贈与契約書には印紙が必要!正しい貼り方やいくらで購入可能か解説!

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遺産相続

贈与契約書には印紙が必要!不要なケースとは?

印紙税の納税のために契約書等へ収入印紙を貼付します。印紙税の課税文書には不動産の売買契約書や土地賃貸契約書の他、不動産の贈与契約書も対象となります。

不動産を無償で贈与するのだから契約書には課税されないと思いがちですが、課税について法定されている以上、納税はしなければいけません。

なお、印紙税の納付が必要な課税文書は、国税庁のホームページで確認が可能です。

一方、現金・株式の贈与契約書は課税文書には含まれず、契約書に印紙税を貼付する必要はありません。

贈与契約書に貼り付ける印紙の金額はどれくらい?

不動産を無償で贈与契約する場合も、一律200円の収入印紙を貼付が必要です。

また、負担付贈与では契約書へ記載された契約金額によって、下表のように税額が異なってきます(国税庁「No.7140印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」「No.7108不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をもとに作成)。

契約書に記載された契約金額税額(軽減措置)税額(一般)
10万円以下200円200円
10万円超~50万円以下200円400円
50万円超~100万円以下500円1,000円
100万円超~500万円以下1,000円2,000円
500万円超~1,000万円以下5,000円10,000円
1,000万円超~5,000万円以下10,000円20,000円
5,000万円超~1億円以下30,000円60,000円
1億円超~5億円以下60,000円100,000円
5億円超~10億円以下160,000円200,000円
10億円超~50億円以下320,000円400,000円
50億円超~480,000円600,000円

なお、印紙税の軽減措置は2014年4月1日〜2024年3月31日までに作成された贈与契約書が対象です。

贈与契約書の印紙はどこで購入できる?誰が負担する?

贈与契約書に貼付する収入印紙は、いろいろなところで販売されています。

  • コンビニ
  • 郵便局
  • 法務局
  • パスポートセンター
  • 市区町村役場

コンビニで手軽に購入可能ですが、200円印紙のみしか販売されていないケースがほとんどです。もちろん、契約書に契約金額が記載されていなかったり(無償)、契約金額が少額に収まったりしているなら、コンビニで購入しても構いません。

しかし、負担付贈与契約で数万円程度の収入印紙が必要な場合、数百円単位の収入印紙を貼付するのは骨の折れる作業になるでしょう。

郵便局では収入印紙31種類全てが販売されています。1万円〜10万円の収入印紙も扱っているので、税額が大きい場合は郵便局で購入しましょう。

印紙税の負担については法律で明記されておらず、誰が負担しても構いません。

贈与者と受贈者(贈与される人)のどちらかが印紙代を負担しても良いですし、双方が折半で負担しても良いでしょう。

贈与契約書作成時の印紙の貼り方・消印方法を解説!

不動産に関する贈与契約書が、贈与者・受贈者の納得できる内容であっても、収入印紙の貼付・消印を行わなければ、税務署からペナルティを受ける可能性があります。

また、贈与契約書作成時の収入印紙の貼付場所に決まりはないものの、消印方法に注意する必要があります。

こちらでは収入印紙の一般的な貼付場所と、消印方法を説明しましょう。

収入印紙の一般的な貼付場所

贈与契約書作成時の収入印紙の貼付場所は、法律で明記されておらずどこに貼付しても構いません。図のように、一般的には契約書1枚目の左上へ貼り付ける場合が多いです。

また、贈与契約書は贈与者・受贈者がそれぞれ保管するので、基本的に2通作成されます。つまり贈与契約書1通ごとに、契約書に記載された契約金額分の収入印紙を貼り付ける必要があります。

収入印紙の一般的な貼付場所

収入印紙を貼付したら必ず「消印」を押さなければいけません。収入印紙を貼付後、贈与契約書と収入印紙へまたがるように押印しましょう。

なぜこのような方法をとるかというと、貼付した印紙を再利用できなくする必要があるからです。この方法を怠ると、過怠税というペナルティが課せられてしまいます。

ただし、消印を行うときは署名した際の印鑑を利用しなくても構いません。別の印鑑や氏名・名称等を表示した日付印や、役職名・名称等を表示したゴム印も利用できます。

また、印鑑ではなく氏名・通称・商号等をペンで自筆し、消印する方法も認められています。

ただし、ペンで自筆するならば簡単に消せないもので消印としましょう。また、単にペンで斜線を引くような方法では消印と言えません。

贈与契約書に貼り付ける印紙に関する注意点!

こちらでは収入印紙を贈与契約書に貼付する際の注意点や、印紙税がかからない贈与契約書の作成方法、印紙税のような税金の質問をどこで行えばよいかについて解説しましょう。

注意点その1:収入印紙は契約書ごとに貼付

収入印紙は契約書1通ごとに貼付する必要があります。贈与者と受贈者が契約書を取り交わした場合は、原則として2通分の収入印紙を購入し貼り付けます。

例えば贈与契約書を作成し印紙税が200円になる場合、2通作成したなら総額400円分の収入印紙が必要です。贈与者の契約書に200円分の収入印紙、受贈者の契約書に200円分の収入印紙を貼付します。

ただし、契約書の原本は1通のみ作成して、それをコピーして所持するならば、コピーした方の契約書に収入印紙の貼付は不要です。

なお、たとえ契約書に収入印紙を貼らなくても、契約自体は無効となりません。しかし後日、税務署から指摘され、本来納めるべき収入印紙の税額より多くの税額(過怠税)を、納めなければいけない事態となります。

注意点その2:過怠税というペナルティ

収入印紙の貼付をうっかり忘れてしまった、消印に不備があるという場合は「過怠税」というペナルティを受けます。

過怠税とは、課税文書を作成した際、納付するべき印紙税を正しく納めないと課税されてしまう税金です。過怠税として「本来納めるべき収入印紙の税額+(本来納めるべき収入印紙の税額×2」が課されてしまうので気を付けましょう。

せっかく収入印紙を貼り付けたのに、消印しなかったためにペナルティを受けては、悔やんでも悔やみきれません。

ただし、税務署から指摘を受ける前に、課税文書の作成者が自主的に収入印紙の不備を税務署へ申し出たならば、納付しなかった税額の1.1倍に減額されます。

印紙税がかからない贈与契約書の作成方法

印紙税の負担が大きくなりそうだ、と言うときには電子契約書で贈与契約書を作成しましょう。

電子契約なので収入印紙を貼付する必要がなく、購入費用はかかりません。

電子契約を締結しても契約書の有効性は変わらず、現在では贈与者・受贈者が電子署名するにあたり、多段階の認証プロセスを経るので、高い安全性が確保されています。

また、印紙税がかからない他、インターネットにデータとして保存されるため、書類が紛失したり、改ざんされたりするリスクもありません。

贈与契約をあまりこころよく思わない人物への対策としても活用できます。

電子契約サービスは非常に多くの事業者が参入し、自分のニーズに合わせて様々な商品を選べるはずです。

税金の質問は専門家へ

印紙税を含め税金に関する悩みや、不明点・疑問点がある場合は「税理士」に相談してみましょう。

税理士は税金や確定申告・相続税申告等に関して、深い知識を有する専門家です。贈与契約の際、税金面の助言やサポートも期待できます。

まずは印紙税に関する相談を行ってから、受贈者との贈与契約をした方が安心です。

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相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

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