相続法の改正によって遺留分減殺請求制度はどう変わった?変更点を解説!

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遺産相続

遺留分制度や遺留分侵害額の請求とは?

遺留分制度、そして遺留分侵害額の請求について解説します。

遺留分制度とは

遺留分制度とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、被相続人の意思にかかわらず被相続人の財産から最低限の取り分を確保する制度です。

遺留分とは、その相続人の最低限の取り分を示す概念です。

遺留分を有する者は「遺留分権利者」といわれます。

遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち被相続人の配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属です(民法1042条1項)。遺留分を侵害された者の承継人(相続人、相続分譲受人)も、遺留分権利者となります。

一方、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の価額の3分の1(民法1042条1項1号)、それ以外の場合(子のみの場合・子と配偶者の場合・直系尊属と配偶者の場合・配偶者のみの場合など)は相続財産の価額の2分の1(同項2号)となります。

なお、同順位の相続人が複数いる場合は、遺留分は均等の割合になります(民法1042条2項)。

遺留分は、遺留分権利者に保障されている最低限の取り分ですから、被相続人の遺言によって奪われることはありません。

遺留分侵害額の請求とは

遺留分を請求する権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

遺留分権利者は、遺留分を侵害された場合に、侵害した相手方に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条1項)。

遺留分の請求手順

遺留分侵害額請求権は、形成権(単独の意思表示のみによって法律効果を生じさせることができる権利)ですので、遺留分権利者が遺留分を侵害した者(受遺者や受贈者)に対して遺留分に関する権利を行使する旨、内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。

遺留分侵害額請求権の行使は、その権利の行使(相手方に対する意思表示)により、遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする債権(金銭債権)が発生しますので、必ずしも裁判所での訴えの必要はありません。

注意点

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しなかった場合には、時効により消滅します(民法1048条前段)。

また、遺留分侵害額請求権は、相続開始時から10年を経過すれば消滅します(除斥期間・民法1048条後段)。

なお、上述した遺留分に関する形成権の行使によって発生した金銭債権については、通常の金銭債権と同様に5年間又は10年間の消滅時効にかかることになります(民法166条1項)。

相続法はなぜ改正された?その背景を解説!

相続法に関するルールが平成30年に変更になりました。変更点や変更された背景について解説します。

民法には、人が亡くなった場合に、その人(被相続人)の財産がどのように受け継がれるかなどに関する基本的なルールが定められており、この部分は「相続法」などと呼ばれています。

この相続法については、昭和55年に配偶者の法定相続分の引上げや寄与分制度の新設等の改正がされて以降、大きな見直しがされてきませんでした。

一方、近年、我が国における平均寿命は延び、社会の少子高齢化が進展するなどの社会経済情勢の変化が生じており、この変化に対応するために、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)(以下「附則」という。)が平成30年7月13日に公布され、相続法に関するルールの大改正がされることとなったのです。

主な改正点は、以下のようになります。

①被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点

 ❶配偶者居住権の創設(令和2年4月1日施行)

 ❷婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(令和元年7月1日施行)

②遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点

 ❶自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)

 ❷法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(令和2年7月10日施行)

③その他

 ❶預貯金の払戻し制度の創設(令和元年7月1日施行)

 ❷遺留分制度の見直し(令和元年7月1日施行)

 ❸特別の寄与の制度の創設(令和元年7月1日施行)など

相続法の改正による遺留分制度の変更ポイントは?遺留分侵害額の請求は金銭債権に一本化!

相続法の改正により遺留分制度が変更されたポイントについて解説します。

以下で、変更された4つのポイントについて見てみましょう。

①金銭債権化及び名称変更(遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へ)

改正前の民法では、遺留分権利者の遺留分減殺請求権の行使によって、遺贈・贈与の目的物に対して物権的効果(遺留分減殺請求により遺留分侵害の効力が消滅し、目的物上の権利は当然に遺留分権利者に復帰するとする効果)が生じたのです。

そのため、遺留分減殺請求の結果、遺留分義務者(受遺者・受贈者)が遺留分権利者に対して、価額弁償を選択しない限り(改正前の民法1041条1項)、遺贈又は贈与の目的物は受遺者又は受贈者と遺留分権利者との共有関係になりました(改正前の民法1031条)。

この場合、共有物となった目的物の処分が困難になり、共有物分割手続きをしなければならなくなった場合、最終的な紛争解決まで極めて長期間を要するおそれがあったのです。

そこで改正後の民法は、遺留分制度を大きく見直し、遺留分に関する権利行使により生ずる権利について、遺留分侵害額の請求の意思表示によって、遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が生じるものとしたのです(民法1046条1項)。

このように、改正前の民法1031条の規律を改め、遺留分に関する権利行使により生ずる権利を金銭債権化することとしたのです。

そして、従前は「遺留分減殺請求権」という名称が使用されていましたが、この改正に伴い、「遺留分侵害額請求権」という名称となりました。

②遺留分算定の基礎財産の価額に含める生前贈与の時期の制限

改正前の民法1030条は、遺留分算定の基礎財産に含める生前贈与については「相続開始前の1年間にしたものに限り」その価額を算入するものと規定していました。

しかし判例(最高裁判所判決平成10.3.24民集52・2・433)及び実務は、同条の規定は、相続人以外の第三者に対して贈与がされた場合に適用されるものであり、相続人に対して生前贈与がされた場合には、その時期を問わず原則としてその全てが遺留分算定の基礎財産の価額に算入されるとの立場を採用していました。

この判例では、相続人の生前贈与の時期に制限がないため、被相続人が相続開始時の何十年も前にした相続人に対する贈与の存在によって、第三者である受遺者又は受贈者が受ける減殺の範囲が大きく変わることになり得るため、第三者である受遺者又は受贈者に不測の損害を与え、その法的安定性を害するおそれがありました。

他方で上記判例は、相続人の特別受益とされる場合には時期の制限がないとし、各相続人間の実質的公平を図っていたのです。

そこで改正後の民法においては、受遺者等の法的安定性と相続人間の実質的公平という相反する2つの要請の調和の観点から、相続人に対する生前贈与の時期の制限に関する規定を新たに設けました。

相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にされた特別受益(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与)の価額に限り、遺留分算定の基礎財産の価額に含めることとしました(民法1044条3項において読み替えて適用される同条1項前段)。

③遺留分侵害額算定における承継債務の取扱い

改正前の民法において、遺留分侵害額を算定するにあたり、遺留分権利者が承継した相続債務を加算するという取扱いが一般ですが、これは遺留分権利者が相続債務を弁済した後も一定の財産が残るように配慮したためです。

そして改正前の民法では、受遺者又は受贈者が遺留分権利者の承継した相続債務を弁済し、又は免責的債務引受けをした場合は、当該弁済等の求償の問題として処理することになります。

しかしこのような場合、遺留分権利者の権利を当該弁済等の額だけ減額できる方が合理的です。

そこで改正後の民法では、遺留分侵害額の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者が承継した相続債務について弁済(その他の債務を消滅させる行為)をした場合には、弁済等によって消滅させた額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって当該受遺者・受贈者が負担する遺留分侵害額債務を消滅させることができるとしました(民法1047条3項前段)。

また受遺者・受贈者が弁済等によって取得した求償権は、消滅した遺留分侵害額債務の限度において消滅することになります(同項後段)。

④遺留分侵害額の請求に対する支払いの猶予

遺留分侵害額の請求を受けた際、金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益保護をどう図るかが問題になりました。

遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者・受贈者が直ちに応じなければ、金銭請求を受けた時点から当然に遅延損害金の支払い義務を負わせることとすると、受遺者・受贈者に酷な場合もあり得ます。

そこで改正後の民法では、受遺者又は受贈者の負担が過大なものにならないようにするため、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払いにつき相当の期間を許与することができることとしました(民法1047条5項)。

遺留分の侵害額請求制度の改正はいつから?令和元年7月1日以降に発生した相続案件から適用!

遺留分の侵害額請求制度の改正は、令和元年7月1日以降に発生した相続案件から適用されることについて解説します。

改正後の民法では、その原則的な施行日を公布の日(平成30年7月13日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日としています(附則1条本文)。

その施行日については「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三一六号)」により、平成31年(令和元年)7月1日と定められたことから、改正後の民法は、原則として同日から施行されることになります。

改正後の民法では、原則として施行日前に開始した相続については、改正前の法律を適用することとしています(附則2条)。

具体的には、施行日前に死亡した人の相続については、改正前の民法が適用されることになります。

施行日以後に死亡した人の相続の遺留分に関する手続きについては、改正後の民法が適用されることになります。

遺留分に関するトラブルを予防する方法は?遺言書の作成時に遺留分の侵害がないよう注意!

遺留分に関するトラブルを予防する方法について解説します。

①遺言書を作成する際の注意点

法律上有効な遺言書を作成した場合、遺言による遺産処理は、法定相続の定めよりも優先されます。つまり、法定相続分よりも遺言書の内容(被相続人の遺志)が優先されるということです。

しかし、遺言による遺贈、贈与、相続分の指定や遺産分割方法の指定が特定の相続人の遺留分を侵害した場合には、遺言者の死亡後に、遺留分権利者との間で揉めることも考えられます。

このような遺言による遺贈、贈与、相続分の指定や遺産分割方法の指定も無効ではなく、遺留分の侵害を受けた遺留分権利者からの遺留分侵害額の請求に服するにとどまるものと解されます。

以上のことから、遺留分権利者の遺留分を侵害しないように遺言書を作成することが望ましいのはもちろん、仮に遺留分を侵害する遺言書を作成する場合でも、遺留分や遺留分侵害額請求権を放棄してほしいとする付言事項を残しておけば、遺留分に関するトラブルを予防する方法となります。

なお、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要ですが(民法1049条1項)、相続開始後の遺留分の放棄や遺留分侵害額請求権の放棄は自由であり、家庭裁判所の許可なしに放棄することは可能です。

②生命保険金の活用

被相続人が特定の相続人を生命保険金の受取人に指定した場合、その相続人は固有の権利として生命保険金請求権を取得するので、原則として生命保険金は相続財産から除外されます。したがって、生命保険金の受取人に指定された者は、単独で生命保険金を請求し、受領できます。

一部の相続人が多くの財産を相続し、遺留分権利者から遺留分侵害額の請求をされる場合に、当該相続人が生命保険金を取得できるようにしておけば、生命保険金を遺留分の支払い原資とできるため、遺留分に関するトラブルを予防する方法となります。

なお、生命保険金は、相続財産ではありませんが、あまりに不公平で過大な生命保険金については、遺留分算定の際の対象財産になる場合もあるので注意が必要です。

③中小企業の事業承継のための対応策

現経営者が生前贈与や遺言によって後継者に自社株式・事業用資産を集中し、会社の経営や個人事業を承継しようとしても、相続人には遺留分があるため、遺留分を侵害された遺留分権利者から遺留分に相当する金銭の支払いを求められます。その結果、自社株式が分散したり、事業用資産を処分せざるを得なくなるなど、事業承継に支障を来す場合があります。

このような遺留分の問題に対処するため、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律は「遺留分に関する民法の特例」(以下「民法特例」という)を規定しています。

会社の経営又は個人事業を承継する際、この民法特例を利用すると、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式・事業用資産については下記が可能です(両方を組み合わせることも可能です)。

❶遺留分を算定するための基礎財産から除外すること(除外合意)

又は

❷遺留分を算定するための基礎財産に算入する価額を合意時の価額に固定すること(固定合意)

なお固定合意は、会社の場合にのみ利用が可能です。

そして除外合意においては、後継者が現経営者から贈与等によって取得した自社株式・事業用資産について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続紛争のリスクを抑えつつ、後継者に対して集中的に株式等を承継させることができます。

また固定合意においては、自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者の経営努力により株式価値が増加しても、相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。

以上のことから、上述した民法特例を利用すれば、遺留分に関するトラブルを予防する方法となります。

ところで、民法特例を利用するには、下記を実施する必要があります。

❶現経営者の推定相続人全員(ただし遺留分を有する者に限る)及び後継者で合意して合意書面を作成

❷その合意をした日から1か月以内に、後継者が経済産業大臣に対して合意についての確認の申請

後継者がこの確認を受けた日から1か月以内に、現経営者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを実施

❹家庭裁判所の許可を受ける(許可の審判が確定すると、合意の効力が生じます)

④時価より安価に財産を取引することを控える

不相当な対価でなされた有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなします(民法1045条2項)。

その結果、対象財産の価額から対価の価額を控除したものを、遺留分を算定するための基礎財産に算入します(民法1045条1項)。

このように、時価より安価に財産を取引した場合には、相続開始後に時価と取引額との差額分を遺留分算定の基礎財産に算入することになるので、遺留分権利者から遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求された相続人にその金銭を支払うだけの資金がなければ、その支払いをめぐってトラブルになることが考えられます。

したがって、被相続人が特定の相続人に財産を有償譲渡する場合に、時価より安価に財産を取引することを控えていれば、遺留分に関するトラブルを予防することができます。

まとめ

この記事では、遺留分制度に関すること、相続法が改正された背景、相続法の改正による遺留分制度の変更ポイント等について解説しました。

遺言書を作成した場合でも、遺留分制度を踏まえていないと、相続開始後に相続人間で起こるトラブルを完全に防ぐことは難しいです。

遺留分に関するトラブルを予防するためには、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家はもちろん、相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にぜひ一度相談することをおすすめします。

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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

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この記事を監修したのは…

吉野 禎人

吉野よしと行政書士事務所 代表

吉野 禎人(よしの よしと)

資 格 :行政書士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プラニング技能士
所 属 :行政書士会足立支部 役員、足立区区民相談員
白鷗大学法科大学院法務研究科(修了)にて法律実務を学ぶ。
外資系生命保険会社に約6年半勤務。数多くの相続相談に乗るが、円満相続のためには保険だけでは解決しきれないということを痛感し、相続専門行政書士として独立。
コロナ前まで約5年間、対面での相続セミナーを実施。相続に関する相談を年間100件以上受ける。相続手続きや遺言書の作成業務を数多く受任。

サイトURL:https://yoshino-gyosei.com/

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