相続放棄後にしてはいけないことは?財産処分や受け取れないもの、免除されない義務等を解説

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遺産相続

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相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が故人の財産や負債を一切引き継がないことを選ぶ手続きです。特に、遺された財産が借金などのマイナスのものばかりで、プラスの資産がほとんどない場合に、この選択肢が検討されることが多いです。

相続放棄を行うには、相続の開始を知った日から3カ月以内に手続きを進める必要があります。具体的には、故人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に申請を行い、相続放棄申述書と必要書類(例:故人の住民票除票など)を提出し、裁判所に受理される必要があります。

相続放棄前後にやってはいけない行為とは?

相続放棄の手続きの前後で行うと、家庭裁判所が相続放棄を認めなくなったり、すでに受理された相続放棄が無効となってしまう可能性のある行為があります。以下、一つずつ解説していきます。

相続財産の処分

相続放棄を検討している際には、相続財産を「処分」しないようにしましょう。財産を処分してしまうと、相続を承諾したと見なされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。

被相続人の不動産の売却・解体

相続放棄を検討している際に、被相続人の不動産をどのように扱うかには慎重になる必要があります。例えば、実家が空き家になって管理が難しいからといって、解体や売却を行ってしまうと、相続を受け入れた(法定単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。

老朽化している建物を取り壊したいと感じても、相続放棄の意志がある場合は、こうした「処分行為」は避ける必要があります。相続放棄を成立させるには、財産に対して手をつけないことが基本です。

一方で、「保存行為」と呼ばれる、財産を現状維持するために必要な措置は認められています。たとえば、崩れそうな塀の補修などはこの範囲に含まれ、相続放棄の手続きに影響を与えることはありません。

さらに、相続放棄を予定している場合、固定資産税の支払い義務はありませんので、滞納している分について心配する必要はありません。

被相続人の預貯金の引き出しや解約

故人の預金をどう扱うかは、相続放棄をする際に非常に重要です。預貯金の引き出しや解約、名義変更などを行うと、それが相続財産の処分行為と見なされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。相続放棄を考えている場合は、預貯金には手をつけずにそのままにしておくのが賢明です。

しかし、もし誤って預金を引き出してしまった場合でも、そのお金を使っていなければ、処分行為と見なされない場合もあります。このような場合は、引き出した現金を元の口座に戻すことが理想ですが、もし口座が凍結されているなら、引き出した現金を他の資金と分けて管理することが重要です。

車や家具などの遺品整理

相続放棄を進める上で、車や家具などの遺品の扱いには注意が必要です。

車も相続財産に含まれるため、相続放棄を考えている場合には、勝手に売却や廃棄をしてはいけません。特に、車が価値を持たないと考えられる場合でも、その判断は慎重に行う必要があります。もし早めに車を処分しなければならない状況であれば、専門家に相談の上、数社から見積もりを取り、その書類を残しておくことが望ましいです。

家具などの遺品に関しても同様で、相続放棄の手続きを進める際には安易に処分しないことが重要です。遺品を処理することが、財産を引き継ぐ意図があると見なされる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。

故人が賃貸物件に住んでいた場合、物件の管理者やオーナーに説明し、円滑に進めるための相談をすることが大切です。

たとえ家具に価値がないと思われても、その判断は個人では難しいことが多いため、事前に弁護士などの専門家に確認し、処分する際には証拠となる書類や評価を確保することをおすすめします。これにより、トラブルを未然に防ぐことができます。

賃貸契約の解約

故人が賃貸物件に住んでいた場合、貸主や管理会社から部屋の明け渡しを求められることがあるかもしれません。しかし、相続放棄を考えているなら、注意が必要です。賃貸契約を相続人が解約してしまうと、故人が持っていた「賃借権」という財産を処分したと見なされ、単純承認をしたとされる可能性があります。

一方、賃料を無駄に支払わないために解約をするのは「財産の保全行為」として認められる場合も考えられますが、後々トラブルになることもあるため、慎重に対応することが重要です。

もし貸主や管理会社側から賃貸契約を解除してもらえた場合は、相続人が自ら財産を処分したことにはならないため、単純承認には該当しないと考えられます。このような状況が生じた際は、まず専門家に相談し、トラブルを避けるための適切な対応を取ることが大切です。

クレジットカードや携帯電話の解約

相続放棄を検討している場合、故人のクレジットカードや携帯電話の解約は慎重に行う必要があります。これらの契約を解約することで、相続財産の処分と見なされる可能性があり、結果的に相続放棄ができなくなるリスクがあるためです。

必ずしも解約が処分行為とされるわけではありませんが、リスクを避けるためにも、まずは相続放棄の手続きが完了するまで、これらの契約に手をつけない方が安全です。

相続放棄後、クレジットカード会社や携帯電話会社に、故人が亡くなったことと相続放棄をする予定であることを連絡すれば、解約は可能です。

支払いを無駄にしないために早めの解約をしたい気持ちは理解できますが、法律上の基準が曖昧なため、リスクを避けるためにも相続手続きが完了するまで待つのが無難です。

相続財産の隠匿・消費

相続放棄をした後であっても、故人の財産を隠したり、使ってしまったりすると、相続を承諾したと見なされる恐れがあり、相続放棄が無効となる場合があります(民法921条3号)。

相続放棄が完了した後も、財産に手をつけないよう十分注意しなければなりません。

財産を隠したり、目録に記載しない

相続放棄を行った後でも、故人の財産を意図的に隠したり、遺産目録に記載しなかった場合など、背信行為があった場合は問題となります。このような行為が発覚すると、相続放棄の効力が否定され、結果的に相続を承認したとみなされるリスクがあります。

相続財産の隠匿や遺産目録への未記載は、法律上の重大なペナルティにつながる可能性があるため、慎重に対応することが求められます。

被相続人の債務を相続財産から支払う

相続放棄を検討している場合、故人の借金を相続財産から支払うことは避けるべきです。たとえ支払期限が過ぎている債務であっても、相続財産を使って支払いを行うと、それが「処分行為」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

一部の見解では、期限が到来した借金の支払いは相続財産の「保存行為」であり、処分行為には該当しないとされています。しかし、この判断は難しく、リスクを伴うため注意が必要です。

もしどうしても借金を支払わなければならない場合は、相続財産ではなく、自分自身の資産から支払いを行うようにしましょう。これにより、相続放棄の手続きに影響を与えることなく、債務の返済が可能です。

遺産分割協議への参加

遺産分割協議は、相続人が故人の財産の分配について話し合い、合意を得るための手続きです。

この協議は、基本的に相続を前提に行われるため、たとえ財産を分ける前であっても、参加することで相続を承諾したと見なされるリスクがあります。通常、遺産分割協議は処分行為とみなされるため、相続放棄を考えている場合には注意が必要です。

ただし、相続人全員での協議が行われない限り、遺産分割協議は法的に有効にはなりません。一部の相続人と話し合う程度であれば問題が生じる可能性は低いです。

また、協議の場で相続放棄の意思を表明しても、それだけでは正式な相続放棄とは認められません。相続放棄を確実に行うには、家庭裁判所での手続きが必要です。

3か月の熟慮期間を放置すること

相続手続きでは、相続が始まったことを知った日から3カ月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄のいずれかを選ばなければなりません。この3カ月間の猶予を「熟慮期間」と呼びます。

もしこの期間内に何も手続きを行わなければ、原則として相続をすべて受け入れる「単純承認」が自動的に適用されます。そのため、「期限を知らなかった」という理由で相続放棄を後から主張することはできません。

しかし、やむを得ない事情で熟慮期間を超えてしまった場合でも、弁護士に相談すれば、救済措置や対策が見つかることがあります。遅れが生じた場合は、早めに専門家のアドバイスを受けることが重要です。

相続放棄後に必要な財産管理のケース

相続放棄をしたからといって、相続財産の管理・保存からすぐに解放されるわけではありません。

現に占有している財産の管理

相続放棄をしても、すぐにすべての財産管理の責任がなくなるわけではありません。相続放棄の時点で実際に占有している相続財産がある場合、その財産については、相続財産清算人が選任されるまで保存義務が生じます。

2023年4月に民法が改正される前は「管理義務」と呼ばれていましたが、改正により「保存義務」に名称が変更されました。ただし、実質的な内容に大きな違いはなく、占有している財産の管理責任が引き続き求められます。

たとえば、空き家や土地、農地、車といった財産を占有している場合、相続放棄をしてもその財産をきちんと保存し、適切な管理を行う義務があります。これらの財産は、相続放棄後に他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで管理責任が残るため、無責任に放置することはできません。特に、不動産や車などは劣化や事故のリスクが伴うため、注意が必要です。

相続財産の保存

相続財産の保存義務は、相続放棄をした場合でも、相続財産清算人が正式に選任されるまで続きます。これは、相続財産の価値を保護するために定められている義務で、特に財産を実際に占有している相続人に課されます。

2023年の民法改正により、相続放棄時にその財産を占有している相続人が保存義務を負うという規定が明確になり、遠方に住む相続人が管理しなければならないといった不都合が解消されました。

すべての相続人が相続放棄をした場合、次の相続人がいないケースや、誰も財産を占有していない場合には、債権者や利害関係者が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます。この清算人が選任されると、相続財産の保存や管理、処分の責任が清算人に移行します。それまでは、相続人がその財産をしっかりと保全し、万が一のトラブルや損害を防ぐ義務を果たす必要があります。

保存義務を怠ると、損害賠償請求を受けるリスクや、近隣住民とのトラブル、さらには空き家の特定指定によるペナルティを受ける可能性もあるため、注意が必要です。

相続放棄後でも例外的に許される財産処分

次のケースでは、相続放棄後でも問題なく財産を処分することが認められています。

保存行為

「保存行為」とは、相続財産の価値を保ち、その状態を維持するために必要な措置を指します。民法921条1号によると、これらの行為は財産の処分には該当せず、法定単純承認には含まれません。

典型的な保存行為の例として、次のようなものがあります。

  • 台風や豪雨で被害を受けた家屋の応急修理
  • 借金の返済期限が迫っている場合、督促を行い時効の進行を防ぐ
  • 被相続人が持っていた有価証券や貴金属を安全な場所に保管する
  • 期限が来た公共料金や税金を支払うことで、財産が差し押さえられないようにする

ただし、相続放棄後も相続財産の保存義務がある場合のみ、これらの行為を行う必要があります。それ以外の場合は、財産に手をつけずに慎重に対応することが求められます。

保存行為と財産処分の区別を誤ると、法定単純承認が成立する恐れがあるため、迷った場合は弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

短期賃貸借

相続財産に関して、以下の期間を超えない短期の賃貸借は、法定単純承認の対象外となります(民法921条1号、民法602条)。

  • 山林の賃貸借(樹木の栽植または伐採を目的とする場合):10年
  • その他の土地の賃貸借:5年
  • 建物の賃貸借:3年
  • 動産の賃貸借:6カ月

ただし、相続放棄をした場合、短期間であってもこれらの賃貸借契約を結ぶ必要は基本的にありません。リスクを避けるためにも、相続財産に手をつけないことが賢明です。

葬儀費用などの社会通念上相当な支出

葬儀費用は故人を見送るために必要な支出であり、一般的な範囲内であれば相続財産の処分にはあたりません。ただし、その「妥当な範囲」は故人の社会的な立場や交友関係によって変わるため、一律に判断できるものではありません。

一部のケースでは、故人の債権者が「葬儀が豪華すぎる」として、相続財産からの支出に異議を唱えることがあり、トラブルに発展することも考えられます。

そのため、相続放棄を検討している場合は、葬儀費用は自分の資金で賄うのが無難です。もしどうしても相続財産を使わざるを得ない場合は、事前に専門家に相談し、法的なリスクをしっかり確認してから進めるべきです。

経済的価値のない遺品の形見分け

経済的に無価値なものについては、形見分けをしても相続財産の「処分」とは見なされず、法定単純承認が成立する心配はありません。こうした品々は家族や親しい人にとってのみ価値があるもので、財産の承継には影響しないからです。

一方で、故人の遺品の中でも、自動車、絵画、高価な時計など明らかに換価価値があるものについては、形見分けを行うと財産の「処分」とみなされる可能性があります。これにより、相続を承認したと判断されるリスクが生じます。そのため、経済的価値がある遺品については、安易に形見分けを行わず、慎重に対応することが大切です。

相続放棄後にやってはいけないことをしてしまった場合の対処法

相続放棄をしたにもかかわらず、知らないうちに財産の処分などを行い、法定単純承認が成立してしまった場合、相続放棄が無効になる可能性があります。このような場合でも、状況に応じて取るべき対策があります。

対処法1: 遺産分割協議での対応

相続放棄をした後、誤って相続財産に関わる行為をしてしまった場合、まずは遺産分割協議での対応が考えられます。遺産分割協議は、相続人全員で故人の財産をどのように分配するかを話し合うものですが、これは相続を前提にした手続きです。そのため、相続放棄を確定させる方法にはなりません。

しかし、他の相続人と「財産を相続しない」という合意が取れれば、実質的には相続を避けることが可能です。遺産分割協議書には作成期限がないため、法定単純承認が成立してしまった後でも協議書を作成することができます。

ただし、特に故人に多額の債務がある場合、他の相続人があなたの相続分を免除することに同意するかどうかは簡単ではありません。このため、合意を得るには慎重な交渉が必要です。

財産を相続しない旨の合意が得られるかは状況次第ですので、専門家のサポートを受けながら進めることをお勧めします。

対処法2: 債務整理の検討

相続放棄をしたはずが、誤って借金を相続してしまった場合、債務整理を検討することが有効です。債務整理にはいくつかの方法があり、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つが代表的な手続きです。

  • 任意整理: 借入先と直接交渉し、返済計画の見直しや減額を図る方法
  • 個人再生: 裁判所を介して、借金を大幅に減額しつつ、残りの債務を返済していく手続き
  • 自己破産: 裁判所を通じて、借金の返済義務を免除してもらう方法
  • 特定調停: 裁判所が仲介し、債権者と債務者が返済条件を話し合う手続き

これらの方法を利用することで、借金の返済負担を軽減することが可能です。しかし、債務整理にはデメリットもあります。たとえば、信用情報に影響が出てブラックリストに載ることや、特定の職業や資格に制限がかかる可能性があります。

まずは、各手続きのメリットとデメリットをしっかり理解し、自分にとって最適な方法を選ぶことが重要です。専門家に相談しながら進めることで、最善の解決策を見つけましょう。

対処法3: 専門家の早期相談

相続放棄を考えていたとしても、誤った行動により法定単純承認とみなされるリスクがあります。一度法定単純承認が成立してしまうと、通常はその後に相続放棄を行うことはできません。

しかし、相続問題に詳しい弁護士に早めに相談することで、状況を見直し、決定が覆る可能性を探ることができます。実際、3か月の熟慮期間を過ぎた後で、相続放棄が認められた事例もあります。

専門の弁護士であれば、どのようなケースで救済措置が適用されるかについて豊富な知識を持っており、裁判所に対して適切な対応を取ることが可能です。

さらに、相続放棄ができない場合でも、他の解決方法を提案してもらえるため安心です。小さな疑問でも早めに弁護士に相談することが、最善の対処法への第一歩となります。

相続放棄後に受け取れるもの・受け取れないもの

相続放棄を検討している間も、遺族はさまざまな相続関連の手続きを進めなければなりません。特に、相続に関連して支払われるお金には注意が必要です。相続放棄を行う際には、受け取れるものと受け取れないものが明確に分かれています。

受け取れるもの

相続放棄をしても、「故人の死亡に伴い遺族に支払われる」お金は、遺族自身の財産として扱われるため、受け取ることが可能です。これらの金銭は相続財産とはみなされないため、相続放棄の影響を受けずに遺族が受け取る権利を持っています。

亡くなった方が受取人ではない保険金

死亡保険金が誰に支払われるかは、保険契約で指定された受取人によって変わります。

  • 遺族が受取人に指定されている場合

この場合、死亡保険金は遺族の「固有財産」として扱われ、相続放棄をしても受け取ることができます。相続財産には該当しないため、安心して受け取って問題ありません。

  • 亡くなった方が受取人に指定されている場合

このケースでは、死亡保険金は故人の「相続財産」と見なされます。相続放棄を検討している場合は、この保険金を受け取ってしまうと相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。

  • 受取人が指定されていない場合

受取人が特定されていない場合、保険金が相続財産となるかどうかは保険契約の約款によります。約款を確認し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

仏壇や遺骨、未支給年金

仏壇や仏具、お墓などの「祭祀財産」は、通常の相続財産とは異なり、特別な扱いを受けます。民法第897条によれば、これらの財産は相続人全員で分割するものではなく、慣習に基づき、祖先の祭祀を主宰する者が引き継ぐこととされています。そのため、相続放棄をした場合でも、祭祀を継承する立場であれば、仏壇やお墓を引き継ぐことができます。

また、未支給年金とは、故人が年金を受け取っていた場合に、亡くなった時点までに未払いとなっている年金のことを指します。年金は後払いのため、死亡月までの未支給分が発生することが一般的です。この未支給年金は、故人個人の権利であり、相続財産に含まれません。法律によって、相続放棄の有無に関わらず、配偶者や子などの一定の要件を満たす家族が受け取ることができます。

具体的には、以下の要件を満たす方が未支給年金を受け取ることができます:

  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹であること。
  • 故人と死亡時に同一の生活をしていたこと。

このように、未支給年金は相続財産には含まれないため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

受け取れないもの

相続放棄をする際に注意が必要なのは、「故人が生前に受け取るはずだったお金」です。これらの資金は故人の財産とみなされ、相続放棄をした場合には受け取ることができません。

万が一受け取ってしまうと、それが相続を承認したとみなされ、相続放棄の権利を失う可能性があります。相続放棄を考えている場合は、このような財産には手をつけないよう注意が必要です。

不動産、預貯金、株式など

故人が所有していた不動産、預貯金、株式などは、典型的な「相続財産」に該当します。これらの財産は相続放棄を行う場合、放棄の対象となり、受け取ることができません。

相続放棄をした後も、これらの財産を引き継ぐことは一切できないため、注意が必要です。相続放棄を考える際は、これらの財産に触れないよう慎重に対応することが重要です。

医療費や未払い給与などの還付金

医療保険や介護保険、高額療養費、医療費、住民税の還付金は、故人が生前に持っていた請求権、つまり「債権」としての相続財産に含まれます。

相続放棄をする場合、これらの還付金も相続財産の一部と見なされるため、相続放棄をした人はこれらを受け取ることができません。

相続放棄後でも免除されない義務

相続放棄をすると、法的には相続人としての立場を失いますが、だからといって全ての責任や義務が免除されるわけではありません。相続放棄後も、関与しなければならない義務がいくつか残る場合があるため、注意が必要です。

以下のような義務については、相続放棄をしても免除されないことがあります。

相続財産の管理と引継ぎ

相続放棄を行うと、相続財産を受け取る権利はなくなりますが、相続放棄した人が実際に相続財産を保持している場合(たとえば、故人の預金通帳や重要書類を手元に保管している場合)、その財産を他の相続人や相続財産管理人に引き渡すまでの管理義務が生じます。

この管理義務は、財産の保護に限定されたものであり、積極的な対応は必要ありません。例えば、通帳の記帳や取引の停止、銀行に連絡して相続手続きを進めるような行動は求められません。単に、財産を安全に保管し、他の相続人に引き渡すまでの間、適切に管理しておくことが求められるだけです。

連帯債務や連帯保証債務

相続放棄をしても、連帯債務や連帯保証に関する義務はなくならないので注意が必要です。もし相続放棄をする人が、被相続人と一緒に連帯債務者や連帯保証人になっていた場合、相続を放棄しても自分が負っている債務の責任は残ります。つまり、相続放棄をしても、連帯債務や保証からは解放されるわけではないという点を理解しておくことが大切です。

相続放棄に関する専門家への相談の重要性

相続放棄を進めるには、多くの注意点や事前知識が必要です。どの行為が法定単純承認に該当するかの判断や、申述書の作成、裁判所とのやりとりは、思った以上に複雑で手間がかかることも少なくありません。

相続放棄を確実に進めるためには、まず弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

円満相続ラボは、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法などをわかりやすく紹介し、専門家によるサポートを提供するサービスです。ぜひご活用ください。

弁護士や司法書士への相談が有効な理由

弁護士や司法書士へ相続放棄をまかせると、以下のメリットがあります。

手続きや書類作成のスムーズ化

相続放棄の手続きでは、相続関係を示す戸籍謄本をすべて集める必要があります。これには多くの手間がかかり、複数の役所に取り寄せを依頼することもあり、時間がかかることがあります。

弁護士や司法書士に依頼すれば、煩雑な戸籍謄本の収集を任せることができ、効率的に必要書類をそろえることが可能です。また、相続放棄申述書の作成もプロに任せることで、記入漏れなどのミスを避け、手続きをスムーズに進められます。

さらに、相続放棄が完了した後の相続放棄申述受理証明書の申請も代行してもらえるため、自分で対応する負担が軽減されます。

単純承認や期限超過の防止

相続放棄をする際、誤って単純承認に該当する行為をしてしまうと、相続放棄が無効になってしまうリスクがあります。また、相続放棄の手続きには、相続開始を知った日から3か月以内という期限があり、この期間を過ぎると相続放棄が認められなくなります。

弁護士や司法書士に相談することで、単純承認にあたる行為を防ぎ、必要な手続きを期限内に確実に進めることが可能です。専門家のサポートを受けることで、相続放棄の失敗を避け、スムーズな対応が期待できます。

債権者対応のサポート

相続放棄の手続き中に、債権者から故人の借金の返済を求められることがあります。その場合、相続放棄の手続きを進めていることを適切に伝える必要があります。

また、相続放棄が完了した際には、債権者に証明書を提出して、正式に責任がないことを示すことが大切です。弁護士や司法書士に相談すれば、こうした債権者とのやり取りもサポートしてもらえ、安心して手続きを進めることができます。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を書いたのは…

中澤 泉

弁護士・ライター

中澤 泉(なかざわ いずみ)

弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
法律をはじめ、記事執筆やコンテンツ制作のご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

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