法定相続情報証明制度を利用するデメリットとは?交付方法も解説!
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法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、法定相続人が誰なのかを戸籍謄本等での確認に代わり、登記官が証明する制度です。そのため、相続手続きの際に何通もの戸籍謄本を提出する必要がなくなります。
本制度は2017年に開始されましたが、制度設立の背景には相続登記の推進を図る目的がありました。
不動産を所有している被相続人が亡くなると、相続人は相続登記を行わなければいけません。しかし、登記手続きには戸籍謄本等の収集が必要です。
相続人にとって収集作業はとても面倒な作業であるため、それが理由で相続登記を行わないまま長年放置されるケースもありました。
そこで法務省は相続登記の促進のため、法定相続情報証明制度を新設したのです。2024年4月には相続登記が義務化されるので、本制度の利用が活発化すると想定されます。
法定相続情報証明制度を利用すべきケースとは?
法定相続人が複数いて、提出する戸籍謄本や除籍謄本の枚数が多くなるとき、本制度の利用が最適です。
その他、被相続人の財産が土地・建物・預金・株・自動車等と多岐にわたり、次のように手続きをする場合も、利用を検討してみましょう。
- 相続税の申告:税務署
- 相続登記:法務局
- 公的年金の手続き:市区町村役場
- 預貯金・有価証券等の解約:銀行・証券会社
- 保険会社での死亡保険金請求:生命保険会社
- 自動車の名義変更:運輸支局または自動車検査登録事務所(軽自動車:軽自動車検査協会)
法定相続情報証明制度:相続登記義務化への最強の対策ツール
2024年4月1日より、不動産を相続したことを知った日から3年以内の登記申請が義務化されました。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務化への対応において、本制度は非常に強力なツールとなります。
1. 複雑な相続手続きを「1枚」で解決
通常、銀行や法務局ごとに「戸籍謄本の束」を提出し、還付を待つという膨大な時間がかかります。本制度で発行される「法定相続情報一覧図」があれば、複数の手続きを同時並行で進められるため、3年という期限内に確実に登記を完了させる助けとなります。
2. 2024年3月スタート「戸籍の広域交付制度」との相乗効果
本制度の唯一の弱点であった「最初の戸籍収集の手間」が劇的に解消されました。
- 一括取得が可能:全国どこの市区町村窓口でも、被相続人の出生から死亡までの戸籍を1箇所でまとめて請求できます。
- 時短とコスト削減:従来のように各地の役所へ郵送請求する必要がなくなり、本制度の申請準備が数日で完了します。
利用前に確認すべき2つの注意点(デメリットの解消法)
利便性の高い制度ですが、以下の点に留意することでよりスムーズに活用できます。
① 一部の金融機関等への対応確認
ほとんどの主要銀行で利用可能ですが、稀に独自の書式を求める地方金融機関があります。
- 対策:事前に窓口へ「法定相続情報一覧図で手続き可能か」を一報入れることで、二度手間を防げます。
② 住所記載の有無がスピードを左右する
一覧図に相続人の住所を記載しない場合、別途「住民票」の提出を求められるケースがあります。
- 対策:一覧図の作成時に「住所あり」を選択しておくことで、添付書類を最小限に抑え、登記義務化の期限をより確実に守ることができます。
義務化対応チェックリスト
- 期限の把握:相続開始から3年というリミットを意識しているか?
- 広域交付の利用:最寄りの役所で戸籍を一括取得したか?
- 一覧図の作成:同時並行で銀行・法務局の手続きを進める準備ができたか?
- 専門家への相談:数次相続などで家系図が複雑な場合、司法書士等へ依頼したか?
法定相続情報一覧図の交付方法と必要書類を解説!

こちらでは、法定相続情報一覧図の申請手順、申請の際に必要な書類を説明します。
法定相続情報一覧図の申請手順
本制度を利用するには、まず相続人が一覧図の作成後、必要書類を添付し法務局へ申請する必要があります。申請手順は次の通りです。
- まず法定相続情報一覧図を作成する:作成方法は法務局ホームページ等で確認可能
- 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」と添付書類を法務局へ提出する
- 1週間~2週間程度で法務局から法定相続情報一覧図が交付される
申請可能な法務局は次のいずれかとなります。
- 被相続人の本籍地を管轄する法務局
- 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
- 申出人の住所地を管轄する法務局
- 被相続人名義の不動産所在地を管轄する法務局
申請の際に必要な書類
申請の際は次の書類を準備し提出します。
- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書:法務局窓口やホームページで取得可能
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得(1通450円~750円)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票:住民票除票は最後の住所地の市区町村役場で取得(1通300円)、戸籍附票は本籍地の市区町村役場で取得(1通300円)
- 相続人全員の戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得(1通450円)
- 相続人の住民票の写し(一覧図に相続人の住所を記載する場合):住所地の市区町村役場で取得(1通300円)
- 本人確認書類(申請者のみ必要):運転免許証、マイナンバーカード等
- 委任状(代理人をたてる場合):法務局の窓口等で取得可能
相続情報が変更された場合の法定相続情報一覧図の更新方法
法定相続情報一覧図には作成した後、相続情報の変更に応じて「修正」「訂正」といった形で更新する仕組みは取られていません。
相続情報の変更があれば、再び法定相続情報一覧図を作成し直す必要があります。作成し直した法定相続情報一覧図を法務局へ提出しましょう。
なお、一覧図を再提出する際は、変更となった相続人の書類(戸籍謄本や住民票等)を添付するだけで良いのか、法務局へ事前に相談しておきましょう。
法定相続情報一覧図を紛失した際の再発行手続きの流れを解説!
こちらでは再交付の条件や流れ、本制度の不明点・疑問点をどこへ相談するべきかについて解説します。
再交付の条件や流れについて
本制度の利用を申し出た日の翌年から起算して5年以内なら、何度でも再交付が可能です。
再交付に関しても手数料は無料ですが、再交付を受けられる人は最初の申請の際、申出書に「申出人」として氏名を記載した人だけです。
また、再交付の申請は交付を受けた法務局に限定されます。
ただし、再交付は窓口・郵送申請が可能な他、再交付の申請を親族や士業専門家に委任しても構いません。
再交付申請の必要書類は次の通りです。
- 再交付申出書:法務局窓口等で取得可能
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード等
- 委任状(代理人をたてる場合):法務局の窓口等で取得可能
法定相続情報証明制度に関し不明な点があれば専門家へ相談を
本制度を利用したいものの、内容について不明な部分や疑問があるなら、相続に詳しい司法書士や行政書士のような士業専門家へ相談してみましょう。
また、相続全般の専門知識を有する「相続診断士」に相談するのも良い方法です。
相続診断士は有資格者なので、相談者の悩みや不明点へ的確なアドバイスを行います。
相続診断士の助言を受けつつ、法定相続情報一覧図を作成するべきかどうか、冷静に検討しましょう。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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