法定相続分とは?計算方法や遺産分割での割合、活用法を事例と共に解説!
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法定相続分って何?基本概念とその役割
法定相続分とは、亡くなった人(被相続人)の財産を誰がどれだけ相続するかの目安を定めたものです。あくまでも「目安」にすぎないため、遺産分割協議で法定相続分と異なる割合で遺産を分割しても問題ありません。
法定相続分の意味と重要性
法定相続分は、被相続人と相続人との関係に基づき、「各相続人がどれくらいの遺産を受け取るのが公平なのか」という観点から一定の割合を定めたものです。
法定相続分に基づいて相続人間の話し合い(遺産分割協議)を行うことで、相続人同士の公平が保たれ、相続人一人ひとりが納得できる結果を得やすくなります。一方で、法定相続分はあくまでも目安であるため、それに縛られず、話し合いによって柔軟に分けることも可能です。
もし、相続人同士の話し合いで相続分が決まらない場合には、裁判所が相続分を決めることになります。その際、裁判所は特別な事情がない限り、「法定相続分に基づいて分割するべき」と判断するのが一般的です。
また、法定相続分は相続人が最低限もらえる取り分(遺留分)を決める計算にも使われるため、相続人の最低限の権利を守るのに役立ちます。
遺産分割での法定相続分の使い方
被相続人が亡くなると、その財産は、相続人に引き継がれます。被相続人が遺言書を残していた場合は、その内容に基づいて財産が分割されます。このように遺言書で決められた分け方を「指定相続分」と呼びます。
しかし、遺言書がない場合には、相続人たちが集まって「遺産分割協議」を行い、誰がどれだけの財産を受け取るかを話し合いで決めなければなりません。このとき、財産の分け方の目安として使われるのが「法定相続分」です。
ただし、法定相続分はあくまで目安の割合です。相続人全員が納得すれば、この割合とは異なる分け方でも問題ありません。この協議で全員が合意して決めた実際の取り分を「具体的相続分」といいます。
法定相続分と遺留分の違いを知ろう
法定相続分と似た概念として、「遺留分」というものがあります。
遺留分とは、相続人に最低限保証される相続財産の取り分のことです。これは配偶者や子ども、両親など特定の相続人に対して法律で決められた権利で、被相続人が遺言書で「他の人に多くの財産を渡したい」と書いていても奪うことはできません。
法定相続分と遺留分には、どちらも法律で定められた割合という共通点がありますが、その役割には明確な違いがあります。
法定相続分は、被相続人の財産を分ける際に相続人が参考にする「目安」です。そのため、相続人全員が同意すれば、法定相続分と異なった分け方をしても問題ありません。
一方で、遺留分は相続人に最低限保証された「権利」であり、これを無視することはできません。もし相続人が遺留分より少ない遺産しかもらえなかった場合は、「遺留分が侵害されている」として、足りない分の金額を請求することが可能です。
つまり、法定相続分が遺産分けの目安であるのに対し、遺留分は相続人に生活を保障するために法律で守られた強い権利であるという点が異なります。
知っておきたい法定相続人の種類と順位
法定相続分を知るためには、まず「誰が法定相続人になるか」を理解することが大切です。また、親族の中でどの順番の人が相続人になれるかを示す「相続順位」も重要です。
法定相続人になりうるのは、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹です。ただし、常に全員が相続人になるわけではありません。親族には優先順位があり、順位が高い人が優先的に遺産を受け取ることができます。
配偶者は特別な存在
法定相続分において、特別な存在なのが配偶者です。
被相続人の配偶者は、法律上必ず法定相続人として遺産を受け取る権利があります(民法第890条)。
これは、配偶者が家庭を支え、財産を一緒に築いてきた大切な存在だからです。そのため、配偶者には他の相続人よりも多くの遺産を受け取る権利が認められています。
配偶者は、子どもや両親など他の相続人がいるかどうかにかかわらず、必ず法定相続人となります。
たとえ別居している場合や離婚調停中であっても、相続が発生した時点で婚姻関係が法的に成立していれば、配偶者として遺産を受け取る権利が守られます。
血族相続人の順位を理解しよう
血族相続人とは、被相続人の子、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)、被相続人の兄弟姉妹をいいます。
遺産を相続するにあたり、血族相続人には次のような優先順位が定められています。
第一順位:子どもたち
血族相続人の中で最も優先されるのが、被相続人の「子ども」や「孫」です(民法第887条)。
これを「第一順位」といい、被相続人に子どもがいる場合、その子どもが法定相続人になります。
もし子どもがすでに亡くなっている場合でも、その子ども(つまり孫)が「代襲相続人」として相続の権利を引き継ぎます。
第二順位:親や祖父母
血族相続人のうち、子どもの次に優先されるのが「第二順位」となる親や祖父母です(民法第889条第1項第1号)。もし被相続人に第一順位の子どもや孫がいない場合、被相続人の父母が相続人となります。
配偶者は常に相続人になるため、以下のどちらかの形で相続が行われます。
- 配偶者がいる場合:相続人は「配偶者+親や祖父母」
- 配偶者がいない場合:相続人は「親や祖父母だけ」
また、父母がすでに亡くなっている場合でも、祖父母がいればその祖父母が法定相続人となります。さらに、親や祖父母がすべて亡くなっていた場合には、その上の世代である曾祖父母も相続人になることがあります。
この場合、すでに亡くなった親に代わって相続するわけではないため、「代襲相続」とは呼ばれません。ちなみに、親や祖父母、さらにその上の世代までを「直系尊属」といいます。
第三順位:兄弟姉妹
被相続人に子どもや親がいない場合、次に相続するのが第三順位である「兄弟姉妹」です(民法第889条第1項第3号)。
ただし、配偶者は常に相続人になるため、以下のどちらかの形で相続が行われます。
- 配偶者がいる場合:相続人は「配偶者+兄弟姉妹」
- 配偶者がいない場合:相続人は「兄弟姉妹のみ」
もし兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、その兄弟姉妹の子ども、つまり被相続人から見て甥や姪が代わりに相続できます(これを「代襲相続」といいます)。ただし、この代襲相続は一代限りで、甥や姪が相続人になれる最後の世代です。そのため、甥や姪の子どもは相続権を持ちません。
代襲相続とは?
これまで何回か登場した「代襲相続」ですが、ここで詳しく解説します。
代襲相続とは、本来相続するはずだった人が先に亡くなっていた場合、その人の子どもや孫が代わりに相続人になる制度です。具体的には、子どもと兄弟姉妹の場合に分けて代襲相続が発生します。
子の代襲相続
被相続人が亡くなったときに、その子どもがすでに亡くなっている場合には、その子どもの子ども、つまり孫が代わりに相続人になります。これを「子の代襲相続」と呼びます。
この仕組みがあることで、亡くなった人の財産が次の世代に受け継がれるようになっています。もし孫も亡くなっている場合には、その孫の子ども、つまりひ孫がさらに代わって相続することができ、この仕組みを「再代襲相続」といいます。
兄弟姉妹の代襲相続
代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹にも適用される場合があります。被相続人に子どもや両親がいないときに兄弟姉妹が相続人になりますが、もし兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合には、その兄弟姉妹の子ども(甥や姪)が代わりに相続人になることができます。
ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限りで、甥や姪の子ども(おいっ子・めいっ子)は代襲相続をすることができません。
相続権がない人たちについて
法定相続人になりそうに見えても、実際には相続権がない人もいます。ここでは、相続権がない代表的なケースを紹介します。
ただし、以下に該当する場合でも、遺言書で指定されていれば財産を取得することは可能です。
内縁の夫や妻
内縁関係にある夫や妻は、法的には他人であるため、相続権はありません。
離婚した元配偶者
離婚した元配偶者も相続権はありません。相続できるのは、相続発生時に法的に結婚している配偶者のみです。
子どもの配偶者
子どもの配偶者には相続権がありません。ただし、特別な貢献があれば、特別寄与料を請求できることもあります。
養子縁組をしていない連れ子
被相続人と養子縁組をしていない連れ子は、相続権を持ちません。養子縁組をしている場合に限って、法定相続人として遺産を受け取ることができます。
養子縁組前に生まれた孫
養子縁組前に生まれた孫(養子の連れ子)は、代襲相続で相続権を持つことはできません。相続できるのは養子縁組後に生まれた子どもだけです。
法定相続分の計算方法
法定相続分の計算方法は、誰が相続人になるかによって変わります。
同順位の相続人が複数いる場合には、法定相続分を同順位の相続人で均等に割ります。
以下、相続人の組み合わせごとに法定相続分の計算方法を解説します。
配偶者と子どもが相続人の場合の計算
法定相続人が配偶者と子どもである場合、法定相続分は「配偶者が1/2」「子どもが1/2」と決まっています。
子どもが2人以上いるときは、子ども全体の取り分である1/2を人数分で均等に分けます。
たとえば、遺産額が9,000万円で、相続人が「配偶者」と「子ども3人(長女、長男、次男)」の合計4人だったとします。
- 配偶者の法定相続分は1/2で、9,000万円の半分、つまり4,500万円です。
- 子ども全員の法定相続分も1/2で、9,000万円の半分、つまり4,500万円です。
この4,500万円を子ども3人で均等に分けるため、子ども1人あたりの法定相続分は4,500万円÷3人=1,500万円です。
つまり、この場合の法定相続分は、配偶者が4,500万円、子ども1人あたりが1,500万円になります。
配偶者と親が相続人の場合の計算
法定相続人が配偶者と親(父または母)である場合、相続分の割合は「配偶者が2/3」「親が1/3」となります。
親が両方(父母)とも法定相続人になる場合は、親の取り分である1/3を半分ずつ分けるため、父母それぞれの法定相続分は1/6ずつです。
たとえば、遺産が9,000万円で、相続人が「配偶者」と「父親・母親」の合計3人だったとします。
- 配偶者の法定相続分は2/3で、9,000万円の2/3、つまり6,000万円です。
- 父親と母親の法定相続分は合わせて1/3で、9,000万円の1/3、つまり3,000万円です。
- 父親と母親がいるので、この3,000万円を2人で均等に分けます。したがって、父親も母親もそれぞれ1/6で、9,000万円の1/6、つまり1,500万円ずつとなります。
この場合、法定相続分は、配偶者が6,000万円、父親と母親はそれぞれ1,500万円です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の計算
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、相続分は「配偶者が3/4」「兄弟姉妹が1/4」となります。
もし兄弟姉妹が複数いる場合は、その1/4を人数で均等に分けます。
たとえば、遺産が8,000万円で、相続人が「配偶者」「兄」「妹」の3人だったとします。
- 配偶者の相続分は3/4で、8,000万円の3/4、つまり6,000万円です。
- 兄弟姉妹の相続分は合わせて1/4で、8,000万円の1/4、つまり2,000万円です。
- 兄と妹がいるので、この2,000万円を2人で分けると、兄も妹もそれぞれ1/8で、8,000万円の1/8、つまり1,000万円ずつとなります。
この場合、法定相続分は、配偶者が6,000万円、兄が1,000万円、妹が1,000万円です。
単独で相続する場合の計算方法
法定相続人が1人だけの場合、その人が遺産をすべて相続します。以下に具体例を紹介します。
配偶者だけが相続人の場合
たとえば、夫が亡くなり、法定相続人が妻だけの場合、遺産が9,000万円なら、妻がその全額9,000万円を相続します。
子どもだけが相続人の場合
被相続人(亡くなった人)に配偶者がいない場合、子どもがすべての遺産を相続します。子どもが1人なら全額、2人なら2等分、3人なら3等分します。
- 遺産額9,000万円、子どもが2人の場合:1人あたり4,500万円
- 遺産額9,000万円、子どもが3人の場合:1人あたり3,000万円
親だけが相続人の場合
配偶者や子どもがいない場合、親(父または母)が法定相続人となり、遺産をすべて相続します。親が2人いる場合は、半分ずつ分けます。
遺産額9,000万円、両親が相続人の場合:父が4,500万円、母が4,500万円
兄弟姉妹だけが相続人の場合
配偶者、子ども、親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が1人なら全額、複数なら均等に分けます。
遺産額9,000万円、兄弟姉妹が3人の場合:1人あたり3,000万円
ただし、異母や異父の兄弟姉妹(親が片方だけ同じ場合)は、他の兄弟姉妹の半分の相続分になります(民法第900条4項)。
特殊なケースでの計算ポイント
法定相続分の基本的な計算方法は、上記の説明の通りです。ただ、実際の相続では、特殊なケースがいくつかあり、計算に注意する必要があります。
養子縁組がある場合の影響
養子縁組は、再婚相手の連れ子や孫を養子にするケースなど、意外と多くの場面で使われています。たとえば、再婚した相手の連れ子を養子にしたり、孫を養子にしたりすることがあります。また、特別な事情で内縁関係の相手を養子にする場合もあります。
いずれのケースでも、養子縁組をすると法定相続人の人数が変わるため、遺産をどう分けるかも変わってきます。
特にややこしくなるのは、孫が養子になっている場合です。この孫は、もともと「代襲相続人」としての資格に加えて「養子」としての資格も持つため、二重の相続分を持つことになります。これによって、遺産の分け方がさらに複雑になるのです。
代襲相続が起きた場合の計算
代襲相続が発生すると、亡くなった人の子ども(たとえば孫)がその親の代わりに相続を受けます。本来の相続分を引き継ぐので、割合は元の相続人と同じですが、孫などの代襲相続人が複数いる場合は、その分け前をさらに均等に分けます。
たとえば、被相続人(亡くなった人)に配偶者と2人の子ども(長男と次男)がいたとします。次男がすでに亡くなっていて、次男の子どもである孫2人が代襲相続人になる場合を考えます。
もし次男が生きていれば、相続分は1/4でした。次男の代わりに孫2人が相続するので、この1/4を2人で分けることになります。つまり、孫1人あたりの相続分は1/8です。
ポイントは、代襲相続が発生すると、本来の相続分が代襲相続人でさらに分けられるため、1人あたりの取り分が少なくなることです。
相続放棄した場合の影響とは?
相続放棄をすると、その人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。これによって、他の相続人の相続分や相続する人の順番が変わることがあります。
- 1人が相続放棄をした場合
たとえば、被相続人に配偶者がいなく、相続人が3人の子どもだけの場合、それぞれの相続分は1/3ずつです。しかし、もしそのうち1人が相続放棄をした場合、残りの2人だけが相続人として扱われます。そのため、2人で遺産を半分ずつ、つまり1人あたり1/2ずつ相続することになります。
- 全員が相続放棄をした場合
もし全員の子どもが相続放棄をした場合は、相続権は次の順位である両親に移ります。たとえば、配偶者と子どもが相続人の場合に、配偶者と子ども全員が相続放棄をしたとすると、相続権は第二順位の父母に渡り、父母が遺産を均等に分けます。
- 相続放棄が代襲相続に与える影響
相続放棄をした場合、その人の子ども(孫)も代襲相続人にはなりません。たとえば、相続放棄をした子に孫がいても、その孫には相続権が移らず、次の順位である両親が相続人となります。
このように、相続放棄があると、相続人の構成や相続分が大きく変わることがあるのです。
法定相続分が使われる場面とは?
法定相続分は、様々な場面で利用されます。ここでは、法定相続分の使われ方について具体例を用いて説明します。
遺産分割協議での基準としての役割
遺産分割協議では、法定相続分が相続人たちの取り分を決める際の目安となります。法定相続分どおりに分ける義務はありませんが、どのように分けるか話し合うときに、この割合が基本の参考として使われます。
相続税計算における基本知識
現在の日本では、「法定相続分課税方式」という方法で相続税を計算しています。この方式では、まず法定相続分に従って、それぞれの相続人が遺産を受け取ったと仮定し、全体の相続税額を計算します。その後、実際に受け取った遺産の割合に応じて、各相続人が納める税額が決まります。
ここでポイントとなるのは、相続放棄した人や、実際には遺産を受け取らない人も法定相続人の人数に含めて税額を計算することです。そのため、相続人の人数や構成によって税額が変わる場合があります。
さらに、法定相続分の考え方は「民法」と「相続税法」で異なるため、税額計算が少し複雑になることもあります。
遺産分割調停・審判での活用法
遺産をどう分けるか話し合う「遺産分割協議」では、相続人全員が合意すれば、どの割合で遺産を分けても構いません。しかし、話し合いで決まらなければ、裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停や審判で分け方を決めることになります。
裁判所が遺産の分け方を決める場合、通常は「法定相続分」に従って分割するように判断します。ただし、特別な事情がある場合(相続人が特に貢献した寄与分や、特別に受け取った財産がある場合など)には、法定相続分どおりに分けないこともあります。
相続登記での法定相続分の利用方法
相続によって土地や建物などの不動産を受け継ぐ場合、「相続登記」を行って不動産の名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。この相続登記の手続きで必要な書類は、以下のケースごとに異なります。
- 遺言による相続:遺言書があれば、それに従って不動産を受け継ぐので、遺言書に関する書類が必要です。
- 遺産分割協議による相続:相続人全員で話し合って分ける場合、その協議書が必要です。
- 法定相続分による相続:法定相続分どおりに分ける場合、その割合に基づいた書類を準備します。
どのケースに該当するかで必要な書類が変わるので、手続きを行うときは間違えないように注意が必要です。
法定相続分に関する特別な事例
法定相続分について、特別な事例がある場合の取り扱われ方を事例ごとに説明します。
内縁関係者はどう扱われる?
内縁の妻や夫(法的に婚姻関係にない妻・夫)は、亡くなったパートナーの遺産を相続する権利がありません。つまり、法定相続分も遺留分もないため、遺産をもらうことができません。
ただし、遺言書で内縁の妻や夫に財産を渡すよう指定したり、生前に贈与したり、生命保険の受取人として内縁の妻や夫を指定することは可能です。これらの方法を使えば、内縁の妻もある程度の財産を受け取ることができます。
さらに、内縁の妻や夫がパートナーの財産を守るために尽くしたとしても、法的な相続人ではないため「寄与分の主張」や「特別寄与料の請求」はできません。これらの権利は、法定相続人や血縁者、婚姻関係がある親族にのみ認められるものだからです。
なお、内縁の妻との間に生まれた子ども(非嫡出子)は、父親が認知していれば、第一順位の法定相続人として相続権を持つことができます。
胎児にも相続権はある?
民法では、お腹の中にいる胎児も「生まれている子ども」として扱われ、相続権が認められています(民法第886条)。そのため、胎児は第一順位の血族法定相続人として、遺産を受け取る権利を持つことになります。
ただし、胎児が残念ながら死産であった場合には、相続権は発生しません。
相続欠格・廃除について知っておこう
相続欠格と相続廃除は、相続人の相続権を失わせる制度です。それぞれ異なる理由や条件で相続権が取り消されますので、その違いを確認しておきましょう。
相続欠格とは?
「相続欠格」は、法律で定められた特定の理由により、相続人の資格を失う制度です。民法第891条に定められた欠格事由に当てはまる場合、相続人は自動的に相続権を失います。たとえば、次のような場合が相続欠格の原因となります。
- 殺人や殺人未遂で有罪となった場合:被相続人に対する重大な犯罪を犯した相続人は相続できません。
- 被相続人が殺害されても通報しなかった場合:殺人などの事実を知りながら通報しなかったときも相続欠格となります。
- 被相続人が遺言しようとしたのを妨害した場合:被相続人が遺言を作ろうとしたり変更しようとしたりするのを詐欺や脅迫で妨げた場合も、相続人から外されます。
- 遺言書を偽造・破棄・隠した場合:自分に不利な内容の遺言書が見つかった場合、それを隠したり破ったりした場合も欠格の対象です。
これらの行為に該当すると、相続欠格となり、相続権を失います。
相続廃除とは?
「相続廃除」は、被相続人が特定の相続人に遺産を渡したくない場合に使える制度です。被相続人が裁判所に申し立てを行い、特定の相続人を相続から除外するよう求めます。
相続廃除が認められるためには、次のような事情が必要です。
- 被相続人に対する虐待があった場合:相続人が被相続人を虐待していた場合、廃除が認められることがあります。
- 被相続人に重大な侮辱を与えた場合:侮辱や名誉を傷つけるような行為があった場合も、廃除の対象となります。
- 著しい非行がある場合:法的に許されないような行為を続けているときにも、廃除が可能です。
相続廃除が認められると、その相続人は「遺留分」と呼ばれる最低限の相続権も失います。
このように、相続欠格と相続廃除は、被相続人の財産を誰が受け取れるかに大きな影響を与える重要な制度です。
再構成家族における相続問題とは?
離婚後に再婚し、連れ子や新しい家族と一緒に暮らす家族を「再構成家族(ステップファミリー)」と呼びます。このような家族では、相続が複雑になりやすく、特別な配慮が必要です。ここでは、再構成家族の相続の問題点と、その対策について見ていきましょう。
夫が亡くなったとき(一次相続)
たとえば、家族構成が「夫、妻、妻の連れ子、夫婦の間に生まれた子、夫の前妻の子2人」という場合を考えます。このケースでは、夫が亡くなった際の相続人は「妻」「再婚後に生まれた子」「前妻の子2人」の4人です。妻の連れ子は、夫と養子縁組していない限り、相続権を持ちません。
- 連れ子が相続するためには
連れ子が相続できるようにするには、夫が連れ子と養子縁組するか、遺言書に「連れ子に財産を渡す」と記載する方法があります。養子にすると、連れ子は実子と同じ相続権を持ち、相続税の控除も受けられますが、遺言だけでは税制上のメリットはありません。
- 前妻の子の相続権
前妻の子にも父親である夫の遺産を相続する権利があるため、後妻やその子どもとの間で遺産分割協議を行う必要があります。夫が遺言書を作成し、あらかじめ前妻の子の分を指定しておけば、協議がスムーズに進みやすくなります。
妻が亡くなったとき(二次相続)
次に、夫が亡くなり、その後に妻が亡くなった場合、妻の財産を受け取る相続人は「妻の連れ子」と「再婚後に生まれた子」です。この場合、前妻の子には相続権がありません。これにより、一次相続で妻が相続した夫の財産も含め、すべての財産は妻の子どもたちが受け取ることになります。前妻の子が納得しない場合もあるため、次のような対策が考えられます。
- 夫が遺言書を残して一次相続時に前妻の子へ多くの財産を渡す
- 妻が前妻の子と養子縁組して、相続人として認める
- 妻が遺言書で、自分の財産の一部を前妻の子に遺贈する
どの方法が適切かは、家族関係や財産状況によって異なりますが、一次相続と二次相続を総合的に考えた準備が重要です。
再構成家族にはさまざまな立場の子どもたちが関わり、相続がきっかけで関係が悪化することもあります。トラブルを避け、各家族がそれぞれの思い出を大切にできるよう、適切な準備と配慮が求められます。
法定相続分以外で財産を残す方法は?
法定相続分がない人に財産を残したり、法定相続分以上の財産を残したい場合、以下の方法をおすすめします。
遺言書で指定する方法について
内縁の妻をはじめとした法定相続人でない人に財産を残したい場合、遺言書で「遺贈」の指定をするのが有効な方法です。遺贈とは、遺言書を通じて、法定相続人でない人に財産を渡す方法です。たとえば、何らかの理由で結婚できない内縁の妻に財産を確実に残すためには、遺言書にその内容を明記することが大切です。
遺言書の形式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、自筆証書遺言は法的に無効になるリスクもあるため、専門家のもとで作成する「公正証書遺言」をおすすめします。公正証書遺言は公証役場で作成され、確実に効力を発揮するため、安心です。
法定相続人でない人に財産を遺贈する際は、他の相続人の「遺留分」に注意が必要です。遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる権利のことです。遺留分を侵害する遺言があると、他の相続人が「遺留分を侵害している」と主張して、財産の一部を請求する可能性があります。トラブルを避けるためにも、遺留分を考慮した遺言内容にすることが重要です。
生前贈与を上手に活用するには?
内縁の妻をはじめとした法定相続分がない人に財産を渡したい場合、生前に「生前贈与」として贈る方法もあります。生前贈与とは、自分が生きている間に財産を無償で譲ることです。贈る側(贈与者)と受け取る側(受贈者)の双方が合意することで、財産を確実に渡すことができます。
生前贈与する場合、「暦年贈与」という方法を使うことが多いです。暦年贈与では、年間110万円までであれば贈与税がかかりません。そのため、毎年少しずつ財産を渡すことで、税金の負担を抑えながら財産を譲ることができます。
生前贈与を行う際には、実際に贈与が行われたことを証明するために「贈与契約書」を作成し、双方の署名と捺印をしておくことが大切です。
特別受益や寄与分を考慮するポイント
相続では、特別受益や寄与分があると、相続人の相続分が調整されます。これは、遺産を公平に分けるための仕組みです。
特別受益とは?
「特別受益」は、被相続人から受けた贈与や遺贈で、特別に得た利益のことです。たとえば、結婚資金、生活費の援助、学費や家を購入するための支援などが含まれます。
特別受益がある場合、受け取った分を一度遺産に戻して(持ち戻し)、全体の相続財産として再計算します。これにより、特別に多く受け取った人の相続分が減り、他の相続人との公平が保たれます。
寄与分とは?
「寄与分」は、相続人が被相続人の財産を守ったり増やしたりするのに特別な貢献をした場合に、その分を評価して相続分を増やす制度です。寄与分があると、その相続人の相続分が増え、他の相続人の分は減ります。
寄与分が認められる例としては、次のようなものがあります。
- 事業を手伝う:被相続人の仕事を無償で手伝った場合
- 資金援助:被相続人の借金を代わりに返済した場合
- 介護:被相続人の介護を無償で続けた場合
- 生活費の援助:被相続人の生活費を負担した場合
特別受益や寄与分を考慮することで、相続人間の公平が保たれるようになります。
家族信託って何?その活用法を知ろう
家族信託とは、自分の財産の管理を家族に任せる仕組みです。これは、将来の財産管理を家族に託すことで、財産を安全に管理・運用してもらう方法です。家族信託には、委託者(財産を託す人)、受託者(管理する人)、受益者(利益を受ける人)の3人が登場します。
- 受託者:財産の管理を任され、実際に管理や運用を行う人
- 受益者:財産からの利益を受け取る人
家族信託では、老後の生活費の管理や、認知症などで自分で財産を管理できなくなる場合に備えて、信頼できる家族に財産の管理を任せることができます。信託契約で、誰が管理し、どのように財産を運用するかを決めておきます。
家族信託の代表的なメリットを、以下で紹介します。
- 積極的な資産運用が可能
家族信託では、株や不動産の運用などの投資を受託者が行い、その利益を受益者が受け取ることができます。 - 判断力が落ちても管理が続く
信託が始まれば、たとえ委託者が認知症などで判断力が低下しても、受託者が管理を続けるので、財産管理が途切れません。 - 管理を期待通りにしてもらえる
家族信託では、契約内容に基づいて受託者が財産を管理するため、委託者の希望通りの運用を期待できます。これは、贈与よりも確実に財産管理を委ねる方法です。
法定相続分にお悩みの方は専門家への相談も
相続においては、「法定相続分」が基本的な目安になりますが、家族構成や特別な事情によって、そのままの割合で分割できないケースも多く見られます。適切な相続のためには、法定相続分の基本を理解し、遺言書や生前贈与を活用する方法、特別受益や寄与分を考慮した公平な分割方法について知っておくことが大切です。また、家族信託を利用することで、認知症などによる判断力低下にも備えた財産管理が可能になります。
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