相続放棄の相談を弁護士に依頼するメリット!失敗しない相談先の選び方!

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遺産相続

相続放棄について無料で相談できるところは?

相続放棄を検討しているなら、相続放棄の選択が最適なのかや相続放棄の手続きの要件、方法等を誰かに相談したい方は多いでしょう。

無料で相談ができる公的機関や民間団体、事務所等は次の通りです。

市区町村役場

お住まいの市区町村役場で、無料相談窓口を開設しているところが多いです。

概ね相談時間は30〜60分程度、事前に電話等で相談予約を行う必要があります。なお、相談員は士業専門家(例:弁護士、行政書士等)が担当するケースがほとんどです。

相続放棄に関する依頼を行うのではなく、手続きの方法や注意点等を大まかに知っておきたい方々向けです。

士業専門家

相続に詳しい弁護士や司法書士、行政書士に相談が可能です。

相談料は有料(30分5,000円〜)の場合が多いものの、初回相談を無料で受け付ける事務所もあります。相談を受けた士業専門家から適格なアドバイスが期待できます。

特に弁護士は相続放棄の手続きの代理を依頼できるので、相談後すぐに手続きを進めたい人におすすめです。

なお、弁護士会や司法書士会・行政書士会等、各士業専門家を会員として構成される団体では、定期または不定期に無料の法律相談を開催している場合もあります。

円満相続ラボ

相続放棄をはじめとした相続に関する相談は「円満相続ラボ」というインターネットサイトから利用できます。円満相続ラボでは、「相続診断士」の紹介を無料でサポートしてくれます。

相続診断士は相続全般に深い知識を有する専門資格者なので、ご気軽にご相談ください。

相続放棄の相談はどの専門家にすべき?

相続放棄の相談は相続に詳しい弁護士や司法書士、行政書士に相談が可能です。いずれの士業専門家も相続放棄に関する有益なアドバイスを提供します。

ただし、相続放棄の手続きや書類作成に関して、下表のような制約を考慮する必要があります。

士業専門家相談書類作成代行代理人
弁護士
司法書士×
行政書士××

相続放棄の書類作成代行に関しては弁護士・司法書士が対応でき、依頼者の代理人として家庭裁判所に相続放棄の申述が可能なのは弁護士のみです。

そのため、相談だけではなく相続放棄の手続きを全て任せたいならば、弁護士への相談・依頼が最適と言えます。

相続放棄を弁護士に相談するメリット!

弁護士は、相続放棄をはじめとした相続に関連する裁判所での申述、調停や訴訟をする際の代理人として活動する法律の専門家です。

弁護士は相続放棄に関して、次のような有益なアドバイスを提供します。

  • 相続放棄の概要・手順
  • 相続放棄を行うメリット・デメリット
  • 他の相続人への事前報告の必要性

弁護士は相続放棄をしたくても、どのように手続きを進めればよいかわからない相談者へ、わかりやすく手順を説明します。

また、相続放棄を行う利点や、注意しなければいけない点も正直にあげ、慎重に検討するよう助言します。

失敗しないために!相続放棄の相談先を決める際に見るべきポイント!

相続放棄を相談したい場合、まず相続に詳しい弁護士を選ぶ必要があります。自分で弁護士を見つけたいときは、次のポイントをチェックしてみましょう。

  • 相続放棄をはじめとした相続に関する相談実績、解決実績が法律事務所のホームページに掲示されている:(例)相談実績年間〇〇〇件等
  • 法律事務所のホームページ上で相続放棄を含む相談事例、コラム等が豊富に掲載されている
  • ホームページ上で相続放棄に関する報酬(目安)が明記されている
  • 電話やメール、LINE等で相続放棄の相談をした際、すぐに返答がくる

弁護士への相談料は30分5,000円が目安です。

相談の際、弁護士は相談者の相続放棄に関する質問へ誠実に回答しているか、丁寧な説明を心がけているか、よく確認する必要があるでしょう。

相続の知識が豊富なのはもちろん、人柄が穏やかで相手の話を良く聴く弁護士ならば、相続放棄の代理人として委任契約を締結しても構いません。

相続放棄をする前に知っておくべき4つのこと!法律や税金との関係

こちらでは相続放棄を行う前に、確認すべき4つの注意点を取り上げましょう。

相続放棄には期限や制約がある

相続放棄は被相続人の遺産を引き継ぐ人が単独で行える方法です。

しかし、原則として相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申し立て(申述)しなければいけません。

また、相続放棄を1度行ってしまうと撤回はできない点に注意しましょう。

そして、相続放棄を行えば、申述人は被相続人の借金返済義務や相続税の申告・納付を免れる反面、プラスの遺産(不動産・金融資産)も引き継げません。

相続放棄で相続トラブルや混乱が生じるリスクもある

相続放棄をしたい人は単独で家庭裁判所に申し立てができます。

ただし、他の相続人に大きな影響を与えるおそれが高くなるので注意しましょう。

例えば相続の放棄により、他の相続人の遺産分割の割合が変わってしまったり、後順位の相続人が繰り上がったりするケース(例:直系卑属・尊属が放棄したら、おじ・おばが相続人になる等)も出てきます。

また、他の相続人の中には「被相続人の借金を押し付けられた。」と激高し、放棄した本人とトラブルとなる事態が想定されます。

相続放棄に関する改正

相続放棄をしたからといって、放棄した本人は全ての責任から解放されるわけではありません。

民法改正(2023年4月1日以降)では、相続放棄後の管理責任が明記されています。

放棄した本人が放棄時、被相続人の遺産(例:土地・建物等)を現に占有している場合、その遺産を引き継ぐ相続人等へ渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存する義務が追加されました(民法第940条)。

他の方法もある

相続人全員が単純承認(遺産や負債をすべて引き継ぐ相続)を拒否したい場合、相続放棄よりも「限定承認」を行った方が良い場合もあります。

限定承認とは相続の際に得た財産を限度として、被相続人の借金を弁済する方法です。この方法は、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述しなければいけません。

そのため、相続人全員が合意の上で限定承認を行えば、相続放棄で生じ得る相続人間のトラブルも回避できます。

相続放棄を考えた方がよいケースとは?

こちらでは相続放棄をした方が良いケースを取り上げましょう。

被相続人の負債が大きい

被相続人の負債(例:借金等)が遺産(例:不動産、預金等)より多い場合は、相続放棄を検討しましょう。

単純承認をしてしまうと、遺産を引き継いだ相続人が重い借金に苦しむ事態となるかもしれません。

相続放棄をしたい本人は、他の相続人を得ずに単独で申述が可能です。

ただし、義務ではないものの混乱を避けるため、相続放棄をする際は他の相続人に報告し、相続割合や相続人となる人が変動する旨を伝えます。

もし他の相続人も遺産を引き継ぎたくないなら、限定承認で対応した方が良いか否かを話し合いましょう。

被相続人や相続人と仲が悪い

被相続人と仲が悪く、遺産を引き継ぐ気が無ければ相続放棄を検討しましょう。一方、他の相続人と仲が悪く、遺産分割協議をしても揉めるだけと感じている場合も、相続放棄はトラブルを避ける良い方法です。

なお、被相続人とどんなに仲が悪くとも、被相続人の生存中に相続放棄はできません。また、他の相続人には相続放棄の意思を前もって伝えておいた方が無難です。

相続放棄の相談をするときに準備しておくべきもの

弁護士や他の士業専門家・団体に相続放棄を相談する際、次の書類を準備した方が良いでしょう。

  • 相続放棄したい理由のメモ書き:事前に内容を整理して提出した方が、事情を把握しやすい
  • 相続財産目録:被相続人の遺産を調査した書類、負債の存在も明記する
  • 戸籍謄本等:被相続人の家族構成を調査、離婚歴等も確認する

ただし、弁護士に相続放棄のような相続手続きを依頼する場合、遺産調査・相続人調査にも対応している法律事務所があります。

この場合、相談の際に取り立てて必要となる書類はほとんどありません(ただし委任契約締結の際、本人確認書類・印鑑等を要求される場合はある)。

相続放棄の手続き方法を解説!

相続放棄を行う場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ期限内に申し立てます。申し立て後、相続放棄申述受理通知書が届くまで約1〜2か月かかります。

  1. 相続人が相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる
  2. 2週間経過後、家庭裁判所から照会書が届く
  3. 照会書の質問事項に回答、家庭裁判所へ返送する
  4. 審理開始
  5. 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄の申述人は申立ての際、主に次の書類を用意しましょう。弁護士に依頼すれば、書類の作成・収集も任せられます。

書類取得方法
相続放棄申述書裁判所のホームページまたは家庭裁判所の窓口等で取得
被相続人の住民票除票または戸籍附票・住民票除票:住所地の市区町村役場で取得、1通約200円
・戸籍附票:本籍地の市区町村役場で取得、1通約300円
死亡記載のある被相続人の戸籍謄本被相続人の本籍地の市区町村役場で取得、1通約450円
申述人の戸籍謄本申述人の本籍地の市区町村役場で取得、1通約450円
収入印紙郵便局・コンビニ等で取得、800円分

相続放棄の成功事例と失敗事例を解説!

こちらでは成功・失敗事例を通し、相続放棄の際に確認すべきポイントを解説しましょう。

成功事例

相続放棄が可能な期限を大幅に過ぎていたものの、相続放棄が受理されたケースです。

【経緯】

姉Aは弟Bが亡くなった数年後、突如、弟Bの債権者から借金返済を請求されました。債権者からの通知には「弟Bが多額の借金を抱えていた。」という事実が記載されていました。

そして、債権者からの通知によってはじめて弟B(被相続人)の子Cが相続放棄し、被相続人の姉である自分が相続人となった事実を知ります。

【結果】

姉Aは、家庭裁判所へ申述の期限(原則として相続の開始を知った日から3ヵ月以内)を大幅に超えていましたが、弁護士のアドバイスにより申し立てを行います。

姉Aの弁護士が申立の経緯・理由について裁判所へ事情説明を行い、相続放棄の申述が無事受理されました。

【ポイント】

本事例では、姉Aが相続開始を知っていたものの、子Cが叔母であるAへきちんと報告しなかったことで、トラブルが発生しました。

このようなケースでは姉Aが期限を超えて申し立てても、裁判所はやむを得ない理由があったと判断し、相続放棄を受理する可能性が高いです。

失敗事例

後順位の相続人の存在を考慮せず、相続放棄を行いトラブルが発生したケースです。

【経緯】

被相続人の相続人には配偶者Aと子BCの3人がおり、子BCは自分たちが十分自立しているので、共に相続を放棄し、Aに全ての遺産を相続させようと考えました。

子BCはAへ親孝行を行うつもりで相続放棄したものの、子BCの後順位の相続人である被相続人の兄弟DEが繰り上がって相続権を得てしまいます。

兄弟DEは相続人となった事実を主張し、配偶者Aに被相続人の遺産を分割するよう要求しました。

【結果】

兄弟DEの主張は相続人としての正当な主張であり、配偶者Aは遺産分割に渋々同意しました。

【ポイント】

本事例では子BCが共に相続放棄をすると、被相続人の兄弟DEが繰り上がり、相続人となる事実に気付かなかった点が最大の失敗といえます。

相続放棄をする場合には、慎重に相続人となる親族を調査したうえで、手続きを実行する必要があります。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

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