婚外子(非嫡出子)に財産を相続させたくない!相続させない方法を解説!

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遺産相続

婚外子(非嫡出子)とは?

婚外子(非嫡出子)とは婚姻関係にない、内縁関係の男女の間に生まれた子どもを指します。

例えば、妻以外の女性(愛人)との間に子どもができた場合、その子どもは婚外子(非嫡出子)になります。

婚外子の場合、生まれてすぐに父親の相続権は有していません。

なお、被相続人には離婚歴があり、子どもが元配偶者に引き取られた場合、被相続人が婚姻して出生した子どもであるならば嫡出子なので、当然に相続権が発生します。

婚外子(非嫡出子)には相続権がある?

婚外子の場合、母親が法律上も子どもの親として、出生と同時に母方の戸籍に入ります。

ただし、非嫡出子の「父親」の欄は空白のままになり、このままでは父親との血縁関係を法律上証明できません。

つまり、婚外子の場合、出生しただけでは父親の相続権を持たない状態のままとなります。

法律上、婚外子が父親の相続権を得るには、父親から「自分の子どもである。」と認知してもらう必要があります。

認知の方法にはいろいろな種類があります。

  • 任意認知:父親の意思で婚外子を認知する方法。父親が本籍地のある市区町村役場に、認知届等を提出する。ただし、婚外子が成年ならばその同意も必要。
  • 遺言認知:遺言書に認知する旨を明記する方法。ただし、相続開始後に効力が発揮される。
  • 強制認知:婚外子本人や母親から認知を裁判所に請求する方法。父子関係が立証された場合、父親は認知を拒否できない。
  • 死後認知:父親の死後3年以内に、認知を裁判所に請求する方法。DNA鑑定・関係者の証言等により父子関係の存否を判断する。

認知が認められれば婚外子は相続権を取得します。婚外子の法定相続分は嫡出子と同等であり、相続の優先順位も嫡出子と同じです。

婚外子に相続させたくない!相続させない方法とは?

相続が開始されたとき、全く面識の無い婚外子が現れて「私には相続権がある」と主張されても、他の法定相続人達はすんなり受け入れられないはずです。

こちらでは婚外子に相続させたくないという方に、相続させない方法を説明しましょう。

遺留分の放棄をしてもらう

被相続人が遺言書を作成し、たとえ婚外子の相続分をしてしていなかったとしても、認知を受けた婚外子には相続権があります。

婚外子は遺留分(法定相続人に認められている最低限の遺産の取り分)の主張が可能です。

この場合、婚外子は他の法定相続人に対し「遺留分侵害額請求権」の行使が想定されます。

そこで、他の法定相続人は直に婚外子を説得したり、弁護士に交渉を任せたりして、遺留分を放棄してもらう方法があります。

遺留分を放棄する場合、裁判所に申し立てを提起するような方法ではなく、単に婚外子が「遺留分を請求しません。」と意思表示すれば成立します。

遺留分侵害額請求権は

  • 相続の開始や、遺留分を侵害する贈与または遺贈があった事実を知った時から1年
  • 相続開始の時から10年を経過したとき

いずれかの間に行わねばなりません。その期間内に請求が行われなければ、婚外子の遺留分に関する権利は失われます。

相続分を譲渡してもらう

被相続人が遺言書を作成していなかった場合、複数の法定相続人が存在するならば「遺産分割協議」を開催し、遺産をどのように分けるか話し合う必要があります。

そんな時に相続権を持つ婚外子が現れたら、法定相続人の間で協議がなかなか進まなくなる可能性もあります。

この場合は何とか婚外子を説得し、相続分を譲渡してもらいましょう。

相続分の譲渡に特別な手続きは不要です。もちろん口頭の合意でも成立しますが、譲渡のあった事実を証拠として残すため「相続分譲渡証明書」を作成しましょう。

相続分譲渡証明書を作成する際は「自分の相続分を他の法定相続人に譲渡する。」という旨を明記し、署名・押印(実印が望ましい)します。

ただし、法定相続人側が無償で譲渡をお願いしても、婚外子から遺留分の侵害と判断されてしまう可能性があります。

そこで、被相続人の遺産を調査した際、不動産のような分割し難い相続財産が多かったケースでは、他の法定相続人が婚外子へ法定相続分に相当する金銭を与え、有償で譲渡してもらいましょう。

その方がスムーズに相続手続きは進むはずです。

婚外子の相続権放棄は可能?可能なケースと不可能なケースを解説!

婚外子に相続権を放棄してもらえたなら、最初から婚外子は相続人で無かった効果が得られるので、遺産分割協議は婚外子を抜きにして進められます。

相続放棄の手順は次の通りです。

  1. 婚外子と協議し放棄の同意を得る
  2. 婚外子は相続の開始があった事実を知ったときから3か月以内に「相続の放棄の申述」を被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる
  3. 家庭裁判所が相続放棄の申述を受理する

申述の際には必要書類を収集・提出します。

  • 相続放棄の申述書:家庭裁判所にて取得
  • 収入印紙800円分・連絡用の郵便切手
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票:住民票除票は被相続人が最後に住んでいた地の市町村役場で取得(1通300円)、戸籍附票は本籍地の市町村役場で取得(1通300円)
  • 申述人(放棄する婚外子)の戸籍謄本:本籍地の市町村役場で取得(1通450円)
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本:被相続人の市区町村役場で取得(1通450円~750円)

ただし、相続放棄は婚外子に強制することはできず、説得して同意あったケースのみで可能となります。

相続放棄の同意を得るには、相続分を譲渡と同様、法定相続分に相当する金銭を与える等の方法が有効です。

婚外子のいる相続でよく起こるトラブル事例を紹介!

被相続人から認知された婚外子は相続権を有します。相続開始時、被相続人の認知した婚外子がいるとわかったら、基本的に遺産分割協議へ参加させなければいけません。

しかし、次のようなケースで遺産分割協議が進まなくなる可能性もあります。

  • 婚外子がどこにいるのかわからない
  • 遺産分割協議に参加を要請しても無視される

遺産分割協議には明確な期限はありません。

しかし、相続税の申告・納税期限は相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内なので、課税される可能性が高いなら、こちらの期限内に協議をとりまとめたいものです。

この場合、関係者から婚外子の居場所を知らせてもらったり、協議へ参加する代わりに相続分の譲渡や相続放棄へ合意してもらったりして、協議を進めていく必要があるでしょう。

婚外子のいる相続でトラブルを防ぐ方法

婚外子と他の法定相続人とが対立し深刻な事態にならないよう、事前にトラブル防止対策や専門家への相談を検討しておく必要があります。

生前贈与を活用する

被相続人が婚外子に相続財産を譲りたくない場合は、自分の資産をできるだけ家族に生前贈与し、相続開始時の相続財産をできるだけ減らす方法が考えられます。

そうすれば婚外子が相続権を主張しても、婚外子の取得する財産を大幅に抑えられる可能性があります。

ただし、相続発生の10年以内に行われた生前贈与は、婚外子の遺留分侵害額請求の対象です。

また、贈与者(被相続人)・受贈者双方が、婚外子の遺留分を侵害すると知りながら贈与・受贈した場合、いつ贈与したかを問わず、すべての生前贈与が遺留分侵害額請求の対象となるので注意しましょう。

なお、受贈者1人につき年間の110万円を超える贈与があった場合、贈与税が課される点にも要注意です。

遺言書を作成する

被相続人が婚外子にも他の法定相続人にも、平等に遺産を引き継がせたいときは、遺言書を作成しましょう。相続時は原則として遺言の内容に従い、相続人が遺産を取得します。

遺言書で婚外子の存在を明かしたうえで遺言認知も行い、法的な親子関係を証明したうえで、遺産を相続させます。

生きている間、婚外子がいるとは家族になかなか言い出せなくても、この方法なら婚外子に遺産を分与できます。

婚外子の相続に関する相談は専門家へ

相続開始後いきなり婚外子が名乗り出てきて困っているという相続人、婚外子の存在を家族に言い出せず悩んでいる被相続人は、法律の専門家である「弁護士」に相談しましょう。

弁護士はケースに応じた的確なアドバイスを提供してくれます。

また、婚外子も含めた相続手続きに不安を感じているなら、相続の身近な専門家である「相続診断士」へ相談するのも良い方法です。相続診断士は様々な相続の質問・疑問に応えてくれる有資格者です。

今後、婚外子への対応を相続診断士とよく話し合えば、事前にいろいろな対応策を検討できます。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

御法川 明

司法書士

御法川 明(みのりかわ あきら)

平成20年司法書士試験合格

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