数次相続はどこまで続く?相続人の範囲や優先順位、手続き方法を徹底解説!
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数次相続はどこまで続く?数次相続となる事例を紹介!
数次相続とは、法定相続人が相続承認後、相続に関する手続きが終了しないうちに、更にその人が亡くなり、複数の相続が発生してしまう状態を指します。具体的には下図のようなケースが数次相続です。
数次相続がどこまで続くかは法律で特に決まっていません。相続手続きが終了する前に、更に相続人が死亡し、その亡くなった人に相続人が存在する限り、延々と相続が発生してしまいます。
ただし、数次相続といっても法定相続人は次の方々に限定され、優先順位があるのも通常の相続と同じです。
法定相続人 | 被相続人との関係 |
常に法定相続人となる | 配偶者(事実婚のパートナー・離婚した元配偶者を除く) |
優先順位による | 1.直系卑属(子供) 2.直系尊属(親・祖父母) 3.兄弟姉妹 |
代襲相続や再転相続との違いは?相続はどこまで続く?
数次相続と似た相続に「代襲相続」「再転相続」があります。それぞれの相続の特徴、数次相続との違いについて解説します。
代襲相続との違い
代襲相続とは本来相続人となるはずの法定相続人が、相続の開始前に死亡、または相続廃除・相続欠格で相続権を失っていた場合、その法定相続人に代わり、その子供が相続人となる制度です。
例をあげて説明しましょう。
- 数次相続:祖父死亡・一次相続発生→法定相続人である父親が相続承認後・遺産分割前に死亡・二次相続発生→父親の法定相続人である子供が相続(父親が既に相続を承認しているため、子供は一次相続の相続放棄ができない)
- 代襲相続:祖父死亡・相続発生→法定相続人である父親が祖父より前に死亡→法定相続人である子供が父親に代わり相続(祖父→子供に相続され、子供は相続放棄も可能)
代襲相続が成立するには数次相続と異なり、被相続人よりも早く法定相続人が亡くなっていなければいけません。
また、代襲相続には制限があり、直系尊属の場合は被相続人からみて孫(代襲相続人)、孫が既に死亡していた場合はひ孫(再代襲相続人)までが代襲相続の範囲となります。
被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合、その兄弟姉妹が既に死亡していた場合、その子供(甥姪)までが代襲相続の範囲です。
再転相続との違い
再転相続とは、一次相続の法定相続人が相続を承認するか放棄するかを判断しないまま、熟慮期間中に死亡、一次相続・二次相続が同時期に発生したケースを指します。
数次相続とかなり似ていますが次の点に違いもあります。例をあげて説明しましょう。
- 数次相続:祖父死亡・一次相続発生→法定相続人である父親が相続承認後・遺産分割前に死亡・二次相続発生→父親の法定相続人である子供が相続(父親が既に相続を承認しているため、子供は一次相続の相続放棄ができない)
- 再転相続:祖父死亡・一次相続発生→法定相続人である父親が相続を承認するか放棄するか決めないまま死亡・二次相続発生→父親の法定相続人である子供が再転相続(一次相続・二次相続の両方の相続人ともなれる。ただし一次相続を相続承認し、二次相続は相続放棄するという選択ができない)
なお、再転相続の場合もどこまで続くかは法律で特に決まっていません。
数次相続が生じた場合の遺産分割はどのように行う?
一次相続の場合に加え、新たに二次相続の法定相続人が加わる可能性もあります。例を挙げ、数次相続の遺産分割について解説しましょう。
(1)一次相続発生:被相続人A死亡
- 遺産総額:3,000万円
法定相続人は次の通りです。
- 配偶者B
- 長男C:子供E・妻Fがいる
- 次男D
ただし、配偶者B・長男C・次男Dが相続を承認、遺産分割協議で遺産分与が決まる前、長男Cが死亡
(2)二次相続発生:長男C死亡
- 長男Cの一次相続分→子供E・妻Fが相続、協議に参加
協議により、一次相続分は配偶者B・長男C・次男Dで3等分と決めた場合
- 配偶者B:1,000万円
- 長男C:死亡したので、子供E・妻Fが1,000万円の範囲で分割
- 次男D:1,000万円
当然ながら長男Cが生前に所有していた金融資産・不動産は、子供E・妻Fが相続します。
数次相続における相続登記の手続き方法や流れを紹介
こちらでは数次相続における相続登記の手順、必要書類について解説します。
数次相続における相続登記の手順
具体例をあげて登記手続きの流れをみていきます。
(例)被相続人Aの不動産を配偶者B・子供Cが共有不動産とするはずだった。しかし、一次相続の協議中に子供Cが死亡。
- 被相続人A:死亡
- 法定相続人:配偶者B
- 法定相続人:子供C(死亡)妻Dがいる
二次相続の遺産分割協議にて、子供Cの分を妻Dが相続すると決定
この場合の手順は次の通りです。
- 必要書類の収集
- 被相続人Aから配偶者B・子供Cへまず相続登記をする
- その後、子供Cから妻Dへ相続登記をする
1次相続が単独相続でない場合(配偶者B・子供Cの共有)、被相続人Aから妻Dへ直接相続登記をする方法は認められません。
必要書類
相続登記の必要書類は主に次の通りです。もちろん、二次相続人も書類を準備する必要があります。
項目 | 金額 |
登記申請書 | 法務局で取得 |
戸籍謄本(除籍謄本) | 本籍地の市区町村役場で取得。1通450円~750円 |
住民票の写し(除票・戸籍の附票) | 住所地を管轄する市区町村役場で取得。1通200円~300円 ※戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得 |
登記簿謄本(登記事項証明書) | 法務局で取得。1通600円 |
固定資産税評価証明書 | 住所地を管轄する市区町村役場で取得。1通300円前後 |
登録免許税(土地・建物ともに) | 申請時に支払う。税額0.4% |
その他 | (必要に応じ)遺産分割協議書、遺言書等 |
数次相続の場合の遺産分割協議書・相続関係説明図の書き方を解説!
こちらでは数次相続が発生した場合の遺産分割協議書、相続関係説明図の作成方法を解説します。
遺産分割協議書の作成方法
基本的には数次相続の遺産分割協議書の作成内容は、通常の遺産分割協議書と大きな違いはありません。
ただし、遺産分割協議書が完成する前に法定相続人が亡くなった旨を明記しましょう。主に2つの方法があります。
協議書に一文を追記
例えば次のように法定相続人が亡くなってしまった事実を明記します。
(例文)
被相続人〇〇〇〇の相続が開始したため、相続人全員で協議を行ったところ、後記のとおり遺産分割協議が成立した。なお、相続人の1人である被相続人の妻△△△△については、令和5年6月11日に死亡したため、妻△△△△の相続人である長男□□□□及び次男××××がその地位を承継し、協議に参加した。
相続人兼〇〇〇を追記
死亡した相続人には氏名の横に「相続人兼被相続人」、死亡した相続人の相続人には「相続人兼(死亡した相続人の氏名)の相続人」と明記して対応します。
(例文1)死亡した相続人
被相続人の氏名・死亡日時・最後の住所地・最後の本籍地のすぐ下へ記載します。
相続人兼被相続人〇〇〇〇(令和5年6月11日死亡)
最後の住所 埼玉県さいたま市〇丁目○○
最後の本籍 埼玉県さいたま市〇丁目○○
(例文2)死亡した相続人の相続人
署名捺印する部分に次のように明記します。
相続人兼〇〇〇〇の相続人 東京北区赤羽〇丁目○○ 氏名
相続関係説明図
相続関係説明図には法定相続人が亡くなった事実、そして法定相続人の相続人を記載します。図をご覧ください。
本来、法定相続人となるはずだった「〇〇一郎」が亡くなったので、その相続人として妻「〇〇良子」、子供「〇〇雄一」を追加します。
数次相続での不動産登記!中間省略登記ができるケース・できないケースとは?
数次相続では中間省略登記が可能なケースもあります。中間省略登記とは、中間部分にあたる所有権移転登記を省略する手続きです。A→B、B→Cという手順を省略し、A→Cの1回の申請で登記ができます。
主に次のようなケースで中間省略登記を行えます。
- 中間の相続人が1人だけ
- 中間の相続人は複数いたが、他の相続人が相続放棄して1人しか残らなかった
逆に、中間の相続人が2人以上いたケースだと、中間省略登記は認められません。
数次相続の場合の手続きにおいて注意すべき点とは?
こちらでは、数次相続の手続きで気を付けなければいけない点について解説します。
注意するべき点
数次相続の場合は、申告義務のある法定相続人がその相続税申告書の提出前に死亡しています。そのため、二次相続人となる人が申告・納税義務を果たさなければいけません。
ただし、相続する遺産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まるなら、申告・納税義務も不要です。
一方、この相続税の基礎控除を利用する場合、数次相続では被相続人の相続(一時相続)が発生した時点での法定相続人の数で計算します。
つまり、被相続人の相続の発生時に法定相続人A・B・Cがいて、Bが死亡しBの法定相続人D・Eがいても、法定相続人A・B・Cの計3人で計算する必要があります。
数次相続が起きたら慌てず専門家に相談を
数次相続が起きれば、その分法定相続人の数が増える可能性もあり、相続手続きは混乱するかもしれません。そんな時には法律の専門家へ相談しましょう。
数次相続でトラブルが起きた場合は弁護士に、数次相続で相続登記を行う必要があるなら司法書士に、数次相続の遺産分割協議書を作成したいなら行政書士に頼めば、スムーズに手続きが進むはずです。
また、数次相続をはじめ相続に関する悩みがあるなら、「円満相続ラボ」を利用しましょう。円満相続ラボでは「相続診断士」の紹介を無料でサポートしてくれます。
相続診断士は相続全般に深い知識を有する専門資格者なので、相談者の悩みへ適切なアドバイスを行ってくれるはずです。
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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この記事を監修したのは…
高齢対策専門 仲島司法書士事務所
仲島 拓郎(なかじま たくろう)
「ゆく人 のこる人 まわりの人 みんなの平穏を守る」をモットーに高齢に関わる問題の解決を専門としています。
認知症に備えての対策から亡くなったあとの相続手続きまで、高齢にかかわる問題のご相談を伺っています。
神戸市の西部~明石市にお住まい方は、お伺いしてお話を聞かせて頂くことも可能です。