死亡保険金を独り占めされたらどうする?トラブルの予防策や課される各種税金も解説

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生命保険金の相続における基本原則と例外
生命保険金の扱いは、契約内容や相続人の状況によって大きく異なります。基本的な原則を理解したうえで、例外的なケースにおける対応方法を把握することが、適切な分配とトラブル回避に欠かせません。
生命保険金は原則として受取人固有の財産
生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、保険契約に基づいて決まります。保険金は、受取人として指定された人が直接受け取る財産です。そのため、遺産分割の対象にはなりません。
たとえば、生命保険の受取人が長男Aに指定されている場合、この保険金はAの個人の財産となります。父の遺産として他の相続人と分ける必要はありません。父が「保険金を平等に分けてほしい」と希望していたとしても、法的にはAが他の兄弟に分ける義務はないのです。
受取人が「相続人」と指定されている場合でも、保険金は遺産ではありません。この場合、法定相続分に従って各相続人が保険金を受け取りますが、それぞれの受け取った金額は個人の財産とみなされます。
生命保険金が例外的に相続財産とされる場合
生命保険金は通常、受取人の固有の財産とされ、遺産分割の対象にはなりません。しかし、特定の状況下では例外的に相続財産として扱われることがあります。これは、民法の「特別受益」の考え方が関係しています。
特別受益とは、ある相続人が被相続人から特別な利益を受けている場合に、それを考慮して相続を調整する仕組みです。生命保険金は基本的に特別受益に含まれませんが、例外として扱われる場合もあります。それは、生命保険金の額が非常に大きく、他の相続人との間に著しい不公平が生じていると判断されるときです。
また、遺留分にも関係する場合があります。遺留分とは、特定の相続人が最低限受け取る権利を指します。生命保険金が特別受益に準じて扱われる場合、その金額を含めて遺留分を計算する可能性があります。この場合、遺留分権利者は生命保険金を含む全体の財産を基に、自分の取り分を主張できることがあります。
生命保険金が特別受益や遺留分に関連して考慮されるかどうかは、具体的な事情に左右されます。そのため、生命保険金が相続に与える影響については、相続人間の関係や財産全体のバランスを慎重に判断する必要があります。
また、生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われます。これは、被相続人の死亡によって受け取る財産であるため、課税対象とされるからです。
ただし、生命保険金には特例があります。「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。この仕組みにより、他の財産と比べて生命保険金は税制上で有利な取り扱いを受けています。
受取人を指定せず「相続人」としていた場合
亡くなった方が生命保険金の受取人を特定せず、単に「相続人」とだけ指定していた場合、保険金は法定相続分に従って分けられます。この場合、相続人それぞれが、自分の法定相続分に応じた金額を受け取る権利を持ちます。
また、受取人が保険契約者より先に亡くなっていて、受取人の変更がされていない場合は、保険会社の規約に基づいて受取人が決まることが一般的です。保険会社の規約で規定されていない場合は、保険法や過去の判例に基づき、保険金受取人の相続人が均等に保険金を受け取る権利を持つことがあります。この際、法定相続分の割合で分けられるわけではないため、注意が必要です。
いずれの場合も、具体的な取り扱いは保険契約の内容や保険会社の規定に左右されます。そのため、状況に応じて保険会社や専門家に確認することが大切です。
特別受益に該当すると判断されるケース
生命保険金が特別受益に該当するかどうかは、相続人間で著しい不公平が生じているかどうかに基づいて判断されます。この判断には、保険金の金額や遺産総額に占める割合、被相続人と受取人との関係性、さらには他の相続人との公平性が重要な要素となります。
たとえば、保険金の金額が非常に高額で、遺産総額の大部分を占める場合、不公平が顕著だとされることがあります。特に、保険金の額が遺産全体の半分を超えるような場合や、全体の3分の1以上を占める場合、特別受益に準ずる対応が検討されることがあります。ただし、この割合だけで決まるわけではなく、他の事情もあわせて考慮されます。
また、保険金受取人が被相続人と特に親密な関係になかった場合や、介護や生活支援といった貢献が少なかった場合も、特別受益として保険金が調整の対象になる可能性があります。たとえば、被相続人と同居していなかったり、他の相続人と比べて特別な理由がない場合、相続人間の公平性を保つために、保険金の一部を遺産分割に含めるべきだと判断されることがあります。
特別受益に該当するかどうかは、保険金額やその遺産総額に対する割合だけではなく、相続人の生活状況や被相続人との関係性など、多くの要素を総合的に検討した上で決定されます。
生命保険金が遺産分割の対象外である理由
生命保険金は遺産分割の対象とはならず、受取人の固有財産として扱われます。ここでは、その理由について解説します。
生命保険契約の性質と受取人の権利
生命保険金は原則として遺産分割の対象外です。これは、生命保険金が相続財産ではなく、受取人が保険契約に基づき直接取得する固有の財産とされるからです。受取人は、保険契約者や被保険者から財産を相続するのではなく、契約により直接権利を得ます。このため、生命保険金は遺産ではないと扱われます。
さらに、保険金は被保険者が死亡したときに初めて発生するものであり、被相続人が払った保険料と保険金額に直接的な因果関係はありません。そのため、保険金を遺産の一部としてみなすことはできないというのが基本的な考え方です。
生命保険金の特別受益に関する裁判例
生命保険金が特別受益として扱われるかどうかについては、最高裁判所や下級審での判例が重要な指針となります。
最高裁平成16年10月29日決定
最高裁判所は、生命保険金は原則として特別受益に該当しないと判断しました。その理由として、保険金は受取人が契約によって取得する固有の権利であり、被相続人の財産に属するものではないとしました。ただし、例外的に特段の事情がある場合には、特別受益に準じて扱われる可能性があると述べています。
最高裁によると、「特段の事情」とは、保険金受取人と他の相続人との間で生じる不公平が、民法903条の趣旨に照らして到底容認できないほど著しい場合を指します。このような場合には、保険金が遺産分割の計算に加えられることがあります。
下級審判例の具体例
下級審では、特段の事情が認められるかどうかが事案ごとに検討されています。たとえば、保険金の金額が遺産総額のほとんどを占める場合や、受取人が被相続人と特に密接な関係にない場合、特別受益として扱われたケースがあります。一方で、受取人が長期間被相続人の介護を行っていた場合などには、特段の事情が否定されることもあります。
たとえば、東京高裁では保険金が遺産総額のほぼ100%を占める場合に特別受益として認めました。一方、広島高裁では、婚姻期間が長く、受取人の生活保障が必要とされた場合に特段の事情がないと判断されました。このように、保険金の額だけでなく、受取人と被相続人の関係や他の相続人の状況が総合的に考慮されます。
死亡保険金の分配方法と注意点

ここでは、死亡保険金の子どもへの分配方法と注意点について解説します。公平で適切となるよう、注意しましょう。
子どもを共同受取人とする場合
生命保険金を複数の子どもに分けたい場合、いくつかの方法があります。保険契約時にどのように指定するかで、その後の手続きの簡便さやトラブルのリスクが変わります。自分の状況に合った方法を選びましょう。
1つの保険契約で共同受取人を指定する方法
生命保険の契約時に、子ども全員を共同受取人として指定することができます。この場合、契約書の受取人欄に、保険金を受け取る子ども全員の名前を記載し、それぞれの取り分(持分)を指定します。契約時に受取人を1人だけ指定していた場合でも、後から複数人に変更することが可能です。
この方法を使うと、保険金を分ける際の手間が省けます。しかし、注意点として、保険金を受け取るためには、受取人全員の署名や必要書類をそろえる必要があります。複数の子どもに分けることを考えている場合は、この方法を検討するとよいでしょう。
1つの口座にまとめる手法
受取人が複数の場合でも、保険金は通常、1つの口座にまとめて支払われます。これは、多くの生命保険会社が、保険金の振り込み先として代表者1名の口座を指定する運用をしているためです。
この場合、あらかじめ受取人の中で代表者を決め、その代表者の口座に保険金を振り込むよう手続きします。ただし、代表者が受け取った保険金を他の受取人に分配しない問題が起こることがあります。このような場合には、以下の法的手段を用いて未払い分を請求することができます。
- 民事訴訟
- 支払督促
- 少額訴訟
- 民事調停
どの方法を選ぶかは、請求額や具体的な状況によります。トラブルを避けるためにも、受取人間での話し合いを事前にしっかり行うことが大切です。
子どもごとに別々の保険契約を結ぶ方法
保険金を分けたい子どもそれぞれを受取人とする別々の保険契約を結ぶこともできます。この方法では、受取人ごとに振込口座が指定されるため、保険金を分配する際のトラブルを防ぐことができます。
たとえば、子どもが複数いて連絡が取りづらかったり、必要書類を全員分集めるのが難しい場合には、別々の契約が適している場合があります。それぞれの契約ごとに手続きが行われるため、スムーズに保険金が分配されます。
兄弟姉妹間で公平に分ける方法
兄弟姉妹間で遺産を公平に分けるには、法定相続割合や遺言書をもとに話し合いを進めることが大切です。明確な基準をもとに協議することで、無用なトラブルを防ぎやすくなります。
法定相続割合を参考にする
兄弟2人だけで他に法定相続人がいない場合、民法の規定に従い被相続人の遺産を半分ずつ取得するケースです。
- 遺言書がないか探す
- 見つからない場合は被相続人の全財産をチェック
- 民法の法定相続分に従い分ける
たとえば、被相続人が賃貸住宅に一人暮らし、遺産といえば預金しかなかったという場合、兄弟間で分割も容易なので、この方法を利用してもトラブルは発生しないはずです。
遺言書に従い分割
被相続人が亡くなった後、遺言書が発見された場合は原則としてその内容に従い遺産を分けます。
- 遺言書を発見
- 自筆証書遺言または秘密証書遺言は家庭裁判所で検認を行う、公正証書遺言はそのまま開封
- 遺言内容を確認
- 遺言書に従い遺産を取得する
ただし、遺言書の内容に不満がある場合、法定相続人全員の同意があれば、法定相続分で分割しても、遺産分割協議を行って分割しても構いません。
複数の受取人がいる場合は、遺産分割協議で分割
兄弟が3人以上と法定相続人が多い場合、または相続財産が不動産資産・金融資産をはじめ多数ある場合、慎重に分割する必要があります。そのため、原則として法定相続人(兄弟)全員が一堂に会し、分割内容を協議します。
- 遺言書がないか探す
- 法定相続人(兄弟)全員に連絡し、遺産分割協議を行う日時について連絡
- 当日に遺産分割内容を話し合う
- 遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員が署名・押印する
遺産分割協議の内容を明確に記録するため、遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。遺産分割で法定相続人同士が揉めた場合、裁判所での遺産分割調停や審判等に発展する可能性もあります。
死亡保険金をめぐる不公平感とその解決策
死亡保険金の分配が不公平だと感じる場合でも、法律で認められたさまざまな手段を活用することで、相続人間の不満やトラブルを解消できます。適切な調整方法を用い、迅速に対処することが大切です。
刑罰を受ける可能性
被相続人の財産を使い込んだ者がいた場合、刑罰を受ける可能性もあります。
被相続人から委任を受けて預かっている財産の使い込みなら「横領罪」、何らの権限なく無断で盗み出した場合は「窃盗罪」に該当します。
ただし、実際のところ被相続人が亡くなっているので、亡くなる直前に贈与を受けたのか、本人に依頼され預金を引き出したのか、それとも無断で盗み使い込みをしたのか、客観的な立証は困難です。
特別受益として持ち戻しの対象とする方法
被相続人が特定の相続人に生前贈与や遺贈をしていた場合、他の相続人との間に不公平が生じることがあります。このような場合、民法903条に基づき「持ち戻し」という仕組みを使って相続分を計算し直します。持ち戻しとは、特別受益とみなされる金額を遺産に加算し、相続分を公平に分けるための方法です。特別受益を受けた相続人は、既に受け取った分を控除して残りの財産を相続します。
生命保険金は通常、受取人固有の財産とされ、特別受益には該当しません。しかし、保険金額が遺産総額の大部分を占める場合や、他の相続人との間で著しい不公平がある場合は例外です。先述の平成16年の最高裁決定では、保険金の金額や遺産に占める割合、被相続人との同居や介護への貢献度を考慮して、特別受益とみなされる場合があると示されています。この場合、保険金を遺産に加えて相続分を計算し直します。
持ち戻しは相続人間の公平を保つための制度ですが、生命保険金が特別受益に該当するかどうかは具体的な事情に応じて慎重に判断されます。
遺産分割調整を行う具体的な手段
遺産分割において不公平が生じた場合でも、法律で認められた調整手段を活用することで、適切な解決を図ることが可能です。早めに行動し、適切な手続きを踏むことがトラブルを最小限に抑える鍵となります。
遺留分侵害額請求を行使する
相続が開始され「遺産全額を長男に渡す。」というような、長男ばかりが優遇された遺言書を発見した場合、その存在を知ってから1年以内に、他の法定相続人は遺留分侵害額請求の行使が可能です。
遺留分侵害額請求権は侵害された遺留分を、侵害した人に現金で埋め合わせするよう請求する権利です。この権利は被相続人の配偶者・子(相続開始時、子が亡くなっていた場合は孫)・親に限定されます。
請求できる遺留分の割合は、法定相続分の1/2(被相続人の親のみの場合:1/3)に限定されています。どのくらい遺留分侵害額が求められるか例をあげて解説しましょう。
(例)長男が遺言により被相続人の全財産4,000万円を取得した、次男は遺留分侵害額請求を行った
被相続人の子供が法定相続人なので遺留分は法定相続分の1/2です。更に子供は長男・次男の2人なので次男の遺留分の割合は1/4となります。
全財産4,000万円×1/4=1,000万円
次男は遺留分1,000万円を長男に請求できます。長男がその請求に応じ1,000万円を支払えば問題ありません。
遺産分割調停・審判を行う
長男が遺留分侵害額請求に応じなかったり、遺産分割協議が不調に終わったりしたら、家庭裁判所で遺産分割調停または審判を行いましょう。
遺産分割調停では家事審判官(裁判官)・調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場から当事者双方から言い分を聴き、和解のための提案を行い相続トラブルの解決が図られます。
調停が不調ならば遺産分割審判に移行し、裁判官が当事者の主張・提出された資料に基づき、遺産分割方法の決定を下します。
寄与分を定めることによる調整
被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人がいる場合、不公平を避けるために「寄与分」を認める制度があります。この仕組みは、共同相続人間の公平を図ることを目的としています。
寄与分を認める際には、共同相続人全員で話し合い、合意することが基本です。寄与分が決まると、その金額は遺産から差し引かれ、残りを相続財産として各相続人の相続分を計算します。寄与者は、寄与分に自分の相続分を加えた額を受け取ることになります。
生命保険金を特定の相続人が受け取ることで他の相続人に不公平が生じる場合、この寄与分を用いて調整することが考えられます。特別な寄与があった相続人に寄与分を認め、相続財産全体の分配がより公平になるよう調整を行うことで、相続人間のトラブルを防ぐことが期待できます。
相続トラブルは専門家に相談しよう
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相続診断士は相続全般に深い知識を有する専門資格者なので、相続トラブルの悩みに適切なアドバイスが期待できます。
死亡保険金と税金に関する基礎知識
死亡保険金は、受け取り方や契約内容によって課される税金が異なります。税金についての基礎知識を理解しておくことで、無駄な負担を避け、家族により多くの資金を残すことが可能になります。
死亡保険金に課される税金の種類
死亡保険金には、相続税、所得税、贈与税のいずれかが課される場合があります。どの税金が適用されるかは、保険契約の内容や受取人との関係によって異なります。
相続税が課される場合
死亡保険金に相続税がかかるのは、契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人である場合です。この場合、死亡保険金は相続財産の一部とみなされ、相続税が適用されます。たとえば、夫が契約者兼被保険者で、妻を受取人に指定していた場合が該当します。
所得税や贈与税が課される場合
契約者と受取人が同一人物の場合、死亡保険金は所得税の対象となります。たとえば、妻が契約者で受取人も自分とした場合がこれに当たります。一時金として受け取る場合は「一時所得」、年金として受け取る場合は「雑所得」として扱われ、それぞれ計算方法が異なります。
また、契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合には、死亡保険金は贈与税の対象となります。たとえば、妻が契約者で夫を被保険者、受取人を子どもとした場合が該当します。この場合、保険料を支払った契約者が受取人に保険金を贈与したとみなされます。
死亡保険金の控除額を利用した節税効果
死亡保険金には一定の非課税枠が設けられており、遺族の生活を支えるための税負担軽減策が適用されます。相続人が死亡保険金を受け取る場合、非課税限度額は以下の計算式で算出されます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
たとえば、夫婦と子ども2人の家族で夫が亡くなり、妻が2,000万円の保険金を受け取った場合、法定相続人は妻と子ども2人の3人です。この場合、非課税限度額は500万円×3人=1,500万円となり、残りの500万円が課税対象となります。
受取人指定によるトラブル回避と円滑な分配
生命保険金は遺族にとって大切な生活資金となりますが、受取人の設定を慎重に行わないとトラブルの原因にもなります。適切に受取人を指定することで、不必要な争いを避け、スムーズに分配できる環境を整えましょう。
受取人指定の重要性とメリット
生命保険金は、受取人として指定された人が直接受け取る固有の財産です。この特性を活用することで、遺産分割の対象外とし、他の相続財産と区別して管理できます。特に、相続人間でのトラブルを防ぐ手段として効果的です。
受取人を明確に指定することで、受取手続きが迅速に進み、遺族の生活保障を速やかに確保できます。また、事前に受取人を決めておくことで、遺産分割協議の負担を軽減することも可能です。
適切な受取人設定でトラブルを防ぐ
受取人を適切に設定することで、相続トラブルの多くを未然に防ぐことができます。特に、受取人を明確に指定しない場合や不公平な設定を行うと、相続人間で不満が生じる可能性が高くなります。そのため、家族全体の状況や将来の可能性を考慮し、公平で納得のいく設定を心がけることが重要です。
生命保険金の受取人を複数にする
自分の遺産を生命保険で残す場合、生命保険金の受取人は1人だけに限定されません。受取人を複数人で指定もできます。
たとえば長男だけを受取人に指定すると、次男・三男の不満が強くなると考えたら、長男・次男・三男を受取人に指定し、均等に保険金が受け取れるよう契約内容を設定できます。
遺言内容はなるべく公平にする
長男だけを優遇するような遺言書は作らず、各相続人へ平等に分けるような内容で作成しましょう。
たとえば長男と次男2人が相続人の場合、長男が被相続人の家を継ぎたいといっていたら自宅は長男に、独立して別居している次男には自宅の価値と同程度の現金を取得させる、他の金融資産は2人で均等に分ける、という内容ならば不満は出ないはずです。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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この記事を書いたのは…

弁護士・ライター
中澤 泉(なかざわ いずみ)
弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
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