相続での特別受益の持ち戻し免除とは?意思表示方法や注意点を解説!

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遺産相続

相続での特別受益の持ち戻し免除とは?

特別受益とは、生前に被相続人から特定の相続人が受けた利益を指します。

特別受益を受けた相続人に、相続の遺産分割時、他の相続人と同じ割合で遺産が分与されたら、特別受益を受けなかった相続人から不満が生じ、相続争いに発展する場合もあるでしょう。

このような事態を避けるため、遺産分割する際に特別受益を踏まえた取得分の調整が図られます。

調整方法としては「持ち戻し」が行われます。特別受益として得られた金額と、実際の遺産額を合算する方法です。

遺産金額を合算後、特別受益のあった相続人は持ち戻し分が控除された遺産を取得します。

ただし、特別受益を踏まえた取得分の調整が行われ、その遺産額が被相続人の希望に反する場合、過去に行った生前贈与を特別受益の計算の対象外として遺産分割をするよう、相続人に依頼が可能です。

この方法を「特別受益の持ち戻し免除」と呼びます。

特別受益の「持ち戻し」と「持ち戻し免除」の違いは下表の通りです。

項目持ち戻し持ち戻し免除
特別受益ありあり
対応生前贈与を受けた相続人に対し「特別受益で得た金額」+「相続財産の金額を合算」被相続人が遺言書等で、生前贈与を特別受益の持ち戻しの対象外とするよう意思表示
効果生前贈与を受けた相続人は持ち戻し分が差し引かれ、遺産を取得する生前贈与を受けた相続人も、他の相続人と同じ割合で遺産分割

特別受益の持ち戻しを免除するための意思表示の方法

持ち戻し免除の意思表示に特別な方式はなく、被相続人が生前に相続人へ口頭で伝えても構いません。

ただし、相続が発生した際に、特別受益の持ち戻しが問題となれば、持ち戻しを主張する相続人に対し「被相続人が口頭で告げた。」と反論しても、証拠がないため納得しない可能性が高いです。

そのため、被相続人は持ち戻しに関するトラブルが起きないよう、遺言書には「特別受益の持ち戻し免除」を明記しましょう。

特別受益の持ち戻し免除が認められるケース

持ち戻し免除は遺言書に記載する明示の意思表示の他、黙示の意思表示でも認められる可能性があります。

明示の意思表示

遺言書に「特別受益の持ち戻し免除」を明記すれば、被相続人に免除の意思があると確認できます。

文例としては「遺言者は、これまで相続人〇〇〇〇へ行った生前贈与に関する特別受益の持ち戻しを、全て免除する。」と記載します。

自筆証書遺言を作成する場合はもちろん自筆で記載しましょう。一方、公正証書遺言による場合は公証人(遺言書の有効性を公的に証明する公務員)が作成するので、公証人へ忘れずに持ち戻し免除の意思を伝えます。

黙示の意思表示

被相続人が特別受益の持ち戻し免除の意思表示を明示しなくても、諸事情を総合考慮して認められるケースもあります。

主に次のようなケースが該当します。

  • 相続人全員に贈与や遺贈をしている:(例)長女・侍女・三女すべてに婚姻支度、住居の補助する費用を与えた。
  • 相続人が被相続人の家業を継ぐ:(例)被相続人が自分の所有する農地等を長男に贈与し、農家を継がせている。
  • 贈与の見返りがある:(例)被相続人の介護等の面倒をみるという条件で、長女にお金を渡した。
  • 生前贈与を行う、やむを得ない理由がある:(例)病気で入院を繰り返し、独立した生計を営むのが難しい次男に金銭を渡す。

なお、法律では被相続人が配偶者に、居住用の土地・建物を生前贈与または遺言での遺贈をした場合、特別受益の持戻免除の意思表示が推定されると規定しています(民法第903条第4項)。

ただし、この規定へ該当するためには、婚姻期間20年以上の夫婦でなければいけません。

特別受益の持ち戻し免除が認められた事例を紹介!

こちらでは特別受益の持ち戻し免除が認められたケースを3つ紹介しましょう。

その1:生前贈与が兄弟の平等を図るためだったケース

「鳥取家庭裁判所審判平成5年3月10日」の事案です。

【経緯】

被相続人は第二次世界大戦後、次男夫婦と被相続人宅に同居していました。しかし、長男が戦争から無事復員したため、次男夫婦は同居できない状況となってしまいます。

やむなく被相続人は次男に土地と建物購入資金を贈与し、別居することになります。

相続が開始されたとき、長男は土地と建物購入資金の贈与が特別受益にあたるとして、特別受益の持ち戻しを主張しました。

【裁判所の判断】

鳥取家庭裁判所では購入資金の贈与に関して、次男夫婦には出ていって貰わなければならない申し訳なさから出た贈与であると判断しました。

そして、被相続人は明示の意思表示をしていないものの、贈与は長男と次男の平等を図り、また次男の生活保障のためであり、持ち戻し免除の黙示の意思表示が認められると判示しています。

その2:遺産総額から見れば生前贈与は僅少であると判断されたケース

「東京家庭裁判所審判平成9年2月28日」の事案です。

【経緯】

相続人が被相続人から100万円の建築資金の贈与等を受けていたため、他の相続人が当該贈与は特別受益にあたるとして、特別受益の持ち戻しを主張しました。

【裁判所の判断】

東京家庭裁判所では、被相続人は約78億円の不動産を有しており、100万円の建築資金の贈与等は、相続財産全体の評価額と比較すると、わずかな金額の贈与に過ぎないと判断しました。

被相続人の資産額や社会的地位等を考えた場合、当然に持ち戻し免除の意思表示があったと認められると判示しています。

その3:生前贈与が長年孫の教育資金を支えるために行われたケース

「東京家庭裁判所審判平成21年1月30日」の事案です。

【経緯】

相続人の子(被相続人からみて孫)が3歳〜高校まで、やむを得ない理由で相続人と同居せず、被相続人と暮らしていました。

被相続人は長年孫のために教育資金を支出していましたが、他の相続人はその教育資金が特別受益に当たるとして、特別受益の持ち戻しを主張しました。

【裁判所の判断】

東京家庭裁判所では、被相続人が孫の養育費用を負担するのは、相続人から孫を預かっている以上、当然に負担しなければならない費用であると認識していた、と判断しました。

そのため、被相続人は特別受益として考慮する意思がなかったと推認でき、黙示的な持ち戻し免除の意思表示があったと認められると判示しています。

特別受益の持ち戻し免除を行う時の注意点!相続トラブルを防ぐためには?

こちらでは特別受益の持ち戻し免除を行う時の注意点、そして相続で迷った場合の相談先について解説しましょう。

相続人間の深刻なトラブルに注意

特別受益の持ち戻し免除が行われると、免除を受けた相続人が、他の相続人より多く財産を取得してしまいます。

他の相続人からみれば偏った遺産の分与であると反発を覚え、相続トラブルに発展するリスクも想定されます。免除を認めない相続人から、遺産分割調停や審判の申し立てや、遺言無効の訴えが提起され、解決が長期化するかもしれません。

被相続人はこのような事態にならないよう、次のような措置を取りましょう。

  • 生前贈与をしなかった相続人に対し、遺言で多めに遺産の承継を認める
  • 事前に生前贈与しなかった相続人へ引き継ぎたい財産を聞き、遺言で希望の財産の取得を認める 等

持ち戻し免除をした相続人、その他の相続人との公平性を確保する工夫が必要です。

相続で迷ったら専門家に相談を

特別受益の持ち戻し免除に関して、不明点や疑問点があれば、相続問題に詳しい弁護士へ相談してみましょう。

弁護士は法的知識や調停・訴訟を行った経験から、持ち戻し免除で相続人同士がトラブルにならないためのアドバイスを提供します。

また、持ち戻し免除をはじめ相続全般について相談したいなら「円満相続ラボ」で問い合わせてみましょう。

円満相続ラボでは相続に関する不安の解消のため、相続の専門家である「相続診断士」を無料で紹介しています。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

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