年金の相続は確定申告が必要?手続き方法や未支給年金についても解説!

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遺産相続

年金の相続は確定申告の対象となる?

そもそも年金の中には相続の対象となる年金と対象とならない年金があります。それぞれの年金が確定申告の対象となるのかについて解説しましょう。

相続の対象となる年金

次の年金が相続対象となります。

  • 企業年金:企業が従業員のために年金を支給する年金制度(確定給付企業年金、企業型確定拠出年金等が該当)
  • 個人年金:生命保険会社と契約する個人年金保険

いずれも私的年金と呼ばれています。

相続対象となるケースはそれぞれ以下の通りです。

(1)企業年金

  • 被相続人が在職中に亡くなった→退職手当金として遺族に支給される(みなし相続財産)
  • 被相続人が企業年金の受給中に亡くなった→未払いの企業年金は遺族が年金受給権を相続

(2)個人年金

  • 被相続人が在職中に亡くなった→死亡給付金として遺族に支給される(みなし相続財産)
  • 被相続人が個人年金の受給中に亡くなった→遺族の年金受給権が認められている個人年金(確定年金)ならば相続対象

企業年金も個人年金も、基本的に確定申告の対象とはなりません。

ただし、個人年金が「夫婦年金」の場合は、夫婦のいずれかが生存している限り年金を受け取れるので、年金受給者は確定申告を行う必要があります。

相続の対象とならない年金

未支給年金は相続の対象となりません。

未支給年金とは、年金受給者である被相続人が生前に受け取れなかった公的年金です。

公的年金は後払いが原則であり、偶数月に前月・前々月の合計2か月分が支給されます。

もしも、年金受給者である被相続人が11月に亡くなった場合、10月分と11月分の年金受給ができないので、未支給年金が発生します。

この未支給年金額が一定額を超えてしまうと、受給者は確定申告をしなければいけません。

被相続人の死亡時に行うべき年金手続きとは?

被相続人が亡くなった場合は年金に関する手続きを行います。下表をご覧ください。

手続き提出書類
年金受給停止手続・年金受給死亡届:日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば省略可
・被相続人の年金手帳
・被相続人の戸籍謄本
・死亡診断書
未支給年金申請・未支給請求書
・被相続人の年金証書
・被相続人および請求者の戸籍謄本
・住民票の写し
・金融機関の通帳
遺族年金申請・基礎年金番号通知書等
・戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・世帯全員の住民票の写し:マイナンバー記入で省略可
・請求者や子の収入が確認できる書類:マイナンバー記入で省略可
・死亡診断書
・金融機関の通帳

なお、遺族年金とは生計を維持していた人が亡くなった場合、遺族が生活に困らないよう支給される年金です(遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金・遺族厚生年金が該当)。

提出先はいずれも年金事務所または年金相談センターです。

遺族が受け取る年金は相続と関係ある?

未支給年金は、生活の安定のため遺族に給付される年金なので相続税の対象外です。遺族年金も生活の安定そして受取人である遺族の固有財産なので相続と関係ありません。

一方、私的年金である企業年金・個人年金は、基本的に「みなし相続財産」として扱われるので相続の対象となります。

みなし相続財産とは、民法上の相続財産(例:不動産資産、貯金・現金・株式等)ではないものの、相続税を計算する際、相続財産とみなして課税する財産です。

相続発生後に未支給年金を受け取った場合は確定申告が必要?

遺族の受給した未支給年金が一定金額を超えた場合、確定申告を行う必要があります。

未支給年金額が50万円を超えたならば、一時所得として所得税が発生します。

計算式は「総収入(未支給年金等の総額)-経費-特別控除額(50万円)」です。なお、収入が未支給年金しかない場合は、経費分は控除されないので注意しましょう。

未支給年金を確定申告する場合の手続き方法!

未支給年金を確定申告する場合は、申告期限内(2024年2月16日〜3月15日まで)に必要書類を納税地の税務署へ提出し、手続きを進めます。

手順は次の通りです。

  1. 必要な書類の準備
  2. 確定申告書を作成
  3. 窓口申告、郵送申告、電子申告いずれかを行う
  4. 所得税を納税

未支給年金を確定申告する際、以下の書類を提出します。

  • 確定申告書:税務署窓口等で取得
  • 未支給決定通知書:年金機構から交付

相続放棄をしても未支給年金や遺族年金の受給は可能?

相続放棄とは、相続人が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述し、相続人という地位から外れる方法です。

この方法をとれば相続財産は得られなくなりますが、被相続人の残した借金等の債務も引き継ぐ必要もありません。

未支給年金や遺族年金はそもそも相続財産でないため、相続放棄をした場合でも年金給付が受けられます。

その他、未支給年金や遺族年金を受け取った後に、相続を放棄しても構いません。

準確定申告の対象となる年金とは?

準確定申告とは、被相続人の生前の所得に対する確定申告を、代わりに相続人全員が共同で申告する方法です。

年金受給者である被相続人の収入が「公的年金」だけで、年間受給額が400万円以下ならば準確定申告は不要です。

ただし、次のケースでは準確定申告をしなければいけません。

  • 公的年金年間受給額が400万円を超えている
  • 公的年金年間受給額は400万円以下だが、公的年金以外の所得合計額が20万円を超えている

年金受給者の準確定申告の手続き方法や必要書類を解説!

準確定申告の手続きは次のように進めます。

  1. 相続人等の中から、準確定申告の代表者を選出
  2. 必要書類の収集
  3. 所得額や控除額、税額を計算し申告書作成
  4. 準確定申告書や必要書類を税務署へ提出

申告の際は、主に以下の書類を提出します。

  • 確定申告書:税務署窓口等で取得
  • 委任状:準確定申告の代表者を選んだ場合、相続人全員で共同申告するなら不要

なお、公的年金の源泉徴収票(原本)の添付は不要ですが、申告書の作成の際に準備しなければいけない書類です。

準確定申告の期限は、相続の開始があった事実を知った日の翌日から4か月以内です。

年金受給者の死亡後に相続人が受給できる年金とは?種類と要件を解説!

こちらでは年金受給者である被相続人が亡くなった際、受け取る年金の種類を取り上げましょう。

遺族年金

被相続人が国民年金加入者の場合は「遺族基礎年金」、給与所得者の場合は「遺族厚生年金」として、遺族に年金が給付されます。

遺族基礎年金を受け取る条件は厳しく、配偶者に子がいて、その子は未婚であり、更に18歳到達年度の末日までにある子(障害年金の障害等級が1級か2級である子の場合は20歳未満)が条件です。

一方、遺族厚生年金は遺族基礎年金より受給範囲が広いです。

優先順位は次の通りです。

  1. 子のある配偶者
  2. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
  3. 子のない配偶者(ただし30歳未満の妻は5年間のみ受給可、夫は55歳以上である場合に限り受給可)
  4. 父母(55歳以上である場合)
  5. 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
  6. 祖父母(55歳以上である場合)

その他の年金等

被相続人が国民年金加入者の場合は「寡婦年金」「死亡一時金」が受け取れます。

寡婦年金の受給要件は次の通りです。

  • 夫が先に死亡
  • 亡夫が国民年金のみに加入し受給資格あり
  • 亡夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受け取っていない
  • 結婚し10年以上
  • 妻は65歳未満

一方、死亡一時金は

  • 寡婦年金を受給していない
  • 故人が第一号被保険者として保険料を3年以上納付
  • 故人は障害基礎年金や老齢基礎年金を受け取っていない
  • 故人と生計を同じくしていた

場合に受け取れます。

なお、一時金を受給する優先順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹となります。

年金受給者である被相続人が亡くなり、どんな年金を受け取れるのか疑問があれば、最寄りの年金事務所または年金相談センターに相談してみましょう。

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