相続と名義変更の違いとは?不動産の相続登記や名義変更の手続き、必要書類や費用を解説

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遺産相続

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相続登記と名義変更の違いを理解しよう

相続登記と名義変更は、一見似ている手続きに思えますが、実際には異なる目的や状況に対応しています。以下でそれぞれの手続きについて詳しく解説します。

相続とは

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を遺族が引き継ぐことを指します。法律上、被相続人が所有していた財産(不動産や預貯金、自動車など)は、死亡の時点で法定相続人に自動的に権利が移転します。ただし、相続した財産を正式に管理・処分するためには、相続手続きを行う必要があります。

例えば、故人が遺言書を残している場合は、その指示に基づいて財産の分配が行われます。一方、遺言書がない場合は、法律に従い法定相続人が財産を相続しますが、これらの手続きが完了しない限り、相続人は不動産の売却や名義変更などの権利を実行することができません。

相続手続きには、相続人の確定や財産の名義変更(登記)、相続税の申告などが含まれます。相続そのものは法的に自動で発生しますが、実際に相続した財産を適切に管理・処分するためには、これらの手続きを経ることが不可欠です。

相続登記とは

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。不動産の所有者情報は法務局で管理されている登記簿(登記記録)に登録されており、相続が発生した場合、その不動産を相続した相続人が「相続を原因とする所有権移転登記」、通称「相続登記」を申請する必要があります。

相続登記は相続した不動産を確実に管理・運用するために不可欠な手続きです。これを怠ると後々トラブルが発生する可能性があるため、必ず忘れずに行いましょう。

不動産登記とは何か

不動産登記とは、土地や建物の所有者や権利関係を公式に記録し、公開するための制度です。この登記情報は、法務局で誰でも閲覧でき、不動産を購入する際や取引において非常に重要な参考情報となります。

不動産登記は、取引に関わる人々がその不動産の所有者や権利状況を確認できる仕組みであり、安全で信頼できる取引を行うための基盤となります。所有権や抵当権などが登記されていることで、権利のトラブルを防ぎ、安心して取引を進めることができるのです。

相続不動産の名義変更とは

相続不動産の名義変更とは、被相続人の不動産の権利を相続人へ移転する手続きを指します。この手続きにより、不動産の所有者としての名義が相続人へと正式に変更されます。この手続きを「相続登記」と呼びます。

2024年4月1日からの法改正により、相続登記は義務化されました。相続人は、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。この期限を過ぎて正当な理由なく手続きを怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、早めの対応が求められます。なお、この義務は2024年4月1日以前に発生した相続にも適用されますので、注意が必要です。

相続登記と名義変更の違い

相続登記と名義変更は、どちらも不動産の所有者情報を変更する手続きですが、その目的と背景に違いがあります。

相続登記は、被相続人が所有していた不動産を、法定相続人や遺言に従って引き継ぐための手続きです。相続によって所有権が移転する際に行われるもので、財産の継承を法的に確定させるために必要です。

一方、名義変更は、相続だけでなく、不動産の売買や贈与など、所有者が変わる様々な状況で行われる手続きです。所有権の移転理由が異なるだけで、売却や贈与などの取引により名義を変更するために行われます。

不動産の名義変更手順と必要な準備

不動産の名義変更には、正しい手順と十分な準備が欠かせません。以下で詳しく解説します。

不動産の名義確認の方法

不動産を相続する際や名義変更を行う前に、まずはその不動産の所有者や権利状況を確認することが重要です。単に不動産の場所を知っているだけでは十分ではなく、所有者や権利関係の詳細を把握しておく必要があります。

なぜ名義確認が必要なのか?

例えば、「父親が所有していると思っていた土地が、実は祖父名義のままだった」というケースや、「住宅ローンの返済が終わっているのに担保が残ったままだった」といった状況は珍しくありません。このような場合、祖父名義の土地を相続するには、祖父の相続人全員の協力が必要になり、担保が残っている場合は抹消手続きも必要となります。これにより、相続手続きの流れや必要書類が大きく変わってしまいます。

不動産の名義や権利状況の確認方法

不動産の所有者や担保の有無など、権利関係を確認するためには「登記事項証明書」を取得します。登記事項証明書には、所有者情報や担保権、さらには不動産の場所や面積など、さまざまな情報が記載されています。この証明書は、全国の法務局で誰でも取得でき、相続手続きの際にも役立ちます。

登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書は、以下の3つの方法で取得できます。

  1. 法務局の窓口で直接申請する。
  2. 申請書を郵送して請求する。
  3. オンラインで請求する。

法務局の窓口で取得する場合は、必要事項を記入し、収入印紙を貼って提出します。平日の昼間しか窓口が開いていないため、都合が合わない場合や遠方の方は、郵送やオンライン申請が便利です。

地番と家屋番号の重要性

登記事項証明書を取得する際、不動産を特定するために「地番」や「家屋番号」が必要です。土地には地番、建物には家屋番号が割り振られており、これらは住所とは異なる場合があるため、確認が必要です。特に住居表示が実施されている地域では、住所と地番が一致しないことがあるので注意しましょう。

地番や家屋番号の調べ方

普段あまり馴染みのない地番や家屋番号ですが、固定資産税の納税通知書や登記済権利書に記載されています。これらの書類が手元にない場合や、情報が古い場合は、法務局で地番を調べることが可能です。各法務局では「地番検索システム」や電話での地番案内サービスを提供している場合もあるので、必要に応じて問い合わせてください。

名寄帳で確認できること

相続手続きを進める上で、名寄帳も有効な資料です。名寄帳は、土地や建物などの不動産を所有者ごとにまとめた一覧表で、亡くなった方が所有していた不動産を確認するのに役立ちます。例えば、家族が知らなかった土地や建物が見つかることもあり、相続人にとって重要な情報源です。

ただし、名寄帳は市区町村ごとに管理されており、その地域内の不動産しか記載されません。相続する不動産が複数の地域にまたがっている場合は、それぞれの市区町村で名寄帳を取得することが必要です。名寄帳を取得する際には、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本や、請求者が相続人であることを証明する書類が必要です。

不動産の名義確認をしっかり行うことで、相続手続きや名義変更がスムーズに進み、後々のトラブルを防ぐことができます。

相続人の確定方法

相続人の確定とは、誰が相続の権利を持つかを戸籍を通じて正式に証明することです。自己申告では相続が認められないため、不動産の名義変更や銀行口座の解約などを行う際には、法務局や金融機関に戸籍を提出する必要があります。

相続人を確定するには、まず被相続人の戸籍を出生時まで遡って取得します。これには、被相続人が亡くなってからの戸籍だけでなく、過去の「除籍謄本」や「改製原戸籍」などの古い戸籍も含まれます。これにより、以前知られていなかった前婚の子供や長らく音信不通だった家族が見つかることもあります。

戸籍を遡る理由は、結婚や転籍、コンピュータ化された新しい戸籍には一部の家族情報が記載されていない可能性があるからです。例えば、被相続人が結婚後に新しい戸籍を作った場合、以前の子供が新しい戸籍に載っていないことがあります。このため、古い戸籍まで遡って調査する必要があります。

相続人を特定した後、その相続人が現在も生存しているかを確認するために、相続人自身の現在の戸籍を取得します。もし相続人が既に亡くなっている場合、その相続人の子供や配偶者が代襲相続人として手続きに関わります。代襲相続が発生した場合、遺産分割協議に参加する人物が変わるため、その確認も重要です。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割内容に合意したことをまとめた書類です。相続人全員が参加し、話し合いで遺産の分け方を決めた後、その内容を正式に書面に残します。

まず、相続人を確定させることが必要です。相続人の確定については上記の通り、被相続人の戸籍を遡って確認します。また、認知された子供も含め、すべての相続人が協議に参加する必要があります。

次に、被相続人の財産を確定します。現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も把握し、財産目録を作成するといいでしょう。また、遺産分割協議を始める前に遺言書が存在しないか確認することも重要です。後から遺言書が見つかると、トラブルになる可能性があるため、注意が必要です。

相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。遠方に住んでいる相続人がいる場合は、電話や書面で意思を確認し、合意を得る方法も検討しましょう。相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日から10カ月以内なので、遅れないように早めに協議を進めることが大切です。合意に至らなければ、家庭裁判所での調停や審判が必要になる場合もあります。

合意が得られたら、具体的な分割内容を遺産分割協議書に記載します。記載事項には、被相続人の名前や死亡日、相続財産の詳細、相続人全員の署名・押印が必要です。特に、不動産の所在地は登記と一致しているか確認しましょう。細かすぎる記載や、預金残高の変動などで後から財産の内容が認められなくなることもあるため、記載には注意が必要です。

未成年者が相続人の場合は法定代理人を立て、代理人の署名と実印も必要になります。遺産分割協議書の作成には、税理士や弁護士のアドバイスを受けると安心です。誤りがあると再作成が必要になるため、専門家のサポートを受けながら進めるのが安全です。

名義変更に必要な書類の取得方法

名義変更に必要な書類を揃えるためには、被相続人と法定相続人に関する書類が必要です。各書類の入手方法や重要なポイントを以下に詳しく解説します。

被相続人に関する書類

被相続人に関する書類の取得方法は、以下の通りです。

  • 戸籍謄本(戸籍事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍

入手先:本籍地の市区町村役場

有効期限:なし

取得方法:役場の窓口で申請、もしくは郵送またはオンライン申請が可能です。申請には本人確認書類が必要となり、郵送やオンラインの場合は手数料を収入印紙で納付します。窓口申請では役場で直接支払います。どの範囲の戸籍が必要か事前に確認し、出生から死亡までのすべての戸籍を漏れなく取得することが求められます。

備考:相続人を確定させるため、被相続人が在籍していた全ての戸籍謄本や除籍謄本を取得します。

  • 住民票の除票 または 戸籍の附票

入手先:住民票の除票は住所地の市区町村役場、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場

有効期限:なし

取得方法:市区町村役場の窓口で申請、または郵送やオンラインでの申請が可能です。取得には本人確認書類や、場合によっては委任状が必要です。

備考:登記簿上の住所と本籍地が異なる場合に必要です。住所変更があった場合や転籍があった際の確認に使います。

  • 死亡後に発行された戸籍謄本(抄本)

入手先:本籍地の市区町村役場

有効期限:なし

取得方法:被相続人の死亡日以降に市区町村の窓口や郵送で申請します。オンライン申請も可能で、必要な戸籍の範囲を明確に指定します。

備考:被相続人の死亡を証明するために、死亡日以降に発行されたものを取得し、手続きに提出します。

  • 固定資産課税明細書

入手先:毎年4月頃、市区町村から所有者へ郵送されます

有効期限:なし

取得方法:市区町村の税務課で発行依頼ができます。万が一、紛失した場合でも、役場に依頼して再発行が可能です。固定資産税の納税通知書と一緒に送られてくることが多いので、確認しましょう。登記申請時に、その年度の固定資産課税明細書が必要です。

法定相続人に関する書類

  • 住民票

入手先:住所地の市区町村役場

有効期限:なし

取得方法:窓口での申請、郵送、またはオンライン申請が可能です。本人確認書類が必要で、手数料は収入印紙で支払います。

備考:新しく所有者になる相続人の住民票が必要です。名義変更手続きで必須となります。

  • 印鑑証明書

入手先:住所地の市区町村役場

有効期限:なし

取得方法:窓口で印鑑登録を行い、登録後に印鑑証明書を取得します。郵送やオンラインでの申請も可能です。証明書を取得するには、事前に印鑑登録が完了していることが必要です。

作成する書類

  • 登記申請書

作成者:新しい所有者(相続人)

備考:相続登記を行う際に提出する書類で、法務局に提出します。書式は法務局のウェブサイトからダウンロード可能です。自分で作成することもできますが、複雑な場合は司法書士に依頼することも考慮しましょう。

  • 委任状

作成者:新しい所有者または代理人

備考:代理人が登記申請を行う場合に必要です。委任状は相続人が手続きを代理人に委任するための書類で、登記申請時に提出します。

  • 遺産分割協議書

作成者:法定相続人全員

備考:相続人全員の合意を得て遺産をどのように分割するかを記載した書類です。すべての相続人の署名と実印の押印が必要で、作成後に法務局に提出します。

  • 相続関係説明図

作成者:新しい所有者または代理人

備考:相続人の関係を図式化した書類です。法務局に提出する際、家系図のように相続関係を分かりやすく示すために使用します。

  • その他の書類

必要に応じて、さらに追加書類が要求されることがあります。法務局で確認しましょう。

登記申請書の作成手順

登記申請書は、相続登記などの手続きを行う際に、法務局に提出する重要な書類です。相続登記は、亡くなった不動産所有者の名義を新たな相続人に変更する手続きであり、この登記申請書を提出することで不動産の所有者を正式に変更します。

通常、不動産の名義は自動で変更されないため、相続登記を行わないと、亡くなった所有者の名義のままとなり、相続人が正式な所有権を持つことができません。相続登記は2024年4月から義務化され、手続きに不備があると進まないため、慎重に作成する必要があります。

登記申請書は、法務局の専用用紙があるわけではなく、自分で作成する必要があります。法務局の公式サイトから様式や記載例をダウンロードすることが可能です。テンプレートを参考にしながら作成することで、正確な書類を作成できます。記載に不安がある場合は、司法書士に相談するのも良いでしょう。

登記申請書は、手書きやパソコンで作成することが可能です。以下のステップに沿って、正確に記載していきましょう。

1.登記の目的

登記申請書の最初には、登記の目的を記載します。例えば、被相続人が単独で所有していた不動産の場合は「所有権移転」とします。複数の相続人が不動産を共有する場合は「○○持分全部移転」と記載し、相続人の分割比率も明記します。

2.原因

次に、相続の原因となる被相続人の死亡日を記載します。これは戸籍上の死亡日をそのまま書きます。

3.相続人の情報

相続人の氏名、住所、連絡先などを記載します。複数の相続人が不動産を分割して相続する場合には、それぞれの持分も記載する必要があります。

4.添付書類の記載

申請書には、添付書類をリストにして記載します。相続登記の場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、相続人の戸籍謄本などの「登記原因証明情報」と、住所証明書類が必要です。これらを忘れずに添付します。

5.登記識別情報通知の希望

登記識別情報(以前の登記済証)を通知するかどうかを選択する欄があります。通常、通知を希望する形で問題ありません。

6.申請日と申請先の法務局

申請日には、申請書を提出する日を記載し、申請先の法務局は不動産の所在地を管轄する法務局を記載します。事前に管轄の法務局を確認しておきましょう。

7.課税価格と登録免許税

不動産の課税価格を固定資産評価証明書などで確認し、申請書に記載します。また、登録免許税額は課税価格の0.4%が基本ですが、事前に確認しておくことをおすすめします。

8.不動産の詳細情報

相続登記の対象となる不動産について、登記事項証明書をもとに、土地や建物の番号、所在地、地番、地積、家屋番号などを正確に記載します。誤りがあると手続きが進まないため、注意が必要です。

以上が必要な記載事項になりますが、状況によって書き方が変わることがあります。例えば、複数の不動産があり、単独所有と共有が混在している場合などは、それぞれの不動産に合わせて記載を調整します。さらに、法務局のウェブサイトには様々なサンプルが掲載されているため、これを参考にすると安心です。

法務局への登記申請手続き

不動産の登記申請を行う際は、まず対象の不動産が所在する地域を管轄する法務局を確認し、直接訪問します。法務局内には不動産登記の窓口が設けられているので、そこで登記申請書と必要な書類一式を提出します。

登記申請には、登録免許税の支払いが必要です。この税金は申請前に収入印紙で納付します。収入印紙は法務局内の指定された窓口や、最寄りの郵便局で購入できます。購入した収入印紙は、登記申請書に貼り付けた状態で申請しますので、貼り忘れに注意しましょう。

書類を提出した後、法務局で審査が行われ、登記が完了するまで通常1週間から10日ほどかかります。審査が無事終了すると、登記識別情報通知や登記完了証が発行されます。これらの書類は不動産の権利を証明する大切な書類ですので、手元に届いたら、紛失しないように大切に保管してください。

名義変更に必要な書類と注意点

名義変更を行う際には、その理由に応じて提出する書類が異なります。また、名義変更には期限が設けられている場合もあるため、早めの準備が重要です。以下で、名義変更に必要な書類と、手続きに関する注意点をまとめます。

名義変更時に必要な書類一覧

不動産の名義変更時に必要な書類は、以下の通りです。

相続登記による名義変更の必要書類

  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までの連続したもの)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票、登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの)
  • 法定相続人全員分の戸籍謄本
  • 新しく名義人になる人の住民票
  • 固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
  • 相続関係説明図(戸籍謄本などの原本を還付する場合に必要)
  • 遺産分割協議書(法定相続分以外で名義変更する場合)
  • 印鑑証明書(法定相続分以外で名義変更する場合)
  • 不在籍証明書、不在住証明書(必要書類が揃わない場合に使用)
  • 登記済権利証(登記識別情報、必要書類が揃わない場合に使用)
  • 上申書(必要書類が揃わない場合に提出。印鑑証明書も添付)
  • 登記申請書

生前贈与による名義変更の必要書類

  • 贈与者の登記識別情報通知(対象不動産に関するもの)
  • 贈与者の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
  • 受贈者の住民票
  • 固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
  • 贈与契約書、贈与証書

売買契約による名義変更の必要書類

  • 売主の登記識別情報通知(対象不動産に関するもの)
  • 売主の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
  • 買主の住民票
  • 固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
  • 売買契約書

名義変更の期限と注意事項

不動産の名義変更には、通常、期限や義務はありません。しかし、相続によって不動産を取得した場合には特別な規定があります。2024年4月1日からは、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化され、相続が発生してから3年以内に登記を完了させる必要があります。

この期限を守らない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。名義変更の手続きは早めに行い、法的なトラブルを避けるようにしましょう。

不動産名義変更にかかる費用と税金

不動産の名義変更を行う際には、費用と税金の2つの主な支出が発生します。

費用としては、名義変更に必要な書類を集めるための実費がかかります。具体的には、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など、相続に関係する書類の取得費用が必要です。

これらの書類の取得費用は、手続きする役所や証明書の数によって異なりますが、比較的単純な相続であれば、全体で1万円以内に収まることが多いです。証明書の一部は、コンビニの交付サービスを利用することで、多少コストを抑えることができます。

また、相続登記の際には、登録免許税を納める必要があります。これは、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算され、相続する不動産の評価額に対して0.4%の税率が適用されます。例えば、固定資産税評価額が1,000万円の場合、4万円の登録免許税がかかります。評価額は、不動産が所在する市区町村役場や都税事務所で発行される「評価証明書」に記載されています。

このように、不動産の名義変更には一定の費用と税金がかかりますので、早めに手続きを進め、予算を把握しておくことが大切です。

相続税が発生する場合とは

相続税は、相続によって受け継がれた財産全体に対して課税される税金です。不動産の名義変更自体が相続税の対象ではなく、相続税は名義変更を行わなくても、相続財産が課税対象であれば申告・納税が必要です。

ただし、すべての相続に相続税が発生するわけではありません。相続税がかかるのは、基礎控除額を超える財産を相続する場合に限られます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

また、生命保険や退職金には、法定相続人1人あたり500万円まで非課税となる特例が適用されることがあります。相続税がかかるかどうかは、基礎控除額や非課税制度を考慮しつつ判断することが重要です。

名義変更をしなかった場合のリスク

不動産の名義変更をしないと、以下のようなリスクが発生します。

次の相続時に発生する複雑な手続き

名義変更を長期間放置すると、次の相続の際に相続人が増えて権利関係が非常に複雑になることがあります。

例えば、父親が亡くなり子が相続人になった場合、相続登記を行わないまま子が亡くなってしまうと、次にその孫が相続人となります。そして、その孫がさらに亡くなれば、その子、つまりひ孫が相続人となり、相続人が世代をまたいで増えていきます。

このように相続人が増えると、全員の同意を得て名義変更を行うことが必要になりますが、相続人の中には協力しない人や、病気で話し合いができない人、さらには行方不明者が出てくる可能性もあります。こうした状況では、名義変更が非常に困難になり、手続きを進めるためには調停や裁判が必要になるケースもあります。

名義変更を迅速に行わないと、将来の相続手続きが非常に複雑になるため、早めの対応が重要です。

法定相続分が差し押さえられるリスク

遺産分割協議や遺言で特定の人が不動産を相続することが決まっていたとしても、相続登記を行わない限り、その事実は第三者に対して有効に主張することができません。もし他の相続人の一人に借金があった場合、その債権者は相続登記が行われていない不動産に対して、その相続人の法定相続分を差し押さえることが可能です。

しかし、相続登記を済ませていれば、他の相続人の債権者は不動産の差し押さえをすることができなくなります。相続登記を行うことによって、第三者に対して自分の権利を法的に守る「対抗要件」が得られるため、法定相続分が差し押さえられるリスクを回避できるのです。

未登記のままでは、この対抗力がないため、第三者に対して自分の権利を主張できず、先に登記を行った者が優先されてしまいます。こうしたリスクを避けるためにも、相続登記は速やかに行うことが重要です。

共有持分が売却される可能性

相続において、相続人の一人は他の相続人の協力がなくても、自分の法定相続分に基づいて相続登記を申請することができます。また、相続人の債権者も、その相続人に代わって法定相続分の範囲内で登記を申請することが可能です。

例えば、長男と次男が相続人の場合、長男または次男は、相手の同意を得ることなく、それぞれ自分の法定相続分(2分の1)の持分で相続登記を完了することができます。このような状況で、次男が経済的な理由から自分の共有持分を第三者に売却したり、担保に入れたりすることも可能です。

このように、共有持分が第三者に渡ってしまうと、不動産の所有権が他者に及び、後に名義変更を行う際に複雑な手続きが必要になる可能性が高まります。また、売却された共有持分を取り戻すためには、追加の費用や時間がかかることになります。こうしたリスクを避けるためにも、相続登記を速やかに行い、早期に名義変更を完了させることが重要です。

名義変更の際に考慮すべき名義人の選び方

相続による不動産の名義変更では、誰に名義を移すべきかを慎重に検討することが重要です。被相続人の配偶者にするのか、子供にするのか、あるいは複数の相続人で共有にするのか、それぞれのメリットとデメリットを理解した上で判断する必要があります。

相続人が複数いる場合の名義変更の考え方

相続人が複数いる場合、名義を誰に変更するかで将来的な財産の承継に大きな影響を与えることがあります。配偶者、子供、共有名義のいずれにするか、それぞれの選択肢には異なるリスクや利点があります。

母名義にする場合のメリットとデメリット

配偶者である母親の名義にするメリットは、配偶者控除を利用できるため、相続税の負担が軽減される点です。また、母親がそのまま住み続けられるため、生活が安定することもメリットです。

しかし、母親が亡くなった際の二次相続では、再び相続手続きを行わなければならず、その際に兄弟姉妹間でトラブルが発生する可能性があるため、将来的な手間を考慮する必要があります。

子ども名義にする場合のメリットとデメリット

最終的に子供が不動産を引き継ぐことが決まっている場合、初めから子供名義にしておくと、二次相続の手続きを避けることができ、登記や税金のコストを削減できます。

ただし、母親がまだ生活の拠点としている場合には、名義が子供に移ることで母親の権利が制限される可能性があります。また、子供が不動産を売却するなど予期しない事態が起こる可能性もあります。

共有名義にする場合のメリットとデメリット

不動産を複数の相続人で共有名義にすることで、相続人全員の権利を公平に扱うことができます。

しかし、共有名義のままだと、将来的に不動産を処分する際には全員の同意が必要になるため、意思の統一が難しくなり、売却や活用が困難になることがあります。また、共有者の一人が債務を抱えている場合、その持分が差し押さえられるリスクもあります。

最適な名義人の選定方法

名義変更の際は、単に税金や登記コストだけでなく、将来の財産承継や相続人間の関係性も含めて総合的に検討することが重要です。例えば、最終的に財産を残したい子供が決まっている場合、配偶者を経由せず直接子供に相続させることで、コストを削減することができます。ただし、相続税の税率や他の相続人との調整も考慮する必要があります。

また、夫婦の一方が先に亡くなった場合、残された配偶者に名義を変更することが最適とは限りません。例えば、配偶者ではなく子供に名義変更したほうが、二次相続の手続きを減らすことができるため、相続争いを避けることもできます。

特に複雑な家族関係や、再婚している場合などは、相続や名義変更がさらに複雑化するため、専門家に相談することを検討するのも良いでしょう。最終的にどのように財産を引き継ぎたいかをよく考え、名義人を慎重に選定することが大切です。

名義変更に関するよくある質問

最後に、名義変更に関するよくある質問と回答をまとめました。参考にしてみてください。

名義変更を行わないとどうなる?

相続した不動産の名義変更を行わないと、不動産を売却したり、第三者に贈与したりすることが難しくなります。また、名義が被相続人のままでは、相続税の申告や納付にも影響を及ぼし、相続手続きが遅れ、法的なトラブルに発展する可能性があります。

2024年4月から、不動産の相続登記は3年以内に行うことが義務付けられました。期限内に手続きをしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。適切な時期に名義変更を行い、将来的な問題を防ぐことが重要です。

相続登記が義務化される理由とは?

相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地の増加という深刻な社会問題があります。所有者が亡くなっても相続登記がされないままだと、登記簿上の情報が更新されず、誰がその土地や建物の正当な所有者か分からなくなります。このような「所有者不明土地」が全国的に広がることで、土地の管理が難しくなり、周辺地域の環境悪化を招く原因となっています。

さらに、所有者が不明のままでは、民間の土地取引や公共事業の進行が大幅に遅れることもあり、社会的な影響が無視できない規模となっています。こうした問題を解消するために、2021年の法改正により、それまで任意であった相続登記が義務化されることになりました。これにより、相続登記が迅速に行われることで、土地の適切な管理と利用が期待されています。

名義変更にかかる税金はいくら?

不動産の相続登記を行う際には、登録免許税という税金を支払う必要があります。登録免許税は、相続する不動産の固定資産税評価額に基づいて計算され、税率は0.04%です。

名義変更に必要な書類は何?

相続による不動産の名義変更には、様々な書類が必要です。

まず、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍など、出生から死亡までの戸籍が必要です。これによって、相続人の確認が行われます。また、被相続人の住民票の除票(または登記簿上の住所が記載された戸籍の附票)も求められます。

次に、相続人全員分の戸籍謄本を揃え、相続人であることを証明します。新しい名義人となる人の住民票も必要となります。また、名義変更する不動産の固定資産評価証明書(その年度のもの)も提出が必要です。

相続関係を説明する図や、戸籍の原本を返却してもらう場合には、相続関係説明図を添付します。法定相続分以外で名義変更する場合には、遺産分割協議書が必要であり、これに伴い、各相続人の印鑑証明書も準備する必要があります。

場合によっては、不在籍証明書や不在住証明書が必要になることもあります。これらは、必要な書類が揃わない場合に使用されます。さらに、登記済権利証や登記識別情報も提出が求められるケースがあり、特定の状況下では上申書も必要です。

最後に、登記申請書を作成して、すべての書類と共に法務局へ提出します。書類の不備や不足があると手続きが進まないため、事前に十分に確認しておくことが重要です。

名義変更を自分で行う方法は?

相続した不動産の名義変更は、専門知識が求められる手続きのため、通常は司法書士や弁護士に依頼することが一般的です。しかし、正しい手順を踏めば、自分でも名義変更を行うことが可能です。
まず、必要な書類を揃えることが重要です。被相続人の戸籍謄本や住民票、相続人全員の戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などを準備します。次に、相続人全員の合意が必要な場合には、遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書も用意します。

これらの書類を整えたら、法務局で使用する登記申請書を作成します。登記申請書は法務局のホームページからダウンロードできるため、記載例を参考にしながら必要事項を記入しましょう。

書類がすべて揃い、申請書が完成したら、不動産を管轄する法務局に提出して手続きを進めます。自身で手続きを行う場合は、書類に不備がないか事前に法務局に相談するとスムーズに進行します。

ただし、名義変更の手続きには多くのステップがあり、ミスが生じやすいため、円滑に進めるためには専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を書いたのは…

中澤 泉

弁護士・ライター

中澤 泉(なかざわ いずみ)

弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
法律をはじめ、記事執筆やコンテンツ制作のご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

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