相続分の譲渡について徹底解説!メリット・デメリット、手続きの流れや注意点とは?

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遺産相続

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相続分の譲渡とは何か

相続分の譲渡とは、相続人が自身の持つ相続財産の持ち分を他者に譲ることができる制度です。以下では、その仕組みや利用のポイントについて解説します。

相続分の譲渡の基本的な仕組み

相続分とは、被相続人の財産全体に対する各相続人の持ち分を指します。これは、プラスの財産(積極財産)だけでなく、借金などのマイナスの財産(消極財産)も含まれます。この相続分は、相続開始後から遺産分割が確定するまでの間、自由に譲渡が可能です(民法905条)。

相続分の譲渡は、無償でも有償でも行えます。有償の場合、譲渡者は現金を得られるため、すぐに資金が必要な場合や、遺産分割協議の長期化を避けたい場合に便利です。また、相続分を譲渡すれば、譲渡者は遺産分割協議や調停に参加する必要がなくなるため、相続トラブルから離れる手段としても利用されています。

相続分は、他の相続人だけでなく、相続人以外の第三者にも譲渡できます。ただし、第三者が譲受人となると、その第三者は相続人として扱われるため、遺産分割協議に参加する必要があります。この場合、相続人間だけで行った協議は無効になる可能性があります。

第三者が遺産分割協議に参加すると、協議が複雑化し、争いが激化する恐れがあります。これを防ぐため、他の相続人には「相続分の取戻権」が認められています(民法905条1項)。取戻権を行使する際には、譲渡価格やその費用を支払う必要がありますが、無償譲渡であっても財産的価値に相当する額の支払いが求められるため注意が必要です。

取戻権は、譲渡の事実を知った日から1か月以内に行使する必要があります。期限が短いため、早急な対応が求められます。

相続放棄との違いと特徴

相続分の譲渡と相続放棄は、どちらも相続手続きから離れる方法ですが、その内容や効果には大きな違いがあります。

相続放棄とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄し、相続人としての地位を離れる手続きです。この手続きは、被相続人に多額の借金がある場合に、返済を免れるためによく利用されます。

相続放棄をするには、相続が始まったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期限内に行わないと、相続を承認したとみなされてしまうため注意が必要です。

相続分の譲渡と相続放棄には、以下の違いがあります。

  1. 相続債務への対応
    相続分の譲渡では、相続する権利だけでなく、相続債務も譲受人に引き継がれます。ただし、債権者の同意がなければ、譲渡人も引き続き債務を支払う義務を負うため、請求があれば支払わなければなりません。その後、譲受人に弁済分を請求する形となります。
    一方で、相続放棄ではすべての相続債務が免除されるため、放棄をした後は借金を負担することはありません。
  2. 裁判所での手続きの有無
    相続分の譲渡は家庭裁判所での手続きが不要で、譲渡の合意があれば進められます。
    しかし、相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行い、手続きをすることが必要です。
  3. 期間制限の違い
    相続分の譲渡は、相続が開始してから遺産分割が終わるまでの間であれば、いつでも可能です。
    一方、相続放棄には厳密な期限があり、相続を知った日から3カ月以内に行わなければなりません。
  4. 特定の相手への権利移転
    相続分の譲渡では、特定の相続人や第三者に相続分を移すことが可能です。
    これに対し、相続放棄では特定の人に相続分を渡すことはできず、結果として他の相続人の持ち分が増える形となります。
  5. 一部の権利放棄が可能か
    相続分の一部だけを譲渡することも可能です。
    しかし、相続放棄は相続全体を放棄する手続きであり、一部だけ放棄することはできません。

相続分の譲渡が可能なタイミングと条件

相続分の譲渡は、遺産分割協議が正式に成立する前であれば、いつでも行うことができます。協議の途中や調停中でも問題ありません。

一方で、遺産分割協議が一度成立してしまうと、その後の譲渡は認められません。これは、相続人間の持分割合が変わったり、新たに相続権を持つ人物が現れたりすると、協議を最初からやり直さなければならないためです。

また、相続分を譲渡する割合は、遺産における自分の持分の範囲内で自由に決められます。

たとえば、相続人が自分と弟の2人で、それぞれが遺産の2分の1ずつの割合を持っているとします。この場合、自分の持分である2分の1全体を譲渡しても構いませんし、そのうちの一部、例えば4分の1だけを譲渡することも可能です。譲渡相手も、ほかの相続人だけでなく、第三者や自分の子どもなど自由に選ぶことができます

相続分の譲渡のメリットとデメリット

ここでは、相続分を譲渡するメリットとデメリットを紹介します。

相続分を譲渡するメリット

相続分の譲渡には、以下のようなメリットがあります。

遺産分割協議がスムーズになる

遺産分割の話し合いは、参加者が増えるほど意見が分かれやすく、進行が難しくなります。相続人が多い場合、協議に時間がかかり、遺産をめぐる対立が激化する可能性もあります。

相続分を譲渡し、自身が相続手続きから外れることで、協議の参加者が減り、話し合いが簡潔になります。この結果、意見の調整がしやすくなり、遺産分割協議がスムーズに進むことが期待できます。

譲渡先を自由に選べる

譲渡相手を自由に選べる点も大きな利点です。

たとえば、父が亡くなり、母と自分が相続人となった場合を考えてみましょう。母の生活を優先して支えたいと思うなら、自分の相続分を母に譲渡することができます。これにより、母が安心して生活できるよう、財産を有効活用することが可能です。

この仕組みは、特定の相続人や親しい第三者に対して財産を集中させたい場合にも活用できます。

手続きが早く済み、対価を得られる場合がある

相続分を有償で譲渡する場合、遺産分割協議が終わる前に金銭などの対価を受け取ることが可能です。

通常、遺産は遺産分割協議が成立しないと相続人に引き継がれません。しかし、この協議は、1年や2年といった長期間かかることもあります。その間、遺産を使ったり、現金化したりすることはできません。

一方、有償譲渡を利用すれば、遺産分割協議の進行を待たずに、自分の相続分を現金化することができます。これにより、急な出費や資金が必要な状況にも迅速に対応できます。

相続手続きやトラブルから解放される

相続手続きは、予想以上に時間と労力がかかるものです。遺産分割協議を進めるためには、他の相続人とのやりとりを繰り返し、何度も話し合いの場を持つ必要があります。さらに、複数の戸籍を収集したり、公的機関への手続きで何度も足を運んだりするなど、膨大な手間がかかります。

また、遺産相続はしばしばトラブルの原因になります。遺産を巡る意見の対立が相続人同士の関係を悪化させることも珍しくありません。これが原因で家族や親族間の関係が長期的に損なわれるケースもあります。

相続分を譲渡すれば、こうした複雑な手続きや煩雑な問題から解放されます。労力や時間を節約できるだけでなく、他の相続人との関係を良好に保つことにもつながるでしょう。

相続分を譲渡するデメリット

相続分の譲渡は便利な手段ですが、以下のようなデメリットもあります。

譲渡後も債務の支払い義務が残る

相続分をすべて譲渡した場合でも、遺産に借金などの債務がある場合は注意が必要です。債権者から返済を求められれば、譲渡した相続人もその支払い義務を免れることはできません。

相続分の譲渡は、相続する権利を他者に引き渡す行為ですが、相続人としての地位そのものが消えるわけではありません。そのため、相続分を全額譲渡しても「相続人である」状態は維持され、債務についての責任は残ります。

もし遺産に多額の借金が含まれている場合は、相続分の譲渡ではなく相続放棄を選択するのが一般的です。相続放棄をすることで、相続債務から完全に解放されることができます。選択肢を誤らないためにも、事前に状況をよく確認し、必要であれば専門家に相談することをおすすめします。

無償譲渡が特別受益とみなされる可能性がある

特別受益とは、被相続人から特別な利益を受けた相続人がいる場合、その利益を考慮して相続分を調整する制度です。主に高額な生前贈与などが該当しますが、相続分を無償で譲渡した場合にも特別受益とみなされることがあります。

たとえば、父親の遺産を息子が相続し、その息子が自身の長女に相続分を無償で譲渡したとします。その後、息子が亡くなり、相続が発生すると、他の相続人である長男や次女などが「長女は特別な利益を受けた」と主張する可能性があります。この場合、譲渡された相続分が特別受益に該当するかどうかが問題となります。

特別受益と認定されると、その分が相続財産に加算され、遺産分割の際に公平を保つための調整が行われます。ただし、この状況が他の相続人に不満を抱かせ、家族間の関係が悪化することも考えられます。無償譲渡を検討する際は、このようなリスクを理解し、慎重に判断することが大切です。

第三者譲渡では他の相続人から取り戻し請求を受けることがある

法定相続人ではない第三者へ相続分を譲渡した場合、他の相続人はその第三者から相続分を取り戻すことができます(民法905条)。相続人以外の第三者が遺産分割協議に参加すると、話し合いが複雑化し、協議がスムーズに進まなくなる可能性があるためです。他の相続人が第三者を「部外者」と感じ、対立が生じることを防ぐために、この取り戻し制度が設けられています。

取り戻し請求を行う際、他の相続人は譲受人に対し、相続分の価額と譲渡にかかった費用を支払わなければなりません。譲受人は、この請求に応じる義務があります。たとえ譲渡が有償で行われた場合でも、取り戻し請求を阻むことはできません。

ただし、請求を行える期限は、譲渡が行われたことを知った日から1ヶ月以内と法律で定められています。

税金や手続きが煩雑になる場合がある

相続分を法定相続人以外の人に譲渡すると、預貯金の引き出しや不動産の登記などで手続きが複雑になることがあります。

本来、相続人でない人物が遺産を受け取る場合、銀行や法務局では慎重な確認が必要です。そのため、必要書類が増えたり、手続きに時間がかかったりする可能性があります。譲渡を検討する際は、このような煩雑さも考慮しましょう。

また、相続分を第三者に無償で譲渡した場合には、譲渡人には相続税が、譲受人には贈与税がかかるので注意しましょう。

遺言によって譲渡できない場合がある

遺言書で遺産分割の方法が指定されている場合、相続分の譲渡はできません。

このような場合、相続を受けた後で、財産ごとに譲渡を検討する必要があります。遺言の内容に従うことが優先されるため、事前に確認が重要です。

相続分の譲渡を検討すべきケース

相続財産が不要な場合、選択肢として考えられるのは相続分の譲渡と相続放棄の2つです。どちらが適しているかは、具体的な状況に応じて慎重に検討する必要があります。

相続分譲渡が向いている状況

以下のような場合には、相続分の譲渡を検討するのが適切です。

  • 特定の相手に遺産を譲りたい場合
    配偶者や孫など、特定の人に遺産を渡したい場合、相続分をその相手に譲渡することで意向を反映できます。
  • 相続人が多く整理が必要な場合
    相続人が多いと話し合いが複雑になるため、相続分を他の相続人に譲渡して人数を減らすことで協議がスムーズになります。
  • 早期に現金を確保したい場合
    遺産分割前に有償で相続分を譲渡することで、迅速に現金を手にすることが可能です。

相続放棄が適している場合

以下のようなケースでは、相続放棄が適しています。

  • 被相続人に借金が多い場合
    遺産の負債が大きいときは、相続放棄をすることで借金の支払い義務を完全に免れます。
  • 遺産トラブルを徹底的に回避したい場合
    相続放棄をすると、相続人としての立場を離れるため、相続に関するすべての問題から解放されます。
  • 相続財産が不要な場合
    遺産に興味がなく、受け取る必要がない場合は、相続放棄がシンプルで効果的です。
  • 手続きの煩雑さを避けたい場合
    相続放棄をすることで、相続手続きや負担を完全に回避することが可能です。

相続分の譲渡に必要な書類と手続き

相続分を譲渡することを決めたら、必要書類を集めて手続きを行います。その方法について、順を追って説明します。

相続分譲渡証明書の作成と記載事項

相続分譲渡証明書は、「相続分を譲渡したこと」を記録するための重要な書類です。これは、相続人の権利を他の人に渡す際に必要になる場合があります。

口頭で相続分を譲渡することもできますが、後のトラブルを防ぐため、必ず書面に残すのがおすすめです。

相続分譲渡証明書が必要な場面

次のような場合、相続分譲渡証明書が必須となります。

  1. 金融機関で預貯金を引き出すとき
    譲渡を受けた人(譲受人)が被相続人の預金を引き出す場合には、相続分譲渡証明書が必要です。
    ※ただし、金融機関の対応は異なり、弁護士や司法書士が作成した証明書でも拒否されることがあります。
  2. 不動産の名義変更をするとき
     受人が被相続人名義の不動産を相続して、自分名義にする場合、相続分譲渡証明書が求められます。
  3. 遺産分割調停中の場合
    家庭裁判所で調停が行われている場合、裁判所に相続分譲渡証明書を提出する必要があります。

記載すべき内容

以下は、証明書に記載すべき基本的な内容です。

  • 譲渡内容
    「譲渡人(甲)が譲受人(乙)に、被相続人の相続分を譲渡した」と記載します。譲渡の条件(無償または金額)も明記します。
  • 被相続人情報
    1.被相続人の名前
    2.死亡時の本籍
    3.死亡時の住所
    4.生年月日
    5.死亡年月日
  • 日付
    譲渡が行われた日を記載します。
    相続分譲渡証明書は、相続に関するトラブルを防ぐための大事な書類です。必要な場合は、早めに作成しておきましょう。

相続分譲渡通知書の作成と提出方法

相続分譲渡通知書を作成する際には、まず提出先で必要な書式や内容を確認しましょう。提出先によって書式が異なる場合があります。

  • 金融機関で使う場合
    譲受人が被相続人の預貯金を引き出す際には、利用する金融機関に書式や必要書類を問い合わせてください。
  • 不動産の名義変更をする場合
    譲受人が不動産の名義変更をする場合は、管轄の法務局で具体的な手続き方法を確認しましょう。
  • 遺産分割調停中の場合
    遺産分割調停が進行中で通知書が必要な場合は、管轄の家庭裁判所に相談してください。

特に決まった形式がない場合は、上記で説明した「記載すべき内容」を記載した相続分譲渡証明書を作成します。

通知書が完成したら、譲渡人と譲受人の双方で内容を確認し、記名押印します。その際、実印を使用することで、文書の信頼性を高めることができます。

裁判所への申立に必要な書類

裁判所に相続分の譲渡を申し立てる際には、以下の書類を用意してください。

  • 相続分譲渡届出書:相続分を譲渡したことを届け出る書類
  • 相続分譲渡証書:相続分を譲渡したことを証明する書類
    ※譲渡人(譲る人)と譲受人(譲り受ける人)の署名・実印が必要です。
  • 即時抗告権放棄書(必要に応じて):裁判所の決定に不服を申し立てない場合に提出する書類
  • 印鑑登録証明書:相続分譲渡人の実印に対応する証明書(原本のみ)。

書類は正確に記入し、漏れがないようにしましょう。必要な書類がそろっていないと、手続きが進みません。
不明点は、裁判所の担当書記官に問い合わせることをおすすめします。

相続分を譲渡する際の注意点

ここでは、相続分を譲渡する際の注意点をいくつか紹介します。

他の相続人の取り戻し権のリスク

相続分を相続人以外の人に譲渡すると、他の相続人から取り戻し請求をされる可能性があります。この請求は譲渡が行われてから1カ月以内なら認められます。

たとえば、友人に自分の相続分を渡したいと思っても、他の相続人が取り戻し請求をすれば、その譲渡は無効になってしまいます。

相続分を譲渡するときは、こうしたリスクがあることを十分理解したうえで、譲受人にも説明しておくと安心です。

遺産分割への第三者の関与の影響

相続分を第三者に譲渡すると、その第三者も遺産分割の協議に加わる必要があります。たとえば、親族以外の人に相続分を譲った場合、その人を含めて新たに話し合いを進めなければなりません。

もし遺産分割調停の途中で第三者に相続分が譲渡されると、譲受人(相続分を受け取った人)は調停に参加しなければなりません。その場合、当事者参加という手続きを通じて調停に加わることになります。また、譲受人が参加しない場合でも、裁判所が強制的に手続きに加えることがあります。

さらに、親族以外の第三者が話し合いに加わることで、遺産分割がスムーズに進まなくなる可能性があります。第三者には、親族特有の事情や感情が伝わりにくいためです。こうした状況は、親族間の関係を悪化させる原因になることもあります。

相続分を第三者に譲渡する際は、このような影響を十分に考慮して判断することが大切です。

不動産譲渡に必要な手続きと登記の注意

相続分を譲渡する場合、譲受人が相続人か第三者かで登記の手続きが異なります。それぞれのケースについてわかりやすく説明します。

相続人への譲渡の場合

相続人同士で相続分を譲渡する場合、以下の手順で進めます。

  1. 遺産分割協議を実施
    相続分を譲り受けた相続人と、他の相続人が協議します。
    例:A・B・Cの3人が相続人の場合、CがAに相続分を譲渡した後、AとBで遺産分割協議を行い、Aを単独名義人にすることができます。
  2. 直接登記
    遺産分割協議が完了すれば、Aを名義人として直接相続登記が可能です。
  3. すでに法定相続登記がある場合
    法定相続分で登記済みの場合、譲渡人(C)から譲受人(A)への持分移転登記を行います。
  4. 数次相続の場合
    複数の相続が続いている場合、順を追って登記手続きを進める必要があります。ただし、特別な協議が成立した場合、直接譲受人名義に登記できる場合もあります(法務省通達:H30.3.16)。

第三者への譲渡の場合

相続人以外の第三者に相続分を譲渡する場合の手順は以下のとおりです。

  1. 法定相続による共有名義の登記
    まず、法定相続分で全相続人の共有名義にします。
  2. 持分移転登記
    その後、譲渡人から第三者へ持分移転登記を行います。
  3. 第三者名義への直接登記は不可
    相続分の譲渡の効力は、遡及して発生するわけではないため、最初から第三者名義での相続登記はできません。

注意点

相続分を譲渡する際には、以下の点に十分注意することが重要です。

まず、遺産分割協議の重要性を理解しましょう。相続分を譲渡した場合でも、適切な遺産分割協議を行わなければ手続きを進めることはできません。協議を怠ると、登記が完了しないなどの問題が生じる可能性があります。

次に、手続きの順序にも注意が必要です。法定相続による登記や譲渡による持分移転は、正しい流れに沿って行う必要があります。この順序を守らないと、手続きに余計な時間や手間がかかることがあります。

さらに、手続きが複雑になる場合には、専門家に相談することをおすすめします。数次相続が絡んでいる場合や、第三者への相続分譲渡を検討している場合などは、特に慎重な対応が求められます。こうしたケースでは、司法書士や弁護士に相談することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。

これらの注意点を押さえながら、手続きを進めていきましょう。

譲渡による税金負担の確認

相続分を譲渡すると、譲渡人、譲受人の双方に税金がかかる可能性があります。かかる税金は、譲渡の相手方が相続人か第三者かによって変わるので、場合に分けて説明します。

法定相続人への譲渡と税金

払わなければならない税金は、相続分を無償で譲渡した場合と有償で譲渡した場合で異なります。

  • 無償で相続分を譲渡した場合
    相続人同士で相続分を無償で譲渡する場合、これは遺産分割の一部とみなされます。そのため、基本的に贈与税はかかりません。また、譲渡した人は相続人でなくなるため、譲渡した分に対する相続税も不要です。

一方で、無償で相続分を受け取った人(譲受人)は、その分の財産を相続したとみなされます。このため、譲渡による税金は発生しないものの、受け取った遺産には通常どおり相続税が課されます。

  • 有償で相続分を譲渡した場合
    相続分をお金(対価)を受け取って譲渡した場合は、譲渡した人(譲渡人)にとって、その受け取った金額が相続税の対象になります。

譲り受けた人(譲受人)は、支払ったお金の分だけ実際に受け取る相続財産が減るため、相続した財産と支払った金額の差額が相続税の対象になります。

第三者への譲渡と税金

相続分を第三者に無償で譲渡すると、譲渡人(譲る側)には相続税が課されます。一方で、譲り受けた第三者(譲受人)は、その相続分に対して贈与税を支払う必要があります。

  • 有償で譲渡した場合
    お金を受け取って第三者に相続分を譲渡した場合、譲渡人は以下の税金を負担します。
  1. 相続税(相続した財産に基づく税金)
  2. 譲渡所得税(受け取ったお金に対する税金)

譲受人(受け取る側)は、譲渡を非常に安い価格で受けた場合、その差額が贈与税の対象となることがあります。

相続分の譲渡に関するよくある質問

最後に、相続分の譲渡に関するよくある質問と回答をまとめました。

相続分の譲渡は口頭で可能か?

相続分の譲渡は、法律で特別な手続きが決められていないため、口頭でも可能です。ただし、口頭だけでは後から譲渡の事実を証明するのが難しくなります。そのため、書面を作成しておくことをおすすめします。

また、相続分の譲渡に関する手続きを進める際には、相続分譲渡証明書が必要になる場合もあるので、やはり書面を作成しておいた方がよいでしょう。

相続分の一部だけを譲渡できるか?

相続分の一部を譲渡することは可能です。これは、相続人が遺産分割が終わる前に、自分の相続分の一部を他の相続人や第三者に渡すことを指します。

譲渡できる範囲は自由に決められますが、注意が必要なのは特定の財産だけを譲渡することはできないという点です。相続分の譲渡は、遺産全体の中での割合に基づいて行われるため、特定の財産を指定して譲渡することは認められていません。

遺留分侵害請求権や寄与分はどうなるの?

相続分を譲渡すると、遺留分侵害請求権や寄与分も譲渡されることになります。遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の取り分のことで、遺留分が侵害されている場合、譲受人がその返還を請求する権利を引き継ぎます。

また、被相続人に特別な貢献をしていた相続人に認められる寄与分も、相続分の一部として譲渡されます。これにより、譲受人が寄与分を受け取る権利を持つことになります。

遺留分や寄与分は相続手続きの中でも複雑な要素のため、譲受人がこれらを行使する際には、専門家に相談することをおすすめします。

相続分の譲渡はいつまでにすればいいの?

相続分の譲渡は、遺産分割協議が終わる前に行う必要があります。協議が成立した後では、相続分を譲渡することは基本的に認められません。

もし協議が終わった後に相続分を譲渡したい場合、相続人全員の同意が必要になります。この場合、協議を最初からやり直すことになるため、手間が増えるだけでなく、合意が得られないリスクも高まります。

専門家に相談するべきタイミングとは?

相続分を譲渡するかどうか迷っているなら、早めに専門家に相談するのがおすすめです。大切な財産に関わることなので、判断を誤ると後でトラブルになることもあります。

「円満相続ラボ」では、相続に関する基本的な知識や、問題を避ける方法をわかりやすくお伝えしています。また、経験豊富な専門家がサポートし、円満な相続を実現するための最適な提案を行っています。

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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

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