電子マネーは相続できる?交通マネーなど種類別に手続き方法を解説!
Contents
- 1 電子マネーとは?どんな種類がある?
- 2 PayPayやSuicaなどの電子マネーは相続できる?
- 3 電子マネーで貯めたポイントは相続できる?
- 4 被相続人がどんな電子マネー・デジタル資産を持っているか確認する方法!
- 5 電子マネーを相続するための手続きを種類別に解説!費用やサポートサービス
- 6 被相続人のデータプライバシーを保護しつつ相続手続きを行う方法
- 7 未成年が電子マネーの相続を行う場合の手続き方法と注意点を解説!
- 8 電子マネーの相続手続きには期限がある?
- 9 電子マネーは何を使うべき?相続時におすすめの電子マネーをご紹介!
- 10 電子マネーに関して終活時にやっておくべきこと!
- 11 電子マネーの相続をする際に起きやすいトラブル事例!注意点を解説!
電子マネーとは?どんな種類がある?
電子マネー、何かと便利だからと頻繁に利用していても、どんな種類があるのかあまり関心の無い方々は多いかもしれません。
こちらでは電子マネーの種類を説明します。下表をご覧ください。
電子マネーの種類 | 特徴 | 代表的な電子マネー |
---|---|---|
ポストペイ型 | 後払いする電子マネー。クレジットカードと連携させて、使用した分が後日カード会社を通して請求される仕組み。 | iD、QUICPay等 |
プリペイド型 | 前払いする電子マネー。事前に現金をチャージしておき、チャージした残高分を使用できるという仕組み。 | Suica、nanaco、PASMO、WAON、楽天Edy |
デビット型 | 即時払いする電子マネー。決済と同時に支払った分が銀行から引き落とされる仕組み。 | クレジットカード等に紐づけられるサービスあり。 |
PayPayやSuicaなどの電子マネーは相続できる?
被相続人が所持していた電子マネーは相続の対象となります。
ただし、電子マネーではプリペイド型のみ相続が可能です。なぜなら、すでに利用者(被相続人)が現金をチャージしているからです。
Suica、PASMO、WAONそしてプリペイドカード(Visa、Mastercard)を登録したPayPay等が該当します。ただし、小売系の電子マネーのnanaco等では規約で利用者死亡後、残高はゼロとなり、現金の払戻しも行われません。
また、一時期、ゆうちょ銀行のキャッシュカードや楽天カードにEdyが搭載したものを発行していました。この場合、Edy残金の処理前に金融機関の手続きを行ってしまうと、残高が使用不可になるので、手続きの順序についても注意が必要です。
このようにプリペイド型を提供する会社でも、相続ができないケースもあります。
また、ポストペイ型やデビット型の場合、現金をチャージする方式と違うので相続は不可能です。
電子マネーで貯めたポイントは相続できる?
電子マネーのポイントは、貯めた利用者のみの使用が想定されており、相続対象とはならないのが一般的です。
ただし、例外的に相続が認められているポイントとして、航空会社の「マイレージ」があります。
ANA(全日本空輸株式会社)やJAL(日本航空株式会社)では、ホームページに相続の際の案内も明記され、被相続人の貯めたマイレージポイントを相続発生から3か月以内であれば相続人へ引き継ぎが可能となっています。
被相続人がどんな電子マネー・デジタル資産を持っているか確認する方法!
相続が開始された場合、被相続人が電子マネー・デジタル資産を持っていたのか確認する方法はいろいろとあります。
- スマートフォンのアプリを検索:アプリ検索画面で「○○ペイ」を見つけ残高を調べる。マネーフォワード等も調べると、紐づけられた預金口座や証券口座、電子マネー等が見つかる場合もある
- 銀行口座・クレジットカードの取引明細:アプリを見つけ、チャージの形跡があるなら被相続人が電子マネーを使用していたとわかる
- その他:アプリ登録時の確認メールのチェックや、被相続人の所持品に交通系ICカードが無いか調べる方法もある
なお、被相続人のスマートフォンにロックがかけられていた場合、パスワードがわからなければ基本的に解除は不可能です。
スマートフォンを契約している会社に相談しても、設定したパスワードを知る術がないので、解除はできないままとなります。
被相続人の方で、相続人へ電子マネー・デジタル資産を開示する措置について考慮しておきましょう。
電子マネーを相続するための手続きを種類別に解説!費用やサポートサービス
こちらでは交通系ICカード、Amazonギフト券の手続き方法を説明しましょう。
交通系ICカードの場合
Suicaの場合の相続手続きの手順は次の通りです。
- 必要書類を収集し、モバイルSuicaサポートセンター宛てに郵送
- 郵送後、【サポートセンター案内用【4】申請フォーム】で申請を行う
必要書類は会員本人(被相続人)の死亡を証明する公的機関発行の書類、返金を受ける人の本人確認書類を準備します(いずれも写し可)。
死亡を証明する公的機関発行の書類(1点) | 返金を受ける人の本人確認書類(1点) |
---|---|
・死亡診断書 ・死亡届記載事項証明書 等 | ・パスポートの写真付きページ ・運転免許証 ・在留カード ・特別永住者証明書 ・外国人登録証明書(在留資格が特別永住者のもの) ・個人番号カード(写真付き) ・官公庁・特殊法人等が発行した写真付き身分証明書 |
なお、手数料は不要で郵送のための切手代のみ必要です。
Amazonギフト券の場合
Amazonギフト券の相続手続きの手順は次の通りです。
- Amazonカスタマーサービスに相続開始を連絡する
- Amazonから必要書類等の案内が届く
- 必要書類・情報を送る
以下の必要書類等を説明します。
- 戸籍謄本の「画像」:被相続人の死亡の事実、相続人が確認できるもの
- 相続人全員の同意書:相続人全員がAmazonギフト券残高の相続を確認した証明
- ギフト券を引き継ぐ相続人のアカウントのメールアドレス
- 被相続人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、注文番号等の情報
- 連絡者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、連絡可能な曜日と時間帯
被相続人のデータプライバシーを保護しつつ相続手続きを行う方法
相続人の誰もが被相続人の電子マネー・デジタル資産を閲覧できる状態では、相続人の誰かが他の相続人に無断で自分の物とするおそれもあります。
逆に電子マネー・デジタル資産の存在やパスワードを教えなければ、相続人が遺産を調査する際に見落とす可能性があります。
そのため、電子マネー・デジタル資産の情報やパスワードを、被相続人本人が前もって家族の中で最も信頼できる人に教え、本人が亡くなった後、相続手続きを進めてもらうようお願いしておいた方が良いでしょう。
未成年が電子マネーの相続を行う場合の手続き方法と注意点を解説!
未成年が被相続人の電子マネーを引き継ぐ場合、手続きを進めるのは基本的に法定代理人(親)です。手続きの際には、法定代理人が未成年者の親族であるとわかる書類(例:戸籍謄本)も必要となるでしょう。
なお、未成年の子どもとその親が相続人になる場合は、遺産分割協議を進める場合、親と子どもの利害関係は対立するので注意が必要です。
この場合は「特別代理人」を選任しましょう。未成年者の特別代理人には相続権の無い親戚(例:おじやおば)を選んでも構いません。
ただし、特別代理人の選任には、親権者または利害関係者が、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に選任申立手続きを行います。
電子マネーの相続手続きには期限がある?
電子マネー提供会社の中で、電子マネーの相続手続きについて明確な期限を設定しているところはほとんどありません。
ただし、相続税の申告期限は被相続人の亡くなった事実を知った日の翌日から10カ月以内なので、少なくともその期限までには相続手続きを行っておいた方が良いでしょう。
電子マネーは何を使うべき?相続時におすすめの電子マネーをご紹介!
相続時に電子マネーがどう扱われるのか?返金手続きや必要書類を明確に公表している会社の電子マネーがおすすめです。
SuicaやAmazonギフト券の他、PASMOも利用者死亡による返金、手続きがホームページ上に明記されており、相続が発生しても安心して対応できます。
電子マネーに関して終活時にやっておくべきこと!
被相続人本人が様々な電子マネーを利用しているならば、電子マネーが相続対象とされ、相続手続きも明記してある電子マネー・サービスへ徐々に利用を限定していきます。
そして、家族への想いや、葬儀や埋葬の希望等を記入する「エンディングノート」に、電子マネー・デジタル資産の存在、残高、パスワード等を明記しておきましょう。
電子マネーの存在が誰にも気付かれない、というリスクは軽減できるはずです。
電子マネーの相続をする際に起きやすいトラブル事例!注意点を解説!
被相続人に電子マネーの残高があるとわかっているのに、スマートフォンのロックがかかっていて解除できないというトラブルも見受けられます。
基本的にパスワードがわからなければ、スマートフォン提供会社も解除はできずお手上げです。
ただし、専門の業者に依頼しパスワード解析してもらい、解除できる可能性はあります。
なお、パスワード解析には約30万円かかり、解析期間は3週間〜1年と、かなり長期化する場合があります。
負担する費用・期間に見合った残高が残っているのか、よく検討して対処しましょう。
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この記事を監修したのは…
笠井行政書士事務所代表
笠井 慎一(かさい しんいち)
特定行政書士
東京都中野区で、日本一フットワークの軽い行政書士として、年間 250 件以上の相続手 続きを受任しています。手続きの範囲は金融機関のみならず、刀剣類の登録やマイレー ジの相続、ゴルフ会員権の名義変更など日常生活の手続きの多岐にわたっています。 ボウリング場や自動車学校、お寺と、実にさまざまな場所に伺って、煩雑な相続手続き を分かりやすく伝える講演会活動も行っています。
サイトURL:http://www.kasai-office.jp/ https://enman-souzoku.co.jp/media/nakano-kasaigyoseishoshi/