相続税申告書にマイナンバーは必要?記載方法や記載する目的を解説!
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相続税申告書にマイナンバーは必要?
相続が発生し、税務署に相続税申告書の提出が必要な場合、相続人のマイナンバーの記載をしなければいけません。なお、被相続人のマイナンバーの記載は不要です。
なお、複数の相続人がいる場合、相続人がそれぞれ個別に相続税申告を行うならば、当人のマイナンバーだけを相続税申告書に記載します。
一方、相続人が共同(連名)で相続税を申告する場合は、共同(連名)で申告する相続人のマイナンバーを「相続税の申告書」「相続税の申告書(続)」にそれぞれ記載します。
相続税申告書にマイナンバーが必要となった背景・記載する目的
個人の税務申告の際、効率的に個人を特定する方法として、マイナンバーおよびマイナンバーカードの写し等の提供が必要です。
2016年に改正国税通則法が施行され、相続税申告書にマイナンバーの記載が義務付けられています。
マイナンバーの記載があれば迅速な相続手続きが進められるので、忘れずに相続税申告書へマイナンバーを記載し、税務署に提出しましょう。
相続税申告書にマイナンバーを記載したくない!拒否はできる?
相続人の中には「自分の個人情報を安易に記載するのは、やはり抵抗を感じる。」と、マイナンバーの記載を拒否したい方々が多いかもしれません。
国の方でも、マイナンバー制度への国民の理解の浸透には一定の時間が必要であると考えています。
そのため税務署において、申告書等にマイナンバーの記載はなくても受理するケースがほとんどです。
現在のところ、マイナンバーの記載の拒否に罰則はありませんが、後々、拒否した場合のペナルティが設けられる可能性もあります。
余程マイナンバーの記載に抵抗を感じなければ、しっかりと申告書に記載し、提出した方が良いでしょう。
自身のマイナンバーを確認する方法
相続税申告書にマイナンバーの記載をする際は、次の方法で確認が可能です。
- マイナンバーカード:本人が申請後、発行されたカード。裏面に記載されている12桁の番号を確認。
- 通知カード:2015年10月以降、各地方自治体から簡易書留封筒で送付されてきたカード。通知カード上部に記載されている12桁の番号を確認。
- 住民票の写し:住所地の市区町村役場で、マイナンバーが記載されている住民票を取得する(1通300円)
マイナンバーカードを持っていない場合や、送付された通知カードも紛失した場合は住民票の写しを取得し、番号を確認しましょう。
相続税申告書へのマイナンバーの記載方法!訂正方法も解説!
相続税申告書の「個人番号又は法人番号」欄にマイナンバー12桁の番号を記載します。マイナンバーを記載する際は、左端を空欄にしましょう。
黒ボールペンを使用し、数字は枠内へ収め正確に記載します。もしも数字の記載をミスしたら、訂正する数字を二重線で消し、上の欄などの余白に適宜記載し矢印を引く方法で訂正が可能です。
相続税申告書を提出する際のマイナンバーの取り扱い方
マイナンバーを記載したうえで、税務署へ相続税申告書の提出を行う際は、番号確認書類としてマイナンバーカードの写し(表面・裏面の両面)が必要です。
ただし、税務署にマイナンバーカードそのものを持参するならば、それを提示するだけで本人確認を行えます。
マイナンバーカードの他、通知カード・マイナンバーが記載されている住民票でも代用は可能です。ただし、その際にはいろいろな本人確認書類を合わせて添付する必要があります。
相続税申告を税理士に依頼する際はマイナンバー関連書類が必要?
相続税申告は相続人だけでなく税理士に依頼しても構いません。その際、税理士は次の書類を準備する必要があります。
税務代理権限証書等
税理士は税理士証票の他「税務代理権限証書」も準備します。
税理士が納税者に代わり相続税申告のような税務代理を行うとき、税務署へ提出する書類です。
最初の相続税申告に税理士が関与する場合、税務代理権限証書を提出します。
税務代理権限証書がないと、もし税務署から相続人が税務調査を受ける場合、事前通知が相続人(納税者)に直接届きます。
相続人(納税者)ではなく、税理士が税務署の連絡を受けられるようにしたいならば、必ず税務代理権限証書を提出してもらいましょう。
マイナンバーカード
相続人(納税者)のマイナンバーカードの写しまたは通知カードの写しが必要です。
相続人の中には「税理士へ安易にマイナンバーカードの写しを渡して良いのだろうか?」と不安に感じる方もいるかもしれません。
しかし、税理士事務所では、個人情報保護委員会が公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に準拠した安全管理措置を講じています。
情報漏洩に関する措置を行っているので、安心してマイナンバーカードの写し等を預けられます。
国外居住者やマイナンバーを持っていない相続人はどうする?
相続人がマイナンバーカードを持っていないとき、税務署の窓口で相続税申告を行う際は、身元確認書類を添付する必要があります。
こちらではマイナンバーカードが無い場合の提出書類、提出書類が不要になるケースを取り上げます。
マイナンバーカードが無い場合の提出書類
通知カードや、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(いずれもマイナンバーの記載があるもの)を用意したうえで、次のいずれかの身元確認書類を添付します。
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 公的医療保険の被保険者証
- 身体障害者手帳
なお、住民票記載事項証明書とは、住民票にある項目のうち、申請者が必要とする事項のみを記載した書類です。こちらも住所地の市区町村役場で取得が可能です(手数料:1通200円程度)。
提出書類が不要になるケース
相続税申告は「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」で行えます。e-Taxを利用すれば、身元確認書類の提出は不要です。
e-Tax自体も、事前に税務署でIDとパスワードを発行してもらう「ID・パスワード方式」で利用できます。
ただし、国外居住者が相続人の場合、e-Taxを用いた方法は制限されます。そこで、税理士を納税管理人として選任し、相続税申告を行うのが一般的です。
その際はe-Taxで必ず次の事項を入力します。
- 利用者識別番号は納税管理人である税理士のものを使用
- 申告書の氏名・フリガナ欄に「納税管理人〇〇〇〇(税理士名)」を記入
- 申告書の氏名欄・住所欄に、相続人本人と海外の住所を記入
マイナンバーが相続税申告書以外の相続手続きで必要となるケースは?
相続税申告以外でも、相続手続きに関するマイナンバーの利用は整備されつつあります。こちらでは主に必要となるケース、マイナンバーおよび相続税申告の相談先について説明します。
登記・供託オンライン申請システム
法務省「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」から、相続登記をオンライン申請する際の方法として、マイナンバーカードを利用する方法があります。
オンライン申請では申請用総合ソフトをインストールし、ログインしなければいけません。その際に必要となるのが、マイナンバーカードとICカードリーダライタです。
一方、相続登記の申請を法務局の窓口や郵送で申請する際、本人確認書類の一つとしてマイナンバーカードが要求されています。
マイナンバーカードがなければ運転免許証やパスポート等を提示しても構いません。
なお、現在のところ登記申請書にマイナンバーを記載する欄はありません。
相続税申告の相談は税の専門家へ!
相続発生は、相続人のマイナンバーカードへの理解が深まるまで待ってくれません。
マイナンバーカードの記載をはじめ相続税申告でわからない点や悩みがあれば、速やかに税のプロである「税理士」へ相談してみましょう。
税理士は相談者の質問や悩みに、的確なアドバイスを提供します。また、税理士は相続税申告を相続人の代わりに行えるので、依頼をすれば正確かつ迅速に、申告手続きを完了できます。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
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