土地にかかる相続税の税率は?評価方法や節税対策を解説!

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遺産相続

土地にかかる相続税の税率はどのくらい?

相続対象となる土地をはじめとした遺産は、法定相続分に応ずる取得金額の違いで税率が変化します。

法定相続分に応ずる各人の取得金額別の税率を以下に表でまとめました。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
~1,000万円以下10%
1,000万円超~3,000万円以下15%50万円
3,000万円超~5,000万円以下20%200万円
5,000万円超~1億円以下30%700万円
1億円超~2億円以下40%1,700万円
2億円超~3億円以下45%2,700万円
3億円超~6億円以下50%4,200万円
6億円超~55%7,200万円

取得金額によって税率10%〜55%とかなり差が出てきます。ただし、遺産総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に収まる場合、相続税は課税されません。

土地の相続税評価額の確認方法!評価額はどのようにして決まる?

相続税は被相続人が残した遺産の時価に対して課税されます。もちろん、土地の評価額も同様です。

ただし、現金や株式と異なり、相続人が土地の時価を把握するのは大変な作業です。

そのため、国税庁は土地の時価を誰でも簡単に確認できるよう、国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で評価額を開示しています。開示されている「路線価」を参考に計算していきます。

こちらでは路線価をもとに計算する方法と、路線価の記載がない場合の計算方法について解説しましょう。

路線価方式

路線価とは、国税庁が毎年7月に公表する路線(道路)ごとの1㎡あたりの金額です。

路線価方式は、土地が接している路線(道路)に設定されている路線価へ、地積(面積)等をかけて計算する方法です。

「相続税評価額=路線価×地積×補正率」で算定します。なお補正率とは、使い難い土地の形(例:奥行、不整形地、がけ地など)に合わせ、土地の評価額を下げるために乗じる割合です。

また、相続する土地に借地権が設定されている場合や、貸家建付地(アパート・マンション等が建っている土地)に利用されている場合は、借地権割合も確認しなければいけません。

その際に、参考となるのが路線価の数字の横に付いているアルファベットです。

アルファベットごとに借地割合は下表のように表記されます。

アルファベットABCDEFG
借地権割合90%80%70%60%50%40%30%

他人のために利用されている土地の場合、借地割合も含めて相続税評価額を算定します。

倍率方式

倍率方式は、路線価が定められていないエリア(倍率地域)にある土地を評価額をする場合に用います。財産評価基準書をみても、土地の接する路線(道路)に路線価が明記されていないときに相続税評価額を計算する方法です。

「相続税評価額=固定資産税評価額×倍率」で算定します。

固定資産税評価額がどれくらいかは、市区町村役場から送付される「固定資産税課税明細書(納税通知書)」で記載されています。また、評価倍率については「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認しましょう。

土地にかかる相続税の計算方法を具体例を用いて解説!

こちらでは、路線価方式および倍率方式の計算方法を説明しましょう。

路線価方式の計算方法

まず、相続する年分の路線価図から土地の接する路線(道路)に「200A」や「300B」といった、数字とアルファベットの組み合わせの記載を確認します。

なお、数字部分が路線価で土地1㎡あたりの千円単位の金額を示します。

例をあげて計算してみましょう。

  • 路線価表示:400C
  • 土地の地積:200㎡
  • 補正:無し

路線価表示400Cなので、相続した土地は1㎡当たり400千円=400,000円の価値になります。土地の広さは200㎡なので

400,000円×200㎡=80,000,000円

自用地の価額は8,000万円と評価されます。

一方、相続する土地に借地権が設定されている場合、借地権割合も算定のために加えます。数字の横に付いているアルファベットを確認しましょう。

例の場合は「C=70%」なので

8,000万円×70%=5,600万円

よって、普通借地権の価額は5,600万円となります。

倍率方式の計算方法

まず、相続する年分の固定資産税課税明細書(納税通知書)で固定資産税評価額を、評価倍率は財産評価基準書で確認します。

例をあげて計算してみましょう。

  • 固定資産税評価額:4,000万円
  • 評価倍率:1.1

固定資産税評価額4,000万円×評価倍率1.1=4,400万円

相続した土地の価額は4,400万円となります。

土地に相続税がかからないケースとは?

固定資産税のかからない土地は存在します。主に次のような土地が該当します。

  • 国・都道府県や市区町村等が公用又は公共のように供する土地等
  • 課税標準額が30万円未満の土地
  • 地方税法によって定められた土地:墓地、保安林・国有林等

ただし、いずれの土地も相続税の対象外となるわけではありません。

固定資産税のかからない土地も含めた遺産総額が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えてしまうと、相続税は課税されてしまいます。

土地の相続税を節税する方法を紹介!

被相続人が生前に相続税を節税する方法、相続のとき相続税を節税する方法について取り上げます。

生前に相続税を節税する方法その1:生前贈与

被相続人は「生前贈与」という方法で、相続人となる家族へ贈与を行い、相続税の軽減が可能です。

被相続人が元気な時に、例えば不要な土地を売却・現金化しておいて、相続人となる家族1人につき毎年110万円ずつ贈与していきます(暦年贈与)。

基本的に毎年110万円以内の贈与額ならば、受贈者(贈与を受けた人)に贈与税もかかりません。

この方法なら、コツコツ自分の財産を減らしていくことができ、相続税の軽減に役立つはずです。

生前に相続税を節税する方法その2:土地信託

土地信託を利用し、土地の相続税評価額を下げる方法もあります。

土地信託とは、土地所有者(被相続人)が信託会社や信託銀行に所有地を貸し出し、土地活用そのものを委託する資産運用法です。

信託会社は土地活用のプロなので、その土地に合う多様な活用方法(アパート・マンションの建築等)をプロデュースしてくれます。

更地にアパート・マンションのような建築物を建てれば、土地の相続税評価額を抑えることができ、相続税の軽減が期待できます。

相続時に相続税を節税する方法

「小規模宅地等の特例」の利用がおすすめです。特例が適用された場合、土地の評価額を最大80%まで軽減できます。

特例には、土地の利用区分によって適用される限度面積や減額割合があります。

相続開始直前の宅地等の利用区分限度面積減額割合
住居のための土地(特定居住用宅地等)330㎡80%
事業のための土地(特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等)400㎡80%
貸していた土地(貸付事業用宅地等)200㎡50%

特例の適用を受けるためには、相続税の申告書(特例の適用を受けたい旨を明記)、明細書(小規模宅地等に係る計算書類)、遺産分割協議書の写し等を添付し、納税地を所轄する税務署に提出する必要があります。

生前か相続時か、ご自身のケースに合わせて節税方法を検討してみてください。

土地の相続に関するお困りごとは専門家に相談しよう!

相続税評価額は、財産評価基準書や固定資産税課税明細書に従い計算が可能です。しかし、必ずしも四角く綺麗な形状の土地ばかりとは限りません。被相続人が亡くなると葬儀や埋葬はもちろん、様々な相続手続きを進めて行きながら、ご自身で土地の形状や利用状況等を把握しつつ土地を評価したり「小規模宅地等の特例」の適用が出来るかを判断するのは難しいものです。

そのため、相続税の把握や申告を任せたいならば、税の専門家である「税理士」に相談してみましょう。税理士に依頼すれば相続税のアドバイスはもちろん、相続人に代わり相続税申告も行ってくれます。

また、相続した土地の価額をはじめ、相続に関しての疑問点・不明点があるなら「円満相続ラボ」を利用しましょう。円満相続ラボでは「相続診断士」の紹介を無料でサポートしてくれます。

相続診断士は相続全般に深い知識を有する専門資格者なので、相談者の悩みへ適切なアドバイスを行ってくれるはずです。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

久保 順子

久保順子税理士事務所/代表  税理士・CFP認定者・宅地建物取引士・相続コンサル

久保 順子(くぼ じゅんこ)

女性ならではの目線や対応で親切丁寧がモットーです。
 相続が発生する前や発生した時の「不安」が「安心」に変わるよう、FPの知識を生かし税金の計算だけに限らない幅広いサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。

コラム執筆:神奈川新聞社 カナスムKANAGAWA PREMIUM8「家と税金」担当。

サイトURL:https://jkubo-jtax.com/

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