利用するための条件
財産開示手続を進めるには、債権者が特定の条件をクリアしていることが求められます。ここでは、その具体的な条件と基準について詳しく解説します。
債権者が満たすべき要件
財産開示手続を利用するには、一定の条件を満たしている必要があります。これが認められるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
- 執行力のある債務名義を持つ債権者
債務名義とは、「債権が存在する」ことや「その範囲」を証明する公式な文書のことです。これには裁判所が出した判決や調停調書などが含まれます。たとえば、裁判で勝訴が確定した場合、その確定判決が「債務名義」となります。また、強制執行のために作成された公正証書も該当します。 - 一般の先取特権を持つ債権者
民法306条以降で定められた先取特権を持つ債権者も、財産開示手続を利用できます。先取特権とは、法律で特別に認められた優先的な取り立ての権利です。
さらに、法改正により、債務名義の種類による制限がなくなっています。このため、どの種類の債務名義であっても、条件を満たせば財産開示請求を行うことが可能です。
執行開始要件を備えていること
財産開示手続を進めるためには、債権者が「執行開始要件」を満たしている必要があります。この要件を満たさないと、手続きが進められません。以下にその具体的な内容をわかりやすく説明します。
- 債務者への債務名義の送達
債権者が持っている「債務名義」の正本または謄本が、債務者に送られていなければなりません(民事執行法29条前段)。これにより、債務者に対して債務の存在が正式に通知されます。 - 執行文と証明文書の送達
条件が付いた債務や権利の移転が絡む場合、条件成就執行文や承継執行文が必要です。これらの文書の謄本と証明書の謄本も、債務者に送達される必要があります(民事執行法29条後段)。 - 確定期限の到来
債務の支払いに期限が設定されている場合、その期限が過ぎていることが条件です(民事執行法30条1項)。期限が到来していない場合は、執行手続を開始できません。
強制執行の開始ができない場合でないこと
財産開示手続は、強制執行を実現するための重要な手続きです。しかし、強制執行が開始できない状況では、この手続きも利用できません。以下に、強制執行が開始できない主なケースを紹介します。
- 破産手続の開始が決定している場合
債務者が破産手続に入ると、財産の管理が破産管財人に移ります。このため、個別の債権者が強制執行を行うことはできなくなります。 - 会社更生手続が進行中の場合
会社の再建を目的とした会社更生手続が進んでいる場合、強制執行は制限されます。この手続きでは、すべての債権者が公平に扱われるためです。 - 民事再生手続が開始されている場合
個人や企業が再建を目指して民事再生手続に入った場合も、個別の債権者による強制執行はストップします。 - 特別清算手続が進行中の場合
特別清算手続は、会社の清算を円滑に進めるための手続きです。この手続きが開始されると、個別の強制執行はできなくなります。
財産開示手続は、債務者の財産を把握し、権利を実現するために行われるものです。しかし、上記のような法的手続が進行中の場合、個別の債権回収行為は制限されます。
一般の先取特権の実施ができない場合でないこと
一般の先取特権を使って財産開示手続きを申請するには、その権利を実行できる状態であることが条件です。以下のような場合には、一般の先取特権を実行することができません。
- 被担保債権の支払期限がまだ到来していない場合
支払期限が来ていない状態では、債権者は一般の先取特権を行使することができません。このため、財産開示手続も利用できません。 - 裁判所が先取特権の実行中止または取消を命じた場合
これは、破産手続や会社更生手続、民事再生手続が開始された後に起こります。裁判所がこれらの手続の中で先取特権の実行を止めるよう命じた場合、権利の行使は認められません。
強制執行できなかったことを疎明できること
財産開示手続を利用するには、まず強制執行が成功しなかったことを証明する必要があります。この証明は、実際に執行を試みた事実を示すだけで足りる場合が多いです。ここで必要なのは、裁判官に「確かに強制執行では足りなかった」と納得してもらうことです。この手続きは「疎明」と呼ばれ、厳密な証明ほどの正確さは求められません。
証明の内容には以下のようなケースがあります。
- 強制執行を行ったが、配当や弁済を受けても債権全額を回収できなかった場合
この場合、配当表や弁済金交付計算書の写しを提出します。さらに、必要に応じて開始決定や差押命令の正本、配当期日の呼出状なども提出します。 - 債務者の財産を差し押さえたが、それでも金額が足りず債権全額を回収できなかった場合
この場合は、財産調査結果報告書に記載された資料を用意し、どの財産を差し押さえたかを説明します。
これらの手続きを通じて、強制執行では不十分であったことを裁判所に示し、財産開示手続を進める準備を整えることができます。
過去の財産開示記録がないこと
債務者が過去3年以内に財産開示していたなら、基本的に財産開示手続を行うことはできません。
全財産を開示したと裁判所が判断した場合、それでも申立したいなら債権者は次の事実を立証する必要があります。
- 一部の財産を開示していない事実
- 新たな財産を取得または雇用関係の終了
立証ができないと、この申立は却下されます。
財産開示手続に必要な書類と費用
財産開示手続を利用するには、強制執行がうまくいかなかったことを証明する必要があります。証拠として配当表や財産調査結果報告書などを裁判所に提出することにより疎明します。
必要書類一覧
財産開示手続きに必要な書類は、①財産開示手続申立書、②請求債権目録または担保関連目録、③財産調査結果報告書と添付証明書類、④証拠書類の4つです。
財産開示手続申立書
財産開示手続を申請する際には、専用の申立書を作成して裁判所に提出します。申立書の様式は、裁判所のウェブサイトからPDFやWord形式でダウンロードできます。
なお、申立書の内容は、債務名義を持つ債権者の場合と、一般の先取特権を持つ債権者の場合で異なることがあります。提出前に、自分のケースに合った書式を確認してください。
参考:財産開示手続を利用する方へ(東京地方裁判所民事21部)
請求債権目録または担保関連目録
財産開示手続を申請する際、債権者の状況に応じて特定の書類を添付する必要があります。債務名義を持つ場合は、請求債権目録を作成して提出します。この書式も、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
一方、一般の先取特権を持つ場合は、担保権や被担保債権を記載した目録とともに、請求債権目録を提出します。それぞれ必要な書類を確認して、正しく準備しましょう。
財産調査結果報告書と添付書類
財産調査結果報告書は、財産開示手続の申請に必要な書類です。書式は裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
また、以下の添付書類を状況に応じて用意してください:
- 法人が当事者の場合
商業登記事項証明書や代表者事項証明書など。 - 代理人が申立てする場合
委任状。 - 執行力のある債務名義を持つ場合
・債務名義の正本。
・債務名義の送達証明書。
・債務名義が更正されている場合、その決定原本と送達証明書。
・債務名義が家事審判の場合、確定証明書。
・執行開始要件を証明する書類。
・債務名義等還付申請書と1~6の写し(各1通)。
・仮執行宣言付き判決などの場合、確定証明書も必要です。 - 一般の先取特権を持つ場合
先取特権の証明書類。
証拠書類
財産開示手続を進めるためには、条件を満たしていることを示す証拠書類が必要です。手続きがスムーズに進むよう、必要な書類を忘れずに添付しましょう。
申立時にかかる費用の目安
手続きを行うには裁判所へ支払う手数料と、弁護士を立てる場合は弁護士費用が必要です。こちらでは、それぞれの費用を解説します。
裁判所へ支払う手数料
裁判所へ支払う手数料の内訳は次の通りです。
- 申立手数料:債権者1人につき2,000円(納付は2,000円分の収入印紙を申立書に貼付)
- 裁判所が使用の郵券:6,000円分の切手(東京地方裁判所の場合)
郵券は申し立てる裁判所によって納付額が異なってきます。
このように、裁判所への手数料は8,000円程度で済むはずです。
しかし、申立にいろいろな書類が必要で、債務者の住所地が不明のままでは申立すらできません。債務者がどこにいるのか、財産は何を所有しているのか、勤務先に勤めているのか等、その調査を素人だけで行うのは極めて困難です。
弁護士費用
債権回収をより確実に行いたいなら、弁護士へ依頼することが大切です。法律の豊富な知識や、的確なアドバイス、裁判所・債務者との交渉、裁判所に出頭した場合も申立人をサポートしてくれます。
弁護士費用は法定されておらず、あくまで費用の設定は各弁護士事務所が自由に行えます。
費用の目安は次の通りです。
- 相談料:1時間5,000円~10,000円程度(相談無料の場合もあり)
- 財産開示手続代行費用:50,000円前後(一般的に強制執行のサポート費用へ含まれる)
- 強制執行のサポート費用「着手金」:10万円~30万円
- 強制執行のサポート費用「成功報酬」:回収額の10~20%
着手金とは弁護士へ依頼する際に支払う費用です。こちらは債権の回収に成功しても失敗しても返却されない費用です。
一方、成功報酬は債権回収へ成功した場合に支払う費用です。金額が明確ではなく回収額に応じてかかる費用も変わってきます。
弁護士費用の合計金額は強制執行を想定し、1,000万円の債権を回収する場合、110万円~231万円程度かかる可能性があります。
財産開示手続の具体的な流れ

財産開示手続は、債務者の財産状況を明らかにするための大切なプロセスです。これを適切に進めるには、準備から申立て、期日まで一つひとつのステップを確実にこなすことが求められます。ここでは、手続きの流れを具体的に解説し、注意すべきポイントについても紹介します。
債務者の住所調査と準備
まず、債務者の現在の住所を確認することが重要です。もし判決などを得た後に債務者が引っ越している場合、住民票や戸籍の附票を取得して調査します。
裁判所への申立てと期日の指定
まず、裁判所に申立てを行います。この申立ては、強制執行を担当する「執行裁判所」に提出します。裁判所の場所は通常の建物内にありますが、東京地方裁判所の場合は少し特別です。強制執行を扱う「民事21部」は、霞が関ではなく、目黒区にある「民事執行センター」に設置されています。この場所は、学芸大学駅近くの裁判所です。
申立てが受理されると、裁判所から期日が指定されます。この期日は、手続きが進むための大切なステップです。指定された期日に遅れることがないよう、事前にしっかり準備をしておきましょう。
財産開示期日の実施と確認
申立てが裁判所に受理されると、約1ヶ月後に財産開示の期日が行われます。この期日までに、債務者は自分の財産目録を作成して提出する必要があります。通常、提出期限は期日の約10日前です。債権者は、この財産目録を事前に閲覧できます。
期日当日には、債務者に対して裁判所の許可を得た上で質問を行うことができます。この質問をスムーズに進めるために、あらかじめ質問内容をまとめた「質問書」を裁判所に提出しておくと良いでしょう。準備をしっかりすることで、手続きが効率的に進みます。
申立の手順や注意点
財産開示手続は、債務者が住む地域を管轄する地方裁判所に申請します。申立書は債務者ごとに個別で作成し、必要書類を揃えて裁判所に提出します。書類には財産開示手続申立書や財産目録が含まれ、正確な情報を記載することが大切です。
裁判所は書類を審査し、要件を満たしていれば財産開示を決定します。その後、財産開示期日と目録提出期限が通知されます。開示期日は非公開で行われ、債務者が財産の詳細を説明します。
注意点として、書類は正確に作成し、手続きに必要な費用を確認しておくことが重要です。不服申立てがある場合は手続きが遅れることもあります。
財産開示手続で開示される財産とその対応策
財産開示手続は、債権者が債務者の財産状況を明確にするための重要な手続きです。この手続きにより、債務者が持つ財産やその詳細な情報を把握し、強制執行を行う基盤を整えることが可能です。また、債務者が手続きを無視した場合の対応策も知っておくことで、より効果的な債権回収が期待できます。以下で、開示される財産や具体的な対応策を詳しく解説します。
開示される財産の範囲
財産開示手続では、債務者がどのような財産を持っているのかを明らかにします。この手続を通じて、債権者は債務者の資産情報を知ることができ、強制執行のための準備が進めやすくなります。以下では、開示される財産や情報の範囲を分かりやすく説明します。
- 債務者が開示する財産の範囲
債務者が開示するのは、基本的にプラスの財産すべてです。ただし、生活に最低限必要なもの(差押禁止財産)は対象外となります。具体的には、自宅で使う家具や衣類、一定額以下の現金などが該当します。 - 開示される情報の内容
債務者が提供する情報は、強制執行に必要なものです。たとえば、不動産の場合は所在地や登記情報、預貯金なら金融機関名や口座番号など、財産ごとに必要な詳細が異なります。この情報をもとに、債権者は差押の手続を進められます。 - 動産に関する特別な開示事項
動産(自動車や貴金属など)については、特定の開示項目が定められています。たとえば、自動車であれば車種や登録番号、貴金属なら種類や数量などです。
財産開示を無視された場合の対応方法
債務者が裁判所からの呼出状を無視して、財産開示期日に出頭しないことがあります。こうした場合、法改正により、債務者へのペナルティが強化されました。2020年の改正では、「30万円以下の過料」から「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に引き上げられています。
もし債務者が出頭しない場合、捜査機関に告発を行うことができます。告発によって債務者が処罰を恐れ、債権を返済する可能性も高まります。処罰だけで直接債権回収はできませんが、債務者へのプレッシャーとして有効です。
2020年改正で強化された財産開示手続
先述のとおり、2020年の法改正によって、財産開示手続きはより強化されました。改正の内容を具体的に説明します。
従来の財産開示手続の課題
以前の財産開示手続は、仮に裁判所へ債務者が出頭しない場合や財産の隠ぺい等をしても、30万円以下の過料しかペナルティがありませんでした。
そうすれば、30万円以下の過料を受けるより、差し押さえられることで債務者へ損害が大きいならば、開示に応じない可能性もあるのです。
改正内容1:出頭拒否に対する罰則強化
しかし、2020年4月から施行された改正民事執行法により、正当な理由もないのに、裁判所の出頭を無視したり虚偽の陳述をしたりすると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すと厳罰化がなされました(民事執行法第213条)。
過料という行政罰から刑罰へ変更されたことで、財産開示手続に応じないと前科がついてしまうことはもちろん、場合によっては身柄を拘束され懲役刑の実刑も受けることになります。
この厳罰化は、手続きの無視や嘘をつくことを抑止する目的となっています。
改正内容2:申立要件の緩和
2020年に民事執行法が改正され、財産開示手続の申立要件が緩くなりました。これまでは、仮執行宣言付き判決や支払督促、執行証書では手続を利用できないという制限がありました。
改正後は、どの種類の債務名義でも申立が可能になりました。たとえば、消費者金融業者は支払督促を使って手続きを進められるようになり、養育費の支払いに関する場合でも、公正証書の執行証書があれば手続きを利用できるようになりました。改正により、より幅広い状況で財産開示手続を活用できるようになっています。
第三者からの情報取得手続の導入
2020年の民事執行法改正により、第三者から情報を得る手続が新たに設けられました(民事執行法204条以下)。これにより、金融機関や公的機関が保有する情報を開示してもらうことが可能になりました。
特に、不動産の所有状況や銀行預金の情報を把握できるため、これらを元に強制執行を進めることが容易になっています。
財産開示手続と弁護士への依頼のメリット
財産開示手続は、債権を確実に回収するための重要な手続きですが、専門知識が必要で複雑な面もあります。
弁護士に依頼することで、法的手続きをスムーズに進められるだけでなく、債務者との交渉力も高まり、回収成功の可能性が大きく向上します。
以下では、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットを解説します。また、相続問題についても、専門家のサポートを活用することで、円滑な解決が可能です。
弁護士に依頼することで得られる利点
弁護士に財産開示請求を依頼することで得られる利点は、主に以下の3つです。ひとつずつ解説します。
交渉を通じた回収可能性の向上
弁護士に依頼することで、債務者との交渉がスムーズに進みます。法律の専門知識を活かし、債務者が応じやすい条件を提示することで、回収の可能性を高めることができます。特に、財産開示手続を経る前に交渉が成立するケースも少なくありません。
債務者の財産の特定が可能になる
弁護士は、法的な手続きを通じて債務者の財産を特定できます。銀行口座や不動産など、債務者が隠している可能性のある財産を明らかにし、回収計画を立てることが可能です。また、第三者からの情報取得手続を活用することで、さらに詳細な財産情報を得ることもできます。
裁判および強制執行手続きの代行
裁判所への申立てや強制執行の手続きは複雑ですが、弁護士に依頼すれば代行してもらえます。必要書類の作成や期日の調整、裁判所とのやりとりなど、面倒な作業をすべて任せることができるため、債権者の負担を大幅に軽減できます。
専門家のサポートで安心
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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