相続手続きにおいてお礼の手紙や謝礼金は必要?手紙の例文や注意点を解説!

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遺産相続

相続手続きに協力してくれた方に対するお礼の手紙や謝礼金は必要?

相続手続きに協力していただいた方々へのお礼の手紙や謝礼金は、法律でしなければいけないとは規定されていません。

手紙も謝礼金も、あくまで常識の範囲で行うべき慣習の一つと言えます。

相続手続きに協力した方々は、主に自分以外の相続人が該当します。相続後も兄弟姉妹やおじおば等と仲良くしていくため、手紙や謝礼金を送るのも良い方法です。

手紙はともかく、謝礼金はどのくらい渡すべきか悩ましいところですが「謝礼金額は最低〇万円以上」等と決められていません。

数千円〜十数万円でも構いませんし、現金ではなく贈答品を送っても良いでしょう。

もちろん「私だって相続人なのだから、水臭い真似はよせ!」等と断れたら、無理にお礼や謝礼金を渡す必要はありません。

相続においてお礼や謝礼金をすべきケースとは?

相続手続きでお礼の手紙や謝礼金を渡した方が良いのは主に次のケースです。

遺産分割協議書の署名・押印の場合

被相続人の遺産をどう分けるか遺産分割協議で決める場合、原則として相続人全員の参加が必要です。疎遠になっている相続人も、もちろん参加します。

遺産分割協議を成立させるには、相続人すべての同意の他、全員が遺産分割協議書へ署名し、実印で押印しなければいけません。また、各相続人の印鑑登録証明書の添付も必要です。

遺産分割協議がまとまらなければ、相続手続きは全く進まなくなります。

協議に集まり署名・押印してくれた相続人へ、後日感謝の手紙を送付したり、謝礼金(いわゆるハンコ代)を渡したりしても構いません。

謝礼金(ハンコ代)に相場はなく、遺産の規模等に応じて個別に決定します。

相続放棄や限定承認の場合

何らかの理由で相続人の誰かに相続放棄をしてもらった場合、当該相続人は最初から相続権が無い状態となり、遺産を引き継げなくなります。

この場合は相続放棄した人が損をするので、謝礼金(ハンコ代)として数十万円程度を渡すのが一般的です。中には相続放棄した人へ法定相続分の半分近くを渡すケースもあります。

一方、限定承認は被相続人にマイナスの財産(借金等)があった場合、相続で得たプラスの財産の範囲内で債権者に弁済する制度です。

限定承認をする場合は、相続人全員が共同して行わなければいけません。この場合の謝礼金(ハンコ代)は、遺産の規模等に応じて個別に決定します。

弁護士や司法書士に対するお礼

相続トラブルの際は相続人の間に立って調整してくれた弁護士や、相続登記の手続きを代わりに行ってくれた司法書士へ、お礼をして感謝するのも良いでしょう。

ただし、弁護士や司法書士の中には、謝礼金を渡そうとしても「弁護士(司法書士)報酬以外は一切頂きません!」と拒否される可能性があります。

相続手続きを任せた弁護士や司法書士が潔癖そうな方なら、お礼のお手紙を送り、感謝を伝えましょう。

相続手続きに協力してくれた方に対するお礼の手紙の例文をご紹介!

相続手続きに協力してくれた方々へのお礼の手紙は、何も特別な作法があるわけではありません。

お礼の内容はシンプルでわかりやすい文章であればOKです。

一例をあげますので、参考にしてみてください。

(例文)

【共通】

拝啓

〇〇様。この度は被相続人〇〇〇〇の件で大変お世話になりました。

相続に関する手続きが無事に完了いたしましたこと、謹んでご報告させていただきます。

【遺産分割協議書の場合】

これも〇〇様に遺産分割協議書への署名・押印や、印鑑登録証明書の準備などをご対応いただいたおかげでございます。

【相続放棄、限定承認の場合】

これも〇〇様が、私どもの事情を考慮いただき、相続放棄(または限定承認)の手続きに協力していただいたおかげでございます。

【弁護士や司法書士へのお礼の場合】

相続手続きを円滑に進められるよう、〇〇様にご尽力いただいたおかげでございます。

【共通】

改めて感謝を申し上げます。

今後ともご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

                                        敬具

相続手続きに協力してくれた方に対するお礼や謝礼金に税金はかかる?

謝礼金を渡すならば、ケースによって贈与税または相続税が課され、税金の種類が異なる可能性もあります。

謝礼金が贈与税に当たる場合

贈与者の所有財産から、謝礼金(ハンコ代)を渡す行為は贈与に当たります。

贈与になるからといって、謝礼金の受贈者(受け取った人)に無条件で贈与税が発生するわけではありません。

ただし、贈与額が謝礼金も含め年間110万円を超えてしまった場合、贈与税を課されてしまいます(暦年課税)。

そのため、少なくとも謝礼金は110万円を超えないようにした方が無難です。

謝礼金が相続税に当たる場合

相続手続きに協力した方々へ、相続財産の中から謝礼金を支払うケースもあります。

遺産を引き継ぐ相続人から、他の相続人へ謝礼金を渡す場合「代償金」という形でお金が支払われるため、相続税の課税対象になります。

ただし、相続税には基礎控除が用意されており、課税遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の人数)の範囲内ならば相続税は課税されません。

相続手続きに協力してくれた方に対するお礼の手紙のマナーを解説!

相続手続きに関してのお礼の手紙を書く場合、特別な作法は存在しません。

ただし、相続手続きに協力していただいたわけですから、手紙の書き方や用紙、使用する封筒にも注意したいものです。

手紙は直筆で丁寧に書いた方が、ワープロ書きよりも相手に感謝が伝わるはずです。用紙も高級なものを選んだ方が良いでしょう。封筒も薄いものではなく、厚手で丈夫なものを選びます。

手紙を出すタイミングはいつでも構いませんが、相続手続き完了後、落ち着きを取り戻したタイミングで送った方が良いでしょう。

相続手続きを終え1〜2週間程度経ってからなら、手紙を送られた方々はどんな協力をしたのかよく覚えていることでしょう。

相続手続きに協力してくれた方に対するお礼や謝礼金を行う上で注意すべき点

お礼や謝礼金を渡すならば、相続手続きに協力した相続人間で不公平とならないよう注意します。また、お礼や謝礼金の件については専門家への相談も検討しましょう。

お礼や謝礼金はなるべく公平に

お礼や謝礼金を相続手続きに協力した相続人へ渡す場合、他の相続人から不満が出ないように配慮しましょう。

遺産分割協議や限定承認の手続きを行う場合は、相続人全員の協力が不可欠です。そのため、協力した相続人全員へ平等にお礼や謝礼金を渡します。

例えばある相続人には菓子折り程度でお礼をし、特定の相続人には数十万円の謝礼金を渡した場合、謝礼金を得られなかった相続人から強い不満が出るのは当然です。

これ以後、親族間の信頼にヒビが入る可能性もあるので注意しましょう。

ただし、相続人のほとんどが近所に住んでいたものの、相続人のうち1人だけが遠方に住んでいて、相続手続きためにわざわざ電車を乗り継いでやってきた、という場合も考えられます。

この場合は、移動費の分を謝礼金に上乗せし、当人へ渡した方が公平であるといえます。

お礼や謝礼金の件については専門への相談しよう

相続手続きに協力してくれた相続人等へのお礼や謝礼金で不明な点があれば、相続の身近な専門家である「相続診断士」へ相談してみましょう。相続診断士は様々な相続の質問・疑問に応えてくれる有資格者です。

その他にも相続診断士は、相続に詳しい法律の専門家への橋渡しも行ってくれます。

例えば、遺産分割協議で揉め事になっていて困っている、相続放棄や限定承認の申述の依頼を任せたいという場合は弁護士を、被相続人の残した不動産が多く登記に手間取っているならば司法書士を紹介してくれます。

相続について悩んでいるなら、まず相続診断士のアドバイスを参考に、解決方法を検討してみましょう。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

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