相続放棄を家庭裁判所で手続きする流れとは?申述の期限や手続き前後の注意点も解説

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遺産相続

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相続放棄とは何か、その概要と意義

まずは相続放棄がどのようなものか、簡単に説明します。

相続放棄の基本的な定義と背景

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金を相続人が一切受け継がないことをいいます。たとえば、親が借金を残して亡くなった場合、相続放棄をすればその借金を返す必要はなくなります。

この制度は、相続人が自分の意思でプラスの財産(家や貯金)もマイナスの財産(借金や負債)も相続するかしないかを選べるようにするためにあります。

昔の日本では「家制度」という仕組みがあり、家族全体で財産や借金を引き継ぐのが当然と考えられていました。「親の借金は子どもが返すべきだ」という価値観が一般的だったのです。

しかし、戦後の法律改正によって「家制度」は廃止されました。その結果、現在の民法では、誰でも自由に相続するか放棄するかを決めることができます。たとえ親の借金を放棄することで債権者が損をしても、法律上は相続放棄が認められています。

相続放棄を選択すべきケース

相続放棄をする最大のメリットは、亡くなった人(被相続人)の借金や負債を引き継がずに済むことです。たとえば、親や親戚が多額の借金を抱えて亡くなった場合でも、相続放棄をすれば、その借金を返す必要はありません。

ただし、自分がその借金の保証人になっている場合は、相続放棄では解決できない点に注意が必要です。

相続放棄を検討すべきケースはさまざまですが、特に代表的なものとして、財産より負債が多い場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合が挙げられます。

相続税の基礎控除との関係

民法では、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものと見なされます。しかし、相続税法では違います。基礎控除を計算する際は、相続放棄をした人も「法定相続人」として数えます。そのため、相続放棄をしたかどうかにかかわらず、基礎控除に必要な法定相続人の数は変わりません。

基礎控除額や相続税の計算も、法定相続人の数が基準となります。相続放棄をした人がいても法定相続人の数が変わらないため、基礎控除額や課税遺産総額、最終的な相続税の金額も変わりません。

このように、相続放棄をしても相続税の基礎控除の仕組みに影響はないため、税金面では安心して手続きを進められます。

相続放棄を行うべき具体的な状況

それでは、実際にはどのような状況で相続放棄を行うべきなのでしょうか。具体的なケースごとに解説します。

故人の借金を相続したくない場合

故人が残した財産よりも、借金や負債のほうが多い場合は、相続放棄をするのが賢明な判断です。特に、借金の額が何千万円や何億円といった非常に大きな額である場合、放棄することで経済的な負担を避けられます。

ただし、相続放棄をしても、借金の保証人であれば返済義務は残ります。相続放棄を検討する際には、自分が保証人になっていないか事前に確認することが重要です。

遺産相続によるトラブルを回避したい場合

相続は財産を分け合う場面であるため、親族同士で争いになることがあります。たとえば、財産分割の話し合いがこじれて長期化したり、親族間の関係が悪化したりすることも少なくありません。

そのようなトラブルに巻き込まれたくない場合、相続放棄を選ぶことで自分を守ることができます。

未成年者や成年被後見人が相続放棄する場合

未成年者や成年被後見人が相続放棄をする際には、本人だけで手続きを行うことはできません。法定代理人(親権者や成年後見人)が代わりに手続きを進めます。しかし、この代理行為が不当な目的に基づいている場合、無効になる可能性があるため注意が必要です。

法定代理人が相続放棄を行う際、その行為が不公平な意図を含むと「代理権の濫用」と判断されることがあります。たとえば、特定の子どもに財産を集中させる目的で、別の子どもの相続放棄を行った場合、無効とされる可能性があります。

さらに、法定代理人と未成年者や成年被後見人が同時に相続人である場合、利益相反行為とみなされることがあります。利益相反とは、代理人が自分の利益と被代理人(未成年者や成年被後見人)の利益が対立する状況で行動することです。

利益相反が生じる場合、成年後見監督人や保佐監督人が選ばれていれば、これらの監督人が成年被後見人などを代理して相続放棄の手続きを進めます。

また、保佐人や補助人が相続放棄を行う際には、それぞれの監督人(保佐監督人や補助監督人)の同意が必要となります。

一方で、監督人が選任されていない場合は、未成年者や成年被後見人について家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人を選任してもらいます。この特別代理人が相続放棄を担当します。

同様に、被保佐人や被補助人の場合も、家庭裁判所に臨時の代理人を選任してもらい、その代理人が相続放棄を実施する必要があります。

相続放棄の手続きの流れと必要事項

相続放棄をすると決めたら、決められた期間内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。具体的な手順を解説します。

相続放棄の申述先はどこか

相続放棄の申述は、どこに、どのようにして行えばよいのでしょうか。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

相続放棄の手続きをするためには、亡くなった人(被相続人)が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

たとえば、被相続人の最後の住所が横浜だった場合、申立先は横浜家庭裁判所となります。このように、申請する家庭裁判所は住所地によって決まります。

郵送での申述が可能な場合

申立書類は、裁判所に直接持ち込むこともできますが、郵送で提出することも可能です。

裁判所が遠くて行くのが難しい場合や、忙しくて日中の時間が取れないときは、郵送を検討すると良いでしょう。その際は、書類が確実に届くように普通郵便ではなく書留を利用してください。

期限が迫っている場合は、速達を使うと安心です。郵送での提出は手軽ですが、慎重に準備を進めましょう。

相続放棄に必要な書類と費用

ここでは、相続放棄に必要な書類と費用を紹介します。

戸籍謄本や住民票の除票など

相続放棄を申し立てる際には、次のような書類が必要になります。

  • 申述人(相続人)の戸籍謄本:450円
  • 被相続人の戸籍謄本など(死亡が確認できるもの):750円
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(本籍地が記載されたもの):300円

これらの書類は、被相続人との関係や亡くなった事実を証明するために必要です。ただし、ケースによっては他の書類が求められる場合もあります。手続きに入る前に、家庭裁判所に確認しておくと安心です。

費用の目安と準備

相続放棄の手続きには、書類以外にもいくつかの費用がかかります。以下はその目安です。

  • 収入印紙:1人につき800円
  • 返信用の郵便切手:約400~500円(裁判所によって異なる)

これらの費用を事前に準備しておく必要があります。特に、返信用切手は管轄の裁判所ごとに必要な金額が異なるため、事前に問い合わせて確認することをお勧めします。

必要な書類や費用をきちんと揃えることで、スムーズに手続きを進めることができます。

相続放棄の具体的な手続きのステップ

書類、費用が準備できたところで、いよいよ相続放棄の具体的な手続きを進めていきましょう。

家庭裁判所への申述書提出

必要書類がそろったら、家庭裁判所に提出します。

このとき、申述先は亡くなった人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所です。「最後の住所地」とは、亡くなったときの住民票に記載された住所を指します。どの家庭裁判所が該当するかは、裁判所のウェブサイトで確認できます。

申述後に照会書を受け取り、回答を返送

裁判所に必要書類を提出すると、後日、家庭裁判所から「照会書」という書類が送られてきます。この照会書には必要な内容を記入し、返送する必要があります。

照会書では、以下のようなことが確認されます。

  1. 申述が本人の意思で行われたものか
  2. 自分の意思で相続放棄をしたことを確認するための質問です。
  3. 法定単純承認がないか

法定単純承認とは、相続人が故人の財産を処分した場合などに、自動的に「相続を全て受け入れた」とみなされることを指します。この状態になると相続放棄は認められません。

基本的に、故人の財産を使ったり処分したりしていなければ、法定単純承認には該当しません。ただし、判断に迷う場合は専門家に相談すると安心です。

照会書の返送は手続きをするうえで重要です。正確に記入し、期限内に返送することを心がけましょう。

申述受理通知書の受領で手続き完了

家庭裁判所に照会書を返送し、相続放棄が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この通知書が届いた時点で、相続放棄が正式に認められたことになります。これにより、基本的には亡くなった人の借金や債務を引き継ぐ必要がなくなります。

ただし、場合によっては債権者が相続放棄の有効性を争う可能性があります。もし債権者から異議を申し立てられた場合は、すぐに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

通知書を受け取った後も、不安な点があれば専門家に相談することで安心して手続きを終えられます。

相続放棄の期限と注意点

相続放棄には期限があるため、事前にしっかりと準備し、余裕をもって手続きを進めることが大切です。しかし、場合によっては期限に間に合わないこともあるかもしれません。そんなときのために、期限が過ぎそうな場合の対処法もあわせて解説します。

相続放棄が可能な期間は3カ月

相続放棄をするには、期限が決められています。民法では、「相続が開始されたことを知った日から3カ月以内に、相続放棄をしなければならない」とされています。この3カ月という期限が重要なポイントです。

相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から始まります。たとえば、親や配偶者が亡くなり、その事実を知った日が起点となります。一方で、遠い親族が亡くなった場合、その親族の妻や子どもが相続放棄をしたことを知った日から3カ月がスタートする場合もあります。

3カ月以内に相続放棄をしないと、自動的に「単純承認」したとみなされます。単純承認をすると、亡くなった人の財産だけでなく、借金もすべて引き継ぐことになります。借金の額が大きい場合でも、その支払い義務が相続人に発生します。

3カ月を超えそうな場合の対応策

相続放棄を決めるまでに3カ月では時間が足りないと感じるケースもあります。その場合、家庭裁判所に「相続放棄の期間延長」を申し立てることで、期限を延ばすことができます。

ただし、申し立てをすれば必ず延長が認められるわけではありません。裁判所が納得できる理由が必要です。たとえば、次のような事情がある場合に延長が認められることがあります。

  • 被相続人と疎遠で、必要な書類を揃えるのに時間がかかる
  • 他の相続人との連絡が取れない
  • 財産や負債の調査が終わらず、判断に時間が必要

一方で、「仕事が忙しい」など個人的な事情だけでは認められません。延長の期間は一般的に約3カ月ですが、場合によってはさらに長くなることもあります。

期限が迫っていると感じたら、早めに家庭裁判所に相談し、必要な書類を準備しましょう。

期限を過ぎてしまった場合の対処

相続放棄の期限である3カ月を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したとみなされます。しかし、特別な事情がある場合には、期限を過ぎた後でも相続放棄が認められることがあります。

たとえば、期限内にはわからなかった借金などの負債が、後から判明した場合です。このような場合、裁判所は「相続財産がないと信じていたことに、正当な理由がある」と判断すれば、相続放棄が認められる可能性があります。

ただし、このようなケースは例外的なものです。期限を過ぎて相続放棄を考える場合は、専門家である弁護士に相談してから手続きを進めることをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、手続きを円滑に進めることができます。

相続放棄時の注意事項

相続放棄をする際の注意事項をいくつか説明します。

相続放棄前に遺産を処分すると放棄できない

相続財産に手をつけると、それだけで「相続を承認した」とみなされてしまいます(単純承認)。この状態になると相続放棄はできません。たとえば、次のような行為は単純承認とされます。

  • 不動産の名義を変更する(相続登記をする)
  • 遺産を使う、または処分する

こうした行為を避けることで、相続放棄の権利を守ることができます。

相続放棄は一度行うと撤回できない

相続放棄は、一度手続きを終えると、基本的に撤回や取り消しをすることはできません(民法第919条)。これは、たとえ期限内であっても変わりません。ただし、手続きが完了する前であれば、取り下げることが可能です。

たとえば、相続放棄をした後に高価な財産が見つかったとしても、一度放棄した相続を撤回することはできません。そのため、相続放棄を決める前に、しっかりと遺産の内容を調査することが非常に重要です。

ただし、例外もあります。もし他の相続人から脅されたり、詐欺によって相続放棄をさせられた場合は、取り消しが認められることがあります。このような場合は速やかに専門家に相談しましょう。

相続放棄後に受け取れるものがあるケース

相続放棄をしても、いくつかの支給金や給付金は受け取ることができます。それらは相続財産に含まれないためです。受け取りを忘れないよう注意しましょう。

  1. 生命保険の死亡保険金
    生命保険では、保険契約で受取人が決められています。この保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づいて支払われるものです。そのため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
  2. 健康保険からの一時金(葬祭費や埋葬料など)
    健康保険に加入している人が亡くなると、協会けんぽや国民健康保険などから葬祭費や埋葬料が支給されます。これらは遺産ではないため、相続放棄をしていても受け取れます。ただし、保険の種類や条件によって支給額が異なるため、事前に確認しておきましょう。
  3. 死亡退職金
    死亡退職金は、遺族の生活を支えるために支給される場合が多く、相続財産に含まれないことがあります。ただし、退職金の規定によっては、相続財産とみなされることもあるため、確認が必要です。支給条件が不明な場合は専門家に相談しましょう。
  4. 香典
    香典は、故人への弔意として遺族に贈られるお見舞い金です。生前に存在した財産ではないため、相続財産には含まれません。相続放棄をしていても問題なく受け取れます。
  5. 遺族年金や死亡一時金
    年金加入者が亡くなった際に支給される遺族年金や死亡一時金も、遺族の生活を支えるための給付金です。これらは相続財産とは異なる扱いを受けるため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、支給条件が細かく定められているため、詳細は確認してください。

これらの給付金や支給金は、相続放棄をしても受け取る権利がありますが、申請をしないと受け取れないものが多いです。忘れず申請しましょう。

相続放棄の手続き後に起こりうる状況

相続放棄は、借金などの負債を引き継がずに済むための有効な手段ですが、手続きが完了するまでには注意すべきことがあります。相続放棄後に起こりうる状況や対応策について紹介します。

相続放棄が不受理となった場合の対処法

相続放棄の申述をしても、それが受理されないこともあります。不受理の理由としては、以下のようなものがあげられます。

  • 書類の不備:申述書や戸籍などに不備がある場合。
  • 期限切れ:相続の開始を知った日から3カ月以内に手続きを行わなかった場合。
  • 単純承認の成立:相続財産を処分したり使用した場合、相続を承認したとみなされる。

このような場合、裁判所の判断に不服があれば、2週間以内に高等裁判所へ「即時抗告」を申し立てることができます。この手続きでは、抗告状を作成し、不服の理由を明確にする必要があります。

問題が複雑な場合や判断に不安がある場合は、早めに弁護士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

家庭裁判所からの質問書類への回答時の注意点

相続放棄の申述後に、家庭裁判所から相続放棄回答書が送られてきたときの注意点を紹介します。

申述書と異なる内容を記載しない

相続放棄の手続きでは、家庭裁判所から送られてくる照会書(回答書)に記入して返送する必要があります。このとき、申述書に記載した内容と異なることを書かないように注意してください。

照会書の回答内容が申述書と食い違うと、家庭裁判所に「虚偽の申告をしているのではないか」と疑われる可能性があります。その場合、相続放棄が認められなくなるリスクが高まります。

たとえば、申述書では「相続放棄を知った日」を3カ月以内の日付にしていたのに、照会書ではそれを過ぎた日付を書いてしまうと、手続きが受理されない可能性があります。

遺産を使用しないようにする

相続放棄の手続きを進めている間、遺産を使用することは絶対に避けましょう。遺産を使ったり処分したりすると、相続を承認したとみなされる「単純承認」が成立してしまい、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

相続人全員が相続放棄した場合の財産の行方

相続人が全員相続放棄すると、亡くなった人の財産は通常の相続手続きでは処理できなくなります。この場合、財産は「相続財産清算人」が管理し、借金や債務があれば清算します。

亡くなった人に特別な縁があった人(特別縁故者)がいる場合、財産の清算が終わった後、その残った財産の一部または全部が特別縁故者に分けられることがあります。これは裁判所が判断して決めるものです。

特別縁故者がいない場合や、清算が終わっても分ける対象がいない場合、残った財産は国に引き渡されます。これを「国庫に帰属する」といいます。

相続放棄を専門家に依頼する場合の流れ

相続放棄は自分でもできますが、資料の収集や申述書への記載など、複雑な手続きが必要なため、専門家に依頼することをおすすめします。

無料相談から契約までのプロセス

弁護士事務所の多くでは、初回の相談を無料で受け付けています。まずはメールや電話で問い合わせをしてみましょう。相談先が決まったら、直接事務所を訪問して弁護士に詳しく話を聞くことができます。

訪問時には、費用や手続きの流れについて詳しい説明を受けられるので、不明点や不安な点を事前に整理しておくとスムーズです。

費用や手続きの内容に納得できた場合、契約を進めます。この際、本人確認書類が必要になるので、忘れずに持参してください。契約後は弁護士が手続きをサポートしてくれるため、安心して進めることができます。

専門家が行う戸籍収集や申述書作成のサポート

相続放棄の手続きでは、戸籍を収集したり申述書を作成する必要があります。しかし、これらを自分で行うのは手間がかかるうえ、法律に関する知識も求められるため、難しいと感じることが多いでしょう。不備があれば手続きが進まなくなるため、慎重な対応が必要です。

弁護士に依頼すれば、こうした煩雑な作業をすべて代行してもらえます。弁護士は法律の専門家であり、戸籍収集や申述書作成の経験も豊富なので、安心して任せられます。自分で手続きを行う負担を軽減し、スムーズに相続放棄を進めるためにも、専門家の力を借りることをおすすめします。

家庭裁判所への提出から受理通知書の受領まで

弁護士などの専門家に依頼した場合、以下の手順で手続きが進んでいきます。

  1. 必要書類の準備と相続人調査
    専門家が戸籍などの必要書類を収集し、相続人が誰かを調査します。依頼主は基本的に手間がかかりません。
  2. 申述書の確認と署名・捺印
    専門家が作成した「申述書」を確認し、内容に問題がなければ署名と捺印をします。
  3. 家庭裁判所への申し立て
    専門家が家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
  4. 家庭裁判所からの「照会書」
    依頼主に家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。これは、相続放棄の意思を確認するための書類です。
  5. 「照会書」への回答と返送
    照会書に必要事項を記入し、家庭裁判所へ返送します。この部分は依頼主が行いますが、書き方は専門家に確認できます。
  6. 「受理通知書」の受領
    家庭裁判所が相続放棄を認めると、依頼主に「受理通知書」が届きます。これで相続放棄が正式に完了します。
  7. 「受理証明書」の請求
    必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所に請求します。これが手続きの証明書となります。

まとめ:相続放棄の手続きは期限内に正確に行おう

相続放棄は、借金や負債を引き継がないための重要な手続きです。手続きには期限があり、正確な書類の提出が求められるので、しっかりと準備しましょう。

正確な情報収集と専門家の活用が成功の鍵

相続放棄の手続きには、期限内に必要な書類を揃え、正確に手続きを行うことが求められます。しかし、相続に関する法律や手続きは複雑で、専門的な知識が必要な場面も多くあります。

「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブルを回避するための方法を、分かりやすく解説しています。また、相続に関する不安や疑問を解決するため、専門家によるサポートも提供しています。円満な相続を実現するために、必要に応じた最適なアドバイスをお届けします。

さらに、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。相続放棄やその他の相続手続きに関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

期限を守り、トラブルを未然に防ぐ

相続放棄は、期限を過ぎてしまうと手続きが認められなくなるため、スケジュール管理がとても大切です。特に相続放棄の手続きは、「相続の開始を知った日から3カ月以内」に行う必要があります。遺産を調査しながらの手続きになるため、早めに行動を始めることが重要です。

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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

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