生命保険の相続税はいくらかかる?相続対策や2つのメリットを紹介
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死亡保険金に掛かる税金は3種類
生命保険の誰が保険料の負担をするのか(契約者)誰に保険をかけるか(被保険者)誰が保険金を受け取れるか(死亡保険金受取人)の契約形態によりかかる税金の種類が相違します。
※契約者 夫 被保険者 夫 受取人 妻の場合相続税の課税対象
受け取る人が法定相続人の場合は税負担が少なく抑えられます。
※契約者 夫 被保険者 妻 受取人 夫の場合所得税及び住民税の課税対象
保険料を支払った本人が受け取ったお金については、原則どのような場合でも「所得税」となり、支払った保険料を差し引いて税金の計算をすることができます。
死亡保険金を一時金で受領した場合、一時所得になります。
一時所得算式 総収入金金額-収入を得るために支出した金額(直接要した金額)-特別控除
(最高50万円)=一時所得の金額
死亡保険金を年金で受け取った場合は雑所得になります。
雑所得算式は、年中に受け取った年金額からその金額に対応する払い込み保険料、又は支払い保険料の額を差し引いた金額です。
契約者 夫 被保険者 妻 受取人 子の場合贈与税の課税対象
保険料を払った人が死亡したわけでもなく、
他人がお金を受けとるため、契約者から保険金受取人に「贈与」が発生したとみなされます。
相続税が相続人に応じて非課税になる
契約者と同じ被保険者が死亡した場合、法定相続人が死亡保険金を受け取ると
「500万円×法定相続人」まで非課税になります。
例えば…
契約者 夫 被保険者 夫 死亡受取人 法定相続人
この形態がそれに当てはまります。
法定相続人が妻と子供2人で合計3人の場合1,500万円まで非課税です。
また死亡保険金の額が3,000万円だったとしたら1,500万円を引いた残り1,500万円が相続税の課税対象になります。
また法定相続人が受け取る死亡保険金500万までなら非課税です。
しかし500万円の現金や預貯金は課税対象なので、その点はご注意してください。
生命保険の相続対策
生命保険が相続対策になるのは理由には二つの特徴があります。
一つ目は相続財産を算出する際に非課税枠使える点です。
相続税の課税総額の求め方には「課税対象となる金額(課税価格の合計額)」が
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合、その超えた部分(課税遺産総額)に対して相続税がかかりますが、申告することによって摘要される税務上の取り扱いにより、相続税がかからないケースもあります。
この計算式の法定相続人には、相続放棄した者も放棄をしていないとみなされ法定相続人の人数にはカウントします。
二つ目は保険金受取人を指定出来る点です。
受取人を妻(配偶者)なら、仮に1億の保険金のうち9,000万円がみなし相続財産となっても妻には「配偶者の税額軽減」の措置があるので、相続税はほとんどかからない可能性が高くなるからです。
配偶者の税額軽減とは、「法定相続分相当額か1億6,000万円のどちらか多い方の金額」まで、配偶者には相続税をかけないという措置です。つまり妻が9,000万円(非課税枠を差し引いた金額)の保険金を受け取ったとしても、その他に夫からの財産を7,000万円以上もらっていなければ、相続税はかからないということです。
また夫がかなりの資産家だったとしても、妻が夫の財産の半分以内を相続するなら相続税はかからないのです。(相続人が妻と子の場合、法定相続分が2分の1ずつであるため)やはり「受取人」の指定は妻(配偶者)を優先していくのが無難でしょう。
みなし相続財産とは?生命保険の相続との違いについて
みなし相続財産とは、民法上相続や遺贈で取得したものではないけれど、相続税法では相続財産として扱う財産のことです。この他、相続や遺贈で何ら財産を取得していないけれど、相続時精算課税も被相続人の生前に贈与された財産もみなし相続財産に含まれます。
「相続時精算課税」とは受贈者(被相続人から財産を生前に受け取った人のこと)2500万まで贈与税を納めず贈与を受けることが出来る制度です。しかし、贈与者がなくなった時にその贈与された金額に相続された金額をプラスして相続税を納付する制度です。
代表的はものに「生命保険金」と「死亡退職金」があります。
生命保険金には非課税枠があります。「500万円×法定相続人」の計算ででた金額を受け取り金額から引き相続税が課税されます。法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。
非課税枠内であれば相続税は課税されません。
例えば、
法定相続人が妻、長男、二男の場合生命保険の非課税枠は500万円×3で1,500万円になります。
生命保険金額が3,000万円であれば差引1,500万円が相続税の課税対象です。
自分が契約している生命保を解約することにより発生する「解約返戻金」や生命保険の契約を続行して発生する「満期保険金」を受け取れる権利です。
「生命保険に関する権利」はみなし相続財産として扱われます。ただし保険料の支払いを亡くなった被相続人が負担していた場合に限ります。
被相続人となる人が契約者、被保険者、受取人が相続人の1人である保険契約で相続発生後に受取人が受け取る死亡保険金は、法律上相続財産には該当しません。受取人記載されているためその人のみが該当し、固有の財産となり遺産分割の対象とならないため、他の相続人の同意を得る必要なく、受取人が保険会社へ請求すれば死亡保険金を受け取ることが可能です。
また生命保険金は遺留分の計算にも含めないので、渡したい人に多くの財産を渡すことが出来ます。
明らかに不公平が解る場合は含める場合もありますのでご注意ください。
具体的には自分が契約して生命保険料500万円を被相続人に支払いしてもらっていたが被相続人が死亡したため、生命保険を解約して281万円の解約返戻金を受け取った場合がこれにあたります。
なお、解約返戻金や満期保険金が発生しない掛け捨て保険はみなし相続財産とは扱われないため相続税の課税対象にはなりません。
死亡退職金も生命保険金額等と同様に相続税の非課税枠があります。
死亡退職金が2、000万円の場合、算出額も500万円×法定相続人の数で法定相続人が2人の場合500万円×2で1,000万円になるので差引1,000万円が相続税の課税対象です。
退職金は受取時期によりかかる税金が変わります。
・生前に本人が受け取った退職金…..所得税
・死亡3年以内に遺族が受け取った退職金….相続税
・死亡後3年経過後に遺族が受け取った退職金….所得税(一時所得)
みなし相続財産は相続放棄した者も受け取れますが、非課税枠は使用が出来ず受け取り額の金額に対して相続税が課税されます。
生命保険での生前贈与生活用して相続対策について
相続税対策の代表的なものに、生きているうちに相続人となる人へ財産を無償で引き渡す生前贈与があります。一般的な贈与は暦年贈与と呼ばれ、1人が受ける贈与について1年につき110万までは非課税です。
1つの財産を分割して贈与することを定期給付契約といい、よって年間110万円の生前贈与を繰り返すことで、相続の一部を課税されることなく前倒し出来ます。これには贈与契約書類の作成が必要で手渡しではなく銀行振り込みで毎回金額と時期を変えた方がいいでしょう。
例えば…
親が1,000万円を一括で払い込み「生前贈与機能付き生命保険」に加入、子供は10回に渡って毎年給付金を受け取れる契約です。
手続きには特別必要な書類はなく、保険会社指定の書類に記入のみで完了します。
また100万円ずつ8回給付受け取った後、9年目に親が亡くなりました。子供は残りの200万円を死亡保険金として受け取ります。800万円は暦年課税にあたり年間110万円の非課税枠に収まるため、贈与は発生しません。
また200万は死亡保険金として受け取っているので、生命保険の非課税枠が使用出来てこの場合相続税も発生しないことになります。
相続を争族にしないためにも、事前に知識を得て対策を取ることや家族とも相談して生命保険を活用して相続対策もいざという時困らないよう備えておくことは大切です。
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この記事を書いたのは…
合同会社RunSmile 代表社員 笑顔相続サロン®愛媛 代表 愛媛相続診断士協会会長
浜田 政子(はまだ まさこ)
長年保険業に携わっている経験を生かしい、生命保険、相続、終活などコンサル及びライフプラン作成を通じお客様へ常に寄り添い、悩みや相談、希望をお聞きし士業とともに解決へ導く道先案内人として愛媛より全国へ笑顔をお届けする活動しております。
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