公正証書遺言が無効となる確率はどれくらい?判例や有効となる条件を解説!

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遺産相続

公正証書遺言は無効になる場合もある?無効になる確率は?

公正証書遺言は公証役場にて公証人(公証作用を担う公務員)が作成する遺言書です。信頼性が高い上に、正本は公証役場に保管されるので、第三者等から偽造・変造されるリスクもありません。

無効になる具体的な数値は導き出せませんが、その確率は非常に低いものと考えて良いでしょう。

こちらでは無効となる可能性がある主なケースを取り上げます。

遺言者に遺言能力がなかった

遺言書を有効に作成するには、まず遺言者が15歳以上でなければいけません。ただし、遺言者が一定年齢以上ならば必ず有効な遺言となるわけではなく、遺言の結果を十分弁識できるほどの意思能力(遺言能力)が必要です。

遺言者が認知症を発症していた場合、遺言能力の有無が問題になるケースもあります。認知症がかなり進行していて、意思能力を欠く状況ならば、公正証書遺言であっても無効になります。

公正証書遺言を作成する際は、公証人が遺言者に遺言内容を確認する等して判断するものの、医師の診断書で確認をするわけではありません。公証人が遺言者の意思能力の欠如を看過し、公正証書遺言を作成する可能性も考えられます。

立ち会った証人が不適格事由に該当

公正証書遺言を作成する場合は証人が2名以上必要です。この証人(立会人)に特別な資格は必要ないものの、次の人達は証人になれません。

  • 未成年者
  • 被相続人の推定相続人や受遺者またはこれらの配偶者、直系血族
  • 公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の職員

このような人達を証人とした事実が後日分かった場合、相続開始後、他の相続人に遺言の無効を主張される可能性もあります。

遺言者の口授を欠いていた

口授とは遺言者が公証人に、口頭で遺言内容を伝える方法です。遺言者がかなり高齢であるならば、判断能力があったとしても、うまく公証人に言葉で伝えられない可能性もあります。

遺言者が公証人に全く遺言内容を伝えていないにもかかわらず、公証人が勝手に遺言書を作成した場合はもちろん無効です。

なお、公証人の質問に遺言者がうなずくだけの対応は口授といえません。あくまで遺言者が公証人へ、自分の言葉で財産を「誰に対し」「どのように処分するのか」を語らなければ、遺言は無効となります。

公正証書遺言の効力は?

公正証書遺言は公証人が遺言者本人の意思を確認して作成する遺言なので、最も信頼性の高い遺言方式といえます。

そのため、他の相続人等が無効を主張したい場合は、基本的に地方裁判所で「遺言無効確認等訴訟」を起こす必要があります。

つまり、地方裁判所へ訴えを起こし「遺言者に遺言能力がなかった」「立ち会った証人が不適格者だった」「遺言者の口授を欠いていた」等を、主張・立証できなければ、遺言内容を無効にはできません。

ただし相続人同士で話し合い、遺言の無効を相続人全員が認めた場合、あらためて相続人全員で遺産分割協議をして、相続手続きをやり直しても構いません。

公正証書遺言が無効になった判例を2つ紹介!

こちらでは、公正証書遺言が無効になった判例を2つ取り上げます。

東京高裁平成25年3月6日判決

[裁判]遺言能力が否定され、公正証書遺言が無効とされた

遺言者は当初、自筆証書遺言を作成し「全財産を妻に譲る」旨を明記していました。しかし、その後に作成した公正証書遺言では「全財産を妹に譲る」と、大幅に内容が変わっていました。遺言者の遺言能力に関して、東京高裁裁判所は次のような判断を行い、公正証書遺言の無効を判示しました。

[判決内容]

遺言者が自筆証書遺言作成後、難治性の退行期うつ病や認知症を発症中で、被相続人の配偶者が生存しているのにもかかわらず、被相続人の妹へ全財産を相続させるという内容に変更した合理的理由が見当たらない等の事実から、遺言者の遺言能力を否定し公正証書遺言は無効、という判決が下っています。

大阪高裁平成26年11月28日判決

[裁判]遺言者の口授がなく、公正証書遺言が無効とされた

遺言者に多発性脳梗塞等の既往症があり、認知症と診断された状況を踏まえ、口授の有効性が争われた事案です。口授の有効性に関して、大阪高裁裁判所は次のような判断を行い、公正証書遺言の無効を判示しました。

[判決内容]

公証人が、事前に作成していた遺言公正証書案を、病室で横になっていた遺言者へ見せながら、項目ごとにその要旨を説明、この内容で良いかの確認を求めた際、遺言者はうなずいたり「はい」と返答したりしたが、遺言の内容に関して遺言者自らが語るような事実は無かった点を指摘しています。

この状況下で遺言内容を理解し、そのとおりの遺言をする趣旨の発言かどうかに疑問が残り、遺言者の真意の確保のために必要とされる口授とは言えない、という判決が下っています。

公正証書遺言が有効となる条件を解説!

公正証書遺言が有効となるのは次の7つの条件をすべて満たさなければいけません。

  • 遺言者に遺言能力がある
  • 遺言者の年齢が15歳以上である
  • 不適格事由に該当しない証人2人以上が立会う
  • 遺言者が遺言内容を公証人に口授
  • 公証人が口授を筆記し、公証人から遺言者・証人へ筆記した内容を読み聞かせ・閲覧させる
  • 遺言者・証人が筆記の内容は正確であると承認し、各自が署名・押印する
  • 公証人が所定の方式で作成したものである旨を付記、署名・押印する

通常ならば公証人が公正証書遺言の手順を説明し、その通りに手続きを進めていくと有効な公正証書遺言となります。

公正証書遺言には有効期限がある?

公正証書の保存期間は公証人法施行規則で20年と明記されています。この間ならまず破棄されるような事態はありません。なお、特別の事由で保存の必要がある場合、その事由のある間は保存しなければならないと、同施行規則で定められています。

公正証書遺言の場合、規則に定められた「特別の事由」へ該当すると解釈されており、非常に長期間保存される傾向にあるようです。

例えば、半永久的に保存する公証役場、中には遺言者の生後120年間保存している公証役場も存在します。

公正証書遺言が無効となってしまったときの対処方法

遺言無効確認訴訟を提起され、公正証書遺言が無効となっても、その結果に納得がいかない場合はいろいろと対処法があります。こちらでは主な対処法を紹介しましょう。

控訴審・上告審で訴訟を継続する

地方裁判所等での遺言無効確認請求訴訟の判決に不服がある場合、不服のある当事者は更に控訴が可能です。また、控訴審の判断にも不服がある場合、今度は上告審で再度の判断を求められます。

ただし、このように裁判を継続すると、遺産相続問題の解決までに数年以上を要し、相続人間で修復不可能なまでに信頼関係が損なわれるおそれもあります。

相続争いが長期化する前に、互いが歩み寄り、話し合いで解決する方法を模索することが大切です。

遺産分割協議で決め直す

どのように遺産分割をするかは相続人次第です。もしも、無効となった公正証書遺言の前に、遺言者が自筆証書遺言等を作成していた場合は、それに従い遺産の分与を行っても良いでしょう。

また、相続人の公平性を重んじるなら相続人全員の話し合いで決めた方が無難です。公正証書遺言が無効と判示された後、速やかに遺産分割協議を実施し、うまく妥協点を見つけ分割内容を決めるのも良い方法です。

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相続診断士は相続全般に深い知識を有する専門資格者なので、公正証書遺言に関する悩みへ適切なアドバイスを行ってくれるはずです。

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