行方不明の相続人がいる場合はどうする?行方知れずの相続人への対応方法を解説!

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遺産相続

音信不通や行方不明の相続人を捜索する方法

相続人が音信不通・行方不明となっている場合、調査のプロに依頼したり、ネットを利用したりして捜索が可能です。主に3つの方法があります。

(1)探偵社に依頼する

探偵社に捜索を依頼すれば、プロの経験や知識を活かし、音信不通・行方不明となっている相続人の調査が可能です。ただし調査報酬がかかります。数万円〜数十万円を依頼者が負担しなければいけません。

(2)SNSで捜索する

「X(Twitter)」「Facebook」等で情報提供を呼びかける方法です。捜索対象者との関係や、捜索する理由、その特徴を投稿し、SNS利用者に情報を提供してもらいます。

(3)行方不明者専用の掲示板サイトで捜索する

ネット上では行方不明者に関する複数の掲示板サイトが存在し、情報提供を呼びかけが可能です。また、警察署に捜索願を提出すれば、警察庁のサイト「行方不明者に関する情報提供のお願い」に掲載される可能性もあります。

音信不通や行方不明の相続人がいる場合はどうすればいい?対処法を解説!

こちらでは遺産分割協議になかなか応じない相続人、行方がわからない相続人への対処法をそれぞれ説明しましょう。

連絡しても応答がない

相続人の住所・電話番号はわかっているが、遺産分割協議になかなか応じないケースです。この場合はメールやSNS、電話、FAX、手紙、自宅訪問を行い、参加を促します。

それでも応じないなら家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てましょう。家庭裁判所は応答がない相続人に呼び出し状を送付し、調停による話し合いを促します。

住所や連絡先がわからない

「戸籍の附票」から住民票上の住所を確認できます。

戸籍の附票は、戸籍に入っている家族の戸籍作成または入籍〜現在までの住所が記録された書類です。戸籍の附票は本籍地の市区町村役所で取得できます(1通300円程度)。

完全に行方不明

相続人が住民票上の住所に住んでいない、電話やメールがつながらない、誰も行方がわからないといった場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てが可能です。

不在者財産管理人がいれば行方不明となった相続人の代わりに、遺産分割協議に参加し、相続手続きを進められます。

行方不明になってから長期間が過ぎた

7年間にわたり行方不明の状態が続いたならば、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てられます。

失踪宣告後、行方不明になってから7年が経過した時点で、当該相続人は死亡したものとして相続手続きを進めます。

なお、戦争やクーデター、船舶の沈没、震災等に遭遇し、相続人が行方不明となった場合「特別失踪」が利用でき、危難が去った後1年経過した時点で死亡したとみなされます。

行方不明の相続人がいる場合に不在者財産管理制度と失踪宣告どちらを選択すべき?

こちらでは行方不明となった相続人がいた場合、不在者財産管理制度と失踪宣告、いずれで対応するべきか等を解説します。

行方不明になってから日が浅い場合は不在者財産管理制度

音信不通や行方不明の相続人がいる場合、完全に行方がわからなくなってから何年も経っていないなら、生存している可能性が高いです。

この場合は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てを行い、選任された不在者財産管理人が当該相続人を代理して、遺産分割協議を進めた方が良いでしょう。

不在者財産管理人の権限は次の通りです。

  • 不在者の財産を維持する保存行為:家屋の修繕、固定資産税の支払い、期限の到来した債務(借金)の弁済等
  • 不在者の財産の管理行為:賃貸借契約の締結、使用貸借契約の解除等
  • 不在者の財産の処分行為:遺産分割協議の同意、不動産の処分等

なお、不在者財産管理人が処分行為をする際、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申し立て、許可を得る必要があります。

行方不明になってから長期間が過ぎているなら失踪宣告

相続人が行方不明となり次のような事態であれば、失踪宣告を選びましょう。

  • 7年間にわたり行方不明の状態が続いている→普通失踪
  • 当人が戦争やクーデター、船舶の沈没、震災等に遭遇し行方不明となった→特別失踪

相続人が行方不明となってから1年程度しか経っていなくても、沈没事故や大規模な天災、戦争に巻き込まれた場合、死亡している可能性が高いです。

この場合は特別失踪による失踪宣告の申し立てを検討しましょう。

海外に住む相続人が行方不明になった場合

不在者財産管理制度と失踪宣告、いずれかの方法で対応します。その前に外務省で「所在調査申込」を行いましょう。

海外に住む相続の最後の住所地ならば、所在調査申込を全て郵送手続きで行います。

当該手続きは、在外公館で保有している資料により、当人の住所が判明するかどうかを書面上で確認する作業です。

当人が在外公館に住所・連絡先を届け出ているなら、この作業で連絡がつく場合もあります。ただし、届け出ていないと所在は判明しなかった旨の回答が郵送されます。

不在者財産管理人を選出する方法を解説!

不在者財産管理人を選任する手順は次の通りです。

  1. 不在者(行方不明になった相続人)の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任申し立て
  2. 不在者財産管理人の選任後、遺産分割協議(処分行為)を行うため、家庭裁判所に権限外行為許可の申立て
  3. 権限外行為許可の審判後、遺産分割協議開始

なお、海外に在住する相続人が行方不明となった場合、まず外務省で「所在調査申込」を行った後、選任の申し立てを基本的に東京家庭裁判所へ申し立てます。

申し立ての際の必要書類は主に次の通りです。

  • 家事審判申立書・財産目録:最寄りの家庭裁判所窓口・ホームページで取得可能
  • 不在者の戸籍謄本・戸籍の附票:本籍地の市区町村役場で取得、戸籍謄本1通450円、戸籍の附票1通300円程度
  • 財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 不在の事実を証する資料:警察に提出した捜索願の受理証明書、所在調査申込の回答書等
  • 不在者の財産に関する資料:不動産登記事項証明書、通帳写し等
  • 利害関係を証明する資料:遺産分割協議のため申し立てる場合に必要、親族関係がわかる戸籍謄本等
  • 予納金:不在者財産管理人の報酬に必要な場合がある、30~50万円程度
  • その他:収入印紙800円分、連絡用の郵便切手

失踪宣言の申立ての手続き方法を解説!

失踪宣告の申し立ての手順は次の通りです。

  1. 不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に、失踪宣告の申し立てを行う
  2. 家庭裁判所の調査を開始する
  3. 不在者等に官報や裁判所の掲示板で催告をする
  4. 失踪宣告の審判開始、審判が確定後、確定証明書の交付される
  5. 市区町村役場に届出:審判確定後10日以内に、申立人は不在者の本籍地または申立人の住所地の市区町村役場に失踪の届出(審判書謄本と確定証明書を添付)をする

申し立ての際の必要書類は主に次の通りです。

  1. 家事審判申立書・財産目録:最寄りの家庭裁判所窓口・ホームページで取得可能
  2. 不在者の戸籍謄本・戸籍の附票:本籍地の市区町村役場で取得、戸籍謄本1通450円、戸籍の附票1通300円程度
  3. 失踪を証する資料:警察に提出した捜索願の受理証明書、所在調査申込の回答書等
  4. 利害関係を証明する資料:親族関係がわかる戸籍謄本等
  5. 官報公告料4,816円
  6. その他:収入印紙800円分、連絡用の郵便切手

相続人が行方不明でも相続登記ができる?できるケースを解説!

相続人が行方不明でも次のケースの場合、不在者財産管理人の選任の申し立てや失踪宣告の申し立てをしなくても、相続登記は可能です。

  • 被相続人が遺言書を作成していた
  • 法定相続分の通りに相続登記する

遺言書で誰が土地や建物を引き継ぐのか明記されていれば、遺産分割協議を経ずに指定された人が不動産を取得します。行方不明の相続人がいても、引き継ぐ相続人が相続登記を申請できます。

相続不動産を法定相続分のとおりに各相続人がそれぞれ引き継ぎ、共有名義として相続登記が可能です。ただし、行方不明の相続人がいると、不動産売却等の処分行為はできないので注意が必要です。

行方不明の相続人がいた場合の相続の実例を紹介!課題や解決方法

こちらでは遺産分割協議を行う際に行方不明の相続人がいて、相続登記が進まなかった例を取り上げます。

【経緯】

被相続人が不動産を数多く所有した状態で亡くなりました。遺言書がなかったため、相続人は遺産分割協議による遺産の取得を図ります。

しかし、相続人の1人が行方不明でかつ、住所登録も最後の住所地で職権抹消となっていました。これでは、不動産を共有名義として相続登記できても売却ができません。

そこで、申立人Aは行方不明の相続人Bの捜索が困難と判断し、不在者財産管理人の選任の申し立て・権限外行為許可の申立てを実行に移します。

【解決】

家庭裁判所から行方不明のBを代理人する不在者財産管理人が選任されます。

不動産を相続する申立人Aが行方不明となったBに対して、当人の法定相続分に該当する代償金の支払いを条件に、遺産分割を行いました。

相続手続きは円滑に進み、申立人Aは無事に相続した不動産を売却できました。

行方不明の相続人が見つかった後の手続き方法について解説!

行方不明の相続人が見つかった場合、不在者財産管理人を選任して遺産分割協議が行われたか、失踪宣告を申し立てたかで相続手続きは異なります。

不在者財産管理人と共に行った遺産分割協議は、行方不明の相続人が生存していることを前提に進められるので、その際に取り決めた遺産分割の内容は有効です。

一方、失踪宣告の申し立ては行方不明の相続人が死亡したことを前提に進めます。

失踪者の生存または失踪宣告の死亡日と異なる日に死亡していた事実が判明した場合、行方不明だった本人や利害関係者が失踪宣告の取消請求を行えます。

ただし、既に相続手続きが終わり、他の相続人が分割・消費してしまった財産は取り戻せないので注意しましょう。

行方不明の相続人がいる場合の注意点!

こちらでは行方不明の相続人がいたときに気を付けるべき点や、どう対応してよいかわからない場合の相談先について解説します。

相続税の申告期限まで間に合わない可能性も

被相続人の財産総額を調査した結果、相続税がかかるとわかった場合、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納付をしなければいけません。

不在者財産管理人を選任し遺産分割協議を行う場合、なるべく早く申し立てを進める必要があります。

また、失踪宣告を行った場合は、申告期限後であっても申告の際、期限が過ぎた理由を証明できる書面も添付すると延長できる可能性はあります。

税務署の判断によりますが、例外的に最大2か月の申告期限の延長が認められます。

わからないときは専門家に相談を

行方不明の相続人がいてどう対応してよいかわからない、不在者財産管理人の選任の申し立てや失踪宣告の申し立てをしたい、という場合は弁護士に相談をしてみましょう。

法律事務所では概ね30分5,000円で法律相談を受け付けています。また、弁護士に依頼をすればアドバイスの他、依頼者の代理人として書類の収集や申し立てを任せられます。

その他「円満相続ラボ」にも相談を行ってみましょう。円満相続ラボでは「相続診断士」の紹介を無料でサポートします。

相続診断士は有資格者なので、相談者の悩みや不明点へ的確なアドバイスが期待できます。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

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