葬儀費用を相続財産から支払いたい!控除の対象と手続きを解説
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葬儀費用は相続の対象になる?支払いは誰がするのか解説!
葬儀を行った際のその費用は、相続財産の対象になるのかは、とても気になるところではないでしょうか。結論としては、相続手続きの中で、葬儀費用は相続財産から差し引くことができます。
では、その費用は誰が支払うべきなのでしょうか。
一般的には、喪主となる人がその費用を一時的な立替払いなどの方法により負担しているケースが多いようです。喪主には故人の配偶者や長男などがなることが多く、喪主への負担が大きくなることが懸念されますが、実は誰が負担するべきかについては法律で定められているものではなく、自由に決めることができます。
葬儀費用の支払い方法をご紹介!
葬儀に関する費用は高額になるケースが多いですが、その支払い方にはどのような方法があるのでしょうか。
支払い方法としては、直接現金での支払いや銀行振込はもちろんですが、最近ではクレジットカードやコンビニでの支払いに対応している葬儀社も増えてきたようです。
また、故人の加入していた生命保険による死亡保険金などから葬儀費用を支払うこともできます。この死亡保険金は受取人固有の財産となりますが、受け取りがスムーズな保険を選ぶことなども重要です。
葬儀費用の支払いに!相続財産から葬儀費用を支払えば相続税を減らせるのかチェック
葬儀費用は、被相続人の相続財産から支払うことができることは、もしかしたらご存知ない方も多いかも知れません。
葬儀費用を相続財産から支払ったその金額を被相続人の相続財産から差し引いて相続税の計算ができるので、相続税に対する対策としても捉えることができると言えます。
なぜ、葬儀費用を相続財産から差し引くことができるのかというと、葬儀費用は被相続人が亡くなった際、必要なものとして考えるからです。
相続財産から控除される葬儀費用とは?対象にならないものとなるものを解説!
これまで葬儀費用は、被相続人の相続財産から控除されるものと説明しましたが、葬儀に関係するものが全て控除されるわけではなく、その点は注意が必要です。
では、控除されるものとされないものとして、どのようなものがあるのでしょうか?
国税庁で規定されているものは以下のようなものになります。
相続財産から差し引けるもの
・葬式や葬送に際し、またはこれらの両方において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用 (仮葬式と本葬式を行ったときはその両方にかかった費用)
・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・お通夜などの葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
・葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
・死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
※国税庁HPより引用
例えば、医師の死亡診断書や、通夜・葬儀にかかった費用。また、葬儀場への交通費や、お手伝いをしてくれた人へのお礼、火葬後の納骨費用などが具体的に差し引ける相続財産として挙げられます。
葬儀会場や地域性によっては、最寄駅などから参列者送迎のマイクロバスを手配することもあったりしますが、そのようなものも関係費用として挙げられますし、大きな駐車場がない場合など周辺施設の駐車場や広場を借りた場合、その管理者へお礼として支払った金額も含まれると考えられます。
相続財産から差し引けないもの
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買い入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
・初七日や法事などのためにかかった費用
※国税庁HPより引用
香典返しにかかった費用が控除の対象とならないのは、香典は遺族が受け取るものとして考えられるためですが、葬儀参列者へお礼のような形で支払ったものがある場合は、控除の対象となる場合もあります。
また、墓石などの購入も、葬儀には直接的に関係していないという理由から葬式費用には含まれないものとなります。
初七日法要については、葬儀を引き続き行ったり、同日に行ったりして、葬儀社への支払いが葬儀費用に含まれている場合などは控除の対象となる場合がほとんどです。
しかし、何が控除され、何が対象外なのかは大きくは上記の分類の通りですが、初七日法要などのように内容により判別していく必要も多いのが現状です。
自分で判別が難しいことでもありますので、まずは相続に強い専門家に相談してみることが大事かと思われます。
相続財産から葬儀費用を控除したい!手順や必要書類とは
葬儀費用を相続財産から差し引く場合、必要なものとして、領収書やレシートが必要になってきます。
しかし、中には領収書が出ない場合のものもあったりします。お寺への読経料などが挙げられます。お寺によっては領収書を発行している場合もありますが、全てではないので、もし可能であればお寺へ領収書の発行をお願いしても良いかと思います。発行に対応していない場合や、どうしても聞きづらいという場合は、支払いを記録したメモやまとめたノートなどでも構いません。
関係した費用は領収書を無くさないようにし、それと同時に費用をまとめたノートや記録を残しておくと把握もしやすいですし、他の相続人に示す根拠としても有効なものとなりますので、面倒かも知れませんが管理をしっかりするということを心掛けましょう。
相続税の申告が必要な場合は相続税の申告書に、支払先や支払った金額、負担者などの名前を記入して申告することが必要となります。
相続税の申告は、内容によって何が控除されるのか、またはされないのかを判断していくことが非常に難しいものでもありますので、相続に強い税理士などに相談しながら進めていくことをお勧めいたします。
葬儀は人との別れのご縁です。どんなものであれ、つらく悲しいものです。故人との別れを受けとめようと非常に頑張ってしまうものです。とても気持ちが疲れてしまうものです。
しかし、そのような時間が過ぎ、待っているのは、行政上の手続きや、相続の手続きなどその中で様々なことを考え、動いていかないといけない現実があります。
慌ただしく過ぎていく時間にへとへとになり、故人の死を受け止める余裕さえなかったという声もよくお伺いします。
だからこそ、このような葬式費用に関することや、そのほかに何が必要で、どのような手続きが待っているのか、生前にどんなことができるのかを、相続に強い士業などの専門家に相談してみることはとても大切なことでもあります。
ハードルが高く感じるかも知れませんが、心強い専門家があなたのサポートを快くしてくれるはずです。気軽な気持ちでまずは相談してみてください。
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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
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この記事を書いたのは…
浄土真宗本願寺派 僧侶・行政書士・相続診断士・終活カウンセラー2級
梅園 浄(うめぞの じょう)
浄土真宗の僧侶としてお寺を護りながら、お寺を相続や終活など様々な悩みを気軽に相談できる場所にしたいという思いから、行政書士・相続診断士・終活カウンセラーとして相続などに携わらせていただいております。
また、様々な地域の宗教法人さまの事業サポートにも力を注いでおります。例えば、納骨堂や墓地に関してや、法人活動の中で必要な行政手続きなど、様々なお悩みについて、ご相談を承っております。
サイトURL:http://umetakegyosei.site